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平成30年11月6日判決言渡
平成29年(行ケ)第10131号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年8月23日
判決
原告X
被告特許庁長官
同指定代理人吉田隆之
野崎大進
板谷玲子
佐藤実
北岡浩
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2014-24729号事件について平成29年5月1日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年5月28日,発明の名称を「ゆとり発生装置」とする
特許出願をし(請求項の数1。特願2010-122652号。以下「本件
出願」という。),おおむね次の経過を経て,平成26年8月7日付けで拒
絶査定された。
平成24年12月28日付け拒絶理由通知
平成25年1月21日付け手続補正書・意見書の提出
平成25年10月30日付け拒絶理由通知
平成25年11月19日付け手続補正書・意見書の提出
平成26年4月16日付け拒絶理由通知
平成26年5月9日付け意見書の提出
(2)原告は,平成26年11月15日,拒絶査定不服審判請求をし,不服20
14-24729号事件として特許庁に係属した。特許庁は,おおむね次の
経過を経て,平成29年5月1日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以
下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は平成29年5月20日に
原告に送達された。
平成26年11月15日付け手続補正
平成27年3月13日付け前置報告
平成27年8月3日付け拒絶理由通知
平成27年9月28日付け手続補正書・意見書の提出
平成27年12月25日付け拒絶理由通知(最後)
平成28年3月2日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年4月28日付け拒絶理由通知
平成28年7月5日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年10月7日付け拒絶理由通知
平成28年12月12日付け手続補正書・意見書の提出
(3)原告は,平成29年6月19日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提
起した。
2特許請求の範囲の記載
平成28年3月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項
1の記載は,次のとおりである(以下において「特許請求の範囲」という場合
には補正後のものをいう。)。以下,「本願発明」といい,平成26年11月
15日付け,平成27年9月28日付け,平成28年3月2日付け,平成28
年7月5日付け及び平成28年12月12日付け手続補正書により補正された
明細書を「本件明細書」という。(乙8)
【請求項1】
馬蹄形磁石の磁界の中に,フレミングの左手の法則が適用されるように,電
流の流れるアルミニウムの導線を磁石に沿って巻き付け続けて据えると導線に
力がはたらき,室内に置くだけで人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込まれる
無線通信の多量の電磁波に共振させ,送信された信号波の情報が人間自体にそ
の信号波の情報通りには認識されない,ただの電磁波に変え,復調機能を持つ
テレビ,ラジオ,パソコン又はスマートフォン(携帯電話)等の家電の音声や
画像等を楽しむことで,環境を変えることが出来るゆとり発生装置。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであるが,要するに,本件
出願は,委任省令違反(特許法施行規則24条の2違反)及び実施可能要件違
反であり,本願発明は,「産業上利用することができる発明」(特許法29条
1項柱書)に該当しないから,特許を受けることができないというものである。
4取消事由
(1)本願発明の認定の誤り(取消事由1及び3)
(2)民法709条,710条への抵触(取消事由2)
第3原告の主張
1取消事由1及び3(本願発明の認定の誤り)について
(1)次のとおり,本件審決における公知の事実の認定は誤っており,委任省令,
実施可能要件及び発明該当性についての判断も誤りである。
