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平成14年(ワ)第24059号 特許権等抹消登録手続請求事件
口頭弁論終結日 平成15年4月25日
     判      決
   原         告  株式会社タイムリーエレガンス
   原         告 A
   上記両名訴訟代理人弁護士  秋 山 昭 八
   同             泉  義 孝
       被         告有限会社マザーズ
     主      文
   1 被告は,原告株式会社タイムリーエレガンスに対し,別紙特許権目録1
記載の特許権につき,平成14年4月26日受付第002002号専用実施権設定
登録の抹消登録手続をせよ。
  2 被告は,原告Aに対し,別紙特許権目録2記載の特許権につき,平成1
4年4月26日受付第002005号専用実施権設定
   登録の抹消登録手続をせよ。
  3 訴訟費用は被告の負担とする。
     事実及び理由
 1 原告らは,主文同旨の判決を求め,請求原因として次のとおり述べた。
  (1) 原告タイムリーエレガンスは,別紙特許権目録1記載の特許権を,原告A
は,別紙特許権目録2記載の特許権(以下,併せて「本件各特許権」という。)
を,それぞれ有している。
(2) 原告らとBは,平成13年7月3日に本件各特許権について原告らがBの
ために質権を設定する旨の担保権設定約定書を,同年10月25日に原告らが本件
各特許権をBに譲渡する旨の特許権譲渡証書を,それぞれ作成した。
  しかし,上記担保権設定約定書及び譲渡証書における担保権設定契約及び
譲渡契約は,仮差押債権者らに対する保全措置として行った原告らとBの通謀虚偽
表示によるものであり,無効である。
(3) 原告らは,平成14年4月16日,同人らを債権者とし,Bを債務者とし
て本件各特許権について処分禁止の仮処分決定を受け,同年5月1日に同仮処分の
登録がされた。
(4) 被告は,同月15日,本件各特許権についてBから専用実施権の設定登録
を受けた。
2 被告は,請求棄却を求める答弁書を提出したが,本件口頭弁論期日に出頭せ
ず,その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと
認め,これを自白したものとみなす。
3以上の事実によると,原告らの請求はいずれも理由があるので,主文のとお
り判決する。
 東京地方裁判所民事第47部
  裁判長裁判官 高 部 眞規子
  裁判官 上 田 洋 幸 
  裁判官 浅 香 幹 子
(別紙)
特許権目録

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