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平成18年3月2日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成17年(ワ)第3057号 実用新案権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日 平成18年1月23日
          判         決
         原      告     株式会社ダイサン
         原      告     株式会社東京ビケ足場
         原告ら訴訟代理人弁護士  藤   田   裕   一
         同            成   末   奈   穂
         同            鎌   田   邦   彦
         原告ら補佐人弁理士    清   水   久   義
         被      告     株式会社三共
         訴訟代理人弁護士     土   谷   喜   輝
         同            土   橋   央   征
         補佐人弁理士       古   川   泰   通
         同            山   田   卓   二
         同            前   堀   義   之
          主         文
   原告らの請求をいずれも棄却する。
   訴訟費用は原告らの連帯負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
 1 被告は、別紙物件目録(1)記載の製品を輸入し、製造し、販売し、貸渡し又は
販売もしくは貸渡しの申し出をしてはならない。
 2 被告は、別紙物件目録(1)記載の製品及びこの半製品(上記目録記載の構造を
備えているが製品として完成するに至っていないもの)並びにその製造用金型を廃
棄せよ。
 3 被告は、原告株式会社ダイサンに対し、2250万円及びこれに対する平成
17年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
 4 被告は、原告株式会社東京ビケ足場に対し、2250万円及びこれに対する
平成17年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は、「足場部材のロックピン」に関する登録実用新案の共有権者である
原告らが、被告が製造販売等している製品が上記実用新案の技術的範囲に属し、そ
の製造販売等が原告らの実用新案権の侵害にあたると主張して、被告に対し、被告
製品の製造販売等の差止め等と、損害賠償を請求した事案である。
 1 前提となる事実等(証拠により認定した事実は末尾に証拠を掲げた。その余
は争いがない。)
  (1)ア 原告らは、下記の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その明
細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された考案を以下「本件考案」
と、その明細書を以下「本件明細書」という。)の共有権者であり、その持分は各
2分の1である(甲1、2)。
     考案の名称       足場部材のロックピン
     出願日         平成4年6月25日
     出願番号        実願平4-54773号
     公開日         平成6年5月13日
     公開番号        実開平6-35503号
     登録日         平成9年4月25日
     登録番号        第2541349号
     実用新案登録請求の範囲の請求項1は、別紙実用新案登録公報(甲2)
の該当欄記載のとおり
   イ 本件考案の構成要件は、次のとおり分説される。
    A 足場部材の先端に設けられるほぞ部に、他の足場部材の根元部を嵌め
込んで接続するとき、これらのほぞ部及び根元部の側面に形成された孔を貫通して
差し込まれ、抜け止め作用をするロックピンであって、
    B 一の足場部材に取付けられ、その足場部材の孔からバネにより弾性的
に突出させられ、他の足場部材の孔に進入し抜け止め作用をするピン部材と、
    C このピン部材の先端部の、足場部材嵌め込み方向に向いた部分に形成
され、足場部材を嵌め込むとき、ピン部材を後退させる縦斜面と、
    D 前記ピン部材の先端部の、足場部材の周方向を向いた部分に形成さ
れ、ほぞ部に嵌めた足場部材を捻ったとき、ピン部材を後退させる横斜面と
    E を有することを特徴とする足場部材のロックピン。
  (2) 被告は、別紙イ号物件図面に記載された製品(以下「イ号物件」とい
