弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人安原正之の上告理由について。
 論旨は、要するに、実用新案の技術的範囲についての判定は行政不服審査の対象
となり得ないとした原審の判断が実用新案法二六条、特許法七一条、行政不服審査
法二条一項、四条一項の解釈適用を誤り、憲法七六条二項後段に違背する、という。
 おもうに、実用新案法二六条によつて準用される特許法七一条所定の判定が行政
不服審査の対象となり得るかどうかについては、法律に別段の規定がないので、こ
の問題は、行政争訟の一般原則に従つて解決するよりほかはない。ところで、行政
不服審査法が行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に対して不服申立を認
めているのは、この種行為が国民の権利義務に直接関係し、その違法又は不当な行
為によつて国民の法律上の利益に影響を与えることがあるという理由に基づくもの
である。従つて、行政庁の行為であつても、性質上右のような法的効果を有しない
行為は、行政不服審査の対象となり得ないと解すべきである。
 いま、これを判定についてみるのに、判定は、特許等に関する専門的な知識経験
を有する三名の審判官が公正な審理を経て行なうものではあるが、本来、特許発明
又は実用新案の技術的範囲を明確にする確認的行為であつて新たに特許権や実用新
案権を設定したり設定されたこれらの権利に変更を加わえるものではなく、また、
法が、旧特許法(大正一〇年法律第九六号)八四条一項二号所定の特許権の範囲確
認審判や旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)二二条一項二号所定の実用新案
権の範囲確認審判の審決について置かれていたような、判定に法的効果を与えるこ
とを前提とする規定を設けていないこと、他方、所論のごとく判定の結果が特許権
等の侵害を理由とする差止請求や損害賠償請求等の訴訟において事実上尊重される
ことがあるとしても、これらの訴訟に対して既判力を及ぼすわけではなくして証拠
資料となり得るに過ぎず、しかも、判定によつて不利益を被る者は反証を挙げてそ
の内容を争うことができ、裁判所もまたこれと異なる事実認定を行なうのを妨げら
れないことに思いをいたせば、それは、特許庁の単なる意見の表明であつて、所詮、
鑑定的性質を有するにとどまるものと解するのが相当である。
 なお、上告人は、判定が本来の意味における行政庁の処分でないとしても、それ
は行政不服審査法二条一項にいう事実行為に該当する、と主張する。しかし、同条
にいう事実行為とは、「公権力の行使に当たる事実上の行為」、すなわち、意思表
示による行政庁の処分に類似する法的効果を招来する権力的な事実上の行為を指す
ものであるが、判定がこれに当らないことは、多言を要しないところである。
 されば、特許法七一条所定の判定は、行政不服審査の対象としての行政庁の処分
その他公権力の行使に当る行為に該当せず、従つてまた、実用新案法二六条により
右特許法の規定を準用してなされた本件判定も、行政不服審査の対象となり得ず、
これと同趣旨に出た原判決(その引用に係る第一審判決)の判断は、正当であつて
所論法令違背の違法はなく、この点の論旨は、理由がない。また、違憲の論旨も、
本件判定が行政不服審査の対象としての行政庁の処分その他公権力の行使に当たる
行為に該当することを前提とするものであるが、かかる前提そのもののとり得ない
ことは、叙上の説示によつておのずから明らかであり、その前提を欠くに帰する。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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