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平成17年(行ケ)第10043号 審決取消請求事件(平成18年2月23日 
口頭弁論終結)
          判決
原      告クゥアルコム・インコーポレイテッド
訴訟代理人弁理士   鈴江武彦
同           河野哲
同           中村誠
同           福原淑弘
同           野河信久
同           佐藤立志
同          岡田貴志
訴訟復代理人弁理士   蔵田昌俊
被告 特許庁長官 中嶋誠
指定代理人      杉山務
同           原光明
同          宮下正之
同         小池正彦
   主文
       原告の請求を棄却する。
       訴訟費用は原告の負担とする。
       この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
 事実及び理由
第1 請求
  特許庁が不服2003-21309号事件について平成16年9月22日に
した審決を取り消す。
第2 当事者間に争いがない事実
 1 特許庁における手続の経緯
  原告は,平成4年6月3日に特許出願(特願平5-500902号,優先権
主張,1991年〔平成3年〕6月11日,米国)をし,平成13年11月8日,
その一部について,発明の名称を「背景ノイズエネルギーレベルを見積もる方法と
装置」とする新たな特許出願(特願2001-343016号)をしたが,平成1
5年7月30日に拒絶査定を受けたので,同年11月4日,拒絶査定に対する不服
審判を請求した。特許庁は,これを不服2003-21309号事件として審理
し,平成16年9月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,その謄本は,同年10月5日,原告に送達された。
 2 平成15年6月17日付け手続補正書により補正された明細書(甲3,5,
以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以
下「本願発明」という。)の要旨
  スピーチ信号を表す信号フレームの背景ノイズを推定する方法において,前
の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータを記憶し,
   現在の信号フレームの信号エネルギー(Ef)を測定し,
   現在の信号フレームの測定されたエネルギーと前の信号フレームの背景ノイ
ズ推定値(B)を表すデータとに基づいて現在の信号フレームの背景ノイズ推定値
(B’)を計算することを含む方法。
 3 審決の理由
 (1) 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願発明が,特開昭59-67
732号公報(甲2,以下「引用例」という。)に記載された発明(以下「引用発
明」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとした。
 (2) 審決が認定した,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,それぞれ
次のとおりである(なお,以下,審決,引用例の原文において「エネルギ」と表記
されている場合も「エネルギー」と表すこととする。)。
   ア 一致点(審決謄本5頁第2段落)
     「スピーチ信号を表す信号フレームの背景ノイズを推定する方法におい
て,
     前の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータと,
     信号フレームの信号エネルギー(Ef)を測定し,
     信号フレームの測定されたエネルギーと前の信号フレームの背景ノイズ
推定値(B)を表すデータとに基づいて現在の信号フレームの背景ノイズ推定値
(B’)を計算することを含む方法。」である点
   イ 相違点
   (ア)相違点1(同第3段落)
 本願発明では,前の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータを
「記憶し」ているのに対して,引用例には,すでに得られている雑音エネルギーの
推定値Ni’(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)を記憶することについては明記され
ていない点。
   (イ)相違点2(同最終段落~6頁第1段落)
 現在の信号フレームの背景ノイズ推定値(B’)を計算するための一
方のデータが,本願発明では,「現在の」信号フレームの信号エネルギー(Ef)
を測定し,「現在の」信号フレームの測定されたエネルギーであるのに対して,引
用例に記載の発明(注,引用発明)では,Mフレームの期間の観測で,この値が最
も小さいものからN個のフレームにおけるエネルギーの平均であり,信号フレーム
が,「現在の」ものではない点。
第3 原告主張の審決取消事由
   審決は,相違点2についての判断を誤り(取消事由1),本願発明の顕著な
効果を看過し(取消事由2),その結果,本願発明が引用発明に基づいて容易に発
明をすることができたとの誤った結論を導き出したもので,違法であるから,取り
消されるべきである。
 1取消事由1(相違点2についての判断の誤り)
 (1)審決は,相違点2について,「引用例には,N個のフレームにおけるエネ
ルギーの平均値とすでに得られている雑音エネルギーの推定値とを第5式で計算
し,新しい雑音エネルギーの推定値を求めることが記載されており,そのN個のフ
レームにおけるエネルギーの平均値の代わりに,本願発明のように,『現在の』フ
レームのエネルギーを測定し,その測定された『現在の』フレームのエネルギーを
用いる程度のことは,新しい現実的な背景雑音を評価し,フレーム速度を決定する
にあたって当業者が設計上適宜になし得ることといえる。すなわち,引用例に記載
