弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成25年3月25日判決言渡
平成24年(行ケ)第10338号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年2月25日
判決
原告株式会社ノバレーゼ
訴訟代理人弁理士橘和之
被告常磐興産株式会社
訴訟代理人弁護士工藤舜達
同前川紀光
訴訟代理人弁理士清水千春
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2012-890028号事件について平成24年8月21日にし
た審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,登録商標を,上段に片仮名の「モノリスタワー」,下段に欧文字の「M
onolithTower」を横書きした商標(以下「本件商標」という。)と
し,指定役務を第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議・集会のための施
設の提供」及び第44類「入浴施設の提供」とする,商標登録第5402293号
に係る商標権(平成22年9月30日登録出願,平成23年4月1日設定登録。)
の商標権者である(甲1)。
原告は,平成24年3月9日,本件商標の指定役務中,第43類「宿泊施設の提
供,飲食物の提供,会議・集会のための施設の提供」につき無効審判(無効201
2-890028号事件)を請求し,同年8月21日,請求不成立の審決がされ,
その謄本は同月30日,原告に送達された。
2審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,要するに,本件商標は,
商標登録第5059090号(平成18年10月19日登録出願,平成19年6月
29日設定登録)に係る欧文字の「MONOLITH」を横書きした登録商標(以
下「引用商標」という。)と,外観,称呼及び観念のいずれの点においても非類似
であるから,商標法4条1項11号に該当しないとするものである。
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
(1)審決は,本件商標は,上段,下段の各文字部分がそれぞれ一体不可分のも
のであると判断するが,この判断には誤りがある。
ア一般に,「親しまれた語」と「親しまれていない語」との組合せからなる商
標において,「親しまれた語」は自他役務の識別力がないか極めて弱いのに対し,
「親しまれていない語」は需要者の注意を引き,役務の出所表示機能が強いといえ
る。本件商標は,親しまれていない語である「モノリス」及び「Monolit
h」の部分が需要者の注意を引く部分であり,「モノリス」及び「Monolit
h」の部分から「モノリス」という名称の建物であると認識,理解される。したが
って,本件商標は「モノリス」の称呼を生じ,引用商標と類似する。
「東京タワー」や「横浜マリンタワー」が「東京」や「横浜マリン」と略称され
ないのは,いずれも親しまれた語と親しまれた語との結合に係る名称であり,「東
京」や「横浜マリン」では識別力が発揮できないのと同様である。
イ「Monolith」の部分と「Tower」の部分との間にはスペースが
あり,各部分は最初の文字のみが大文字で,他は小文字で表記されている。したが
って,本件商標は,外観的にも前半部と後半部とを分離して観察することができる
のであって,各部分を分離して観察することが取引上不自然であるといえるほど,
不可分に結合しているものではない。
ウ商標を構成する語において,指定商品等と密接に関連するものを意味する語
は,指定商品等との関係で識別力がない。本件商標において,「タワー」及び「T
ower」の部分は,指定役務との関係で,役務の質(内容)を直接的に表示する
ものではない。しかし,指定役務の提供を受ける者の利用する施設(建物)の形状
を示す語であるから,指定役務と密接に関連するものを意味する一般的・普遍的な
文字であり,識別力はない。
(2)以上のとおり,本件商標は,「モノリス」及び「Monolith」の部
分が需要者の注意を引く部分であり,この部分と引用商標とを対比すると,本件商
標は引用商標に類似する。したがって,本件商標は商標法4条1項11号に該当す
る。
2被告の反論
親しまれた語あるいは親しまれていない語の組合せからなる商標において,「○
○○タワー(Tower)」が,建造物の名称に使用された場合には,「タワー/
Tower」の語は,常に結合された「○○○」の語に従属するため,建造物の名
称として理解・認識されるのであって,よほど冗長な名称でない限り,一連一体に
称呼される。本件商標の「モノリスタワー」の称呼は,冗長な名称ではないから,
一連一体に称呼される。
また,「タワー」及び「Tower」の語は,指定役務との関係で,その役務の
質(内容)を直接的に表示するものではない。
本件商標は,全体として「モノリスタワー」という建造物の名称としての観念を
生じさせるものであるから,「タワー」及び「Tower」の部分のみが分離され,
この部分に識別力がないということはできない。
したがって,本件商標は,上段,下段の各部分がそれぞれ一体不可分なものであ
る。
原告は,「タワー/Tower」の語は,親しまれている語であって,識別力が
ないか極めて弱く,結合する「タワー/Tower」以外の単語にのみ識別力が発
揮されると主張する。しかし,同じ役務で「○○○タワー」の結合商標と「○○
○」の語のみとが重複して登録されている事例は少なからず存在し,原告の主張に
よると,これらが登録された理由が説明できない。
第4当裁判所の判断
1本件商標と引用商標との類否の判断の方法について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用
