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平成16年(行ケ)第165号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年8月24日
判決
原       告   日亜化学工業株式会社
同訴訟代理人弁理士堀川かおり
  同小野由己男
被       告   特許庁長官 小川洋
同指定代理人   平井良憲
  同吉田英一
同立川功
同涌井幸一
同宮下正之
主文
     1 特許庁が異議2003―72509号事件について平成16年3月
8日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本
件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第33956
31号,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3につき,特許請求の範囲
の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定は取り消さ
れるべきである旨述べた。
 2 本件特許の請求項1ないし3(なお,請求項2,3は,請求項1の従属項で
ある。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確
定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定は,結果として,判断
の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を
及ぼすことは明らかであるから,本件決定は取消しを免れない。
 3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるの
を相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所知的財産第1部
    裁判長裁判官   北  山  元  章
   裁判官     青  柳     馨
         裁判官  沖  中  康  人

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