ア「人間自体に直接認識できることを前提」
「人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込まれる無線通信の大量の電磁波」
とは,(搬送波である)高周波に低周波が乗る(すなわち変調する)こと
により情報(人間自体に感度良好であった情報)を運んでいる高周波であ
って,外部から送信され,平衡状態にある電磁波(電波及び光)である。
そして,人間自体が直接認識(可視,可聴)するものとは,電磁波が空気
を振動させて,その空気の振動を聞いているという意味ではなく,電磁波
(電波及び光)が運んでいる情報そのもののことであり,人間は電磁波(電
波及び光)が運んでいる情報そのものを直接認識している。これに対し,
「ただの電磁波」とは,情報を運んでおり,平衡状態であった電磁波の,
平衡状態が崩れて,情報が情報どおりには認識されなくなった状態の電磁
波である。以上のとおり,人間自体が運ばれている情報を認識できる平衡
状態にあるのが「人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込まれる無線通信の
大量の電磁波」で,その平衡状態が崩れて,人間自体がその信号波の情報
どおりに認識できなくなったものが「ただの電磁波」である。運ばれてい
る情報を認識できる平衡状態が崩れて,人間自体がその信号波の情報どお
りに認識できなくなるという性質を「ただの電磁波」が有しているためで
ある。
本件明細書の段落【0010】,【0013】のとおり,人の耳に聞こ
える周波数は20ヘルツから20キロヘルツ,人の目に見える光の波長は
約380ナノメートルから780ナノメートルである。上記周波数波長の
範囲内か範囲外(ただの電磁波)で人間に認識されるか否かの差異がある。
「周波数が約20ヘルツから約20キロヘルツまでの交流は,低周波,可
聴周波または音声周波」という(甲9)は公知の事実であり,原告は電波
が可聴であると主張するものではなく,直に耳に聴こえる周波数を主張し
ている。
イ「共振」
テレビ,ラジオで目的の周波数に合わせることを同調,「共振」といい,
段落【0004】のとおり,アンテナは波長の2,3,4倍でも共振する
ことも公知の事実であるから,1.5万メートルから1500万メートル
分もの導線があれば,多量の電磁波の波長に同調共振することは技術常識
に反することはなく,本願発明が解決しようとする課題は理解できる。
ウ「復調」又は「復調機能」
テレビやラジオ等の家電には「復調機能」があるから,本願発明で共振
したとしてもテレビやラジオ等はそれらの音声や画像にしかならず,テレ
ビやラジオ等の環境を好むのであれば,テレビやラジオ等を使用して好み
の環境であり続け,ゆとりを得ているといえる。
エ「導線に高周波電流が流れると,そこで電界や磁界が発生する」
上記の点も段落【0004】に記載された公知の事実であり,人の生活
状況の情報収集のために注ぎ込まれる多量の電磁波が本願発明の1.5万
メートルから1500万メートル分の導線によって電界や磁界が発生する
ことが,ただの電磁波に変える技術常識となる。
例えば,家庭用アルミニウムはくを細長く加工したものをアルミニウム
導線とし,1.5万メートルから1500万メートルの長さに渡って,馬
蹄形磁石片側から片側に向けて,螺旋構造となるように巻き付ける。「ア
ルミニウムの導線」に流れる電流は,電磁波に,アルミニウムの導線が共
振することにより発生した電流であり,フレミングの左手の法則により,
当該電流の方向と,馬蹄形磁石の磁界の方向に対して,直角の方向に,ア
ルミニウムの導線に力が働き,当該力により,外から人が人の生活状況の
情報収集のために注ぎ込む電磁波をただの電磁波に変え,好みの環境に変
え,ゆとりを得ることが可能となる。
(2)上記のような公知の事実から本願発明の技術内容は明確であり,開示され
た手段によって「テレビ,ラジオ等の家電を使用することによりその集まる
電磁波と共に,外部から個人の生活状況を知ろうとする目的で遠隔から情報
収集が可能で情報を運ぶことのできる電磁波で更に私室が埋め尽くされるた
め,これをただの電磁波に変え,好みの環境に変え,ゆとりを得る」という
課題を解決することが可能であるから,特許法36条4項1号に規定する要
件を満たし,また,特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしているか
ら特許を受けることができる。
2取消事由2(民法709条,710条に抵触すること)について
