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平成17年(行ケ)第10651号 審決取消請求事件(平成18年1月24日口
頭弁論終結)
判決
   
原告株式会社島津製作所
代表者代表取締役
訴訟代理人弁理士喜多俊文
同江口裕之
   
被告特許庁長官  中 嶋  誠
指定代理人寺光幸子
同中 束 としえ
同宮下正之
主文
 特許庁が不服2003-18040号事件について平成17年7月19
日にした審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成15年1月8日,「UVmini」の欧文字を普通に用いられ
る態様をもって横書きしてなる商標につき,指定商品を第9類「理化学機械器具,
測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ
ーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用
のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機用プログ
ラム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メ
トロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,
スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレー
ター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄
道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災
報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズ
ル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,
防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,
電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィル
ム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリン
ステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算
尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図
用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パン
チカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェッ
ク装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜
水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,業務用テレビゲーム機,家庭用テ
レビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装
置」(同年7月30日付け手続補正書により補正されたもの。以下「本件指定商
品」という。)として,商標登録出願をしたが(以下,この出願を「本件出願」と
いい,その商標を「本願商標」という。),同年7月31日(注,発送日は同年8
月19日)に拒絶査定を受けたので,同年9月18日,拒絶査定に対する不服の審
判を請求した。特許庁は,これを不服2003-18040号事件として審理した
結果,平成17年7月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決をし,同年8月2日,その謄本を原告に送達した。
2 審決の理由
 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願商標は,欧文字の「UV」の
文字と「mini」の文字を結合したことにより,特定の熟語的な観念が生ずると
はいえず,これを本件指定商品について使用しても格別顕著なところはなく,本願
商標に接する取引者,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得ない
から,商標法3条1項6号に該当し,本件出願は拒絶されるべきものであるとし
た。
第3 原告主張の審決取消事由
 審決は,本願商標が外観,称呼,観念において一体不可分であることを看過
し,本願商標には自他商品識別力がないと誤認し,その結果,本願商標が商標法3
条1項6号に該当するとの誤った結論を導いたものであるから,違法として取り消
されるべきである。
1 本願商標の一体不可分性の看過
 審決は,「本願商標にあっては,欧文字の大文字2文字と『mini』の文
字を結合したことにより,特定の熟語的な観念が生ずるともいえない」(審決謄本
2頁最終段落~3頁第1段落)と認定したが,誤りである。
 本願商標は,全体として欧文字6文字からなるもので,それ自体分離しなければ