の発明において,現在の信号フレームの背景ノイズ推定値(B’)を計算するため
の一方のデータを,本願発明のように,『現在の』信号フレームのエネルギー(E
f)を測定し,『現在の』信号フレームの測定されたエネルギーとする程度のこと
は当業者が適宜になし得ることといえる。」(審決謄本6頁第4段落)と判断した
が,誤りである。
(2) 引用発明においては,次のような理由で,雑音エネルギーの推定を行って
いる。
   すなわち,雑音が準定常的である場合,無音声区間でエネルギーを何回か
測定し,測定値を平均すれば,その平均値を雑音エネルギーとみなすことができ
る。そして,雑音が準定常的であり,観測区間中に無音声区間が存在する場合に
は,観測区間中でエネルギーが最小の区間が無音声区間である。したがって,雑音
が準定常的であり,観測区間中に無音声区間が存在する場合には,観測区間中でエ
ネルギーが最小の区間においてエネルギーを何回か測定し,測定値を平均すれば,
平均値を雑音エネルギーとみなすことができる。そこで,引用発明では,M個のフ
レームを無音声区間検出のための観測区間とし,フレームごとに平均エネルギーを
求め,観測区間でエネルギーが最も小さいものからN個のフレームを無音声区間と
みなしている(M,Nは一定,N<M)。そして,次の式で,N個のフレームの各
帯域ごとの平均エネルギーを合計し,合計したエネルギーをNで割って平均を計算
している。
    
∑=
N
k
k,iW
N
1(ただしiは帯域番号i=1,2,…n,kはフレーム毎の全
周波数帯域での平均エネルギーを小さい順に並べた時の順位k=1,2,…M)
    さらに,引用発明では,雑音エネルギーの推定値が急減に変化することに
より生じる出力信号の不連続性を減少させるため,次の式のとおり,上記式で求め
られた値と既に得られている雑音エネルギーの推定値(Ni’(編注;Nとiの間
に「
Λ
」あり))との平均を雑音エネルギーの推定値(Ni(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり))としている。
   2
ˆ
ˆ1
,∑=
+

=
N
k
kii
i
W
N
N
N
    つまり,引用発明では,無音声区間に存在している可能性が高いN個のフ
レーム,すなわち,観測区間でエネルギーが最も小さいものからN個のフレームを
雑音エネルギーの推定に用いている。特に,引用発明では,Mを大きな数,例えば
50~200として,観測区間であるM個のフレーム中に無音声区間が存在する確
率を高くし,逆に無音声区間とみなすフレーム数Nを少なくして,N個のフレーム
がすべて無音声区間に存在する確率を高くし,これにより雑音エネルギーの推定精
度を高めている(甲2の3頁左下欄第2段落参照)。
    現在のフレームが常に無音声区間にあれば,現在のフレームのエネルギー
を雑音エネルギーとみなすことができる。しかし,現在のフレームは,無音声区間
にあるとは限らず,有音声区間にある場合もある。そして,現在のフレームが有音
声区間にある場合には,現在のフレームのエネルギーを雑音エネルギーとみなすこ
とはできない。現在のフレームが無音声区間にある確率は高いとはいえず,無音声
区間にあったとしても偶然にすぎない。偶然に期待して,現在のフレームのエネル
ギーを雑音エネルギーとみなして,現在のフレームのエネルギーを雑音エネルギー
として用いることは,推定とはいえない。
   したがって,引用発明の「N個のフレーム平均におけるエネルギーの平均
値」を「現在のフレームのエネルギー」に置換することが,当業者において,設計
上適宜になし得るとした審決の判断は,引用発明における雑音推定の根拠を看過し
て,雑音エネルギーとみなすことができる「N個のフレーム平均におけるエネルギ
ーの平均値」について,雑音エネルギーとみなすことができない「現在のフレーム
のエネルギー」に置換し得るとするものであって,誤りである。
 (3)被告は,引用例の「N個のフレームにおけるエネルギーの平均値」は,観
測区間のM個のフレームの中の,エネルギーが小さいN個のフレームについてのエ
ネルギーの平均を取ったものであるが,その観測区間のM個のフレームの中に,現
在のフレームを含めることは当業者にとって容易なことであると主張する。
 しかし,審決は,「N個のフレームにおけるエネルギーの平均値」の代わ
りに「測定された現在のフレームのエネルギーそのもの」を用いることを適宜にな
し得ると判断しているところ,この「測定された現在のフレームのエネルギーその
もの」の中には,「現在フレームを含む観測区間のM個のフレーム中の,エネルギ
ーが小さいN個のフレームについてのエネルギーの平均を取ったもの」は含まれ
ず,両者は別異の値である。したがって,被告は,審決の結論を導くに当たって最
も重要な基礎となった相違点2の認定と相反する主張をしており,不当である。
 (4) また,仮に,「測定された現在のフレームのエネルギーそのもの」の中に
「現在フレームを含む観測区間のM個のフレーム中の,エネルギーが小さいN個の
フレームについてのエネルギーの平均を取ったもの」が含まれるとしても,本願発
明は,引用発明から容易になし得るものではない。
   すなわち,現在のフレームのエネルギーを雑音エネルギーの推定値の計算
に用いると,引用発明が想定しているような10~20m秒の遅延(引用例3頁左
下欄第2段落)では時間が足りず,特に,引用例が想定しているような,例えば補
聴器の入力装置内部の一回路としての雑音除去装置(引用例2頁右上欄第3段落~
左下欄第1段落)に用いられる程度のマイクロプロセッサでは,到底,時間が足り
ないことが予想される。逆に,雑音エネルギーの推定値を計算するために現在の信
号フレームのエネルギーを用いることができる程度まで信号フレームを遅延させる
と,遅延が長過ぎて引用発明の雑音除去装置は実用に耐えないものとなる。そし
て,現在のフレームのエネルギーが雑音エネルギーの推定値に寄与する割合は高い
とはいえず,場合によってはまったく寄与しないこともあることから,当業者は,