う。)を、遅くとも、平成12年11月以降、製造し、販売し、貸渡し並びに販売
及び貸渡しの申し出をしたことがある。
    また、被告は、別紙ロ号物件図面に記載された製品(以下「ロ号物件」と
いい、イ号物件と合わせて以下「被告物件」という。)を、平成17年9月ころか
ら製造し、販売し、貸渡し並びに販売及び貸渡しの申し出をしている。
 2 争点
  (1) 被告物件は本件考案の技術的範囲に属するか
   〔原告らの主張〕
   ア 本件考案の技術的範囲の解釈
    (ア) 本件考案の構成要件Bにいう「ピン部材」については、本件明細書
の実用新案登録請求の範囲の記載において、バネとは別体のものという限定はされ
ておらず、本件明細書の考案の詳細な説明の記載によっても、そのような限定的解
釈をすべき理由はない。
      本件考案の技術思想は、ピン部材がバネと別体という点にあるのでは
なく、ピン部材の縦斜面を用いることで従来のロックピン差し込み作業を不要と
し、横斜面を用いることで分離作業の能率を向上させるという点にあるものであっ
て、ピン部材がバネと別体であるか同体であるかは関わりがない。
      また、ピン部材がバネと別体のロックピンばかりでなく、ピン部材が
バネと同体のロックピンも、本件考案の実用新案登録出願以前から周知の技術であ
った。
      したがって、「ピン部材」は、バネと別体のものだけではなく、バネ
と一体のものも含むと解すべきである。
    (イ) 本件考案の構成要件Bにいう「ピン部材」とは、留め具というほど
の意味であって、特に棒状のものに限定されるものではない。
      孔に差し込まれて抜け止めの機能を果たすものは棒状のものに限られ
ず、孔から突出するものであれば孔に差し込まれて抜け止めの機能を果たすことが
できる。そのため、抜け止め作用をする部分は特に規定するまでもない。
      足場部材、主にそのうち支柱部材の接続部分の抜け止めのために使用
される抜け止め具は、業界では「ロックピン」と呼ばれており、そのため、本件考
案では、支柱部材の接続部分の抜け止めのために使用される中心的部材について、
「ピン部材」と呼んでいるにすぎない。
      したがって、当業者であれば、「ピン部材」とは、棒状のものに限定
されず、板バネ体を折り曲げて形成したものも含むことは、当然に理解されること
である。
    (ウ) 本件考案の構成要件Cにいう「縦斜面」は、足場部材をはめ込むと
きピン部材を後退させるものであり、具体的には、足場部材に他の足場部材を外嵌
して差し込むとピン部材の縦斜面が他の足場部材の下端の内周縁部に当たり、ピン
部材が足場部材の孔へ押し込まれ後退するものである。
      このとき、足場部材の下端の内周縁部に当たるのは縦斜面全体ではな
く縦斜面の一部分(縁部)のみであり、縦斜面はこの部分さえ有しておれば足りる
のであるから、縦斜面を二次元的に大きな拡がりをもつものと解すべきではない。
   イ 被告物件の構成及び本件考案の技術的範囲への属否
    (ア) 被告物件(イ号物件及びロ号物件)の構成は、いずれも、別紙被告
物件目録(1)記載のとおりである。
      被告物件は、本件考案の構成要件をいずれも充足する。
    (イ) 被告は、被告物件の係止部を構成する張り出し部の斜辺は実質的に
一方向にのみ拡がりを有するものであるから、本件考案の構成要件Cにいう縦斜面
が存在しないと主張する。
      しかし、板バネ体の厚みであっても現実に厚みが存在するのであり、
これによって係止部は力を受けたり、抜け止め作用を奏したりするのであるから、
実質的に一方向にのみ拡がりを有するということはできない。
    (ウ) 被告は、被告物件は、本件考案では奏し得ない種々の作用ないしは
効果を奏すると主張する。
      しかし、被告物件が、被告の主張するような作用効果を奏するか否か
と、被告物件が本件考案の技術的範囲に属するかは関係のないことである。
      なお、被告は、被告物件の作用効果について縷々主張するが、①バネ
と係止部が一体になっているからといって、直ちに連結部分の強度が高くなるもの
ではなく、②本件考案は、ピン部材の片側にのみ横斜面を設けるものに限定される
ものではない。
    (エ) 以上のとおりであるから、被告物件は、いずれも、本件考案の技術
的範囲に属する。
   〔被告の主張〕
   ア 本件考案の技術的範囲の解釈
    (ア) 本件考案の構成要件Bにいう「ピン部材」とは、「バネとは別体の
ピン部材」を意味すると解すべきである。
      なぜならば、①本件明細書及び添付図面には、板バネ体とピン部材が
別体である構成しか記載がなく、②板バネにそれとは別体のピンを取り付けた形式
のものは、本件考案の実用新案登録出願以前から当業者にあっては周知であり、③
これに対して、本件考案の実用新案登録出願当時、「略U字形の板バネ体の両端部