ならないほど長い文字数のものでないばかりか,構成文字も同じ等間隔に配列され
ており,スペース等による分離箇所もなく,外観上まとまりよく一体的に表されて
いるから,取引者,需要者が,これを「UV」と「mini」に分離して認識する
ことはなく,常に一体として認識される。
 また,本願商標は,全体として「ユーブイミニ」と称呼しても格別冗長とはいえ
ず,よどみなく一連に称呼することができる。「UV」は,審決の説示するとお
り,「自己の製造,販売に係る各種商品について,その製品管理上又は取引上の便
宜性から,欧文字の1文字ないし2文字,あるいはこれと数字を組み合わせたもの
が,商品の等級,品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に使用さ
れていることから,商品の等級,品番等を表すための記号又は符号の一類型と言う
べきもの」(審決謄本2頁下から第3段落)であるので,取引者,需要者が,商品
を購入する際に,何らの識別力のない「UV」だけを称呼することはあり得ないか
ら,「ユーブイミニ」と一連に称呼されるものである。したがって,本願商標は,
その構成文字全体,取引の実情からして「ユーブイミニ」の称呼しか生じない。
 さらに,本願商標は,上記外観,称呼上の一連性により,「ユーブイミニ」のみ
の称呼により自他商品識別力が生ずるものであり,審決のいうような,特定の熟語
的な観念をもとに取引者,需要者が取引に当たることはない。特に,本願商標の指
定商品を扱う分野においては,一般消費財を扱う分野とは異なり,取引者,需要者
は,特定の称呼をもとに取引に当たるのが通常であり,商取引において,観念が重
要視されることはない。
2 自他商品識別力の誤認
(1)審決は,「これ(注,本願商標)をその指定商品について使用しても,格
別顕著なところはなく,本願商標に接する取引者,需要者が何人かの業務に係る商
品であることを認識することができない」(審決謄本3頁第1段落)と判断した
が,誤りである。
 原告は,平成10年10月26日,紫外可視分光光度計(UVmini)を同月
27日から販売する旨記載した書面をマスコミに配布し,日本工業新聞は,同月2
7日付けの新聞においてその記事を掲載した。その後,原告は,平成11年3月開
催の社団法人化学工学会第64年会附設展に,本願商標を付した商品を展示したの
を始めとして,平成17年までの間,科学機器展,分析機器展,機械要素技術展,
全科展,WEEE/RoHS総合対策セミナーに,本願商標を付した商品を出品
し,また,分析機器総覧,科学機器ガイドその他の刊行物に,本願商標を付した商
品等を掲載し,さらに,平成14年9月から平成17年3月までの間,本願商標を
使用した商品のカタログを総数3万1000部発行した。
 本願商標は,その指定商品のすべてに使用されていたわけではないが,上記公報
宣伝と,原告の著名性にかんがみれば,原告が商標を商品に付して製造・販売等を
した場合には,その商標の機能はその使用している特定の商品を識別する機能にと
どまらず,商標そのものから原告の業務に係る商品であることが認識され,あらゆ
る商品においても顕著な出所表示機能が発揮されるものである。
 したがって,本願商標は,原告によりその指定商品に使用されて周知となり,自
他商品識別力を取得している。
(2)被告は,本願商標が紫外可視分光光度計に使用され,当該商品が本願指定
商品に含まれる商品であるとしても,そこに使用されている商標は,常に「UVm
ini-1240」(一部「UVmini-1240V」の表示が使用されてい
る。)であって,本願商標「UVmini」と異なる構成文字となっているので,
同一商標とみることはできないと主張する。
 しかし,「UVmini-1240」の「1240」の部分がハイフンで区別さ
れていることからも明らかなとおり,「UVmini」と「1240」は,構成上
明確に区別され,しかも,「1240」は数字のみからなっているところ,このよ
うな数字は,取引者,需要者にあっては,商品における品番,型番等を表している
と常に認識するものであり,このような商品の取引の実情等を考慮すれば,構成文
字の「UVmini」が商標としての機能を果たす部分であり,すなわち,本願商
標と同一である。したがって,被告の上記主張は,失当である。
 また,被告は,上記「UVmini-1240」と表示された紫外可視分光光度
計は,原告を表す「株式会社島津製作所」等の名称,あるいは原告のハウスマーク
(社標)によって,その商品の出所を表示しているものあって,「UVmini」
の表示をもって自他商品を識別しているものとはいえない旨主張する。
 しかし,原告の名称や社章とともに「UVmini」を用いることにより,「U
Vmini」が原告の所有する商標であることの認識を取引者,需要者が持つこと
になり,「UVmini」という商標に接すれば,それが原告のものであることが
直ちに想起されるのである。本件において,商標そのものが原告の所有の商標であ
ることが認識されると,原告の著名性にかんがみ,少なくとも原告の属する業界及
びそれに類似する業界,すなわち第9類に属する業界にあっては,いかなる商品に
おいて「UVmini」の商標が使用されようとも,「UVmini」より原告の
業務に係る商品であることが認識できるというべきものである。
(3)被告は,本願商標を付している商品が紫外可視分光光度計に限られている
