弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A同Bの弁護人鬼丸義斎同松浦是の各上告趣意、被告人Bの弁護人野田底
司の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。
 被告人Aの弁護人鬼丸義斎同松浦是の上告趣意について。
 論旨第一点及び第二点は、いずれも事実誤認、同第三点は量刑不当の各主張であ
るから上告の適法な理由とならない。
 被告人Bの弁護人野田底司の上告趣意について。
 所論の大審院判決は、刑法四七条但書の制限に従わなければならない場合に、判
決においては単に刑法四五条、四七条、一〇条により重い「罪ニ付キ定メタル刑ノ
長期ニ其半数ヲ加ヘタル範囲ニ於テ処断スヘク」としたため、刑法四七条但書の制
限を超えたことゝなるので右但書を適用しない違法があると判示したものであり、
同条但書の適用がある場合には判文上特にそのことを明示しなければならないとい
うのではない。従つて、第一審判決が被告人Bに対する適条として刑法の諸規定を
挙示し刑法四七条をも列記している以上同条但書の制限に従つたことは明らかであ
るから同判決を是認した原判決には判例と相反する判断もなく違法もない。それゆ
え論旨は理由がない。
 被告人Bの弁護人鬼丸義斎同松浦是の上告趣意第一点について。
 所論においては判例違反を主張しているが、大審院判例を具体的に摘示していな
いから、適法な上告の理由に当らない。なお、法律上他人から財物又は財産上の利
益を受くべき権利を有する者がその権利実行のため恐喝手段を施用しても恐喝罪と
はならないが、その恐喝手段たる行為が他の罪名に触れる場合にはこれを不問に付
すべきものではない。そしてまた、債権取立のためであつても、債務者に対し第一
審判決の摘示するような事項を記載したはがきを郵送する行為は、脅迫罪を構成す
るものというべきである。それゆえ、第一審判決を是認した原判決には所論のよう
な違法はない。
 同第二点について。
 論旨の理由ないことは、弁護人野田底司の上告趣意に対する判断において示した
とおりである。
 同第三点について。
 所論は、量刑不当の主張であるから適法な上告の理由とならない。なお、記録を
調べても本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和二七年三月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