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裁判例


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       主   文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
1 特許庁が、昭和五七年四月一四日、同庁昭和五四年審判第八五五二号事件につ
いてした審決を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決
二 被告
主文同旨の判決
第二 請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
 原告らは、意匠に係る物品を「包装用容器」とする第五〇二一一九号登録意匠
(出願日・昭和四六年一二月二八日、登録日・昭和五四年二月二二日。以下「本件
登録意匠」といい、その意匠登録を「本件意匠登録」という。)の意匠権者である
が、被告は昭和五四年七月一〇日原告らを被請求人として本件意匠登録を無効とす
る旨の審判を請求し、昭和五四年審判第八五五二号事件として審理されたところ、
昭和五七年四月一四日本件意匠登録を無効とする旨の審決があり、その騰本は同年
五月一七日原告らに送達された。
二 本件登録意匠
本件登録意匠は、その意匠公報(別紙(一)参照)記載のとおりである。
三 審決の理由の要旨
1(本件登録意匠)
 本件登録意匠は、別紙(一)のとおり、意匠に係る物品を「包装用容器」とした
もののうち、容器入りの乳酸菌飲料複数本を一つにまとめて販売するときに使用す
る容器と認められるものであり、まず、全体が透明に現われる材料を使用して「五
本のヨーグルトを一列状態に密接に内装することができる容器」に形成したものと
し、次に販売時には、その容器内に上記のヨーグルト五本を入れて販売するもので
あると認められる。そして、その意匠に係る形態は、小びん五本を一列状に並べた
態様に基き、その外周面の形態がほとんどそのまま現われるように形成したものと
認められる。
2(本件刊行物)
(一) 被告提出の株式会社食糧タイムス社発行の新聞「食糧タイムス」昭和四六
年一〇月六日号第三頁(記事及び写真。別紙(二)参照。以下「本件刊行物」とい
う。)には、「シユリンク包装に切り換えて、スーパー販売向けにだすヨークのフ
アミリーパツクのうちの外装体」が掲載されているところ、その構成態様は、小び
ん五本を並列にきちんとシユリンク包装したもののうち、透明フイルムによって形
成した外装体であり、その外装体は、販売しようとする商品を包装したときに、特
定した全体の形態を視認することができる有体物と認められる。
(二) そして、その外装体に係る形態は、本件刊行物に掲載されたものであるこ
と及び本件刊行物に関連記事が掲載されていること等の全体から、本件登録意匠の
意匠登録出願前、国内において広く知られていたものと認められる。
(三) しかし、その外装体に係る形態は、シユリンク包装をしたときはじめて特
定した全体の形態を視認できるものであり、包装前においては、そのもの自体の具
体的で特定した形態を視認することができないものであるから、本件刊行物掲載の
ものは意匠法により保護を受けることができる物品とは認められず、同法第三条第
一項に規定する工業上利用することができる意匠を構成しない。
3(本件登録意匠についての考察)
(一) 本件登録意匠と本件刊行物掲載のものとは、全体として考察すると、その
意匠に係る形態とそのものに係る形態とにおいて、同一性の範囲のものと認められ
る。
(二) してみると、本件登録意匠は、その意匠に係る形態について創作するに当
たり、本件登録意匠の意匠登録出願前、乳酸菌飲料入りの小びん五本を一列状に並
べてシユリンク包装をした外装体の形態として国内において広く知られていた形態
に基き、その形態がほとんどそのまま意匠に係る物品を「包装用容器」とする意匠
に係る形態として現われるように結合したと認められるものである。
(三) ところで、本件登録意匠の意匠登録出願前、意匠に係る物品を「包装用容
器」とする意匠の属する分野においては、その意匠に係る形態について、既存の人
形や自動車等の各種造形物の形態、更に、茶箱、ドラム缶、楽器ケース等の各種容
体の形態として国内において広く知られていた形態をほとんどそのまま意匠に係る
形態にした意匠が多様に存在していた。それらの意匠が存在することから、この種
の意匠に係る形態を創作するとき、上記の範囲内の形態であつて、広く知られてい
た形態に基き、ほとんどそのままを現わしたものにすることは、この種の意匠の属
する分野における通常の知識を有する者においては、常識化していたことである。
(四) 以上により、本件登録意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器」とする意
匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作をすることができたも
のと認められる。
4(結び)
 したがつて、本件登録意匠は、意匠法第三条第二項に規定した意匠に該当するも
のであり、本件意匠登録は、同法第三条の規定に違反してされたものであるから、
同法第四八条第一項第一号の規定により、無効にすべきものとする。
四 審決を取消すべき事由
1 意匠法第五二条の規定により準用される特許法第一五三条第二項の規定に違反
した点
 審決は以下のとおり、審判において被告(請求人)が主張しなかった理由につい
て審理し、これにより本件意匠登録の無効の判断をしたものであるところ、右審理
の結果は原告らに通知されず、意見を申し立てる機会が与えられなかったから、審
決は、意匠法第五二条の規定により準用される特許法第一五三条第二項の規定に反
し、違法である。
(一) 特許無効の抗告審判で審理判断されなかつた公知事実との対比における特
許無効原因を審決取消訴訟において主張することの許否について判示した最高裁判
所昭和五一年三月一〇日判決(民集三〇巻二号七九頁)の趣旨は意匠法第三条第二
項の規定に関しても適用されるべきところ、これによれば、右規定の適用を主張す
る者は、
① 意匠登録出願前に日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又は
これらの結合(物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして広く知られた形状、
模様若しくは色彩又はこれらの結合)を個別化し特定して主張立証すること、
② 次に、右の広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基いて、
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意
匠の創作をすることができたことを個別化し、特定して主張立証すること(単に
「容易に意匠の創作をすることができた」と主張するだけではなく、具体的な証拠
とともに特定して立証すること)、
が必要である。
(二) 審判において被告が主張した本件意匠登録の無効原因中意匠法第三条第二
項に関するものは、審決によると、
「本件登録意匠の形態は、その意匠登録出願前に日本国内で広く知られていた乳酸
菌飲料入り小びん、いわゆるワンウエイ容器を単に五本配列して、これに、これも
また周知の慣用技術である熱収縮性フイルムを使用して成形するシユリンク包装を
施して得られた形態を、そのまま意匠の形態としているものであつて、この意匠の
属する分野における通常の知識を有する者が極めて容易に意匠の創作をなすことが
できたものである。そればかりか、本件刊行物(別紙(二))に示すとおり本件登
録意匠の意匠登録出願前に同一の形態を有する包装が実施されており、その外装体
の形態は、国内において広く知られていたものであるから、本件登録意匠は、容易
に創作することができたものである。」
というものである。
 すなわち、
(1) その前段の主張において、
(イ) 右①に該当するのは、「乳酸菌飲料入り小びん」であり、
(ロ) 右②に該当するのは、「右の小びんを単に五本配列してこれに周知の慣用
技術である熱収縮性フイルムを使用して成形するシユリンク包装を施して得られた
形態を、そのまま意匠の形態としたから容易に創作することができた」ということ
である。
(2) その後段(「そればかりか」以下)の主張において、
(イ) 右の①に該当するのは、「同一の形態を有する包装が実施されており、そ
の外装体の形態」であり、
(ロ) 右②に該当するのは、単に「容易に創作することができたものである。」
ということである。
(三) これに対し、審決は、
(1) 前記①に該当するものとして、前示三3(二)のとおり、「乳酸菌飲料入
りの小びん五本を一列状に並ベてシユリンク包装をした外装体の形態として、国内
において広く知られていた形態」と限定し((二)(2)(イ)を認定)、
(2) 前記2に該当するものとして、前示三3(三)のとおり、「本件登録意匠
の意匠登録出願前、意匠に係る物品を『包装用容器』とする意匠の属する分野にお
いては、その意匠に係る形態について、既存の人形や自動車等の各種造形物の形
態、更に、茶箱、ドラム缶、楽器ケース等の各種容体の形態として国内において広
く知られていた形態をほとんどそのまま意匠に係る形態にした意匠が多様に存在し
ていた。それらの意匠が存在することから、この種の意匠に係る形態を創作すると
き、上記の範囲内の形態であつて、広く知られていた形態に基き、ほとんどそのま
まを現わしたものにすることは、この種の意匠の属する分野における通常の知識を
有する者においては常識化していたことである。」と認定したのである。