ことを考慮すると,本願商標がその構成において「紫外可視分光光度計」及びその
他の指定商品について著名なものになっているとはいい得ない旨主張する。
 確かに,本願商標を付している商品が「紫外可視分光光度計」に限られていること
は,被告の指摘するとおりである。しかし,原告が主張しているのは,「UVmi
ni」そのものに原告の出所表示機能が化体しているという点である。すなわち,
「UVmini」という商標に接すれば,それが原告のものであることが直ちに想
起され,「UVmini」の表示をもって原告の業務に係る商品であることが認識
されるから,自他商品識別力を有しているということである。
(4)被告は,商品の品番や型番等に記号又は符号として使用され,「紫外線」
の略称としても使用される「UV」と,「小型の」の意味を有し,「小型の商品」
を指称するものとして,普通に使用されている「mini」とを組み合わせた本願
商標を,紫外線関連の商品を始めとする本願商標の指定商品について使用した場
合,取引者,需要者は,品番若しくは型番が「UV」とされる小型の商品であるこ
と,又は,紫外線関連の小型の商品であることを認識するにとどまるので,自他商
品を識別する標識としての機能を果たし得ないと主張する。
 しかし,被告の主張するとおり,「UV」及び「mini」のそれぞれは,広く
知られている記号又は文字であるから,仮に,取引者,需要者が「ユーブイ」又は
「ミニ」のみを称呼して取引に当たれば,識別機能が生じないことは明らかであっ
て,取引者,需要者は,必ず「ユーブイミニ」と称呼するはずである。言い換える
と,「UV」及び「mini」のそれぞれが広く知られ,使用されているからこ
そ,自他商品の識別のためには,外観とともに一連の称呼が重要となってくるので
ある。したがって,被告の上記主張は,失当である。
 また,被告は,本願商標より「ユーブイミニ」の称呼が生ずるとして一体不可分
のものと認識されるかどうかということは,自他商品の識別機能との間に直接の関
係はないと主張する。しかし,被告の主張は,自家撞着に陥っているのみならず,
取引の実情を考慮しない誤ったものである。
(5)被告は,ローマ文字の1字又は2字からなる,商標法3条1項5号の「極
めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に該当する商標と,同項3
号の商品の品質等を表示する標章との組合せよりなる商標は,取引者,需要者が何
人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標として同
項6号に該当する旨主張する。
 しかし,特許庁の審査において,例えば,本願商標の構成文字である「UV」を
含むものでも,「UVカット」,「UVフレッシャー」等のように登録されている
ものがある(甲44~51)。また,「U-NET」なる商標についても,「NE
T」の文字の前に「U-」の文字を配し,全体としてまとまりよく構成され,看者
に既成の観念を想起させるともいい難いものであるとの理由で自他商品識別力を認
めている(甲53)。このように,たとえ,ローマ文字1字又は2字よりなる標章
に品質等を表示する標章を組み合わせた商標,あるいは,品質等を表示する標章に
ローマ文字2字若しくは記号等よりなる標章を組み合わせた商標であっても,画一
的に商標法3条1項6号に該当すると扱われるものではない。
(6)被告は,原告は,特許庁における審査及び審判段階において,全く上記主
張をしておらず,審決においても,この点については判断していないから,このよ
うな事項をもって審決が違法であるとする原告の主張は,時期を失したものであ
り,許されないと主張する。
 しかし,審決は,「これをその指定商品に使用しても,格別顕著なところはな
く」(審決謄本3頁第1段落)と説示して,使用による自他商品識別性の判断をし
ているから,その判断に関する証拠等の提出は,当然に許されるべきものである。
第4 被告の反論
 審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1 本願商標の一体不可分性の看過について
(1)本願商標は,その指定商品を考慮すると,本願商標構成中の前半の「U
V」が欧文字2字の組合せからなり,それ自体極めて簡単な構成となっているとこ
ろ,このような表示は,商取引上商品の品番,型番等を表す記号又は符号として一
般的に採択,使用されている欧文字2字の一類型とみられるものであって,自他商
品識別機能ないし出所表示機能を有し得ないものである。
 より具体的にいうと,例えば,UVライトメータに「UV-340」(乙1
0),紫外線測定器に「UV-MONI」(乙11),「紫外線治療器」に「UV
-201」(乙5)との記載があり,該「UV」の文字が数字等と組み合わされて
商品の品番,型番等として使用されている事実がある。また,例えば,パソコンに
ついて「PC」の文字を冠した「PC-5NH02-XA4LA」,「PC-DT
3131」等の記載(乙1),DVDプレーヤーについて「DVD」の文字を冠し
た「DVD-L10」,「DVD-A350」等の記載(乙2),ミニディスクに
ついて「MD-80SX10」,「MD-80PX10」等の記載(乙3)がされ
ている。このように,「パソコン」に「PC」,「DVD」に「DVD」,また