原告の主張は公知の事実であるから,審判長,特許庁審判官及び特許庁審査
官が故意又は過失によって,公知の事実の認定誤りを繰り返すことは不必要な行
為であり,電子化手数料及び郵送料の負担並びに時間の浪費となっており,公知
の事実の認定誤りの繰り返しは民法709条及び710条に抵触する。
第4被告の反論
1取消事由1及び3(本願発明の認定の誤り)について
(1)本件審決における,委任省令違反,実施可能要件違反及び発明該当性に関
する判断は相当である。
(2)原告の主張は,「外から人が人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む電磁
波」とは,(搬送波である)高周波に低周波が乗る(すなわち変調する)こと
により情報(人間自体に感度良好であった情報)を運んでいる高周波であっ
て,外部から送信され,平衡状態にある電磁波(電波及び光)であるという
もので,これによれば,原告が主張する本願発明の課題は,(搬送波である)
高周波に低周波が乗っている(すなわち変調されている)ことにより送信さ
れている情報を人間が直接認識できることを前提としているといえる。
搬送波である高周波に低周波が乗っていることにより送信されている情報
を取り出すことは搬送波である高周波を低周波で変調することにより送信さ
れている情報を取り出すことであり,そのためには,当該変調方式に対応し
た復調回路(技術)が必要であるが,人間は,復調回路に相当する器官を備
えていないから,搬送波である高周波を低周波で変調することにより送信さ
れている情報を取り出すことができないため,当該情報を直接認識すること
はできない。よって,人間が視認できる可視光を搬送波とした場合であって
も,人間は変調方式に対応した復調回路を有していないため,搬送波である
可視光自体は視覚により認識できるものの,可視光である搬送波に変調され
ることにより送信されている情報を,直接認識することはできない。したが
って,原告が主張する本願発明の課題に対応する,搬送波である高周波を低
周波で変調することにより送信されている情報を人間が直接認識できるとの
前提は,前記技術常識に反しており,本願発明の課題は理解できない。そう
すると,発明の詳細な説明は,発明が解決しようとする課題等が,理解でき
るように記載されていないから,発明の詳細な説明の記載は,特許法36条
4項1号で委任する経済産業省令(特許法施行規則24条の2)で定めるとこ
ろにより記載されたものとはいえないとの本件審決の判断に誤りはない。
(3)原告は,好適な実施例として,家庭用アルミニウムはくを細長く加工した
ものをアルミニウム導線とし,1.5万メートルから1500万メートルの
長さに渡って,馬蹄形磁石片側から片側に向けて,螺旋構造となるように巻
き付けた構成を提示する。
しかし,家庭用アルミニウムはくは導体であり,細長く切ったアルミニウ
ムはくを馬蹄形磁石にそのまま巻き付けても,隣の「細長く切ったアルミニ
ウムはく」とショートするから,馬蹄形磁石を細長く切らない状態のアルミ
ニウムはくで何重にも覆ったことと同じことになるだけであり,「家庭用ア
ルミニウムはく」からなるアルミニウム導線は,共振しないから,フレミン
グの左手の法則を適用する前提となる共振による電流も生じない。つまり,
フレミングの左手の法則は適用されず,導線に力が働かない。
仮に,「家庭用アルミニウムはく」からなるアルミニウム導線に,「外か
ら人が人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込まれる無線通信の多量の電磁波」
が作用することで電流が生じ,フレミングの左手の法則が適用されて,導線
に力が働いたとしても,導線に働いた力が,「人の生活状況の情報収集の為
に注ぎ込まれる無線通信の多量の電磁波」を「ただの電磁波」に変える作用
機序は不明である。
よって,「外から人が人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込」まれ,(搬
送波である)高周波に低周波が乗る(すなわち変調する)ことにより情報(人
間自体に感度良好であった情報)を運んでいる高周波であって,外部から送
信され,平衡状態にある電磁波(電波及び光)を,平衡状態を崩して,情報
を情報どおりには認識されなくなった状態の「ただの電磁波」に変える作用
機序は,依然として不明である。
したがって,発明の詳細な説明の記載は,特許法36条4項1号に規定す
る要件(実施可能要件)を満たしていないとの本件審決の判断に誤りはない。