側方に設けた一対の特殊形状の張り出し部を板バネ体の側縁部に沿って先端が対向
するように折り曲げて係止部を形成した構成の支柱ジョイント」ないしこれに類似
した構成のものは存在しなかったのであり、④本件明細書の段落【0017】の記
載も、本件考案の実施例について、板バネをコイルバネに置換できることを示唆し
たにすぎないのであり、⑤本件考案においては、単なる「ピン」ではなく、「ピン
部材」と称されているのであって、これらに照らせば、本件明細書には板バネ体と
ピン部材が一体構造のものは何ら示唆されていないからである。
    (イ) 本件考案の構成要件Bにいう「ピン部材」とは、棒状の部材である
ことを要すると解すべきである。
      なぜならば、①一般に、ピンとは、「機械部品の位置決め・固定・ゆ
るみ止めなどに用いる細長い棒状の部品」を意味するものであり、②本件明細書及
び添付図面には、棒状のピン部材しか記載がなく、③本件考案においても、これが
棒状であるからこそ、ピン部材のどの部位とは特定しなくとも、構成要件Aにいう
ように、「ほぞ部及び根元部の側面に形成された孔を貫通して差し込まれ、抜け止
め作用をする」といい得るからである。
    (ウ) 本件考案の構成要件Cにいう「縦斜面」とは、単に傾斜しているだ
けではなく、二方向に拡がりをもった「面」であると解すべきである。
      なぜならば、①一般に、斜面とは傾斜している面を意味し、面とは物
の外郭をなす、角ばっていない拡がりを意味するから、斜面とは、傾斜を有し、か
つ二次元的な、すなわち二方向の拡がりをもっているものをいうものであり、②本
件明細書にも、その段落【0012】に、「円筒形の先端上部を斜めに除去して縦
斜面24を形成し」と記載され、本件明細書添付図面にも、円柱状のピン部材の先
端を除去して形成した二方向に拡がりをもった平坦な縦斜面のみが図示されている
からである。
   イ 被告物件の構成及び本件考案の技術的範囲への属否
    (ア) 被告物件(イ号物件及びロ号物件)の構成は、いずれも、別紙被告
物件目録(2)記載のとおりである。
    (イ) 被告物件においては、板バネ体と係止部が一体構造となっており、
板バネ体と別体のピン部材が存在しない。
      また、被告物件の係止部は、棒状の部材ではないから、そもそもピン
部材に該当しない。
      したがって、被告物件は本件考案の構成要件Bを充足しない。
    (ウ) 被告物件において、足場部材を他の足場部材のほぞ部に連結すると
きに係止部を後退させるのは、係止部を構成する一対の張り出し部の斜辺であると
ころ、これらの斜辺は長さは有するが、その幅は板バネ体の厚みにすぎず、その斜
辺の間は空間ないし隙間になっている。すなわち、この張り出し部の斜辺は実質的
に一方向にのみ拡がりを有するものであるから、被告物件は、本件考案の構成要件
Cにいう縦斜面を有しない。
      また、本件考案の構成要件Cにおいては、縦斜面は、ピン部材に形成
されているところ、上記(イ)のとおり、被告物件はピン部材を有していない。
      したがって、被告物件は本件考案の構成要件Cを充足しない。
    (エ) 本件考案の構成要件Dにおいては、横斜面は、ピン部材に形成され
ているところ、上記(イ)のとおり、被告物件はピン部材を有していない。
      したがって、被告物件は本件考案の構成要件Dを充足しない。
    (オ) 被告物件は、本件考案では奏し得ない種々の作用ないしは効果を奏
する。
      すなわち、板バネ体と係止部が一体構造となっている被告物件は、バ
ネとピン部材が別体となる本件考案の実施品に比べ、①足場部材を無理に引き抜こ
うとする力や、二つの足場部材の連結操作やこれらを分離するためのねじり操作の
際に作用する力に対して、高い強度を有し、②単純な工程で製造することができる
ために、大幅に安価に製造することができる。
      また、板バネ体の両側に係止部が設けられている被告物件は、本件明
細書及び添付図面の記載に照らせば、ピン部材の片側にのみ横斜面を設けられてい
ると解される本件考案に比べ、足場部材の分離のためのねじり操作の方向が限定さ
れない点で、分離操作を簡単に行うことができる。
    (カ) 以上のとおりであるから、被告物件は、本件考案の技術的範囲に属
しない。
  (2) 本件実用新案登録は登録無効審判により無効とされるべきものか
   〔被告の主張〕
   ア 本件実用新案登録出願以前に頒布された刊行物である特公昭39-53
6号公報(乙4。以下「刊行物1」という。)は、本件考案と同様の「管材用接
手」に関するものであり、これに記載された考案(以下「引用考案1」という。)
は、足場部材の先端に設けられるほぞ部に、他の足場部材の根元部を嵌め込んで接
続するとき、これらのほぞ部及び根元部の側面に形成された孔を貫通して差し込ま