「ミニディスク」に「MD」の欧文字2又は3文字を語頭部に付して商品の記号又
は符号として使用されているところであり,また紫外線治療器や紫外線測定器に
「UV」の記号又は符号を使用している実情があることからすれば,本願商標のよ
うに「UV」の文字を語頭部に配し「UV○○」と表示した場合には,商品におけ
る品番,型番等を表しているものと理解され得るものというべきである。
 一方,本願商標の構成中,後半の「mini」の欧文字は,「小型のもの」の意
味合いを有する語であり,我が国において平易な英語として親しまれていて,しか
も,「mini」を原語とする外来語「ミニ」も「小型の」を意味し,「小型の商
品」を指称するものとして一般に親しまれた語でもある。
 そうすると,商品の品番や型番等に記号又は符号として使用され,また,「紫外
線」の略称としても使用されている「UV」と,「小型の」の意味を有し,「小型
の商品」を指称するものとして,普通に使用されている「mini」の欧文字を一
連に表示してなる本願商標は,これを,指定商品について使用した場合,これに接
する取引者,需要者は,本願商標につき商品の品番,型番等及び小型商品であると
いうことを表示したものと理解するにとどまり,何人かの業務に係る商品であるこ
とを認識し得ないから,本願商標は,自他商品の識別標識として機能し得ないもの
である。
(2)原告は,本願商標は,その外観,称呼及び観念の一連性により,全体が一
体不可分のものとしてされるべきであり,「UV」と「mini」の組み合わせと
して認識されるものでない旨主張する。
 しかしながら,本願商標は,構成する「UV」と「mini」の欧文字が,大文
字と小文字という異なる表現により表されていることから視覚的に明確に分離して
看取され得るものであり,しかも,いずれの文字もが,上記のとおり,それぞれの
意味を理解させるものであって,「UVmini」の全体として何ら熟語的意味合
いも理解し得ないものであるから,本願商標に接した取引者,需要者には「UV」
と「mini」の文字にそれぞれ着目した観察と認識が生ずるのが自然である。
 仮に,原告が主張するように,本願商標より「ユーブイミニ」の一連の称呼が生
じ,構成上一連に表されているとしても,その商標の構成態様,表されている文字
から理解される意味合いを考慮すると,「UV」と「mini」の文字を認識し得
ず,それらの意味合いを理解し得ないということは到底考えられないところであ
る。なお,本願商標より「ユーブイミニ」の称呼が生ずるとして一体不可分のもの
と認識されるかどうかということは,自他商品の識別機能との間に直接の関係はな
いものである。
2 自他商品識別力の誤認について
(1)商品の記号,符号等として随時採択,使用されているローマ文字の1字又
は2字からなる標章は,商標法3条1項5号の「極めて簡単で,かつ,ありふれた
標章のみからなる商標」に該当する商標であるところ,このような標章と,例え
ば,同項3号の商品の品質等を表示する標章との組合せよりなる商標は,取引者,
需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商
標として同項6号に該当するものと解される。なお,同項の異なる号に該当する標
章を組み合わせた商標であっても,その商標が使用された結果,取引者,需要者が
何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものに至って
いる場合は,同条2項により,取引者,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務
であることを認識することができないものとして同条1項6号に該当する商標とす
ることはできないものと解される。
 本願商標は,「UV」の文字のみよりなる標章であれば,商標法3条1項5号に
該当するとして,「mini」の文字のみよりなる標章であれば,同項3号に該当
するとして,いずれも商標登録の要件を具備しないため登録をすることができない
ものであるところ,両者を組み合わせた全体としても自他商品の識別機能を有し得
ないものであり,取引者,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識する
ことができない商標であるから,同項6号に該当するものというべきである。
(2)原告は,本願商標が,原告によりその指定商品に使用されて周知となり,
自他商品識別力を取得していると主張する。
 しかし,原告は,特許庁における審査及び審判段階において,全く上記主張をし
ておらず,審決においても,この点については判断していないのであって,このよ
うな事項をもって審決が違法であるとする原告の主張は,時期を失したものであ
り,許されないものというべきである。
(3)なお,原告の上記主張が許されるとしても,次のとおり,本願商標には自
他商品識別力がない。
ア 本願商標の周知性,識別性を示すものとして原告が提出した書証による
と,本願商標は,紫外可視分光光度計に使用され,そこに使用されている商標は,
常に「UVmini-1240」(一部「UVmini-1240V」の表示が使
用されている。)であって,本願商標「UVmini」と異なる構成文字となって
いるのであり,これを本願商標と同一の商標とみることはできない。
イ また,上記書証に表されている商品は,「紫外可視分光光度計」である