(4)上記(2),(3)で述べたように,本願発明は,発明の詳細な説明を参酌して
もその技術内容が不明確であり,開示された手段によって,「テレビ,ラジ
オ等の家電を使用することにより集まる電磁波と共に,外部から個人の生活
状況を知ろうとする目的で遠隔から情報収集が可能で情報を運ぶことの出来
る電磁波で更に私室が埋め尽くされるため,これをただの電磁波に変え,好
みの環境に変え,ゆとりを得る」という課題を解決することが可能であると
は考えられない。
したがって,本願発明は,「産業上利用することができる発明」(特許法
29条1項柱書)に該当しないとの本件審決の判断に誤りはない。
2取消事由2(民法709条,710条に抵触すること)について
本件審決に至る審査・審判において民法709条,710条に抵触する行為
はない。
第5当裁判所の判断
1特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
2本件明細書の記載
本件明細書の記載は以下のとおりである。
【技術分野】
【0001】本発明はゆとりを得ることを目的としたものである。
【背景技術】
【0002】情報化時代の現在,テレビ,ラジオ,パソコン又はスマートフ
ォン(携帯電話)等の家電を使用することで私宅に自然と音として人の目に
見え,耳に聞こえるまでの情報を運ぶ電磁波が集まる。
【0003】それと共に外部から個人の生活状況を知ろうとする目的で遠隔
から情報収集が可能で情報を運ぶことの出来る電磁波で更に私室が埋め尽く
される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0004】
【非特許文献1】吉川忠久著3級・4級アマチュア無線技士試験株式
会社土屋書店2008
【非特許文献2】山田宏尚著デジタル画像処理株式会社ナツメ社2
006年10月26日発行
【非特許文献3】数研出版編集部著改訂版視覚でとらえるフォトサイエン
ス化学図鑑数研出版株式会社2007年2月1日発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】そこでこの発明は外から人が人の生活状況の情報収集の為に注
ぎ込む電磁波をただの電磁波に変え,好みの環境に変え,ゆとりを得ること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】前記課題を解決するためには,この発明は次のような技術的手
段を講じている。電磁波とは電界と磁界が互いに直交し,一定の速度で伝播
する電気的横波でしかないことから,外周から流れてくる人の生活状況の情
報収集の為に注ぎ込む電磁波も,それがただの波であれば好みの環境に変え,
ゆとりを得ることが出来る。
【0007】大抵電磁波は情報化社会での通信で使うことから,搬送波の高
周波に音声信号の低周波が乗った(変調した)高周波で,大抵はそのままで
は音として聞くことはできない。
【0008】また,音声はそのままでは遠くまで届くことはないことから,
耳に聞こえる音声になるということは,変調され,増幅し,復調している音
声を聞いていることになる。
【0009】無線通信とは,電波を利用して行うすべての種類の記号・信号・
文書・影像・音響または情報の送信・発射または受信をいい,人の声を送信
するときの変調にはマイクロフォンを使用することが常であるから,公共放
送以外の人の遠隔から人の耳に届く音声はマイクロフォンを使用している人
の送信といえ,人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む人にとって感じ取り
たくない電磁波はマイクロフォンなみの導線となっていることになり,どこ
から送信しているのかの特定は無線局を運用する場合においては,無線設備
の設置場所・識別信号(呼出符号)・電波の型式および周波数は,免許状に
記載されたところによらなければならず,周波数とは,1秒間に交流の繰り
返しが何回行われるのかを表すものであり,無線で信号を送ろうとしている
ならば,周波数で区別されることになるが,判別不明の場合は,ただの電磁
波の波に変えることで好みの環境に変わる。
【0010】人の耳に聞こえる周波数は20ヘルツから20キロヘルツであ
るから,人の耳に聞こえるマイクロフォン使用の音声の周波数は,直に耳に
聞こえていることから20ヘルツから20キロヘルツと考える。
【0011】無線局で,送受信で用いられるアンテナは,導線の長さを変え
て,使用する電波の周波数に最もよく周りの空気を振動させる(共振)こと
を考えることから,電波(電磁波の一種)の速さは光(電磁波の一種)の速