現在のフレームを含めることから生じる大幅な遅延を招いてまで,現在のフレーム
のエネルギーをあえて雑音エネルギーの推定値の計算に用いようとは考えない。
 (5)被告は,引用例には,「スピーチ信号中の雑音エネルギーは,スピーチ信
号中のエネルギーの小さい部分(無音声区間と推定される部分)のエネルギーによ
り推定される。」という知見が存在し,その知見によれば,「複数時点におけるス
ピーチ信号のエネルギー測定値の中で,相対的に小さいもの」を「スピーチ信号中
の雑音エネルギーの推定値」として採用し得ることが自明であるとして,引用発明
の方法に代えて,「複数時点におけるスピーチ信号のエネルギー測定値の中で相対
的に小さいもの」を求める代替方法があると主張する。
  しかし,被告が主張する知見と同知見から被告が示した方法とでは判断基
準が異なっており,被告が示した方法は引用例の知見に基づく代替方法とはいえな
い。
すなわち,被告は,知見に関しては,「複数時点におけるスピーチ信号の
エネルギー測定値の中で,相対的に小さいもの」を「スピーチ信号中の雑音エネル
ギーの推定値」として採用し得ると主張している。これに対して,引用発明の代替
方法に関しては,「新たなスピーチ信号のエネルギー測定値」が「スピーチ信号中
の雑音エネルギーの推定値」たり得ると判断される場合として,「新たなスピーチ
信号のエネルギー測定値」が雑音エネルギーの変動と考えられる範囲内で「前回の
スピーチ信号中の雑音エネルギーの推定値」よりも大きい場合までも含めている。
 したがって,被告は,知見に関しては,「複数時点におけるスピーチ信号
のエネルギー測定値の中で,相対的に小さいもの」を「スピーチ信号中の雑音エネ
ルギーの推定値」として採用し得ると主張とする反面で,代替方法においては,
「新たなスピーチ信号のエネルギー測定値」が雑音エネルギーの変動と考えられる
範囲内で「前回のスピーチ信号のエネルギー測定値」よりも大きい場合でも,「新
たなスピーチ信号のエネルギー測定値」を「スピーチ信号中の雑音エネルギーの推
定値」として採用し得る,すなわち,「複数時点におけるスピーチ信号のエネルギ
ー測定値の中で,相対的に大きいもの」を「スピーチ信号中の雑音エネルギーの推
定値」として採用し得ると主張していることになる。したがって,被告は,知見に
関する主張と知見から被告が案出した代替方法に関する主張とでは,異なる判断基
準を採用していることになり,被告が示す方法は,引用例の知見に基づく代替方法
とはいえない。
 2 取消事由2(本願発明の顕著な効果の看過)
   審決は,「これら相違点を総合的に考慮しても,当業者が容易に推考し得る
ものといえ,また本願発明の構成に基づく効果についてみても格別顕著なものがあ
るといえない。」(審決謄本6頁下から第3段落)と判断するが,誤りである。
   本願発明は,信号フレームの背景ノイズ推定の対象となる雑音について制限
がなく,時間の変化に対して雑音エネルギーがほとんど変化しない準定常的な雑音
のみならず,さまざまに変化する雑音にも用いることができる技術である。
   また,本願発明の雑音推定方法で計算された背景ノイズ推定値を利用するこ
とによって,次のフレームの好ましい信号伝送速度を決定することができるもので
ある。
   このように,本願発明には,本願発明の構成に基づく顕著な効果が認められ
るから,進歩性が認められるべきである。
第4 被告の反論
審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
 1 取消事由1(相違点2についての判断の誤り)について
 (1)相違点2に係る本願発明の構成は,「現在の信号フレームの信号エネルギ
ー(Ef)を測定し,現在の信号フレームの測定されたエネルギーと前の信号フレ
ームの背景ノイズ推定値(B)を表すデータとに基づいて現在の信号フレームの背
景ノイズ推定値(B')を計算する」というものであるところ,本件明細書の特許請求
の範囲の請求項1には,現在の信号フレームの背景ノイズ値の計算に当たって,
「現在の信号フレームの測定されたエネルギー」データと「前の信号フレームの背
景ノイズ推定値を表すデータ」とにどのように基づくのか,といった事項は何も規
定されていないし,使用するデータに,「現在の信号フレームの測定されたエネル
ギー」データと「前の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータ」以外のもの
を含まないことも規定されていないから,本願発明の上記構成は,何らかの形で
「現在の信号フレームの測定されたエネルギー」データと「前の信号フレームの背
景ノイズ推定値を表すデータ」とを使用し,現在の信号フレームの背景ノイズ推定
値を得ることができる構成をすべて包含したものというべきである。
    一方,引用発明のN個のフレームにおけるエネルギーの平均値は,現在フ
レームを含むとは限らない観測区間のM個のフレーム中の,エネルギーが小さいN
個のフレームについてのエネルギーの平均を取ったものであるが,その観測区間の
M個のフレームの中に現在のフレームを含めることができない理由はないこと,引
用発明は現在の信号フレームの背景ノイズ推定値を計算しようとするものであるか
ら,当然に,現在の信号フレームの情報までを加味するのが望ましいこと等の事情
にかんがみれば,観測区間のM個のフレームの中に,現在のフレームを含めること
は,当業者にとって,容易なことである。
    そして,引用発明の観測区間のM個のフレームの中に,現在のフレームも
含めるということは,「現在の信号フレームの測定されたエネルギー」データをも
現在の信号フレームの背景ノイズ推定値の算出に使用することにほかならない。
    そうすると,引用発明を,「現在の信号フレームの測定されたエネルギ
ー」データと「前の信号フレームの背景ノイズ推定値」とを使用して,現在の信号
フレームの背景ノイズ推定値を得るという構成にすること,換言すれば,相違点2
に係る本願発明の構成に想到することは,当業者にとって,容易なことというべき