(四) 右(三)(2)すなわち前示三3(三)の説示は、被告が単に「容易に創
作することができたものである。」と主張したのに対して、より具体的な資料に基
いて認定したものであるが、審決が右のような認定をした資料は原告らに全く開示
されていないし、右のような資料に基いて容易に創作することができたものと認定
するとの通知も原告らになされていない。
 したがつて、審決は、意匠法第五二条の規定により準用される特許法第一五三条
第二項の規定に違反するものである。
(五) 後記第三、三1(三)において被告が前示三3(三)の説示は、本件刊行
物掲載の外装体の形態に基く容易創作性の認定を補強し、裏付けるための間接事実
として付言されたものに外ならないとして主張するところは、以下のとおり、失当
である。
(1) 特許(意匠)法における審判では、職権審理主義が採用されているが、審
判請求書を被請求人に送達して答弁書提出の機会を与えるなど、告知と聴聞の権利
が保障されているものであり、この趣旨及び意匠法第五二条の規定により準用され
る特許法第一五三条第三項の規定の趣旨からして、同条第二項の規定は、間接事実
については審理結果を被請求人に通知することなくすべて職権で判断してもよいと
するものではない。審理結果の通知の要否は、あくまで当事者に対して意見を述べ
る機会を与えるべき事項であるかどうかの観点から判断されるべきものである。
(2) 審判において、被告としては、意匠法第三条第二項所定の「容易に創作す
ることができた」ことについて、具体的事実を主張し、その事実から容易に創作す
ることができた理由を主張すべきであつた(そうすれば、原告らも、右の具体的事
実を否認し、容易に創作することができたものではない旨の主張をすることができ
た。)のに、被告は、全く具体的事実を主張しなかつた。しかるに、審決は、突
然、証拠を提示することもなく、前示三3(三)前段のような具体的事実を認定し
たが、かかる具体的事実は被告から全く主張されなかつたのであるから、原告らと
しては答弁もしていない。そして、審決は、右前段のような具体的事実を認定した
上、同後段のような認定をしたものである。
 してみれば、右前段の具体的事実は、原告らにとつて全く不利益な事実であり、
防御の機会を与えられるべき事項であるから、当然その審理結果を原告らに通知し
て意見を述べる機会を与えるべきものであることは言うまでもない。
2 意匠法第三条第二項所定の要件に関する事実認定の誤り
 審決は、乳酸菌飲料入りの小びん五本を一列状に並べてシユリンク包装をした外
装体の形態は、本件登録意匠の意匠登録出願前、国内において広く知られていた形
態であると認定したが、この認定は誤つており、したがつて、この誤つた事実認定
を前提とした審決は違法である。
 以下のとおり、右外装体の形態が本件登録意匠の出願前、国内において広く知ら
れていた形態であるということはできない。
(一) 本件刊行物は、単なる業界新聞であつて、その記事は、一記者が聞き込
み、記事としたもの、すなわち伝聞証拠そのものであるから、本件刊行物のみによ
つて周知性を認定することは許されない。
(二) また、本件刊行物掲載の写真は、各別の五本のびんを単に並べてシユリン
ク包装以外の通常の方法で包装したものを撮影したものであつて、シユリンク包装
のものではない。
(三) 本件刊行物に被告が後記第三、二2において指摘援用する(1)ないし
(3)の各記事が掲載されていることは認めるが、右各記事の内容は真実ではな
い。
 しかも、右(1)の記事は、「シユリンク包装に切り換える」というだけであつ
て、「切り換えた」というのではない。右(2)の記事は、醗酵乳「ヨーク」に関
するものであつて、「シユリンク包装」に関するものではない。右(3)の記事に
ついては、大森機械(工業株式会社)が製作したシユリンク包装機の第一号機は実
施不能であつたから、この機械によつて包装されたものが市販されたことは全くな
い。
第三 被告の答弁
一 請求原因一ないし三の各事実は認める。
二 請求原因四の審決取消事由についての主張は争う。
1 意匠法第五二条、特許法第一五三条第二項違反の点について
審決には、以下のとおり、意匠法第五二条の規定により準用される特許法第一五三
条第二項の規定に関する違法はない。
(一) 審判において被告が主張した本件意匠登録の無効原因中意匠法第三条第二
項に関するものは、請求原因四1(二)の前提部分において引用するとおりである
が、その趣旨は、「本件登録意匠の形態は、その意匠登録出願前に日本国内で広く
知られていた乳酸菌飲料入り小びん、いわゆるワンウエイ容器を単に五本配列し
て、これに、これもまた、周知の慣用技術である熱収縮性フイルムを使用して成形
するシユリンク包装を施して得られた形態を、そのまま意匠の形態としているもの
にすぎないところ、本件刊行物(別紙(二))に示すとおり、本件登録意匠の意匠
登録出願前に本件登録意匠と同一の形態を有するシユリンク包装が実施されてお
