弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人らの上告理由第一ないし第四点について
 国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任
を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものでは
なく、国会ないし国会議員の立法行為(立法の不作為を含む。)は、立法の内容が
憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うと
いうように、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一
項の適用上、違法の評価を受けるものでないことは、当裁判所の判例とするところ
である(最高裁昭和五三年(オ)第一二四〇号同六〇年一一月二一日第一小法廷判
決・民集三九巻七号一五一二頁、最高裁昭和五八年(オ)第一三三七号同六二年六
月二六日第二小法廷判決・裁判集民事一五一号一四七頁)。
 これを本件についてみると、上告人らは、再婚禁止期間について男女間に差異を
設ける民法七三三条が憲法一四条一項の一義的な文言に違反すると主張するが、合
理的な根拠に基づいて各人の法的取扱いに区別を設けることは憲法一四条一項に違
反するものではなく、民法七三三条の元来の立法趣旨が、父性の推定の重複を回避
し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解される以上、国会が
民法七三三条を改廃しないことが直ちに前示の例外的な場合に当たると解する余地
のないことが明らかである。したがって、同条についての国会議員の立法行為は、
国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではないというべきである。
 そして、立法について固有の権限を有する国会ないし国会議員の立法行為が違法
とされない以上、国会に対して法律案の提出権を有するにとどまる内閣の法律案不
提出等の行為についても、これを国家賠償法一条一項の適用上違法とする余地はな
いといわなければならない。
 論旨は、独自の見解に基づいて原判決の国家賠償法の解釈適用の誤りをいうか、
又は原判決を正解しないで若しくは原審で主張しなかった事由に基づいて原判決の
不当をいうに帰し、採用することができない。
 同第五点について
 上告人らの被った不利益が特別の犠牲に当たらないことは、当裁判所の判例の趣
旨に照らして明らかである(最高裁昭和三七年(あ)第二九二二号同四三年一一月
二七日大法廷判決・刑集二二巻一二号一四〇二頁参照)。したがって、これと同旨
の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨
は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信

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