れ、抜け止め作用をするロックピンであり、一つの足場部材に取付けられ、その足
場部材の孔からバネにより弾性的に突出させられ、他の足場部材の孔に進入し抜け
止め作用をするピン部材と、このピン部材の先端部の、足場部材嵌め込み方向に向
いた部分に形成され、足場部材を嵌め込むとき、ピン部材を後退させる縦斜面を有
する足場部材のロックピンの考案である。
     本件考案と引用考案1を比較すると、両者はいずれも構成要件Aないし
C及びEを備えている点で共通するが、内管から外管を取り外す手段において、本
件考案は外管を捻ることにより横斜面によりピン部材を強制的に押し下げて行うの
に対し、引用考案1は軸材により滑りカム片を移動して行う点で相違する。
   イ いずれも本件実用新案登録出願以前に頒布された刊行物である実公昭1
3-4683号公報(乙9。以下「刊行物2」という。)及び実公昭29-346
0号公報(乙10。以下「刊行物3」という。)は、それぞれ「写真三脚に於ける
伸縮装置」及び「写真機用三脚」に関するものであるが、刊行物2の記載における
押圧子の小斜面と、刊行物3の記載における半円形突子の半円形部は、いずれも本
件考案の構成要件Dにいう横斜面に相当するものであって、刊行物2及び3には、
いずれも、本件考案の構成要件Dに相当する構成が記載されている。
     そして、刊行物2及び3に記載された写真機用三脚は、いずれも、パイ
プを上下に摺動移動させ、所定位置において、内方パイプ内に設けたピン部材(押
圧子、半円形突子)を内方パイプに設けた孔から外方パイプに設けた孔へ突出させ
て位置決めし、内方パイプを捻ることにより、ピン部材の横斜面(小斜面、半円形
部)を上パイプの孔縁部により内方に移動させて位置決めを解除する点において、
その作用、機能は、本件考案とほとんど同一である。
     なお、刊行物2には、押圧子に小斜面を設けるとともに、上脚の孔の内
方にも小斜面を形成しているが、押圧子に小斜面が設けてあれば、上脚の孔の内方
に小斜面がなくとも、押圧子の小斜面が孔に圧接するように捻ると押圧子を上脚の
孔から離脱させることができ、必ずしも上脚の孔の内方に小斜面を設けることが必
要ではないことは技術的常識である。
     したがって、刊行物2及び3は、いずれも、本件考案に近く関連した技
術分野であるから、当業者であれば、引用考案1に、刊行物2及び3に記載された
構成を組み合わせて、引用考案1の楔片に横斜面を設け、本件考案のとおりに構成
することは、きわめて容易に想到し得たものである。
     また、引用考案1における発条を実開昭58-120345号公報(乙
3)に記載されているように板バネとすることもきわめて容易である。
     以上のとおり、本件考案は、その実用新案登録出願以前に頒布された刊
行物の記載によって、当業者であればきわめて容易に考案することができたもので
あるから、実用新案登録無効理由がある。
   〔原告らの主張〕
   ア 刊行物2及び3は、いずれも写真機用三脚の伸縮装置に関するもので、
本件考案の建設用足場部材のロックピンとは技術分野を大きく異にする。
     そのため、刊行物2及び3には、本件考案の構成要件Dにいう「足場部
材」に対応するものや、「ほぞ部」に対応するものは記載されていない。
     また、刊行物2の記載において、「押圧子の小斜面」は小斜面のみによ
って押圧子を上脚の孔に離脱させるものではなく、上脚の孔の内方に形成した小斜
面と相俟って上脚の孔から離脱させるものであり、孔の内方に形成した小斜面を要
しない本件考案の横斜面に相当しない。
     したがって、引用考案1に刊行物2及び3の記載を組み合わせても、本
件考案の構成要件Dの構成は得られない。
   イ 上記アのとおり、刊行物2及び3は、いずれも写真機用三脚の伸縮装置
に関するもので、本件考案の建設用足場部材のロックピンとは技術分野を大きく異
にする。
     そのため、引用考案1に刊行物2及び3に記載された構成を組み合わせ
る動機付けが全く存在しない。
     また、引用考案1は、足場部材の連結・分離機構(着脱機構)に適用さ
れる技術であるが、刊行物2及び3に記載された技術は写真機用三脚の上脚と下脚
の組合せによる伸縮機構に適用される技術であって、両者は適用対象物の作用機構
を異にしており、前者の連結・分離機構(着脱機構)に後者の、連結と分離を予定
しない伸縮機構を適用することは、当業者の予測の範囲を超えている。さらに、前
者は、建設現場等で使用される足場を支える足場部材を連結するものであるから、
相当の強度が要求されるのに対し、後者は、写真機を支える三脚の伸縮機構である
から、それほどの強度は要求されない。
     したがって、これらを組み合わせる動機付けは存在しない。
     加えて、足場部材のロックピンは、径の等しい二つの足場部材をほぞ部
