弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
      原判決を破棄する。
      被告人を懲役11年に処する。
      原審における未決勾留日数中350日をその刑に算入する。
      押収してあるナイフ1丁(新潟地方裁判所平成12年押第
      13号の1)及びスタンガン1台(同号の2)をいずれも
      没収する。
      押収してあるキャミソール3枚(同号の9,10)をいず
      れも被害者A株式会杜に還付する。
         理    由
 本件控訴の趣意は,弁護人作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官作成
の答弁書に,それぞれ記載のとおりであるから,これらを引用する。
第1 訴訟手続の法令違反の主張について(略)
第2 法令適用の誤りの主張について
1 略取罪に関し公訴時効が完成しているとの主張について
 所論は,要するに,原判決は,原判示第1の略取罪と逮捕監禁致傷罪とは観念的競
合の関係にあり,略取罪についても,重い逮捕監禁致傷罪の刑を基準として同罪の終
了時点である平成12年1月28日から時効期間を起算すべきであるから,公訴時効は
完成していない,としたが,① 略取罪と逮捕監禁致傷罪とは観念的競合の関係にな
く,② 仮に観念的競合の関係にあるとしても,各罪につき各別に時効の進行を考える
べきであるから,略取罪については,被告人が被害者を略取した平成2年11月13日か
ら5年間の経過で公訴時効が完成しており,略取罪につき免訴の言渡しをしなかった原
判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある,というのであ
る。
 そこで検討すると,この点につき,原判決が「弁護人の主張に対する判断」の第2で説
示するところは,すべて正当として是認することができる。すなわち,被告人は,被害者
を略取するために所携のナイフをその胸部に突き付けて脅迫するなどした上,被害者を
後部トランク内に押し込めて車を発進させ,引き続き監禁したものであり,本件略取と逮
捕監禁とは,その着手から既遂に至るまで,実行行為の主要部分が重なり合っている
から,1個の行為で2個の罪名に触れる観念的競合(刑法54条1項前段)に当たる。観
念的競合の関係にある複数の罪の公訴時効期間については,科刑上一罪であることか
らこれを一体として観察し,その中で最も重い罪の刑に基づいて算定するのが相当であ
る(最高裁昭和41年4月21日第一小法廷判決・刑集20巻4号275頁)。そして,その
時効は犯罪行為が終わった時から進行するので,被害者が解放されて監禁の実行行
為が終了した平成12年1月28日が起算日となり,公訴提起のなされた同年3月3日ま
での間に,略取罪についても公訴時効が完成していないことは明らかである。この点の
所論は採用できない。
2 法定刑を上回る量刑が法令適用の誤りであるとの主張について
(1) 所論は,要するに,原判決は,本件逮捕監禁致傷罪と窃盗罪とが併合罪の関係に
あることから,重い逮捕監禁致傷罪の刑の長期を1.5倍に併合罪加重した処断刑期の
範囲内で被告人を懲役14年に処しているが,本件窃盗罪の刑は最大限に重い評価を
してもせいぜい懲役1年であり,これと逮捕監禁致傷罪の法定刑の上限である懲役10
年とを合算しても懲役11年にしかならないのに,原判決がこれを大幅に上回る懲役14
年に処したのは,本件逮捕監禁致傷罪について,法定刑の上限を超える量刑をしたこと
によるのであって,併合罪につき加重主義をとった刑法47条の趣旨及び逮捕監禁致傷
罪の刑の上限を定めた同法221条,204条に反するから,原判決には,判決に影響を
及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
(2) そこで検討すると,原判決は,逮捕監禁致傷罪の刑で処断する原判示第1の罪と同
第2の窃盗罪とを刑法45条前段の併合罪として,同法47条本文,10条により重い原
判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役14年に処してい
るところ,その理由を次のとおり説明している。
 「本件のうち,未成年者略取及び逮捕監禁致傷罪の犯情がまれにみる程極めて悪質
なのに対して,窃盗の犯行は,その犯行態様が同種の事案と比べても,非常に悪質とま
