弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
         理    由
 抗告人は「原決定を取消す。名古屋地方裁判所昭和三四年(ケ)第一九五号不動
産競売事件につき抗告人の別紙目録に対する競落は之を許可する。」との裁判を求
めその抗告理由として別紙の通り申立てた。そこで、審理するに、名古屋地方裁判
所が同庁昭和三四年(ヶ)第一九五号不動産競売事件につき昭和三十四年九月二十
一日の競売期日において抗告人は別紙目録記載の物件の最高価競買人となりたると
ころ同庁に対しAより強制執行異議の訴を提起し競売手続停止の申請をなし同庁は
之をいれて同年七月十五日右Aに金十三万円の保証を立てしめ前記競売手続を本案
判決あるまで停止する旨の決定をなしこの決定を受けて原裁判所は同年七月十九日
民事訴訟法第六百七十四条、第六百七十二条を適用し抗告人の競落を許さない旨の
決定をなしたことは<要旨>記録上明である。然しながら本件競売手続停止決定は前
記の如く単に本案判決言渡ある迄の一時の停止を命じているのに過ぎないの
であるからこのような場合は競落の許否の裁判をなすべきではない。若し然らざれ
ば、抗告人の主張する如く最高価競買人は折角取得した其の地位を失うこととなり
極めて不合理の結果となるからある。民事訴訟法第六百七十四条第二項、第六百七
十七条は右の如く一時的な停止の場合を除外して制限的に解すべきものと考える。
 そうすると本件は競落不許の決定をなすべきでなく前記強制執行異議事件が完結
するまで競売事件は前記競売期日の手続の終りたるままの状態において停止してお
くべきものであるから原審が漫然競落不許の決定をなしたのは違法であつて取消を
免れない。尚抗告人は更に抗告人に競落を許すべきことを求めているが本件の場合
競落を許可すべきものでないこと前記説明に照し明である。
 以上の理由により民事訴訟法第四百十四条第三百八十六条に従い原決定を取消す
べきものとし主文の如く決定する。
 (裁判長裁判官 県宏 裁判官 越川純吉 裁判官 奥村義雄)

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