さと同じ秒速30万キロメートルなので,波長は1.5万メートルから15
00万メートルとなるからその波長の長さにあわせた導線の長さを共振する
のに要していることで,この発明には共振するまでの導線に対応できる材質
と長さを必要とする。共振であるから増幅も目的としている。
【0012】人が人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む電磁波(電波,光
を含む)が私宅に届くには上記にあるように高周波と低周波の変調であるが,
電磁波であり,電界と磁界が存在し,そのなんらかの材質が飛んできている
ことになり,その量は可聴,可視ができる程であるから上記のように音でい
うならば1.5万メートルから1500万メートルほどの長さ分の量の電磁
波が私宅に常に浮遊していることになるが,逆に少しでも電磁波量を減少さ
せることが出来れば電磁波はただの電磁波になり,好みの環境となる。
【0013】画像はデジタル化でおおよそ1677万色の色の数があり,原
色は赤,緑,青の3色が混ざり合い人の目に見える光(電磁波の一種)の波
長は約380ナノメートルから780ナノメートル(ナノメートルは100
万分の1ミリメートル)の電磁波であり,標準的なパソコン画面の画素は横
1024画素×縦768画素の約78万画素で必要なデータ量は78万画素
×24ビットの約1887万ビットを要しているから上記同様少しでも電磁
波量を減少させることが出来れば電磁波はただの電磁波になり,好みの環境
となる。
【0014】現在,人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む電磁波が私宅に
届くには無線技術を駆使しているのであるから,画素であろうと走査線用あ
るいは特定の周波数に合わせればかなり既製の受信機で受信し,電磁波量を
減少させることは当然可能であるが,人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込
む電磁波の送信者は数も多いことから,数多くの周波数帯域を要し,同様数
の受信機を要することも考えられ,電磁波は電界と磁界が存在している為,
受信し続ける時に不具合な環境になることも予想されるので,人の生活状況
の情報収集の為に注ぎ込む電磁波に対しては平衡を崩す程度に受信機を使用
すると良い。
【0015】画像はフーリエ変換,逆フーリエ変換から曲線の重ね合わせで
あるから,直線にすることで,人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む電磁
波による画像は画像とならず,ただの電磁波となり好みの環境に変え,ゆと
りを得ることができる。
【0016】上記のように電磁波には電界と磁界が存在しているから,いか
に平衡状態を崩せるかで電磁波による環境を好みに変え,ゆとりを得ること
が出来る。そのために共振に必要な導線に対応する量,長さが必要で,この
発明の材質には家庭用アルミニウムはくを使用した。
【0017】アルミニウムは電気をよく通す性質を持った導体の金属で軽く
て,表面が負に帯電し,自由電子が多く存在している。
【0018】好みの太さで細長くしたアルミニウムはくを,馬蹄形磁石の磁
界の中に,フレミングの左手の法則が適用されるように,馬蹄形磁石に沿っ
て電流の流れるアルミニウムの導線を巻き付け続けて据えると導線に力がは
たらき,アンテナは波長の2倍,3倍,4倍…でも共振し,この導線に高周
波電流が流れると,そこで電界や磁界が発生し,人の生活状況の情報収集の
為に送信された信号波の情報が,人間自体にその信号波の情報通りには認識
されなくなり,復調機能を持つテレビ,ラジオ,パソコン又はスマートフォ
ン(携帯電話)等の家電の音声や画像等を楽しむことで,ゆとりを得ること
が出来る。
【発明の効果】
【0019】本発明品を電気的に接続することなく,室内に置くだけで,必
要な情報を運ぶだけの電磁波となり,人の生活状況情報収集の為に注ぎ込ま
れる電磁波を好みの環境に変え,ゆとりを得ることが出来る。
【0020】ただし,人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む電磁波送信者
がこの発明品を使用すると,一旦は自らが安易に送信した分の被害が生ずる
恐れがある。
【図面の簡単な説明】
【0021】本発明の形態は直線螺旋構造の共振量であれば自由である。
3取消事由1及び3について
(1)原告は,取消事由1及び3としてるる主張するが,要するに,本件出願は
