弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人吉岡桂輔、同吉岡大輔の上告理由第一点について。
 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)と、その挙示する所論固
定資産課税台帳登録証明書によれば、原審は、本件建物の床面積四九・五八平方メ
ートル(一五坪)に対する昭和四四年度の固定資産課税評価額が金二三万八八〇〇
円であると認定し、この評価額を基準として所論損害額を算定したことがうかがわ
れ、右認定・判断は首肯することができる。論旨は、ひつきよう、原判決を正解し
ないでこれを非難するか、または独自の見解のもとに原判決の違法をいうにすぎず、
採用することができない。
 同第二点について。
 原判決および本件記録によれば、所論の主張事実は、被上告人の承諾があつた旨
および被上告人の本訴請求が権利の濫用である旨についての主要事実でない間接事
実として陳述されたものであることが認められるから、原判決に所論のような判断
遺脱の違法はない。したがつて、原審が所論の点につき釈明を求めなくとも審理不
尽の違法があると解することはできない。論旨は、採用することができない。
 同第三点および第四点について。
 賃借人が、賃貸人の承諾をえることなく賃借にかかる建物の全部またはその一部
を取り毀すことは、賃貸人に対する賃借物保管義務の重大な違反行為にほかならな
い。したがつて、取毀しの程度が極めて軽微である等社会通念上是認できる特段の
事情のないかぎり、賃借建物を取り毀すことによつて賃貸借契約の基礎である賃貸
人と賃借人との間の信頼関係に著しい破綻を生ぜしめるにいたるものというべく、
そして、このような場合、賃貸人が賃貸借契約を解除するため催告を必要とするの
は事柄の性質上相当でないから、賃貸人は催告を経ることなく契約を解除すること
ができるものと解すべきである(最高裁昭和四六年(オ)第一七九号同四七年二月
一八日第二小法廷判決・民集二六巻一号六三頁参照)。
 本件についてこれをみるに、原判決の確定した事実関係によれば、上告人が被上
告人の承諾をえることなく、本件建物の一部を取り毀したものであつて、その程度
は極めて軽微とはいえず、他に特段の事情は認定されていないのであるから、原判
決が被上告人のした契約解除の意思表示の効力を認めた判断は正当として是認でき、
原判決になんら所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