弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     第一、二審判決を取り消す。
     本件を宮崎地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士緒方鉄次の上告理由について。
 自作農創設特別措置法四七条の二にいわゆる「処分のあつたこと」とは、処分の
成立したことではなく、処分が該処分を受ける者に対し効力を発生したこと、すな
わち本件においては上告人に対し告知のあつたことを指すものであつて、言いかえ
れば処分が訴願に対する裁決である場合には訴願法一五条、自作農創設特別措置法
施行規則四条二項に基き、裁決書の謄本を訴願人に送付し訴願人に到達したことを
いうものであると解するを相当とする。そして、一件記録によれは、本件裁決書の
日附は、昭和二二年一〇月三〇日となつているが、その裁決書の謄本が上告人に送
付されたのは昭和二三年三月一二日以後であり、本件訴状が第一審裁判所に提出さ
れたのは同月三日であるから、該訴提起の当時には未だ裁決は効力を発生せざるを
もつて訴の提起は不適法であつたが、その後裁決の送達により裁決が効力を発生し
た以後は前記瑕疵は治癒せられ訴の提起は適法となるべきである。さらにまた本件
訴願の提起があつたのは昭和二二年一〇月二日及び三日であり、また、訴願裁決書
の謄本が上告人に送達されたのは前述のごとく昭和二三年三月一二日以後であつて、
訴願の提起があつた日から三箇月を経過したものであるから本訴提起後施行された
手続法であり裁判時法である行政事件訴訟特例法二条により本訴の提起は適法なも
のと認めるのが相当である。されば、何れの点よりするも本訴を出訴期間経過後に
なされた不適法なものとした原一、二審判決は失当であつて破棄を免れない。
 よつて、民訴三九六条、三八八条、三八九条により裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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