弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
 控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が福地労委昭和六三年(不)第一号の二
の事件について昭和六三年一〇月一七日付けでした命令を取り消す。」との判決を
求め、被控訴人及び被控訴人補助参加人らは、主文同旨の判決を求めた。
 当事者の主張は、次のほかは、原判決の事実摘示と同一であるからこれを引用す
る。
(控訴人の主張)
一 会社が清和労組からの脱退届を作成し、これを組合員に配付した事実はない。
脱退届用紙は組合が作成し、これを各組合員に配付したものである。
二 また、会社が脱退届の理由の記入について関与した事実もない。脱退理由の一
部について共通した文言が用いられているのは、脱退した組合員同士が互いに連絡
をとって記載理由等を示し合わせたことによるものである。
三 A社長(現会長)のB、Cに対する面談は、当時社内が極めて動揺していたた
め、会社の事情等を説明し、理解を待って、仕事への意欲を持ってもらう目的で行
われたものであり、その発言内容も、組合を中傷、非難するようなものではない。
       理   由
 当裁判所も、控訴人の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、次のほか
は原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
一 原判決七枚目表六行目の「乙第一号証」の次に「及び乙第六号証」を加える。
二 同七枚目表一二行目の「準備行為であるとし」を「準備行為であり」と改め、
同行目の「支配介入行為」の次に「に当たるとした上、これを労働委員会規則三二
条二項三号の不当労働行為を構成する具体的事実」を加える。
三 同一三枚目表四行目の「目的としたものであり、」の次に「単に自己の行為が
労働委員会によって不当労働行為であると認定されたことを告白し、陳謝の意を表
明し、今後同様の行為を行わないことを誓約する程度に過ぎないものであるから」
を加え、四行目の「原告に」から六行目の「解することができ」までを削除する。
四 当審における控訴人の主張一について
 甲四号証、当審における証人Dの証言及び当審における控訴人代表者尋問の結果
によれば、脱退届用紙は、組合が作成し、Eに対しては、組合がこれを交付したこ
とが認められる。しかしながら、組合がその余の組合員に対し脱退届用紙を配付し
たとの事実については、これに沿う甲第四ないし第九号証及び当審における控訴人
代表者尋問の結果は、丙第三、四号証及び当審における証人Dの証言に照らして直
ちに信用することができず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。
五 当審における控訴人の主張二及び三について
 甲第一一ないし一三号証及び当審における控訴人代表者尋問の結果中には、右各
主張に沿う部分がある。しかしながら、これらは、原審が採用した各証拠に照らし
て直ちに信用することができず、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
六 右四の認定事実によっては、原審の認定判断を左右することができない。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 A良雄 山口忍 佐々木寅男)

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