された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記
憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に
考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁
参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の
構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類
否することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識とし
て強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識
別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないと
いうべきである(最一小判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,
最二小判平成5年9月10日・民集47巻7号5009頁参照)。
上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
2本件商標の外観,称呼,観念
本件商標は,上段に片仮名の「モノリスタワー」,下段に欧文字の「Monol
ithTower」を,横書きに2段に表記した商標である。本件商標中の片仮
名「モノリスタワー」は,同じ大きさ及び同じ間隔で,標準文字により表記されて
いる。本件商標中の欧文字「MonolithTower」は,「Monoli
th」部分と「Tower」部分の,それぞれ先頭の文字が大文字,その他の文字
が小文字で表記され,各部分の間には,空隙がある。本件商標は,上記のとおりの
外観を呈している。
本件商標は「モノリス」及び「Monolith」の部分と「タワー」及び「T
ower」の部分を結合させた商標である。
本件商標からは,「モノリスタワー」の称呼を生じる。
本件商標のうち「モノリス」及び「Monolith」は,「特に建築・彫刻用
の一枚岩,一本石」などを意味する英語であるが,一般に親しまれた語ではないこ
とから,特定の観念を生じない。また,本件商標のうち「タワー」及び「Towe
r」は,「塔」ないし「搭状の造形物」の意味を有する語である。
そうすると,本件商標から,「モノリス」との名称の「塔」ないし「搭状の造形
物」との観念を生じる。
3引用商標の外観,称呼,観念
引用商標は,欧文字の大文字の「MONOLITH」を横書きしたものであり,
上記の外観を呈している。
引用商標からは「モノリス」の称呼を生じる。また,「MONOLITH」は
「特に建築・彫刻用の一枚岩,一本石」などを意味する英語であるが,一般に親し
まれた語ではないことから,特定の観念を生じない。
4類否の判断
(1)判断
本件商標のうち「タワー」の部分は,本件における商標登録の無効審判請求の対
象とされている指定役務「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議・集会のための施
設の提供」との関係では,直接的な意味を有するものでない。また,「モノリス」
及び「Monolith」の部分が,取引者,需要者にとって,出所識別標識とし
て強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる証拠もない。さらに,片仮名の
「モノリスタワー」は,同じ大きさ及び同じ間隔で,標準文字により表記されてい
ること,「モノリスタワー」や「MonolithTower」の称呼は「モノ
リスタワー」と6音で短いことからすると,取引者や需要者は,本件商標における
「モノリスタワー」や「MonolithTower」を一連一体のものと認識
するといえる。
そうすると,本件商標が上記指定役務に使用された場合,その出所識別機能を有
する部分は,「モノリス」及び「Monolith」のみに限られるものではなく,
「タワー」及び「Tower」の部分を含めた全体であるというべきである。
以上によると,本件商標と引用商標との類否の判断をするに当たっては,「モノ
リスタワー」及び「MonolithTower」のそれぞれと引用商標とを対
比すべきである。
「モノリスタワー」及び「MonolithTower」のそれぞれと引用商
標とを対比すると,上記のとおり,外観,称呼,観念のいずれにおいても相違し,
本件商標は,引用商標とは類似しない。したがって,本件商標は商標法4条1項1
1号に該当しない。
(2)原告の主張に対して
原告は,一般に,「親しまれた語」と「親しまれていない語」との組合せからな
る商標においては,「親しまれた語」は自他役務の識別力がないか極めて弱いが,
「親しまれていない語」は需要者の注意を引き,役務の出所表示として,強く機能
するとして,本件商標のうち需要者の注意を引く部分は,「モノリス」及び「Mo
nolith」の部分のみであると主張する。
しかし,結合商標等を構成する部分が「親しまれた語」であったとしても,指定
商品又は指定役務の品質(質)や用途等との関連性を欠く場合には,「親しまれた
語」は,格別,自他役務等の識別力がないか又は極めて弱いとはいえない。したが
って,原告の主張は,主張自体失当である。
5結論
以上のとおりであるから,原告主張の取消事由は理由がなく,審決には,これを
取り消すべき違法はない。その他,原告は,縷々主張するが,いずれも理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
小田真治

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