が,本願商標の指定商品は,「紫外可視分光光度計」以外の多くの商品が含まれてい
るものであるから,原告は,使用した結果,取引者,需要者間に商標としての識別
力を獲得していた商標をその使用していた商品について出願しているものとはいえ
ない。
ウ 原告は,本件において,商標そのものから原告の業務に係る商品である
ことが認識されると,原告の著名性にかんがみ,少なくとも第9類に属する業界に
あっては,いかなる商品において本願商標が使用されようとも,原告の業務に係る
商品であることが認識される旨主張する。
 しかし,「UVmini-1240」と表示された紫外可視分光光度計は,原告
を表す「株式会社島津製作所」,「島津製作所」,「島津(紫外可視分光光度
計)」又は「SHIMADZU」の文字もしくは原告のハウスマーク(社標)によ
って,その商品の出所が表示されているものあって,「UVmini」の表示をも
って自他商品を識別しているとは考え難い。
第5 当裁判所の判断
1 本願商標の一体不可分性の看過について
(1)証拠(甲1)によれば,本願商標は,欧文字「U」「V」「m」「i」
「n」「i」が横一列に等間隔に配列されてなるものである。
 外観をみると,わずか6文字が横一列に等間隔に配列されてなるものであるか
ら,「UVmini」と一体のものとして看取することができるのみならず,大文
字で表された「UV」と小文字で表された「mini」の英文字とを組み合わせて
なるものとして看取することもできるものである。
 称呼についてみると,本願商標は,全体として「ユーブイミニ」とのみ称呼する
ものであるが,格別冗長とはいえず,よどみなく一連に称呼することができるので
あって,一体となった印象を与えるということができる。
 観念についてみると,「UV」の英文字が「ultraviolet」の略称で
あって,「紫外線」の意味を有するものであることは,当裁判所に顕著であり,ま
た,「『mini』の文字は,『小型の』を意味する語として親しまれており,小
型の商品を表す語として,広く使用されている語である」(審決謄本2頁下から第
2段落)ことも,当裁判所に顕著な事実であり,当事者間にも争いがない。
 上記事実によれば,本願商標は,「紫外線」の観念を生じる「UV」の語と,
「小型の」の観念を生じる「mini」の語が結合したものと看取することがで
き,本願商標が指定商品に付される場合,「紫外線」に関連する小型の商品である
という観念が生ずるものというべきである。
(2)審決は,「本願商標にあっては,欧文字の大文字2文字と『min
i』の文字を結合したことにより,特定の熟語的な観念が生ずるともいえない」
(審決謄本2頁最終段落~3頁第1段落)とする。
 しかし,一般的に,複数の語を組み合わせてなる商標においては,複数の語がそ
れを一体として観察することが取引上不自然であるといった特別の場合を除けば,
一つの商標から複数の称呼,観念が生ずることがあり得る一方,全体が一体として
称呼,観念されることもあり得るものというべきである(最高裁昭和36年6月2
3日第二小法廷判決・民集15巻6号1689頁,最高裁昭和38年12月5日第
一小法廷判決・判例時報366号26頁参照)。
 本件についてみると,上記のとおり,「UV」と「mini」とがそれぞれの観
念を有する語であるから,「UV」と「mini」とに分離されて称呼,観念され
ることが否定されるものではないが,一方,本願商標は,「UV」と「mini」
とが,その間を区分する「-」,「・」などといった記号もなく,横一列に結合し
ており,全体として「ユーブイミニ」とよどみなく一連に称呼することができるの
であって,外観,称呼において一体的に把握することが可能であり,その結果,一
体として,「紫外線」に関連する小型の商品であるという観念が生じ得るものであ
る。
 したがって,本願商標が,外観,称呼,観念において一体として把握し得ること
を看過して,欧文字の「UV」の文字と「mini」の文字を結合したことによ
り,特定の熟語的な観念が生ずるとはいえないと断定した審決の認定は,誤りであ
る。
(3)被告は,「UV」は,欧文字2字の組合せからなり,それ自体極めて簡単
な構成となっているところ,指定商品を考慮すれば,このような表示は,商取引上
商品の品番,型番等を表す記号又は符号として一般的に採択,使用されており,例
えば「PC」,「DVD」,「MD」,「VS」,「YK」などといった欧文字2
字の一類型とみられるものであり,自他商品識別機能ないし出所表示機能を有し得
ない旨主張する。
 しかしながら,被告の例示する記号又は符号のうち,「VS」,「YK」は,そ
れ自体何らの意味をも有するものではないのに対し,「PC」,「DVD」,「M
D」は,それぞれ,英文字である「Personal Computer」,「D
igital Versatile Disc」,「Mini Disc」の略称
であって,「パソコン」,「デジタルバーサタイルディスク」,「ミニディスク」
を意味するものとして周知の語である。
 前者の「VS」,「YK」は,それ自体何らの意味をも有するものではないか
ら,これを取引上商品の品番,型番等を表す記号又は符号として採択,使用する場
合,商品の品番,型番等を表す記号又は符号としてのみ把握されるということは,
あり得るところである。しかし,後者の「PC」,「DVD」,「MD」は,それ
ぞれ,「パソコン」,「デジタルバーサタイルディスク」,「ミニディスク」を意
