弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対して平成14年2月19日付けでした行政文書不開示決
定処分を取り消す。
3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
 事案の概要,争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者双方の主張は,原
判決の「事実及び理由」第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3 判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないので棄却すべきものと判断するが,そ
の理由は,原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)と同一であるから,これを
引用する。なお,原判決10頁21・22行目の「個人情報保護法」を「情報公開
法」と改め,同末行の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「控訴人は,自己情報の開示請求の問題を情報公開制度と区別し,個人情報保護制
度の枠内でのみとらえようとするのは不当であり,できる限り自己情報の開示請求
を認めるのが憲法21条の要請でもあるから,個人情報保護制度が整備されていな
い状況の下では,情報公開法の解釈においても自己情報の開示請求が認められるべ
き旨主張する。しかしながら,上記のとおり,情報公開制度において自己情報の開
示請求を認めるかどうかは立法政策の問題であって,情報公開法は,自己情報の本
人開示を認める制度を盛り込まないものとして立法されたことが明らかであるか
ら,情報公開法の解釈において自己情報の開示請求を認めることはできない。」
2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,
主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第10民事部
裁判長裁判官 大内俊身
裁判官 小川浩
裁判官 大野和明

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