ではいえず,またその被害額が比較的少額であり,しかもその犯行後被害弁償がなさ
れ,その被害者の財産的な被害は回復されて実害がない等の事情があり,このような
場合の量刑をどのように判断すべきかが問題になる。(中略)このように本件の処断刑
になる逮捕監禁致傷罪の犯情には特段に重いものがあるといわざるを得ず,その犯情
に照らして罪刑の均衡を考慮すると,被告人に対しては,逮捕監禁致傷罪の法定刑の
範囲内では到底その適正妥当な量刑を行うことができないものと思料し,同罪の刑に法
定の併合罪加重をした刑期の範囲内で被告人を主文掲記の刑に処することにした。」
 要するに,原判決は,併合罪関係にある2個以上の罪につき有期懲役に処するに当
たっては,併合罪中の最も重い罪の法定刑の長期が刑法47条により1.5倍に加重さ
れ,その罪について法定刑を超える刑を科する趣旨の量定をすることができる,と解し
ていることが明らかである。
 しかしながら,このような原判決の刑法47条に関する解釈は,誤りであるといわなけ
ればならない。以下,その理由を説明する。
(3) 併合罪すなわち犯人が数罪を犯した場合の刑の定め方に関しては,基本的に三種
類の方法がある。第1の方法は,併科主義と呼ばれるもので,各罪ごとにその刑を定め
てこれを併科するものである。刑法は,罰金刑について他の刑(ただし,死刑を除く。)と
の関係で併科主義をとっている(刑法48条1項。なお,同条2項については,併科主義
をとったとする見方のほか,後記の加重主義をとったとする見方もあろう。)。第2の方法
は,吸収主義と呼ばれるもので,各罪のうち最も重い罪についてだけ刑を科し,あるい
は,その罪の法定刑の限度内で処断するものである。刑法は,死刑及び無期の懲役又
は禁錮について,原則として吸収主義をとっている(刑法46条。ただし,没収のほか,無
期の懲役又は禁錮に処するときの罰金,科料を除く。)。第3の方法は,併科主義と吸収
主義の折衷的な方法で,加重主義と呼ばれ,各罪のうち最も重いものについて定めら
れた刑に一定の加重を施した上,その範囲内で1個の刑を量定し,一罪を犯した場合よ
りは重く,併科するよりは軽く処断するものである。刑法は,併合罪中2個以上の罪につ
いて有期の懲役又は禁錮に処するときに加重主義をとっている(刑法47条)。このよう
に,加重主義とはいっても,吸収主義との比較においては「加重」という呼称がふさわし
いが,併科主義を基準に考えれば「減軽」主義と呼ぶ方が実態に合う。
 さて,併合罪に関する諸規定の立法理由についてみると,刑法改正政府提出案理由
書(明治40年)において,次のように説明されている。すなわち,旧刑法が依拠していた
吸収主義では,一度罪を犯した者はその裁判が確定するまで何度これと同等又はそれ
より軽い罪を犯しても後の犯罪に対する刑は常に第一の犯罪に対する刑に吸収される
などの不当な結果をきたすので,これを廃して併科主義をとり,一罪ごとに刑を科するこ
とを原則とした。ただし,死刑又は無期刑については事実上併科できないことから吸収
主義をとり,また,有期の自由刑につき各罪ごとに一つの刑を科するとすれば,刑期が
数十年の長さに至ることがあるので,この場合にも例外として制限併科すなわち併合罪
中最も重い罪に対する刑の長期にその2分の1を加えたものを刑の長期とした。以上の
とおりである。
 このような併合罪に関する諸規定の内容及びそれらの立法の沿革に照らせば,刑法4
7条が2個以上の罪につき有期の懲役又は禁錮に処する場合に加重主義をとった趣旨
は,吸収主義を廃して併科主義により有期刑を併科するとした場合に,処断刑の上限が
余りに長期になって犯人に過酷な結果となるので,これを避けることにあったと解され
る。すなわち,刑法47条本文が,併合罪を構成する罪のうち「最も重い罪について定め
た刑の長期にその2分の1を加えたもの」を併合罪全体に対する刑の長期としたのは,
最も重い罪の刑の長期が併合罪全体に対する刑の上限になるという吸収主義の不合
理を克服しつつ,刑の上限を併科主義による場合よりも短く限定するためであって,そ
れ以上の意味はなく,最も重い罪について法定刑そのものを文字どおり加重するもので
はない。そして,刑法47条ただし書が,「ただし,それぞれの罪について定めた刑の長
期の合計を超えることはできない。」とするのは,同条本文に定める方式で刑の長期を
定めた結果,併科主義の場合よりも刑の上限が長くなることを避けたものであって,この
