弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は、控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。本件を水戸地方裁判所に差し戻す。訴訟
費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人
は、「控訴棄却」の判決を求めた。
当事者双方の主張および証拠の関係は、原判決事実摘示と同一であるから、これを
引用する。
○ 理由
当裁判所も、本訴請求は不適法として却下すべきものと判断する。
控訴人らは、本件却下裁決の審査手続に違法があると主張するものであるが、右違
法事由の有無の審理し先立ち、控訴人らに右裁決取消しの訴えの利益があるか否か
が審究されねばならない。
そもそも裁決取消しの訴えは、棄却もしくは却下裁決が取り消されることにより、
再度審査庁の実体的審査をうけることを目的とする。そして、審査庁の実体的審査
をうけるためには、原処分が違法または不当であることによつて、審査請求人が直
接に自己の権利又は利益を侵害される関係にあることが必要である。
これを本件についてみれば、本件は建築基準法に基づく建築主事のなした建築確認
処分を争うものであるところ、建築基準法に基く建築確認は申請にかかる建築物の
計画が同法又は他の建築物に関する規定に適合することを公権的に確認する行為で
あるから、控訴人らに、右確認にかかる建築物自体により、直接に、自己の住居の
日照、通風を妨げられるか、もしくは右建物の火災または倒壊によつて自己の住居
が類焼または損壊する危険があることを必要とする。
ところが、控訴人らは、その申立て自体からも明らかなように、本件確認にかかる
建築物の所在地である茨城県那珂郡<以下略>からは遠く離れた水戸市または勝田
市に住居を有するものであつて、叙上の危険を受ける関係にある者ではない。
もつとも、控訴人らは、右建物に収容される核燃料再処理施設の危険性を云云し、
本件建物は右施設から放出される放射性物質の防除に十分な敷地中構造・設備を備
えていないが故に、控訴人らは右放射性物質の脅威にさらされているものであると
主張するが、このような安全性の審査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
制に関する法律にもとづき科学技術庁長官の担当するところであつて、建築主事の
司るところではないから、右のような危険をもつて建築確認に対する審査請求の利
益となすことはできない。そうすれば、控訴人らは、本件却下裁決の取り消しを求
める利益を有しないものであるから、これを却下した原判決は結局において正当で
あり、本件控訴は理由がない。
よつて、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第
八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 満田文彦 鰍沢健三 鈴木重信)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