り、その外装体の形態は国内において広く知られていたものであるから、本件登録
意匠は、この意匠の属する分野における通常の知識を有する者が極めて容易に創作
することができたものである。」というものである。すなわち、被告は、意匠法第
三条第二項の規定の適用を主張するに当たり、同条項にいう「日本国内において広
く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」として本件刊行物掲載の具
体的に特定し、これに基き本件登録意匠は容易に創作できたものであることを無効
原因として主張したものである。
(二) これに対し、審決は、請求原因三(審決の理由の要旨)記載のとおり、同
1(本件登録意匠)、同2(本件刊行物)(一)、(二)、同3(本件登録意匠に
ついての考察)(一)、(二)等の各事実を認定し、結論として、「本件登録意匠
は、意匠に係る物品を『包装用容器』とする意匠の属する分野における通常の知識
を有する者が容易に創作をすることができたものと認められる。」と述べ(同3
(四))、本件登録意匠は、意匠法第三条第二項に規定した意匠に該当するとした
(同4)ものである。すなわち、審決は、本件登録意匠は、意匠登録出願前わが国
内において広く知られた形態である本件刊行物掲載の外装体の形態に基き容易に創
作できたものであつて意匠法第三条第二項に規定する意匠に該当するものであるこ
とを理由に本件意匠登録を無効としたものであり、結局、被告が申し立てた無効原
因を採用したものに外ならない。
(三) してみると、審決は、何ら当事者が申し立てない理由について審理したも
のということはできない。審決と審判請求人たる被告の主張の間において、本件意
匠登録の無効原因を構成する主要事実には何らの齟齬も認められないのである。な
るほど、審決の記載中、原告らの指摘する請求原因三3(三)説示の事実は、請求
人たる被告において格別主張しなかつたところではあるが、右事実は、本件刊行物
掲載の外装体の形態に基く容易創作性の認定を補強し、裏付けるためのいわば間接
事実として付言されたものに外ならない。したがつて、本来、審判官の判断過程に
おける事実として必らずしも審決に記載することを要しないものであり、また、仮
に記載することを要するとしても、間接事実である以上、当事者の主張がなくても
審判官は当然にこれを斟酌することができるものである。
 なお、原告らは、審決が右のような認定をした資料は原告らに全く開示されてい
ないともいうが、右にいう「資料」が「証拠資料」の意であるならば、証拠資料の
不開示は、いずれにしても当事者が申し立てない理由について審判したことには該
当しない。
2 事実認定の誤りについて
 乳酸菌飲料入りの小びん五本を一列状に並べてシユリンク包装をした外装体の形
態は、本件登録意匠の意匠登録出願前、
国内において広く知られていた形態であるとした審決の認定に誤りはない。
 審決は、請求原因三2(二)のとおり、右外装体に係る形態は、本件刊行物に掲
載されたものであること及び本件刊行物に関連記事が掲載されていること等の全体
から、本件登録意匠の意匠登録出願前、国内において広く知られていたものと認定
したものであるが、本件刊行物は、ヨーグルト業界を含め飲食物関係者に対し全国
的に頒布されたものであること、本件刊行物には、関連記事として、
(1) ヨーク本社は醗酵乳「ヨーク」を宅配と並行してポリ袋に五本入れて「フ
アミリーパツク」をつくりスーパーで販売してきたが、販売量の拡大に伴つて合理
化を図るため、昭和四六年一〇月中旬からこのフアミリーパツクを写真掲載のシユ
リンク包装に切り換えること、
(2) 「ヨーク」はスーパー販売において好成績をあげており、毎月取扱店も増
え、これに伴つて販売量も増加すると共に販売地域も拡大され、本件刊行物発行の
時点では販売地域は東京他関東五県、東北の一部、北陸岡山に及び、日産四五万本
強が製造されていること、
(3) このほどヨーク本社関東工場にシユリンク包装機(大森機械製)一台が導
入されたが、その機械の能力は毎分八〇パツク(一パツク五本)であつて、取扱い
易く陳列効果もよいところから、スーパー側でも大いに歓迎しており、これからも
積極的に取扱つていく意向をもつていること、
等が掲載されていることを併せ斟酌すると、前記外装体に係る形態が本件登録意匠
の意匠登録出願日(昭和四六年一二月二八日)前に、国内において広く知られるに
至つたと認定することは、経験則上むしろ当然というべきである。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求原因一ないし三の各事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、審決を取消すべき事由の存否について判断する。
1 審決取消事由1について
 原告らは、まず、審決は、審判において被告(請求人)が主張しなかつた理由に