を介して連結した際の抜け止めの作用を果たすもので、「位置決め」をするもので
はない。足場部材のロックピンは、足場部材の抜け方向へのストッパーを果たして
いるが、足場部材の差し込み方向へのストッパーはほぞ部の根元付近で行ってい
る。これに対し、写真機用三脚の伸縮装置は、それ自体で伸長方向へのストッパー
も縮小方向へのストッパーも果たすものである。このように、両者は作用・機能も
異なるものである。
   ウ 引用考案1は、ピン部材の外部に滑りカムや軸杆等の複雑な付加的構成
を設け、軸杆を長孔に沿って摺動させることによって、ようやく外管と継手本体の
取り外しを可能にしたものである。
     これに対し、本件考案は、付加的な構成を設けることなくピン部材に横
斜面を設けることのみによって、分離する際にも、単に足場部材をわずかに捻って
引き抜くだけでよいので、分離作業の能率も向上するという作用効果を奏するもの
である。
     このように、本件考案は、引用考案1に比して、構成の簡略さの点にお
いても、作業の簡明さの点においても、格別顕著な作用効果を奏するものである。
   エ 以上のとおりであるから、本件考案には、被告が主張するような実用新
案登録無効理由は存在しない。
  (3) 損害の額
   〔原告らの主張〕
    平成14年4月から平成17年3月までの被告物件の売上高は、9000
万円を下らない。
    被告の被告物件1個当たりの利益率は販売代金の50パーセントを下らな
いから、上記期間において、被告は被告物件の販売により少なくとも4500万円
の利益を得た。
    本件実用新案権についての原告らの持分は、各2分の1であるから、被告
が上記期間に被告物件を製造販売したことにより原告らが被った損害額は、各22
50万円である。
   〔被告の主張〕
    否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(2)(本件実用新案登録は登録無効審判により無効とされるべきものか)
について
  (1) 証拠(乙4)によれば、本件実用新案登録出願以前に頒布された刊行物で
ある刊行物1には、次の内容の管材仮設における管材用接手に用いられる楔片の考
案(引用考案1)が記載されていることが認められる。
   a-1 管材先端に設けられた内管となるべき接手本体1には側周に方形孔
2、2が直径方向に対設され、他の管材の外管9にも側面に孔f、fが形成され、
接手本体1に他の管材の外管9をで嵌挿して接続するとき、
b  接手本体1の内側には、爪4を有する一対の楔片3、3が配置され、
これらの楔片3、3の間には常に外方に弾圧する発条5が介挿され、その爪4は、
発条5の弾圧作用により接手本体1に形成された方形孔2より突出しており、さら
に接手本体1に外管9を嵌挿したときには、発条5により爪4は、楔片3、3とと
もに出没動作し、外管9に形成された孔f、fと係合してこれらを連繋して抜け止
め作用をするものであり、
   a-2 その結果、楔片3、3は、接手本体の方形孔2、2と外管の孔f、f
を貫通して差し込まれ、抜け止め作用をすることとなるものであり、
c  爪4の上面cには、他の管材の外管9が嵌挿される方向に向いた部分
に傾斜が設けられ、この傾斜と、接手本体1に外管9を嵌挿するときには楔片3、
3の間に介挿された発条5の屈伸作用により楔片が後退するものであり、
d-1 楔片3、3の基板面上の後端面にテーパー面aを、前端面に湾曲面b
を形成し、
d-2 接手本体1の方形孔2の位置よりも後方に貫通した長孔7に、両端が
接手本体1の外周より突出した突出部d、dによって長手方向に摺動可能である軸
杆を設け、
d-3 先端に楔片3のテーパー面aと反対方向のテーパー面eを形成し、後
部を前記軸杆に一体に取り付け、接手本体1内に丁度テーパー面aとeが対向する
ように嵌挿した滑りカム8を設け、
d-4 軸杆6を長孔7に沿って先方に摺動すると滑りカム片8のテーパー面
eが楔片3のテーパー面aを滑り、その基板と接手本体内面間に挿入されて基板を
傾動させ、爪4を接手本体1の外周面から没し、孔f、fから抜けさせて抜け止め
作用を失わせるようになっている
e  管材用接手の楔片3、3
  (2) 証拠(甲2、乙4)によれば、本件明細書及び刊行物1の各記載から、引
用考案1における「管材」、「接手本体」、「外管」、「爪」及び「楔片」は、そ
れぞれ、本件考案における「足場部材」、「ほぞ部」、「根元部」、「ピン部材」
及び「ロックピン」に相当するものと認められる。
    また、証拠(甲2)によれば、本件明細書には、本件考案の作用について
「横斜面が設けられているから、両足場部材を分離する際には、接続された両足場
部材を互いにわずかに捻ると、孔の端縁により、ピン部材は後退させられ、引き抜
いて両者を分離することができる。」(【0007】)との記載があることが認め
