弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の未決拘留日数中三十日を原判決の本刑に算入する。
     当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣旨は末尾添附の被告人名義並びに弁護人田中泰岩名義の各控訴趣意
書と題する書面に記載の通りである。これに対する判断は次の様である。
 弁護人の論旨について、
 原判決の事実理由によると、判示の様に被告人に窃取せられた自転車所有者はA
であり、同証拠理由によると右の所有者はBであることは洵に所論の通りである。
従つて右の事実と証拠との間には右所有<要旨>者について具体的にくいちがいのあ
ることは明白である。しかし、窃盗罪は犯人が他人の占有にかかる他人の
有物を窃取することによつて成立するから、判決の理由にその構成要件たる事実を
説示するには被告人が他人の占有にかかる他人の所有物を窃取したことを明かにす
れば足り、右の所有者についての証拠理由としては該所有者が被告人から謂つて他
人であることを説示しておれば足るのである。而して右A及びBが被告人からみて
他人であることは原判文自体で明白である。果して然らば原判決の理由はその事実
及び証拠の両面において法律上敢て足らざるところがないばかりでなく、その間に
法定構成要件上のくいちがいを存しない。従つて原判決の理由には結局所論のくい
ちがいがないこととなる。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 佐伯顕二 判事 久礼田益喜 判事 尾後貫荘太郎)

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