点からも,併科主義の場合よりも犯人に厳しい刑を可能とするわけではないことが明ら
かである。犯人にとって最も厳しい併科主義の場合でも,個々の罪に対する刑が積み重
ねられるだけであって,法定刑そのものが加重されることはないのに,それを緩和しよう
とする趣旨の加重主義(併科主義に比べれば減軽主義)において,法定刑そのものが
加重されるいわれはない。
 【要旨】 以上のような刑法47条の趣旨からすれば,併合罪全体に対する刑を量定す
るに当たっては,併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑(再犯加重や法律上の減
軽がなされた場合はその加重や減軽のなされた刑)の長期を1.5倍の限度で超えるこ
とはできるが,同法57条による再犯加重の場合とは異なり,併合罪を構成する個別の
罪について,その法定刑(前同)を超える趣旨のものとすることは許されないというべき
である。これを具体的に説明すると,逮捕監禁致傷罪と窃盗罪の併合罪全体に対する
刑を量定するに当たっては,例えば,逮捕監禁致傷罪につき懲役9年,窃盗罪につき懲
役7年と評価して全体について懲役15年に処することはできるが,逮捕監禁致傷罪に
つき懲役14年,窃盗罪につき懲役2年と評価して全体として懲役15年に処することは
許されず,逮捕監禁致傷罪については最長でも懲役10年の限度で評価しなければなら
ないというわけである。原判決は,併合罪全体に対する刑を量定するに当たり,再犯加
重の場合のように,刑法47条によって重い逮捕監禁致傷罪の法定刑が加重されたとし
て,同罪につき法定刑を超える趣旨のものとしているが,これは明らかに同条の趣旨に
反するといわざるを得ない。
 なお,原判決は,本件逮捕監禁致傷罪の「犯情に照らして罪刑の均衡を考慮すると,
被告人に対しては,逮捕監禁致傷罪の法定刑の範囲内では到底その適正妥当な量刑
を行うことができない」とするが,そのような状況にあるのは,本件逮捕監禁致傷罪が法
の予想するものを超えて著しく重大で深刻なものであることによるのである。本件のよう
な犯行が生じ得ることを前提としたときに,国民の健全な法感情からして,逮捕監禁致
傷罪の法定刑の上限が懲役10年では軽すぎるとすれば,将来に向けて法律を改正す
るほかない。
(4) 結局,原判決は,刑法47条の解釈を誤った結果,併合罪全体に対する刑を量定す
るに当たり,逮捕監禁致傷罪について,その法定刑の上限である懲役10年を超える趣
旨のものとしたといわざるを得ず,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである
から,法令適用の誤りをいう論旨は理由があり,原判決は全部破棄を免れない。
第3 破棄自判
 以上のとおり,法令適用の誤りをいう論旨は理由があるから,量刑不当の論旨に対す
る判断を省略して,刑訴法397条1項,380条により原判決を破棄し,同法400条ただ
し書によりさらに判決する。原判決の認定した罪となるべき事実に,原判決挙示の各法
条(科刑上一罪及び併合罪の処理を含む。)を適用してその処断刑期の範囲内で被告
人を懲役11年に処し,刑法21条を適用して原審における未決勾留日数中350日をそ
の刑に算入し,押収してあるナイフ1丁(新潟地方裁判所平成12年押第13号の1)及び
スタンガン1台(同号の2)は,いずれも原判示第1の逮捕監禁致傷の用に供したもので
被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれらを没収
し,押収してあるキャミソール3枚(同号の9,10)は,いずれも原判示第2の罪の賍物で
被害者に還付すべき理由が明らかであるから,刑訴法347条1項によりこれらを被害者
A株式会杜に還付し,原審及び当審における訴訟費用は,同法181条1項ただし書を
適用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
 本件は,当時9歳の女子小学生であった被害者を自己の意のままにしたいという欲望
から,被害者に所携のナイフを突き付けるなどして,車のトランク内に押し込めて連れ去
り,自宅の自室において,9年2か月間余りにわたって監禁し続け,治療期間不明の両
下肢筋力低下,骨量減少等の傷害を負わせた未成年者略取及び逮捕監禁致傷(原判
示第1)並びに約2400円相当の商品4点を万引きした窃盗(同第2)の事案である。ま