られ、上記記載によれば、本件考案の横斜面は、ピン部材の抜け止め作用を解除す
るために、他の足場部材の孔に進入していたピン部材を該孔から抜くことができる
ようにした構成と認められる。
    したがって、本件考案と引用考案1は、いずれも、足場部材の先端に設け
られるほぞ部に、他の足場部材の根元部を嵌め込んで接続するとき、これらのほぞ
部及び根元部の側面に形成された孔を貫通して差し込まれ、抜け止め作用をするロ
ックピンであり、一つの足場部材に取り付けられ、その足場部材の孔からバネによ
り弾性的に突出させられ、他の足場部材の孔に進入し抜け止め作用をするピン部材
と、このピン部材の先端部の、足場部材嵌め込み方向に向いた部分に形成され、足
場部材を嵌め込むとき、ピン部材を後退させる縦斜面を有する足場部材のロックピ
ンの考案である点で一致し、次の点で相違する。
    相違点
    ピン部材(楔片)の抜け止め作用を解除すべく、他の足場部材の孔に進入
していたピン部材(楔片)を該孔から抜くための構成として、本件考案は、ピン部
材の先端部の、足場部材の周方向を向いた部分に形成され、ほぞ部に嵌めた足場部
材を捻ったとき、ピン部材を後退させる横斜面を有する(構成要件D)のに対し、
引用考案1は、先端が本体内面と楔
片の基板間に挿入して基板を傾動させ爪の没入操作をする滑りカムを摺動自在に接
手本体に内接せしめたという、前記d-1ないしd-4の構成を採
っている点
  (3)ア 証拠(乙9)によれば、本件実用新案登録出願以前に頒布された刊行物
である刊行物2には、写真三脚における伸縮装置に関する考案について、「実用新
案の性質、作用及効果の要領」の欄に、「本案は上下に伸縮自在の下脚(1)の適
所に相対する孔(a)(a')を設け該孔(a)(a')にはこれに適合すべき各片
側にのみ小斜面(c)(c')を有する押圧子(3)(3')を発条(4)を介して
嵌装し而して上脚(2)の適所に相対的に且つ各片側にのみ内方に小斜面(a)
(a')〔判決注・第4図の記載に照らして(d)(d')の誤記と認める。〕を有
して穿設せらるる孔(b)(b')に前記押圧子(3)(3')を突入せしめて以て
上下両脚を固定し又は解脱せしむるものとす。本案は叙上の如く構成せらるるが故
に下脚内部に介在する発条により押圧子は上脚の孔に突入嵌合して上下両脚を固定
せしめ又押圧子の小斜面を形成する方向に一方的に半回転すれば乃ち上脚の孔の内
方に形成する小斜面と相俟って簡易に押圧子は上脚の孔を解脱し得操作容易な
り。」〔なお、漢字の字体を一部改め、片仮名の表記を平仮名に改め、句点を補っ
た。〕との記載とともに第1図ないし第4図が図示されていることが認められる。
     刊行物2の上記記載及び図面(特に第4図)によれば、刊行物2には、
内管(下脚1)と外管(上脚)の位置を固定するために、固定すべき位置に応じて
内管と外管の各側面に孔を形成し、内管の内側から発条で弾性的に外側に押圧され
る部材(押圧子)が内管の孔から突出し、外管の孔に突入嵌合して、内管と外管と
が、抜ける方向と入る方向のいずれにも移動せず位置が固定されるように構成され
た写真三脚において、該部材(押圧子)の先端部の周方向を向いた部分の片側のみ
に小斜面を設け、また、その小斜面と対応するように外管の孔の片側内壁にも小斜
面を設けることによって、内管と外管とが固定された状態から、これらを一方の周
方向に捻ると、該部材(押圧子)が後退して外管の孔から抜け、内管と外管を固定
する作用が解除されるようにした考案(以下「引用考案2)という。)が記載され
ているものと認められる。
   イ 刊行物1及び2に接した当業者は、楔片の抜け止め作用を解除すべく、
外管の孔に進入していた爪を該孔から抜くための構成として、先端が本体内面と楔
片の基板間に挿入して基板を傾動させ爪の没入操作をする滑りカムを摺動自在に接
手本体に内接せしめたという、前記d-1ないしd-4の構成に代えて、内管と外管が
抜ける方向に移動するのを防止して固定する作用を解除すべく、外管の孔に突入し
ていた部材を外管の孔から抜くための構成である、該部材の先端部の周方向を向い
た部分の片側のみに小斜面を設け、また、その小斜面と対応するように外管の孔の
片側内壁にも小斜面を設けることによって、内管と外管を周方向に捻ると、該部材
が後退するとの引用考案2の構成を採用することに、きわめて容易に想到し得たも
のと認められる。
   ウ 引用考案2の上記構成を採用した場合、引用考案1において外管の孔に
進入していた部材は爪4であるから、爪(ピン部材)の先端部の、管材(足場部
材)の周方向を向いた部分には、外管(ほぞ部)に嵌めた管材(足場部材)を捻っ
たとき、爪(ピン部材)を後退させる横斜面が形成されることとなり、本件考案の
構成要件Dとなる。
   エ 原告らの主張について
    (ア) 原告らは、前記〔争点〕(2)〔原告らの主張〕アのとおり主張する。