味するものとして周知であれば,これを取引上商品の品番,型番等を表す記号又は
符号として採択,使用したとしても,単なる商品の品番,型番等を表す記号又は符
号として把握されるものではなく,取引者,需要者であれば,その商品が「パソコ
ン」,「デジタルバーサタイルディスク」,「ミニディスク」あるいはこれらに関
連した商品であろうと考えるのが自然である。
 このように,欧文字2字からなる極めて簡単な構成であっても,それ自体
で,周知の一定の観念を有している場合には,直ちに,自他商品識別機能ないし出
所表示機能を有し得ないとすることはできないものというべきである。
 本件についてみると,「UV」の語は,「紫外線」の意味を有するものとして周
知であるから,仮に,これを商取引上商品の品番,型番等を表す記号又は符号とし
て一般的に採択,使用される場合があるとしても,取引者,需要者が「紫外線」に
関連する商品であろうと考える可能性が高く,「UV」の語をもって,単なる商品
の品番,型番等を表す記号又は符号であるとするのは,誤りである。
 したがって,「UV」の表示が,商取引上商品の品番,型番等を表す記号又は符
号として一般的に採択,使用されているものであるから,自他商品識別機能ないし
出所表示機能を有するものとして働くことはないとする被告の上記主張は,失当で
ある。
 なお,上記のとおり,「UV」についての被告の主張の当否について検討した
が,そもそも,被告の上記主張は,本願商標が外観,称呼,観念において一体とし
て把握し得ることを看過し,本願商標の構成から「UV」を抽出して商標法3条1
項5号に該当するか否かを論じているものであるから,前提において誤っているこ
とは,上記(2)のとおりである。
2 自他商品識別力の誤認について
(1)商標法3条は,商標登録の要件を定めたものであって,同条1項は,「自
己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標
を除き,商標登録を受けることができる。」とした上で,同項1号から5号まで自
己の業務に係る商品又は役務についての識別力あるいは出所表示機能を欠く商標を
列挙し,同項6号では,「各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る
商品又は役務であることを認識することができない商標」と総括的な規定を置き,
同条2項では,「前項第3号から第5号までに該当する商標であつても,使用をさ
れた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することがで
きるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができ
る。」として,同条1項3号から5号までに該当する商標について,使用により識
別力を取得したものにつき登録を受けることができるものと規定している。
 このような商標法3条の規定の仕方及び内容にかんがみると,同条1項は,登録
出願された商標が,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識すること
ができない商標」,すなわち,自他商品識別力を有していない商標である場合に
は,商標登録を受けることができないものとしているのであり,同項1号から5号
までの規定は,当該商標の構成自体から「需要者が何人かの業務に係る商品又は役
務であることを認識することができない」と認められる典型的な商標を例示的に列
挙するとともに,同項6号において,同項1号から5号まで例示的に列挙された商
標以外の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが
できない商標」,すなわち,自他商品識別力を有していない商標を総括的,概括的
に規定し,なお,取引の実情により自他商品識別力を取得していることが証明され
れば,同項に当たらないとして登録を受けることができ,また,同項3号から5号
までに該当する商標について,使用により識別力を取得した場合には,同条2項に
より,登録を受けることができることにしているものと解するのが相当である。
 したがって,同項6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務である
ことを認識することができない商標」としては,構成自体が商標としての体をなし
ていないなど,そもそも自他商品識別力を持ち得ないもののほか,同項1号から5
号までには該当しないが,一応,その構成自体から自他商品識別力を欠き,商標と
しての機能を果たし得ないと推定されるもの,及び,その構成自体から自他商品識
別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものと推定はされないが,取引の実
情を考慮すると,自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものが
あるということができる。
(2)本件についてみると,ローマ文字の1字又は2字からなる,商標法3条1
項5号の「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に該当する商
標と,同項3号の商品の品質等を表示する標章との組合せよりなる商標は,それを