ついて審理し、これにより本件意匠登録の無効の判断をしたものであるのに、右審
理の結果は原告らに通知されなかつたから、審決は、意匠法第五二条の規定により
準用される特許法第一五三条第二項の規定に反し、違法であると主張する。
(一) 審判において被告が主張した本件意匠登録の無効原因中意匠法第三条第二
項に関するものが、請求原因四1(二)の前提部分において引用するとおりである
ことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証及び弁論の全趣旨をも
斟酌すれば、被告の主張の趣旨は、「本件登録意匠の形態は、その意匠登録出願前
に日本国内で広く知られていた乳酸菌飲料入り小びん、いわゆるワンウエイ容器を
単に五本配列して、これに、これもまた、周知の慣用技術である熱収縮性フイルム
を使用して成形するシユリンク包装を施して得られた形態を、そのまま意匠の形態
としているものはすぎないところ、本件刊行物(別紙(二))に示すとおり、本件
登録意匠の意匠登録出願前に本件登録意匠と同一の形態を有するシユリンク包装が
実施されており、その外装体の形態は国内において広く知られていたものであるか
ら、本件登録意匠は、この意匠の属する分野における通常の知識を有する者が極め
て容易に創作することができたものである。」というにあると認められ、請求原因
四1(二)における原告ら主張のように右審判における被告の主張を前段と後段
(「そればかりか」以下)に分断し、二つの主張が含まれるものとして理解するの
は相当ではない。
 したがつて、被告は、審判において意匠法第三条第二項の適用を主張するに当た
り、同条項にいう「日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこ
れらの結合」として本件刊行物掲載の外装体の形態を具体的に特定し、これに基き
本件登録意匠は容易に創作できたものであることを無効原因として主張したもので
あることが認められる。
(二) これに対し、前示のとおり当事者間に争いのない請求原因三の事実(審決
の理由の要旨)によれば、審決は、
(1) 本件登録意匠に係る形態は、小びん五本を一列状に並べた態様に基き、そ
の外周面の形態がほとんどそのまま現われるように形成したものであること(請求
原因三1)、
(2) 本件刊行物には、シユリンク包装に切り換えて、スーパー販売向けにだす
ヨークのフアミリーパツクのうちの多装体が掲載されており、その構成態様は、小
びん五本を並列にきちんとシユリンク包装したもののうち、透明フイルムによつて
形成した外装体であること(同三2(一))、
(3) 本件刊行物掲載の外装体に係る形態は、本件刊行物に掲載されたものであ
ること及び本件刊行物に関連記事が掲載されていること等の全体から、本件登録意
匠の意匠登録出願前、国内において広く知られていたものであると認められる(同
三2(二))が、ただ、包装前においては、そのものの自体の具体的で特定した形
態を認識することができないから、「物品性」の要件を満たさず、意匠法第三条第
一項に規定する工業上利用することができる意匠を構成しないこと(同三2
(三))、
(4) 本件登録意匠に係る形態と本件刊行物掲載の外装体に係る形態とは、同一
性の範囲のものであること(同三3(一))、
(5) してみると、本件登録意匠は、意匠登録出願前、乳酸菌飲料入りの小びん
五本を一列状に並べてシユリンク包装をした外装体の形態として国内において広く
知られていた形態すなわち本件刊行物掲載の外装体に係る形態に基き、その形態が
ほとんどそのまま、意匠に係る物品を「包装用容器」とする意匠に係る形態として
現われるように結合したものであること(同三3(二))、
(6) 本件登録意匠の意匠登録出願前、意匠に係る物品を「包装用容器」とする
意匠の属する分野においては、既存の人形等の各種造形物の形態、茶箱等の各種容
体の形態として国内において広く知られていた形態を、ほとんどそのままに現わし
た意匠が多様に存在していたことから、広く知られている造形物・容体の形態に基
き、ほとんどそのままを現わしたものにすることは、この種意匠の属する分野にお
ける通常の知識を有する者においては常識化していたこと(同三3(三))、を認
定し、結論として、本件登録意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器」とする意匠
の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作をすることができたもの
と認められる(同三3(四))とし、本件登録意匠は、意匠法第三条第二項に規定
した意匠に該当するとした(同三4)ものである。
(三) すなわち、審決は、本件登録意匠は、審判において被告が意匠法第三条第
二項の適用を主張するに当たり、その意匠登録出願前「日本国内において広く知ら