      引用考案2は、写真三脚に関する考案であり、建設用足場部材の「足
場部材」や「ほぞ部」そのものは用いられていない。しかしながら、引用考案1も
引用考案2も、ともに内管(内側にある管)と外管(外側にある管)という2つの
管状部材を接続する際の固定に関する考案であって、引用考案1の内管(足場部
材)と外管(ほぞ部)は、その接続態様からみれば引用考案2の「下脚」と「上
脚」に相当することは容易に見て取れるから、引用考案2に建設用足場部材の「足
場部材」や「ほぞ部」そのものが用いられていないことは、引用考案1に引用考案
2の構成を適用する妨げとなるものではない。
 また、引用考案1に引用考案2の構成をそのまま適用した場合、刊行
物2には、本件考案の構成要件Dの横斜面のほか、外管の孔の片側内壁にも小斜面
が形成されることとなる。しかし、本件考案は、外管の孔の片側内壁に小斜面が形
成されたものを除外していないから、このようなものも本件考案の技術的範囲内で
あることは明らかである。
(イ) 原告らは、前記〔争点〕(2)〔原告らの主張〕イのとおり主張する。
  建築用足場部材のロックピンと写真三脚の伸縮装置とは、技術分野は
同一ではない。しかし、両者はいずれも、内管と外管という2つの管状部材を接続
する際の固定に関する技術である点で一致しているから、引用考案1と引用考案2
の技術分野には関連性があるというべきである。このように関連性のある技術分野
である以上、同様の課題を解決する技術手段を適用することは、当業者がきわめて
容易になし得たものというべきである。
     また、原告ら主張のとおり、本件考案や引用考案1は、連結・分離機
構の技術であり、引用考案2は、連結と分離を予定しない伸縮機構の技術である
が、内管と外管を最終的に分離するか否かによって、固定手段の構造に相違が生じ
るものではないから、このことは、引用考案1と引用考案2の組合せを阻害するも
のではない。
     さらに、引用考案2の構成は、十分な強度を確保することを困難にす
るようなものとは認められない。そして、管材の接続において、固定に強度が要求
されるところに用いる場合には、固定手段に十分な強度をもたせることは、当業者
において当然に行われることである。したがって、引用考案2の写真三脚の技術に
おいて強度が要求されるか否かは、これを引用考案1に適用することの阻害要因と
ならない。
     原告ら主張のように、引用考案1の足場部材のロックピンが抜け止め
の作用を果たすものであり、これに対し、引用考案2の写真三脚の伸縮装置がそれ
自体で「位置決め」をするものであるとしても、その「位置決め」とは抜ける方向
へも入る方向へも移動するのを阻止するという意味である。そして、引用考案1の
先端が本体内面と楔片の基板間に挿入して基板を傾動させ爪の没入操作をするとい
う構成(d-1ないしd-4)も引用考案2の小斜面の構成も、いずれも、外管の孔に
進入していた爪(押圧子)を該孔から抜くための構成であるから、その爪を外管の
孔に進入させていた理由が「抜け止め」すなわち抜ける方向へ移動するのを阻止す
ることであるか、「位置決め」すなわち抜ける方向へも入る方向へも移動するのを
阻止することであるかによって、両構成の置き換えが困難となるものではない。
   (ウ) 原告らは、前記〔争点〕(2)〔原告らの主張〕ウのとおり主張する。
     しかし、本件考案が原告ら主張のとおりの作用効果を奏するとして
も、その作用効果は、引用考案1に引用考案2を適用することによって、当業者が
予測できる範囲内のことと認められるから、この作用効果は、以上の認定の妨げと
なるものではない。
  (4)ア 証拠(乙10)によれば、本件実用新案登録出願以前に頒布された刊行
物である刊行物3には、写真機用三脚に関する考案について、「実用新案の性質、
作用及効果の要領」の欄に、「本案は写真機用三脚に係るものにして脚用筒体1の
下端部に穿設せる長方形横孔2…に対応せる寸法の断面長方形の半円形突子6を内
部筒体4の内部より板発条7にて押し出す如く装定して成るものなり。…17は内
部筒体4に穿設せる通孔にして半円形突子6を嵌入せしむ。本案は前記の如く構成
せるを以て使用時に際しては内部筒体4を脚用筒体1より抜き出し…内部筒体4の
半円形突子6は適確に脚用筒体1の長方形横孔2内に突出して両者を緊密に一体化
し又使用後は内部筒体4を左右孰れの方向に捻るも半円形突子6は之が半円形なる
が故に円滑に脚用筒体1内に引込みて内部筒体4が脚用筒体1内に挿入さるること
容易なり。」〔なお、漢字の字体を一部改め、句点を補った。〕との記載とともに
第1図ないし第5図が図示されていることが認められる。
     刊行物3の上記記載及び図面(特に第1図及び第3図)によれば、刊行
物3には、内管(内部筒体4)と外管(脚用筒体1)の位置を固定するために、固