である。
 (2) 仮に,本願発明の計算に使用するデータが「現在の信号フレームの測定さ
れたエネルギーと前の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータ」に限られる
ということを前提にしても,以下のとおり,相違点2に係る本願発明の構成に想到
することは,当業者にとって容易なことである。
    すなわち,引用例には,「スピーチ信号中の雑音エネルギーは,スピーチ
信号中のエネルギーの小さい部分(無音声区間と推定される部分)のエネルギーに
より推定される。」という知見が存在するところ,その知見によれば,複数時点に
おけるスピーチ信号のエネルギー測定値の中で,相対的に小さいものをスピーチ信
号中の雑音エネルギーの推定値として採用し得ることが自明である。また,複数時
点におけるスピーチ信号のエネルギー測定値の中で,相対的に小さいものを求める
方法としては,複数時点におけるスピーチ信号のエネルギー測定値を相互に比較可
能な方法であれば足り,N個のフレームにおけるエネルギーの平均値を毎回求める
ようにした引用発明の具体的方法のほかに,以下のような方法があり得ることも自
明である。
   ① 初回は,何らかの方法(例えば,上記引用例のものと同様,「M個のフ
レーム中のエネルギーが小さいN個のフレームについてのエネルギーの平均値を求
める」といった方法)により,初期値としての「スピーチ信号中の雑音エネルギー
の推定値」を求める。
   ② 2回目以降は,前回の「スピーチ信号中の雑音エネルギーの推定値」
と,「新たなスピーチ信号のエネルギー測定値」とを比較し,後者が「スピーチ信
号中の雑音エネルギーの推定値」たり得ると判断される場合(前者に比して後者が
小さいか,雑音エネルギーの変動と考えられる範囲内で大きい場合)には後者を,
そうでない場合には前者を,新たな「スピーチ信号中の雑音エネルギーの推定値」
とする。
    一般に,互いに代替可能な複数の技術手段が存在する場合に,そのうちの
いずれを採用するかは,当業者が適宜決定し得ることであるから,「N個のフレー
ムにおけるエネルギーの平均値」を毎回求めるようにした引用発明の具体的方法に
換えて,上記方法を採用することも,当業者が容易になし得たことといえる。そし
て,上記方法は,雑音推定に当たり,使用するデータを「前の信号フレームの背景
ノイズ推定値を表すデータ」と「現在の信号フレームの測定されたエネルギー」デ
ータとするものであるから,相違点2に係る本願発明の構成に想到することは,当
業者にとって容易である。
 2 取消事由2(本願発明の顕著な効果の看過)について
   原告主張の取消事由2は争う。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(相違点2についての判断の誤り)について
 (1)本願発明と引用発明とが,審決が認定した相違点2,すなわち,「現在の
信号フレームの背景ノイズ推定値(B’)を計算するための一方のデータが,本願
発明では,『現在の』信号フレームの信号エネルギー(Ef)を測定し,『現在
の』信号フレームの測定されたエネルギーであるのに対して,引用例に記載の発明
では,Mフレームの期間の観測で,この値が最も小さいものからN個のフレームに
おけるエネルギーの平均であり,信号フレームが,『現在の』ものではない点。」
(審決謄本5頁最終段落~6頁第1段落)において相違することは,当事者間に争
いがない。
    ところで,現在の信号フレームの背景ノイズ推定値を計算するための一方
のデータが,「現在の」信号フレームの信号エネルギーであるかどうかという問題
は,本願発明の特許請求の範囲における相違点2に係る「現在の」という構成の有
無にとどまらず,本願発明の特許請求の範囲の「現在の信号フレームの測定された
エネルギーと前の信号フレームの背景ノイズ推定値(B)を表すデータとに基づい
て現在の信号フレームの背景ノイズ推定値(B’)を計算する」との記載の意義に
もかかわってくるので,この記載の意義について検討する。
    本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の「現在の信号フレームの測定さ
れたエネルギーと前の信号フレームの背景ノイズ推定値(B)を表すデータとに基
づいて現在の信号フレームの背景ノイズ推定値(B’)を計算する」との記載は,
文字どおりにみると,「現在の信号フレームの背景ノイズ推定値(B’)」を「現
在の信号フレームの測定されたエネルギー(Ef)」データ及び「前の信号フレー
ムの背景ノイズ推定値(B)を表すデータ」に基づいて計算するとしているもので
あって,計算方法そのものである。このような計算方法そのものは,数学的な解法
を意味するものにすぎず,これが自然法則を利用した技術的思想でないことは明ら
かである。
    しかし,上記のような数学的な解法であっても,その解法につきハードウ
ェアが用いられて具体的にある処理が実現されるという場合には,自然法則を利用
した技術的思想と認め得る余地があるので,その視点から,特許法36条の記載要
件は一応満たすものとして,上記記載を善解すると,上記記載においては,「現在
の信号フレームの測定されたエネルギー」データと「前の信号フレームの背景ノイ
ズ推定値を表すデータ」とを基礎にして「現在の信号フレームの背景ノイズ推定
値」を得る手順が示されており,この手順の前提となる計算方法は,当業者が設計
に当たって適宜決め得る事項であるということができる。本願発明は,上記のとお
り,「現在の信号フレームの測定されたエネルギー」データと「前の信号フレーム
の背景ノイズ推定値を表すデータ」とを基礎にして「現在の信号フレームの背景ノ
イズ推定値」を得るというものであるが,「現在の信号フレームの測定されたエネ
ルギー」データと「前の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータ」を基礎に
して,どのような処理をすれば,「現在の信号フレームの背景ノイズ推定値」を得
