弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人Aを罰金一〇、〇〇〇円、被告人Bを罰金三、〇〇〇円に処す
る。
     右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期
間、当該被告人を労役場に留置する。
     公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による一部改正前のもの)第二
五二条第一項により選挙権、被選挙権を有しない期間を、被告人Aについては二
年、被告人Bについては一年に、それぞれ短縮する。
     原審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣旨は、被告人両名の弁護人岩間幸平同富沢準二郎共同作成名義の控
訴趣意書(但し第五点の四及び五を除く)に記載されたとおりであるからこれをこ
こに引用する。
 控訴趣意第一点及び第二点について。
 所論は、原判決は、被告人両名が原判示参議院議員通常選挙に際し「全国区参議
院議員候補者C先生ご当選を祈ります」と記載したポスターを各自数名の者に対し
て配布した事実を認定し、これを公職選挙法第二四三条第三号第一四二条第一項第
二号の法定外選挙運動文書頒布の罪に該るものとして処断しているが(一)右ポス
ターは、当時、政治資金規正法第三条所定の団体(いわゆる政治団体)となるべき
ことを決議していたD連合会の理事会が、かねて同選挙に際し、候補者として推薦
することを決議していた右D会長Cが立候補の決意を有することを知り、右決議の
趣旨をDの組織内に周知徹底せしめるためD事務局をして作成せしめた上、通常の
方法により配布したものであつてその目的は政治資金規正法にいわゆる政治活動に
あり、右Cの当選を目的としたものではないから、同ポスターは、右公職選挙法第
一四二条第一項にいわゆる選挙運動のために使用する文書には該当しないのみなら
ず(二)被告人AはDのE県支部に相当する長野県F協会(F)会長として県内各
地区支部長又はこれに準ずる者計六名の特定人に対し、被告人Bは同県下G地区支
部長(H責任者)として会員たる五名の特定人に対し、それぞれこれを配布したの
みであるからその所為は同法条にいわゆる「頒布」に該当せず、原判決がこれを法
定外選挙運動文書頒布の罪に問うたのは、事実を誤認し又は法令の適<要旨>用を誤
つたものであるというにある。しかしながら公職選挙法第一四二条は選挙の公正を
はかるため文書図画による選挙運動のうち頒布する文書に関し一定の制限を
規定したものであつて、政治資金規正法第六条による届出前の団体又はその会員は
勿論、その届出をした政治団体又はその会員であつてもその制限外にあるものでは
なく、たとえ、かかる組織体が推薦した候補者の氏名をその会員に周知させるため
の文書であつてもそれがいやしくも選挙運動の目的を兼ねたものと認められる以上
は同条にいわゆる選挙運動のために使用する文書として方法の如何を問わず、同条
所定の通常葉書のほかはこれを頒布することを許さないものと言わなければならな
い。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 小林健治 判事 遠藤吉彦 判事 吉川由起夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