弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人鳥海一男の控訴趣意は記録に編綴の同弁護人作成名義の控訴趣意書記載と
同一であるから茲に之を引用する。
 控訴趣意第一点について
 原審が検察官の請求により起訴状に記載された訴因及び罰条の変更を許容しこれ
につき審判したことは所論<要旨>指摘のとおりである。しかしながら犯罪の日時場
所、数量の如きはいわゆる罪体に属しないのであつて特定した金員の騙取と
いうも、その横領というも結局特定金員の不正領得の事実をいうので、その異なる
ところは単にその行為の態様に過ぎず、その基本である事実には何等の変りがない
から所論の訴因及び罰条の変更は公訴事実の同一性を害するものでなく、かつ右変
更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれはないから所論の訴因及び
罰条の変更を許して審理判断した原判決は相当であつて何等訴訟手続が法令に違反
する不法は存しない。論旨は理由がない。
 同第二点について
 原判示事実はその拳示する証拠を総合すれば優に認定しうるところであつて記録
を精査するも原判決には事実誤認を窺うべき事由や採証の法則違反ないし理由不備
の違法等は存しない。所論は被告人において松立木売買運動に関し報酬を受くべき
債権を保有し、これが支払確保の目的で本件金員を返還しなかつたので不正領得の
意思がない主張するが、記録を調査するも被告人にかかる債権の存在を認むるに足
る証拠はなく結局独自の見解のもとに原判決を非難するに帰着し採ることを得な
い。論旨は理由がない。
 同第三点について
 公訴時効は当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止することは
法文上明らかであり、また本件につき、なした訴因及び罰条の変更も適法であるこ
と前段説明のとおりである。しかして訴因及び罰条の変更を許した場合においても
被告人の防禦に実質的不利益を生ずるおそれがない限り公訴提起の効力に影響を及
ぼすべきではないと解すべきが相当である。従つて本件につき公訴時効完成の主張
を排斥した原判決は洵に相当であつて原判決には法令の適用を誤つた違法は存しな
い。論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却すべきものとし主文のと
おり判決する。
 (裁判長裁判官 大野正太郎 裁判官 松村美佐男 裁判官 蓮見重治)

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