ることができるかについて,特許請求の範囲において何らの限定をしていない。
    そうすると,本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の「現在の信号フレ
ームの測定されたエネルギーと前の信号フレームの背景ノイズ推定値(B)を表す
データとに基づいて現在の信号フレームの背景ノイズ推定値(B’)を計算する」
との記載は,何らかの形で「現在の信号フレームの測定されたエネルギー」データ
と「前の信号フレームの背景ノイズ推定値表すデータ」とを使用し,「現在の信号
フレームの背景ノイズ推定値」を得るという手順のすべてを包含するものと解する
ほかない。
 (2)念のため,本件明細書(甲3,5)の発明の詳細な説明をみると,例えば,
実施例には,「上記のような背景雑音評価は,適用速度しきい値を計算する時に使
用される。現在のフレームに対して,前のフレーム背景雑音評価Bは現在のフレー
ムに対する速度しきい値を設定する時に使用される。しかしながら,各フレームに
対して背景雑音評価は,次のフレームに対する速度しきい値の決定に使用するため
に更新される。新しい背景雑音評価B’は,前のフレーム背景雑音評価Bおよび現
在のフレームエネルギーEfに基づいて現在のフレームにおいて決定される。」
(段落【0080】),「次のフレーム中に使用するための新しい背景雑音評価
B’の決定(前のフレームの背景雑音評価Bのように)において,2つの値が計算
される。第1の値V1は現在のフレームエネルギーEfだけである。第2の値V2は
B+1およびKBの大きいほうであり,ここでK=1.00547である。第2の
値が大きくなり過ぎることを阻止するために,それは強制的に大きい定数M=16
0,000より下にされる。2つの値V1またはV2の小さいほうが新しい背景雑音
評価B’として選択される。」(段落【0081】)との記載がある。
    上記記載によれば,新しい背景雑音評価B’を決定するに当たり,本件明
細書において説明されている手順は,現在のフレームエネルギーEfを第1の値V1
とし,前のフレーム背景雑音評価Bに1を加えた値と同じBに係数(K=1.00
547)を乗じた値のうち大きい方を第2の値V2とし,かつ,V2がある定数(M
=160,000)を越えるときには,V2=Mとした上で,第1の値V1と第2の
値V2のうち小さいほうを新しい背景雑音評価B’として選択するというものであ
る。
    そうすると,上記記載によれば,本願発明の上記実施例において,現在の
フレームエネルギーEfは,新しい背景雑音評価B’を決定するに当たり,新しい
背景雑音評価として選択されることがあるという意味で選択肢の一つにすぎないと
いうことができるのであって,必ず,「現在の信号フレームの測定されたエネルギ
ー」データと「前の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータ」との双方を計
算に使用して「現在の信号フレームの背景ノイズ推定値」を算出するというもので
はないことが明らかである。
    したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載からも,本願発明の特
許請求の範囲の請求項1における「現在の信号フレームの測定されたエネルギーと
前の信号フレームの背景ノイズ推定値(B)を表すデータとに基づいて現在の信号
フレームの背景ノイズ推定値(B’)を計算する」との記載は,何らかの形で「現
在の信号フレームの測定されたエネルギー」データと「前の信号フレームの背景ノ
イズ推定値を表すデータ」とを使用し,「現在の信号フレームの背景ノイズ推定
値」を得るという手順のすべてを包含するものと解するのが相当であることが裏付
けられる。
 (3) 一方,引用例(甲2)には,以下の記載がある。
   ア 「発明の構成本発明(注,引用発明)の雑音除去装置は,雑音の重畳
した音声信号を帯域分割することを主体とする信号系と,各帯域信号をその帯域
(これをチャンネルと呼ぶ)のSN比に相当する値で一定時間(フレーム)毎に減
衰量の制御を行なう制御系を有しており,信号系では入力信号を遅延手段により制
御手段で要する処理時間だけ遅延させ,その信号を帯域分割手段によりnチャンネ
ルに帯域分割し,各帯域信号を減衰手段により制御手段で求められる減衰量に基づ
いて減衰させ,それらの信号を加算手段により加算して出力信号を得,一方,制御
系では前記入力信号を前記帯域分割手段と同特性の帯域分割手段により帯域分割
し,それら各帯域信号の平均エネルギーを平均エネルギー計測手段により計測し,
制御手段では各帯域の平均エネルギーからフレーム毎かつチャンネル毎に雑音エネ
ルギーの推定値と音声エネルギーの推定値を算出し,これに基づいて前記減衰手段
に与える減衰量を決定するように構成したものである。」(2頁右下欄最終段落~
3頁左上欄第1段落)
   イ 「本実施例では,例えば次に示す具体的特性と回路とで実現される。帯
域分割手段30i,50iそして80iは音声帯域をほぼ含むように200~30
0Hzから5~6KHzまでを1/3オクターブ毎に中心周波数を設定した15チ
ャンネルの帯域通過フイルタ群で構成し,遅延手段200にはBBD(バケツト・
ブリゲード・デバイス)を用いて10~20msecの遅延時間を得,減衰手段4
0iには3dBステツプ程度の分解能で最大-40~50dBの減衰が得られるデ
ジタル制御のアッテネータを用い,平均エネルギー計測手段90iには全波整流回
路群および平滑回路群を用いる。また1フレームの時間長を10~20msecと
し,無音声区間を検出するための観測区間を1~2秒とするために観測フレーム数
Mを50~200とし,無音声区間とみなすフレーム数Nを1~10とする。
    そして,上記減衰手段40iに与える減衰量giを決定するためには各
帯域の平均エネルギーからフレーム毎かつチャンネル毎に雑音エネルギーの推定値
と音声エネルギーの推定値を算出しなければならない。」(3頁左下欄第2段落~
