弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人下飯坂潤夫の上告趣意について。
 論旨はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあた
らない。
 被告人Aの弁護人下飯坂潤夫、同安倍治夫連名の上告趣意について。
 論旨第一点のうち判例違反をいう点について考えると、原判決は、所論にいうと
ころの追加的威嚇行為を不要としているものではなく、所論引用の各判例に反する
判断を示しているものではないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、
適法な上告理由にあたらない。論旨第一点のその余の主張および論旨第二点ないし
第五点の各主張は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ
たらない。論旨第六点は、原判決につき再審事由があると主張するものであつて、
これまた適法な上告理由にあたらない。
 被告人Aの弁護人向江璋悦、同安西義明の各上告趣意について。
 論旨第一点は、憲法違反を主張するものであるが、その理由とするところの第一
ないし第三の各主張は、いずれも実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、第四は、
控訴趣意として主張せず、従つて原審の判断をも経ていないところの第一審訴訟手
続に関する違憲の主張であるから、いずれも適法な憲法違反の主張にあたらない。
論旨第二点ないし第四点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の各主張であつ
て、適法な上告理由にあたらない。
 被告人Bの弁護人山本隆幸の上告趣意について。
 論旨のうち、C株式会社関係について、憲法違反をいう点は、実質において事実
誤認、単なる法令違反の主張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高
裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、
いずれも適法な上告理由にあたらない。C株式会社関係についてのその余の所論お
よびD株式会社関係についての所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張
であつて、適法な上告理由とならない。次に、E株式会社関係についての論旨中、
判例違反をいう点は、原判決の認定に副わない事実を前提とするものであるから、
適法な判例違反の主張にあたらず、その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 なお、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべき事由は認めら
れない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和四四年一二月一〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