弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人黒木美朝、同鈴木芳朗の上告理由について
 原審の適法に確定するところによれば、本件選挙の候補者の中に大場D夫と小林
D宏がおり、投票所の記載台に掲示してある候補者名一覧表に記載された大場D夫
の氏名の左隣に小林D宏の氏名が、それぞれ振り仮名を付した上、並んで掲示され
ていたというのである。そして、本件係争票のうち「大場D宏」と記載された投票
は、その記載において候補者大場D夫の氏名と四文字中上位三文字までが合致して
おり、わずかに名の第二字が一致しないにすぎないこと、同票の「D宏」と候補者
大場D夫の名である「D夫」は音感及び外観において類似すること、同票の「大場」
と候補者小林D宏の氏である「小林」とは類似性がないことにかんがみれば、原審
認定の右状況の下においては、本件係争票のうち「大場D宏」と記載された投票は、
選挙人が大場D夫に投票する意思をもつてその名の「夫」の一字を「宏」と誤記し
たもので、同人に対する有効投票と認めるのが相当である。また、本件係争票のう
ち「大場D(平仮名)ひろ」と記載された投票は、「大場D宏」の記載の名の部分
を平仮名で記載したものであるにすぎないから、右と同様に、大場D夫に対する有
効投票と認めるのが相当である。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認する
ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    三   好       達
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    味   村       治
            裁判官    小   野   幹   雄

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