同右下欄第2段落)
  ウ 「次に,雑音エネルギーの推定値の求め方について説明する。通常の会話
における音声には第4図bに示すように必ず音声のされていない無音声区間が存在
する。そのような音声に第2図aに示すような定常的な雑音が重畳すると,そのエ
ネルギーを観測すれば第4図cに示すようになり,エネルギーの最も小さい区間が
無音声区間で,その区間では雑音のみが存在すると見なすことができる。このよう
にして雑音区間が検出できればその区間を分析して雑音の特性を知ることができ
る。具体的には,入力信号の全周波数帯域でのフレーム毎の平均エネルギーを求
め,Mフレーム(Mは一定)の期間の観測で,この値が最も小さいものからNフレ
ーム(Nは一定,N<M)を無音声区間とみなし,このN個のフレームにおける各
帯域毎の平均エネルギーWi,kの平均
 
∑=
N
k
k,iW
N
1(ただしiは帯域番号i=1,2,…n,kはフレーム毎の
全周波数帯域での平均エネルギーを小さい順に並べた時の順位k=1,2,…M)
と,すでに得られている雑音エネルギーの推定値Ni’(編注;Nとiの間に「
Λ

あり)との平均値を第5式に示すように新しい雑音エネルギーの推定値Ni(編
注;Nとiの間に「
Λ
」あり)とする。
 2
ˆ
ˆ1
,∑=
+

=
N
k
kii
i
W
N
N
N
………(5)

∑=
N
k
k,iW
N
1をそのまま雑音エネルギーの推定値Ni(編注;Nとiの
間に「
Λ
」あり)としても良いのであるが,第5式に示すように,すでに得られてい
る雑音エネルギーの推定値Ni’(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)との平均をとる
ことにより,雑音エネルギーの推定値が急激に変化することにより生じる出力信号
の不連続性を減少させることができる。
またWi,kを求めるためのMフレームの観測区間の移動のしかたであ
るが,これは第5図に示すようにMフレームずつ移動させる方法と,第6図に示す
ように1フレームずつ移動させる方法とがある。第5図の方法では,Mフレームの
間は雑音エネルギーの推定値Ni(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)が一定であり,
重畳している雑音の変化が比較的ゆるやかな場合に適し,第6図の方法では1フレ
ーム毎に雑音エネルギーの推定値Ni(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)が変化する
ので,重畳している雑音の変化が比較的急激な場合に適する。
以上のようにして得られた雑音エネルギーの推定値Ni(編注;Nとi
の間に「
Λ
」あり)から音声エネルギーの推定値Si(編注;Sとiの間に「
Λ
」あ
り)を求めると,
Si(編注;Sとiの間に「
Λ
」あり)=Wi-Ni(編注;Nとiの間
に「
Λ
」あり)Wi>Ni………(6)
となる。またWi≦Niの場合には音声エネルギーの推定値が負の値をと
ってしまい不合理であるので,
Si(編注;Sとiの間に「
Λ
」あり)=0Wi≦Ni(編注;Nとi
の間に「
Λ
」あり)………(7)
とする。ただしWiは任意フレームで計測された各帯域毎の平均エネルギ
ーを示す。
Wiと音声エネルギーの推定値Si(編注;Sとiの間に「
Λ
」あり)によ
り,減衰手段に与える減衰量giを
gi=Si(編注;Sとiの間に「
Λ
」あり)/Wi…………(8)
とする。つまり減衰手段への入力信号をSin,減衰手段の出力信号をS
outとすると,この減衰量giを減衰手段に与えることにより,
Sout=gi・Sin
となり,Soutのエネルギーは音声エネルギーの推定値Si(編注;S
とiの間に「
Λ
」あり)と等しくなる。
このように各帯域信号のエネルギーを減衰手段を用いて音声エネルギー
の推定量Si(編注;Sとiの間に「
Λ
」あり)と等しくすることにより音声に重畳
した雑音の抑圧を行なうことができる。」(3頁右下欄第3段落~4頁左下欄第2
段落)  
 (4) 上記記載によれば,引用例には,雑音の重畳している音声から雑音成分を
的確に取り除く雑音除去装置に関し,雑音エネルギーの推定値に基づいて信号エネ
ルギーの減衰を行い,信号エネルギーを雑音エネルギーを除いた音声エネルギーの
推定値と等しくすることで,音声に重畳した雑音の抑圧を行い,雑音が準定常的な
ものであれば,雑音成分を的確に取り除くことができる発明が記載されているとこ
ろ,その構成として,音声信号から雑音エネルギーの推定値を求める引用発明が記
載されており,引用発明は,現在フレームを含むとは限らない観測区間のM個のフ
レームを観測し,このM個のフレームの中からエネルギーが最も小さいものから順
にN個のフレームのエネルギーデータを得て,このデータと記憶されている「すで
に得られている雑音エネルギーの推定値Ni’(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)」
を基礎として,「新しい雑音エネルギーの推定値Ni(編注;Nとiの間に「
Λ
」あ
り)」を得るというものであるということができる。
    したがって,引用発明を本願発明の構成に対応させてみれば,①引用発明
の,現在の信号フレームを含むとは限らない観測区間のM個のフレームを観測し,
このM個のフレームの中からエネルギーが最も小さいものから順にN個のフレーム
のエネルギーデータを得ることは,本願発明の「信号フレームの信号エネルギー
(Ef)を測定し」に,②引用発明の「すでに得られている雑音エネルギーの推定
値Ni’(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)」は,本願発明の「前の信号フレームの
背景ノイズ推定値を表すデータ」に,③引用発明の「新しい雑音エネルギーの推定
値Ni(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)」は,本願発明の「現在の信号フレームの