定すべき位置に応じて内管と外管の各側面に孔を形成し、内管の内側から発条で外
側に押圧される部材(断面長方形の半円形突子)が内管の孔から弾性的に突出させ
られ、外管の孔に進入し嵌合して、内管と外管とが、抜ける方向と入る方向のいず
れにも移動せず位置が固定されるように構成された写真機用三脚において、該部材
の先端部を周方向を向いた部分が斜面となる半円形に形成することによって、内管
と外管が固定された状態から、これらを周方向に捻ると、該部材が後退して外管の
孔から抜け、内管と外管を固定する作用が解除される考案(以下「引用考案3」と
いう。)が記載されているものと認められる。
   イ 刊行物1及び3に接した当業者は、楔片の抜け止め作用を解除すべく、
外管の孔に進入していた爪を該孔から抜くための構成である、先端が本体内面と楔
片の基板間に挿入して基板を傾動させ爪の没入操作をする滑りカムを摺動自在に接
手本体に内接せしめたという、前記d-1ないしd-4の構成に代えて、内管と外管が
抜ける方向に移動するのを防止して固定する作用を解除すべく、外管の孔に進入し
ていた部材(半円形突子)を外管の孔から抜くための構成である、該部材(半円形
突子)の先端部を周方向を向いた部分の両方が斜面となる半円形に形成して、内管
と外管を周方向に捻ると、該部材(半円形突子)が後退するとの引用考案3の構成
を採用することに、きわめて容易に想到し得たものと認められる。
   ウ 引用考案3の上記構成を採用した場合、引用考案において外管の孔に進
入していた部材は爪4であるから、爪4について先端部の周方向を向いた部分の両
方が斜面となる半円形に形成すれば、爪(ピン部材)の先端部の管材(足場部材)
の周方向を向いた部分には、外管(ほぞ部)に嵌めた管材(足場部材)を捻ったと
き、爪(ピン部材)を後退させる横斜面が形成されることとなり、本件考案の構成
要件Dとなる。
エ 原告らの主張について
(ア) 原告らは、前記〔争点〕(2)〔原告らの主張〕アのとおり主張する。
  しかし、引用考案1も引用考案3も、内管と外管という2つの管状部
材を接続する際の固定に関する考案であって、引用考案1の内管(足場部材)と外
管(ほぞ部)は、その接続態様からみれば引用考案3の「内部筒体」と「外部筒
体」に相当することは容易に見て取れるから、引用考案3に建設用足場部材の「足
場部材」や「ほぞ部」そのものが用いられていないことは、引用考案1に引用考案
3の構成を適用する妨げとなるものではない。
(イ) 原告らは、前記〔争点〕(2)〔原告らの主張〕イ、ウのとおり主張す
る。
     本件考案や引用考案1の建築用足場部材のロックピンと引用考案3の
写真機用三脚の固定構造とは、内管と外管という2つの管状部材を接続する際の固
定に関する技術である点で一致しているから、技術分野に関連性があり、同様の課
題を解決する技術手段を適用することは、当業者がきわめて容易になし得たもので
あること、本件考案や引用考案1が連結・分離機構の技術であり、引用考案3が伸
縮機構の技術であることにより固定手段の構造に相違が生じるものではないから、
引用考案1と引用考案3の組合せを阻害するものではないこと、引用考案3の構成
は、十分な強度を確保することを困難にするようなものとは認められないから、引
用考案3の写真機用三脚の技術において強度が要求されるか否かは、これを引用考
案1に適用することの阻害要因とならないこと、引用考案1の足場部材のロックピ
ンが抜け止めの作用を果たすものであり、引用考案3の写真機用三脚の固定機構が
それ自体で「位置決め」をするものであるとしても、引用考案1の構成d-1ないし
d-4と引用考案3の構成の置き換えが困難となるものではないこと、本件考案が原
告ら主張のとおりの作用効果を奏するとしても、この作用効果は、以上の認定の妨
げとなるものではないことは、前記(3)エ(イ)及び(ウ)において説示したところと同
様である。 
  (5) 以上のとおり、本件考案には、その実用新案登録出願以前に頒布された刊
行物の記載に基づいて、当業者であればきわめて容易に考案することができたとい
う、実用新案登録無効理由が存在する。
    したがって、本件実用新案は、登録無効審判により無効とされるべきもの
であり、実用新案法30条、特許法104条の3第1項により、原告らは、本件実
用新案権を行使することができない。
 2 結論
   以上のとおりであるから、原告らの請求はいずれも理由がない。
   よって、主文のとおり判決する。
      大阪地方裁判所第26民事部
          裁判長裁判官    山   田   知   司
             裁判官    高   松   宏   之
             裁判官    守   山   修   生

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