れた形状模様若しくは色彩又はこれらの結合」として具体的に特定した本件刊行物
掲載の外装体に係る形態に基き、容易に創作をすることができたものであり、した
がつて同条項に規定する意匠に該当するものであることを理由に本件意匠登録を無
効としたものであるから、結局、被告が申し立てた無効原因を採用したものに外な
らず、何ら当事者が申し立てない理由について審理したものということはできな
い。
(四) もつとも、右(二)(6)(請求原因三3(三))の説示が触れる事実自
体は、審判において被告の主張しなかつたところではあるが、審決の論旨とすると
ころは、前示のとおり、本件登録意匠は、本件刊行物掲載の外装体に係る形態、す
なわち、その意匠登録出願前、乳酸菌飲料入りの小びん五本を一列に並べて(シユ
リンク)包装をした外装体の形態として国内において広く知られていた形態を、意
匠法第三条第二項にいう「広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結
合」として、その形態がほとんどそのまま意匠に係る物品「包装用容器」とする意
匠に係る形態として現われるように結合したものであると認定したものであり、右
(二)(6)(請求原因三3(三))説示の事実は、単にその容易創作の判断に至
る推論の過程をより具体的に説示すべく、意匠の分野における当業者の常識の一端
に触れ、参考として例示的にあげたに過ぎないものであり、この挙示事例を意匠法
第三条第二項にいう容易創作の根拠たる「広く知られた形状……」等そのものとし
たものではないから、意匠法第五二条の規定により準用される特許法第一五三条第
二項にいう「理由」(本件事案においては無効事由ないしその根拠となる事実)に
当たるものではない。
 したがつて、右(二)(6)(請求原因三3(三))説示の事実について通知す
ることを要する旨の原告らの主張は根拠を欠き、失当である。
(五) 以上によれば、審決に意匠法第五二条の規定により準用される特許法第一
五三条第二項の規定に関する違法は存しないものといわなければならない。
2 審決取消事由2について
 原告らは、次に、乳酸菌飲料入りの小びん五本を一列状に並べてシユリンク包装
をした外装体の形態は、本件登録意匠の意匠登録出願前、国内において広く知られ
ていた形態であるとした審決の認定は誤りであると主張する。
(一) 成立に争いのない甲第一号証及び証人Aの証言並びに弁論の全趣旨によれ
ば、本件刊行物(すなわち、株式会社食糧タイムス社発行の新聞「食糧タイムス」
昭和四六年一〇月六日号第三頁の記事及び写真。別紙(二)参照)掲載のものは、
現実にシユリンク包装の方法によつて包装したものであるかどうか明らかではない
ものの、シユリンク包装をした場合のあるべき形態の見本として作られたものであ
り、乳酸菌飲料入りの小びん五本を一列状に並べてシユリンク包装をした外装体の
形態として掲載され、本件刊行物を見る者にもそのようなものとして理解されるも
のであることが認められるし、業界新聞であつて、ヨーグルト業界を含め飲食物関
係者に対し全国的に頒布されたものであることが認められる本件刊行物への右掲載
によつて、少なくとも、乳酸菌飲料入りの小びん五本を一列状に並べてほとんどそ
のままの結合の態様で包装(包装方法として、シユリンク包装であるか否かが、本
件登録意匠の要件にかかわりのないことは、別紙(一)によつても明らかであ
る。)をした外装体の形態は、本件登録意匠の意匠登録出願前、国内において広く
知られていたものと認められ、右認定を覆すに足る証拠はない。
(二) したがつて、審決に原告らの主張の事実認定の誤りは存しないものといわ
なければならない。
三 よつて、審決の違法を理由にその取消を求める原告らの本訴請求は、理由がな
いからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民
事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文の各規定を適用して、主文のとおり判決す
る。
(裁判官 舟本信光 竹田稔 水野武)
別紙(一)
意匠公報
出願 昭 四六・一二・二八 意願 昭 四七ー八七六 登録 昭 五四・二・二

審判 昭 五一ー五〇五五
創作者 B 大阪市<以下略>
意匠権者 関西ヨーグルトン株式会社 吹田市<以下略>
代理人弁理士 C 外一名
意匠に係る物品 包装用容器
説明 本物品は、参考図に示す通り、五本のヨーグルトを一列状態に密接に内装
し、一商品とするようにしたものである。背面図は正面図と、左側面図は右側面図
と同一にあらわれる
<12389-001>
別紙(二)
<12389-002>

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
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