背景ノイズ推定値(B’)」に,それぞれ対応するものということができる。
    そして,②引用発明の「すでに得られている雑音エネルギーの推定値N
i’(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)」が本願発明の「前の信号フレームの背景ノ
イズ推定値を表すデータ」に,③引用発明の「新しい雑音エネルギーの推定値Ni
(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)」が本願発明の「現在の信号フレームの背景ノイ
ズ推定値(B’)」にそれぞれ相当し,一方,①引用発明においては,新しい雑音
エネルギーの推定値の計算の際,現在の信号フレームを含むとは限らない観測区間
のM個のフレームを観測し,このM個のフレームの中から,エネルギーが最も小さ
いものから順にN個のフレームのエネルギーデータを選択するのに対し,本願発明
において現在の信号フレームの背景ノイズ推定値の計算の際に使用されるのが,
「現在の信号フレーム」である点において相違することになり,これが上記(1)のと
おり審決が認定した相違点2にほかならない。
 (5)審決は,上記相違点2について,「引用例には,N個のフレームにおける
エネルギーの平均値とすでに得られている雑音エネルギーの推定値とを第5式で計
算し,新しい雑音エネルギーの推定値を求めることが記載されており,そのN個の
フレームにおけるエネルギーの平均値の代わりに,本願発明のように,『現在の』
フレームのエネルギーを測定し,その測定された『現在の』フレームのエネルギー
を用いる程度のことは,新しい現実的な背景雑音を評価し,フレーム速度を決定す
るにあたって当業者が設計上適宜になし得ることといえる。すなわち,引用例に記
載の発明(注,引用発明)において,現在の信号フレームの背景ノイズ推定値
(B’)を計算するための一方のデータを,本願発明のように,『現在の』信号フ
レームのエネルギー(Ef)を測定し,『現在の』信号フレームの測定されたエネ
ルギーとする程度のことは当業者が適宜になし得ることといえる。」(審決謄本6
頁第4段落)として,容易想到性を肯定したのに対し,原告は,審決のこの判断を
争うので,以下検討する。
 (6)上記のとおり,引用発明は,現在の信号フレームを含むとは限らない観測
区間のM個のフレームを観測し,このM個のフレームの中からエネルギーが最も小
さいものから順にN個のフレームのエネルギーデータを得るものであるところ,こ
のことは,逆にいえば,引用発明において,上記観測区間のM個のフレームに現在
の信号フレームを含むことは除外されていない。
    引用例(甲2)には,上記(3)ウのとおり,「Wi,kを求めるためのMフ
レームの観測区間の移動のしかたであるが・・・第6図に示すように1フレームず
つ移動させる方法とがある。・・・第6図の方法では1フレーム毎に雑音エネルギ
ーの推定値Ni(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)が変化するので,重畳している雑
音の変化が比較的急激な場合に適する。」との記載があり,第6図には,上記記載
に沿って,新たなフレームに代わるごとに,Mフレームの観測区間を1フレーム分
ずつ時間の進行方向に移動させることが図示されているのであって,同記載に照ら
しても,新たなフレームに代わるごとに現在の信号フレームを観測区間のMフレー
ムに含めることが除外されているとは認められない。
    一方,引用発明において,現在の信号フレームの「新しい雑音エネルギー
の推定値Ni(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)」を求めるに当たって,現在の信号
フレームのデータを利用することを妨げるべき格別の事情は存在しない。
    そうすると,引用発明において,「現在の信号フレームを含むとは限らな
い」M個のフレームを観測し,このM個のフレームの中からエネルギーが最も小さ
いものから順にN個のフレームのエネルギーデータを得ることについて,これを,
「現在の信号フレームを含む」M個のフレームを観測し,このM個のフレームの中
からエネルギーが最も小さいものから順にN個のフレームのエネルギーデータを得
ることに置き換えることは,当業者において,容易なことというべきである。
    ここで,引用発明の構成において,現在の信号フレームの背景ノイズ推定
値の計算に当たり,現在の信号フレームを含むM個のフレームを観測し,このM個
のフレームの中からエネルギーが最も小さいものから順にN個のフレームのエネル
ギーデータを得る場合には,計算の過程において「現在の信号フレーム」のエネル
ギーデータが使用されていることが明らかであって,これは,何らかの形で「現在
の信号フレームの測定されたエネルギー」データと「前の信号フレームの背景ノイ
ズ推定値を表すデータ」とを使用し,「現在の信号フレームの背景ノイズ推定値」
を得るという本願発明に係る構成に一致するものである。
    ちなみに,このように現在の信号フレームのエネルギーデータが何らかの
形で使用されるのは,本件明細書の発明の詳細な説明の実施例において,「現在の
フレームエネルギーEf」が新しい背景雑音評価B’を決定するに当たり,選択肢
の一つとして使用されているのと同様のものであると評価することができる。 
    以上によれば,相違点2について,当業者は,引用例に基づいて本願発明
に係る構成に容易に想到可能というべきであるから,相違点2についての審決の容
易想到性の判断に誤りはない。
 (7)原告は,「N個のフレームにおけるエネルギーの平均値の代わりに,本願
発明のように,『現在の』フレームのエネルギーを測定し,その測定された『現在
の』フレームのエネルギーを用いる程度のことは,新しい現実的な背景雑音を評価
し,フレーム速度を決定するにあたって当業者が設計上適宜になし得ることといえ
る。」とした審決の説示をとらえ,引用発明においては,無音声区間に存在してい
