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裁判例


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平成27年(し)第149号弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対
する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成27年5月18日第三小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
1本件抗告趣意のうち,刑訴法278条の2第3項の憲法31条,37条3項
違反をいう点について
(1)本件は,自己の刑事事件を審理している大阪簡易裁判所への勾引に従事し
ていた警察官に暴行を加えて傷害を負わせたという被告人Aに対する公務執行妨
害,傷害被告事件において,被告人が裁判官入廷前に手錠及び腰縄を外すことなど
を求めて公判期日への不出頭を繰り返し,これに同調して公判期日に出頭しなかっ
たために解任された別の国選弁護人らに替わって新たに選任された国選弁護人であ
る申立人らも,被告人に同調して公判期日に出頭せず,刑訴法278条の2第1項
に基づく出頭在廷命令にも応じなかったことから,原々審が,申立人に対して同条
の2第3項による過料の決定をしたという事案である。
(2)所論は,刑訴法278条の2第1項による当事者への出頭在廷命令の実効
性担保は,弁護士法上の懲戒制度で十分であり,正当な理由がなく上記命令に従わ
なかった当事者に対して過料に処することができる旨定める同条の2第3項は,合
理性,必要性を著しく欠き,国家権力に介入されない弁護権を行使する弁護人の弁
護を受ける被告人の権利を侵害するという。
刑訴法278条の2第3項は,正当な理由がなく同条の2第1項による出頭在廷
命令に従わなかった検察官又は弁護人を10万円以下の過料に処することができる
旨規定している。これは,従来の刑事裁判において,一部の事件で当事者による公
判廷への不当な不出頭や退廷が審理遅延の一つの原因になっており,刑事裁判の充
実,迅速化のためには裁判所の期日の指定等の訴訟指揮の実効性を担保する必要が
あり,また,連日的,計画的な審理を要請する裁判員制度の導入を機にその必要性
が一層高まったとして,刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第6
2号)によって,新たに裁判所が弁護人らに対して出頭在廷を命ずることができる
旨の規定が設けられるとともに,その命令を実効あらしめるため過料等の制裁の規
定も設けられたものである。過料の制裁は,訴訟手続上の秩序違反行為に対する秩
序罰として設けられるものであり,弁護士会等における内部秩序を維持するための
弁護士法上の懲戒制度とは,目的や性質を異にする。そうすると,刑訴法278条
の2第1項による公判期日等への出頭在廷命令に正当な理由なく従わなかった弁護
人に対する過料の制裁を定めた同条の2第3項は,訴訟指揮の実効性担保のための
手段として合理性,必要性があるといえ,弁護士法上の懲戒制度が既に存在してい
ることを踏まえても,憲法31条,37条3項に違反するものではない。このよう
に解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁昭和29年(オ)第236号同33年
4月30日大法廷判決・民集12巻6号938頁,最高裁昭和28年(秩ち)第1
号同33年10月15日大法廷決定・刑集12巻14号3291頁)の趣旨に徴し
て明らかであるから,所論は理由がない。
(3)なお,所論は,刑訴法278条の2第3項は,弁護士自治を脅かすもので
あるともいう。しかし,裁判所は,弁護士である弁護人に対して同項の過料決定を
したときは,同条の2第5項により,当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護
士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求しなければならないとされて
いるものの,同請求を受けた者は,何が「適当な処置」であるか自ら判断すること
ができ,法令上の懲戒処分等の懲戒措置をとることを義務付けられるわけでもない
から,所論は,前提を欠くものである。
2その余の抗告趣意について
その余の抗告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張で
あって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり決定する。
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官岡部喜代子裁判官大橋正春裁判官
木内道祥裁判官山崎敏充)

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