弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告本人A、同B、同Cの各上告趣意について。
 所論は、いずれも、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
 被告人Aの弁護人新家猛、同坂野滋の上告趣意第一点について。
 所論は、判例違反を主張するが、引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でな
く、その余の所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。
 同第二点について。
 所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は、判例違反を主張するが、原判決が維持した第一審判決は、共同して犯罪
を実行しようとする意思の合致があつたことを認定しているのであるから、所論は、
前提において失当であり、その余の所論は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。
 同第四点について。
 被告人の被疑者としての検察官に対する供述を録取した書面で本人の署名若しく
は押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするもので
あるときは、これをその被告人本人についての証拠とすることができる。ただ、か
ような被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場
合においても、刑訴三一九条に準じ、任意にされたものでない疑があると認めると
きは、これを証拠とすることができないという制限があるのである(刑訴三二二条
一項)。したがつて、かような書面をその被告人本人の罪証とするには、その供述
が特に信用すべき情況の下にされたものと認められるものであることを要しない。
これに反し、被告人が数名ある場合において、一人の被告人の検察官に対する供述
を録取した調書は、他の被告人にとつては、自己の供述調書ではなく、他人の供述
調書である。判例が、「共同被告人の検察官に対する供述調書は、被告人との関係
においては、刑訴三二一条一項二号にいわゆる被告人以外の者の供述を録取した書
面に該当する。」と判示する所以である(昭和二六年(あ)第三一七九号同二八年
六月一九日第二小法廷判決、集七巻六号一三四二頁、なお、昭和二九年(あ)第一
〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決、集一二巻八号一七一八頁参照)。したが
つて、かような場合、一人の被告人の被疑者としての検察官に対する供述を録取し
た書面を他の被告人の罪証とするには、刑訴三二一条一項二号に従い、公判準備又
は公判期日における供述よりもその供述を信用すべき特別の情況の存することが認
められなければならない。
 これを本件についてみると、被告人Bの検察官に対する自白調書を同被告人自身
の罪証とするには、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであると認め
られることを要しないが、これを被告人Aの罪証とするには、公判準備又は公判期
日における供述よりもその供述を信用すべき特別の情況の存することが認められな
ければならない訳である。原判決は、これと同一の見解の下に、被告人らの各検察
官調書は、その形式内容に照らし、刑訴三二二条一項にいわゆる被告人の署名押印
のある供述録取書で被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであることを正
当に認め、それゆえ特信性を論ずるまでもなく、これを供述者本人の罪証に供する
ことができるとし、他方、これを供述者以外の被告人の罪証とする関係においては、
これらの調書とその供述者の公判廷における供述とを比較し、日時の経過、供述の
合理性、平素の交友関係、供述事項の利害関係などを考えあわせ、公判廷における
供述よりも検察官調書を信用すべき特別の情況があると認められる旨を判示してい
るのであつて、所論のように、被告人Bの検察官調書を被告人Aの罪証とするにつ
いて特信性を論ずることを要しないとしたものではない。したがつて、所論判例違
反の主張は、採用することができない。
 同第五点について。
 所論は、憲法違反を主張するが、共犯者の供述が憲法三八条三項にいわゆる「本
人の自白」に含まれないことは、当裁判所の判例とするところであつて(昭和二九
年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決、集一二巻八号一七一八頁)、
所論は、採用することができない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三六年一二月一二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

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