委任省令及び実施可能要件に反し,また,本願発明は「産業上利用すること
ができる発明」(特許法29条1項柱書)に該当しないとして,本件出願を
拒絶すべきであるとした本件審決の判断が誤っていることをいうものと解さ
れる。
(2)事案にかんがみ,特許法36条4項1号違反(委任省令違反及び実施可能
要件違反)の判断の誤りについて判断する。
ア特許法36条4項1号は,発明の詳細な説明の記載は,発明が解決しよ
うとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野にお
ける通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な
事項を,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がそ
の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければ
ならないことを規定するものであり,同号の要件を充足するためには,明
細書の発明の詳細な説明に,当業者が,明細書の発明の詳細な説明の記載
及び出願当時の技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,
その発明を実施することができる程度に発明の構成等の記載があることを
要する。
イ本件明細書によれば,本願発明の課題は,外から人が人の生活状況の情
報収集の為に注ぎ込む電磁波をただの電磁波に変えることにより,好みの
環境に変え,ゆとりを得ることにあるところ(【0005】),本件明細
書の記載によれば,「外から人が人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む
電磁波」(【0005】)は,「人にとって感じ取りたくない電磁波」(【0
009】)であり,「電波,光を含む」(【0012】)電磁波であって,
「可聴,可視」(【0012】)のものであり,かつ,「高周波と低周波
の変調」としての電磁波である(【0012】)。また,「ただの電磁波」
(【0005】,【0009】,【0012】,【0013】,【001
5】)は,「送信された信号波の情報が,人間自体にその信号波の情報通
りには認識されな」い電磁波(【0018】)であるといえる。
そうすると,本件明細書から読み取れる本願発明の課題は,「人にとっ
て感じ取りたくない電磁波」,すなわち,「電波,光を含む」,「可聴,
可視」の「外から人が人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む電磁波」を,
「人間自体にその信号波の情報通りには認識されな」い「ただの電磁波」
に変えることにより,好みの環境に変え,ゆとりを得ることであると解さ
れる。
そして,これによれば,「外から人が人の生活状況の情報収集の為に注
ぎ込む電磁波」(【0005】)ないし「外部から個人の生活状況を知ろ
うとする目的で遠隔から情報収集が可能で情報を運ぶことの出来る電磁波」
(【0003】)は,人間自体に直接認識できることを前提としていると
解される。
そこで,人間が直接認識できる電磁波について検討すると,原告の主張
するとおり,約20ヘルツから約20キロヘルツまでの周波数(【001
0】)の音は直に耳に聞こえるものの,電波は可聴ではなく,人間は,光
を除いた「外部から個人の生活状況を知ろうとする目的で遠隔から情報収
集が可能で情報を運ぶことの出来る電磁波」を認識することができない。
そうすると,「外から人が人の生活状況の情報収集の為に注ぎ込む電磁波」
は可視光域の電磁波,すなわち,光を意味するものということになる。
本願発明が解決しようとする課題は,「外から人が人の生活状況の情報
収集の為に注ぎ込む電磁波」で「私室が埋め尽くされる」(【0003】,
【0005】)という状況を前提としているところ,「高周波と低周波の
変調」としての光,すなわち,信号波が重畳された光は,光ファイバーに
よる光伝送や船舶に用いられる回光通信のように限られた用途や場所で用
いられるのみである。そうすると,上記のように「外から人が人の生活状
況の情報収集の為に注ぎ込む電磁波」が光であるとすれば,これにより「私
室が埋め尽くされる」ことは,本件出願時の技術常識に照らしても想定し
得ないものであるから,本件明細書の発明の詳細な説明に,発明が解決し
ようとする課題が,当業者が理解できる程度に記載されているとはいえな
い。
ウまた,本件明細書の段落【0006】~【0018】の【課題を解決す