る可能性が高いN個のフレーム,すなわち,観測区間でエネルギーが最も小さいも
のからN個のフレームを雑音エネルギーの推定に用いるところ,現在のフレーム
が,常に無音声区間にあるとは限らず,有音声区間にある場合には,現在のフレー
ムのエネルギーを雑音エネルギーとみなすことはできない旨主張する。
    しかし,相違点2についての容易想到性は,上記のとおり,引用発明にお
いて,「現在の信号フレームを含むとは限らない観測区間のM個のフレームを観測
し,このM個のフレームの中からエネルギーが最も小さいものから順にN個のフレ
ームのエネルギーデータを得ること」から,「現在の信号フレームを含む観測区間
のM個のフレームを観測し,このM個のフレームの中からエネルギーが最も小さい
ものから順にN個のフレームのエネルギーデータを得ること」に置き換えることが
できるかどうかについて判断されるのであって,「N個のフレームにおけるエネル
ギーの平均値」に「現在の信号フレームのエネルギー」を置き換えることではない
から,原告の前記主張は,前提を誤っているものである。
 (8)また,原告は,審決では,「N個のフレームにおけるエネルギーの平均
値」の代わりに「測定された現在のフレームのエネルギーそのもの」を用いること
を適宜になし得ると判断しているのに,被告がこれと異なる主張をすることは不当
であり,許されない旨主張する。
    しかし,本件訴訟において問題となるのは,相違点2に係る本願発明の構
成が引用発明に基づいて当業者が容易に想到し得るとした審決の判断の当否であっ
て,この当否を判断するに当たって,審決の記載に拘束されるものでないことは当
然であり,被告も,その範囲で,審決の記載とは異なる主張をすることも許される
ものである。したがって,原告の上記主張は,採用の限りでない。
 (9)さらに,原告は,たとえ上記(7)及び(8)の主張が認められないとしても,
現在のフレームのエネルギーを雑音エネルギーの推定値の計算に用いると,引用発
明が想定しているような10~20m秒の遅延では時間が足りず,大幅に遅延を招
くこともあるところ,当業者において,このような大幅な遅延を招いてまで,現在
のフレームのエネルギーをあえて雑音エネルギーの推定値の計算に用いようとは考
えない旨主張する。
    しかしながら,引用発明は,本願発明の構成に対応させて,引用例から抽
出され抽象化された技術的思想であって,引用例に記載された具体的な技術ではな
い。引用例に,「遅延手段200にはBBD(バケット・ブリゲード・デバイス)
を用いて10~20msecの遅延時間を得」(上記(3)イ参照)との記載があると
しても,本件の引用発明として着目されているのは,現在フレームを含むとは限ら
ないM個のフレームを観測し,このM個のフレームの中からエネルギーが最も小さ
いものから順にN個のフレームのエネルギーデータを得るとともに,「すでに得ら
れている雑音エネルギーの推定値Ni’(編注;Nとiの間に「
Λ
」あり)」を記憶
し,これらを基礎として,「新しい雑音エネルギーの推定値Ni(編注;Nとiの
間に「
Λ
」あり)」を得るという技術であって,少なくともこの技術に関する限り,
引用発明は遅延時間の多寡とは直接関係がない。
    したがって,引用発明において10~20m秒の遅延を想定しているわけ
ではなく,原告の上記主張は採用することができない。
 (10) 以上のとおり,相違点2についての審決の判断に誤りはないから,原告の
取消事由1の主張は採用の限りではない。
 2 取消事由2(本願発明の顕著な効果の看過)について
(1)原告は,本願発明は,信号フレームの背景ノイズ推定の対象となる雑音に
ついて制限がなく,時間の変化に対して雑音エネルギーがほとんど変化しない準定
常的な雑音のみならず,さまざまに変化する雑音にも用いることができる技術であ
ると主張する。
   しかし,上記1(6)のとおり,何らかの形で「現在の信号フレームの測定さ
れたエネルギー」データと「前の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータ」
とを使用し,「現在の信号フレームの背景ノイズ推定値」を得るという構成は,当
業者において容易に想到し得るものであるところ,本願発明において,どのような
計算方法によって「現在の信号フレームの測定されたエネルギー」データ及び「前
の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデータ」から「現在の信号フレームの背
景ノイズ推定値」を導き出すかについては,何らの制限がなく,また,その計算方
法自体は設計事項にすぎず,しかも,適宜の計算方法,計数,変数等の選択によっ
て,初めて,さまざまに変化する雑音に適用するものとするものであるから,原告
主張の効果は,本願発明の上記構成から,直ちに奏する効果であるとはいい難い。
    また,原告は,本願発明においては,本願発明の雑音推定方法で計算され
た背景ノイズ推定値を利用することにより,次のフレームの好ましい信号伝送速度
を決定することができると主張するが,何らかの形で「現在の信号フレームの測定
されたエネルギー」データと「前の信号フレームの背景ノイズ推定値を表すデー
タ」とを使用し,「現在の信号フレームの背景ノイズ推定値」を得るという,本願
発明の構成に照らせば,次の信号フレームの好ましい信号伝送速度を決定できるこ
とが,本願発明の構成から導かれる予想外の効果ではないことは明らかであり,こ
のような効果に基づき,本願発明の進歩性を認めることはできない。
 (2) したがって,原告の取消事由2の主張も,採用できない。
 3 以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
  知的財産高等裁判所第1部
  裁判長裁判官 篠  原  勝  美
       裁判官宍  戸     充
           裁判官 柴  田  義  明 

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