一体として観察することが取引上不自然であるといった特別の場合がなければ,同
項5号に該当するものでも,同項3号に該当するものでもないことが明らかであ
り,かつ,構成自体が商標としての体をなしていないなど,そもそも自他商品識別
力を持ち得ないものともいえないことも明白であるので,本願商標が,その構成自
体から自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないと推定されるもの
であるか,あるいは,その構成自体から自他商品識別力を欠き,商標としての機能
を果たし得ないものと推定はされないが,取引の実情を考慮すると,自他商品識別
力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであるか,について検討されるべ
きである。
(3)審決は,本願商標が商標法3条1項6号に該当することを理由付ける根拠
の一つとして,「前記のとおりの構成(注,「UVmini」の構成)よりなる本
願商標にあっては,欧文字の大文字2文字と「mini」の文字を結合したことに
より,特定の熟語的な観念が生ずるともいえない」(審決謄本2頁最終段落~3頁
第1段落)としている。
 しかし,上記1(2)のとおり,本願商標は,外観,称呼において一体的に把握する
ことが可能であり,その結果,一体として,「紫外線」に関連する小型の商品であ
るという観念が生じ得るから,審決の上記判断が誤りであることは,明らかであ
る。
 そして,本願商標は,上記のとおり,構成自体が商標としての体をなしていない
など,そもそも自他商品識別力を持ち得ないものともいえないことが明らかであ
り,商標法3条1項1号から5号までのいずれにも該当しないことも明らかであっ
て,その他,本件全証拠によっても,本願商標が,その構成自体から自他商品識別
力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものとの推定が働くようなものと認め
ることは困難である。
(4)審決は,本願商標が商標法3条1項6号に該当することを理由付ける別な
根拠として,「これ(注,本願商標)をその指定商品について使用しても,格別顕
著なところはなく,本願商標に接する取引者,需要者が何人かの業務に係る商品で
あることを認識することができない」(審決謄本3頁第1段落)としている。
 しかし,上記のとおり,本願商標は,その外観自体から自他商品識別力を欠き,
商標としての機能を果たし得ないものとの推定が働くものではないから,取引の実
情を考慮した場合に自他商品識別力を有するかを検討するまでもないところである
が,事案にかんがみ,検討しておく,
 証拠(甲1~18)によれば,原告は,平成10年10月27日,「UVmin
i-1240」という標章を付した紫外可視分光光度計の販売を開始し,同日付け
の日本工業新聞には,原告から紫外可視分光光度計の販売が発売される旨の記事が
掲載されたこと,原告は,平成11年3月開催の社団法人化学工学会第64年会附
設展に,上記標章の付された紫外可視自記分光光度計を出展したのを始めとして,
平成17年までの間,日本化学会の展示会,日本薬学会の薬科機器展示会,分析機
器展,機械要素技術展,全科展in東京2004等に上記標章の付された商品を出
展したこと,平成14年から平成17年までの社団法人日本分籍機器工業会発行の
分析機器総覧,2003/2004年版科学機器ガイド(大阪化学機器協会)に
は,原告が上記標章の付された商品を販売していることが掲載されたこと,原告自
身,関西支社においてWEEE/RoHS総合対策セミナーを開催したほか,平成
14年9月から平成17年3月までの間,上記標章の付された商品のカタログを多
数発行したことが認められる。
 上記認定の事実によれば,原告は,平成10年10月以降,継続的に,「UVm
ini-1240」の標章の付された原告の業務に係る紫外可視自記分光光度計を
宣伝,広告,販売し,展示会等にも出品していたことが認められ,したがって,本
件指定商品に係る分野の取引者,需要者の多くが「UVmini-1240」の標
章の付された原告の業務に係る紫外可視分光光度計に接していたものであり,この
ような取引の実情の下では,本願商標は,審決の時点で,原告の業務に係る商品で
ある紫外可視分光光度計を示すものとして,取引者,需要者の間に広く知られるに
至っていたものというべきである。そうすると,「本願商標に接する取引者,需要
者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない」ものとはいえ
ず,審決の上記判断は,誤りである。
(5)被告の主張について
ア 被告は,ローマ文字の1字又は2字からなる,商標法3条1項5号の
「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に該当する商標と,同
項3号の商品の品質等を表示する標章との組合せよりなる商標は,取引者,需要者
が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とし
て同項6号に該当する旨主張する。
 しかしながら,仮に,「UV」が商標法3条1項5号の「極めて簡単で,かつ,
ありふれた標章のみからなる商標」に該当する商標であり,「mini」が同項3