るための手段】の記載によれば,課題解決のための手段は,馬蹄形磁石の
磁界の中に,フレミングの左手の法則が適用されるように,電流の流れる
アルミニウムの導線を磁石に沿って巻き付け続けて据えたもの,すなわち,
「アルミニウムの導線」として,「家庭用アルミニウムはくを使用し」,
「好みの太さで細長くしたアルミニウムはくを,馬蹄形磁石の磁界の中に,
フレミングの左手の法則が適用されるように,馬蹄形磁石に沿って電流の
流れるアルミニウムの導線を巻き付け続けて据え」たものであり,可聴域
から可視光域に渡る電磁波である「人が人の生活状況の情報収集する為に
注ぎ込む電磁波」に共振し「ただの電磁波」とすることが可能なものであ
るといえる。
しかし,室内に置ける程度の大きさの馬蹄形磁石に1.5万メートルか
ら1500万メートルの波長の長さに合わせた導線を巻き付ける(原告自
身がそのような想定を前提とした主張をしている。)とすると,巻き線同
士が重なり合うことは明らかであるところ,家庭用アルミニウムはくはそ
の表面が絶縁されていないから,重なり合ったアルミニウムの導線が電気
的に導通し,共振する波長は巻き付けられたアルミニウムのはくの長さに
対応する波長ではなく,その全体の大きさに対応する波長となる。このた
め,1.5万メートルから1500万メートルの波長の長さに合わせた家
庭用アルミニウムはくを馬蹄形磁石に巻き付けたとしても,音声であれば
可聴域に当たる周波数の電磁波に共振させることはできない。そうすると,
可聴域から可視光域に渡る周波数の電磁波である「人が人の生活状況の情
報収集する為に注ぎ込む電磁波」に共振させるための形態が記載されてい
るとは認められない。仮に,アルミニウムの導線の表面を絶縁した場合,
巻き付け続けて据えられる中心線方向の長さが実際のアンテナ長となるが,
室内に置くことが前提となるから,どんなに大きくとも実際のアンテナ長
は数メートルであり,延長コイルの作用を考慮したとしても,1.5万メ
ートルや1500万メートルの波長の電磁波に共振させることは不可能で
ある。
さらに,フレミングの左手の法則は,磁界の中で導体に電流を流した場
合,磁界による磁力線と導体に流れた電流が発生する磁力線との相互作用
により,導体を動かそうとするローレンツ力が発生するという現象におい
て,その磁界の磁力線の方向,導線に流した電流の方向,発生するローレ
ンツ力の方向の関係を表したものであるところ,室内に置ける程度の大き
さの馬蹄形磁石に,1.5万メートルから1500万メートルの波長の長
さに合わせたアルミニウムの導線を巻き付けて据えようとするならば,前
後する巻き線同士が重なり合って動く余地はないことから,馬蹄形磁石の
磁界の磁力線の方向と導体の巻き付け方向,すなわち,導線に流れる電流
の方向がフレミングの左手の法則の如く直交するように,導線を馬蹄形磁
石に巻き付けたとしても,それにより発生するローレンツ力が導線やその
他のものに対して何らかの作用,例えば,「共振」や電磁波を「変え」る
ことに何らの作用をも奏し得ないことは明らかである。
以上のとおり,可聴域から可視光域に渡る周波数の電磁波である「人が
人の生活状況の情報収集する為に注ぎ込む電磁波」を「ただの電磁波」に
変えることを可能とする形態が不明であるから,本件明細書には,当業者
が,明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて
その発明を実施することができる程度に発明の構成等の記載があるものと
は認められない。
エしたがって,本件明細書の発明の詳細な説明に,発明が解決しようとす
る課題及びその解決手段その他の当業者が発明の技術上の意義を理解する
ために必要な事項が記載されておらず,当業者がその発明を実施すること
ができる程度に発明の構成等の記載があるものとは認められないため,本
件出願について特許法36条1項4号及び同法施行規則24条の2に違反
するとする本件審決の判断に誤りはない。
(3)以上によれば,特許法29条1項柱書に関する本件審決の判断について
検討するまでもなく,本件出願を拒絶すべきであるとの本件審決の結論に誤
りはない。
4取消事由2について
原告は,取消事由2として民法709条,710条への抵触の主張をするが,
原告の主張する点は本件審決を取り消すべき事由に当たらない。
5よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
高橋彩
裁判官
寺田利彦

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