弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人本間大吉の上告趣意に末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する
当裁判所の判断は次のとおりである。
 第一点について。
 然し、原判決判示第一事実にいわゆる喧嘩とあるのは、これをその挙示引用の証
拠特にA、Bに対する検察事務官の各聴取書中の同人等の各供述記載と対照すれば、
いわゆる殴り合いの喧嘩即ち論旨にいう暴行脅迫を伴つた喧嘩を指称すること明ら
かである。されば右喧嘩の際判示の巡査Aが被告人等を逮捕しようとしたのは、正
に同人の適法な職務執行行為というべく、原判決には所論の違法はない。論旨は理
由がない。
 同第二点について。
 然し、原判決引用のCに対する検察事務官の聴取書の中には、同人の供述として、
「本月(一〇月)一四日は私の当務でありまして多分夜の一〇時項であつたと思い
ますが小綱町派出所で勤務中の折柄、約二〇米位筋向いのDさん方から朝鮮人が三
人程暴れ込んで来たから直ぐ来て下さいとの届出がありましたので、私はその時制
服制帽でモーゼル拳銃を腰に吊つた巡査の外勤姿で直ぐD方へ馳せつけました。す
ると後で名前を知りましたE、F及び他に一名の朝鮮人がD方前路上で日本人三、
四名と殴り合いの喧嘩をして居りましたので、私はこの喧嘩の中に入り取鎖めにか
かつたのであります。処がEは私の胸倉を手拳できつく突き込んで来ましたので、
私は其の力の反動でよろよろとする処を傍に居たFが手拳で私の左頬をきつく殴り
つけ、私はジーンと耳鳴りがして倒れそうになりました、途端にFは矢庭に逃げ出
しましたので、私は張り切つてFを追いかけましたがとうとうFの姿を見失いまし
た。」と記載されている。これを通読すれば右巡査Cがその職務の執行として喧嘩
を制止すると同時に被告人等を逮捕しようとした際被告人等に殴打された趣旨であ
ること自ら明らかである。さればこの点に関する原判決判示事実とその引用証拠と
の間に齟齬するところはないから論旨は理由がない。
 同第三点について。
 然し原判決がその挙示引用の証拠特に被告人及びCに対する検察事務官の各聴取
書中の同人等の供述記載によつて所論原判決判示第一事実の被告人と金正一の共謀
の事実を認定したことは肯認できるのであつて、右認定が実験則に違背するものと
もいえない。されば原判決には所論不備の違法なく論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
 検察官 田中巳代治関与
  昭和二六年五月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