号の商品の品質等を表示する標章であるとしても,これらの組合せよりなる商標
は,その構成部分とは異なる別な商標であり,この組合せよりなる商標について同
項6号に該当するかどうかの検討をしなければならない。したがって,同項5号の
「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に該当する商標と,同
項3号の商品の品質等を表示する標章との組合せよりなる商標であることから,直
ちに,同項6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認
識することができない商標」であるとの結論を導くことはできないのであって,被
告の上記主張は,著しく論理が飛躍したものであり,失当というほかない。
イ 本願商標が,原告によりその指定商品に使用されて周知となり,識別力
を取得しているとの原告の主張に関し,被告は,審査及び審判段階において審理,
判断されていない事項であるから,時期を失したものであり,許されない旨主張す
る。
 しかし,審決は,「これ(注,本願商標)をその指定商品について使用しても,
格別顕著なところはなく,本願商標に接する取引者,需要者が何人かの業務に係る
商品であることを認識することができない」(審決謄本3頁第1段落)として,現
に審決において自他商品識別力についての判断をしているのであるから,審判の審
理範囲に包含されていることは明らかであり,仮に,審理において原告から主張さ
れていなかったとしても,審決において上記判断をしている以上,その取消訴訟に
おいて,原告がその当否を争えないとすることはできない。
 被告の上記主張は,主張自体失当である。
ウ 被告は,本願商標の指定商品は,「紫外可視分光光度計」以外の多くの商
品が含まれているものであるから,原告は,使用した結果,取引者,需要者間に商
標としての識別力を獲得していた商標をその使用していた商品について出願してい
るものとはいえないと主張する。
 しかし,ここで問題となっているのは,本願商標が,取引の実情を考慮した場合
に,自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないといえるかどうかで
あり,上記の「UVmini-1240」の商品記号が本件指定商品の一つである
紫外可視分光光度計に付されていたことは,取引の実情を示す資料である。本願商
標の指定商品は,「紫外可視分光光度計」以外の多くの商品が含まれていることは,
商標法3条2項の問題とはなり得ても,上記立証とは関係がない。
 したがって,被告の上記主張は,採用の限りでない。
エ 被告は,本願商標は,紫外可視分光光度計に使用され,そこに使用され
ている商標は,常に「UVmini-1240」(一部「UVmini-1240
V」の表示が使用されている。)であって,本願商標「UVmini」とは異なる
構成文字からなり,これを本願商標と同一の商標とみることはできないと主張す
る。
 しかし,上記のとおり,「UVmini-1240」の標章は,「UVmin
i」と「1240」との間にハイフンが存在し,このハイフンがその前後を区切る
ために使用されるものであることは,ハイフンの通常の意味からも,上記表示自体
からも明らかである。しかも,「UVmini」と「1240」とでは,前者が圧
倒的に重要な構成部分であり,もっぱら「UVmini」に識別機能があること
が,構成自体から明らかであることからすると,「UVmini」のみによって簡
略に称呼,観念されることが多いというべきである。したがって,被告の上記主張
も採用の限りでない。
オ 被告は,「UVmini-1240」と表示された紫外可視分光光度計
は,原告の商号あるいはハウスマーク(社標)によって,その商品の出所が表示さ
れているものであって,「UVmini」の表示をもって自他商品を識別している
とは考え難い旨主張する。
 上記(4)掲記の証拠によれば,「UVmini-1240」と原告の商号あるいは
ハウスマークとは,いずれの表示においても一見して明らかに区別され,一体とし
て把握できるようなものでなかったことが認められる。そうであるならば,原告の
商号あるいはハウスマークと本願商標が存在するからといって,これと別途に存在
する本願商標の自他商品識別力が失われることになるものでないことは明らかであ
って,被告の上記主張は,失当である。
カ 被告は,本願商標より「ユーブイミニ」の称呼が生ずるとして一体不可
分のものと認識されるかどうかということは,自他商品の識別機能との間に直接の
関係はないと主張するが,本願商標より「ユーブイミニ」の称呼が生ずるとして一
体不可分のものと認識され得るとすれば,次に自他商品識別機能の有無が問題にな
るのであるから,商標法3条1項の規定を誤解しているというほかなく,失当であ
る。
3 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由があるから,審決は取消しを免れ
ない。
 よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決す
る。
     知的財産高等裁判所第1部
  裁判長裁判官 篠原勝美
       裁判官宍戸 充
           裁判官 柴田義明 

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