ず,未成年者略取及び逮捕監禁致傷の点についてみると,その監禁の期間だけをみて
も,通常の想像を超える異常な長さである。被害者は,9歳から19歳まで,人生におい
て最も大切ともいえる時期を,一室に閉じこめられ,外界から遮断されて過ごすことを強
いられ,父母の養育や学校教育を受けたり,姉妹や友人と交わったり,様々な体験をし
たりしながら健全に成長する機会を完全に奪われたのである。これにより被害者の失っ
たものは余りにも大きく,監禁罪の保護法益である身体活動の自由を質的に超えるとも
いえるほどであって,これを回復するすべはない。監禁を継続するに際しては,被害者
の両手,両足をガムテープで緊縛し,ナイフを突き付けて殺害すると脅迫し,顔面を手拳
で激しく殴打し,スタンガンを身体に当てて放電させてしびれさせるなどの暴行脅迫を繰
り返しており,被害者は,命を奪われることへの強い恐怖から,脱出する意思を失うまで
に至っている。その監禁中には,汚れて使用できなくなるまで衣服を替えさせず,風呂に
も入らせず,トイレも使用させず,ベッドの上から降りることを禁止するなどして被害者が
室内で動ける範囲を制約し,その他被告人の要求する理不尽な約束事を守らせ,これ
に違反した場合には,容赦なく暴力を加え,被害者を意のままに支配し,食事は被告人
用に母親が作った弁当かコンビニエンスストアーで購入した弁当を少量与えるのみで栄
養失調に陥らせるなどしている。このように被害者の置かれた環境は余りに劣悪であ
り,少女期から青春期に至る女性のはじらいや人間性,あるいは人間としての尊厳を極
限までじゅうりんする悲惨なものである。監禁中に加えられた暴行脅迫や虐待により被
害者が被った肉体的,精神的苦痛はまさに想像を絶するものがあり,ただ生き延びるこ
とだけを考えてけなげに堪え忍んできたことに,深い同情を禁じ得ない。9年余りにわた
る以上のような態様,環境下での監禁の結果,本件被害に遭う以前は健康であった被
害者は,栄養不良と運動不足などのために,治療期間不明の両下肢筋力低下及び骨
量減少等の傷害を負わされ,解放された当時,普通に歩行することも困難な状態にあっ
たのである。その後,長期間にわたる入院治療やリハビリテーションなどによって,骨量
減少や両下肢の筋力低下はかなり改善されたが,発育を阻害された状況が解消された
わけではなく,解放から3年近くが過ぎた今でも,普通に活動しただけで,足腰の痛みを
訴えたり,疲労したりしやすいなど,被害者の身体はいまだ犯行による影響を免れてい
ない。また,被害者には,解放後に心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状や解離性
症状が認められたほか,睡眠障害や摂食障害なども生じており,それらが緩和された今
日でも,家族や社会との関係で適応になお相当の苦労を強いられている。被害者及び
その家族らの処罰感情がしゅん烈であるのは当然であるが,被告人は,謝罪の手紙を
被害者に出した以外,これを慰謝する措置を何ら講じていない。もとより,犯行の動機に
は,酌量の余地は全くない。この犯行が社会に及ぼした影響も軽視できない。さらに,被
告人は,本件未成年者略取及び逮捕監禁致傷の犯行に及んだときより約1年2か月前
の平成元年9月に13歳未満の女子に対する強制わいせつ罪で懲役1年,3年間執行
猶予に処せられた前科を有する。
 次に,窃盗の点についてみると,監禁中に成長した被害者に着用させる衣類を万引き
したもので,監禁を継続する手段としての性質を有し,常習性もうかがわれることからす
れば,この種事案としては犯情悪質である。
 他方,被告人のために酌むべき事情についてみると,被告人には,小児性愛のほか,
不潔なものに対する恐怖等を中心とする重度の強迫性障害及び他者に対する共感性を
欠き自己中心性の強い分裂病型人格障害,自己愛性人格障害などが認められ,これら
が責任能力に影響するところはないにせよ,事の善悪を弁識したところに従って行動す
る能力には若干の影響を及ぼしていると認められる上,被害者に対する悲惨な処遇に
ついては,被告人の前記強迫性障害等に由来するものもあって,虐待のすべてが害意
に基づいているととらえることはできない。被告人は,捜査公判を通じ,一部の点を除
き,基本的に事実を認めているほか,原審で被害者の供述調書を読み聞かされて,初
めてその気持ちに気付いたとして,反省の弁を述べている。窃盗については,原審弁護
人を通じて3000円が弁償されている。
 以上のような被告人のために酌むべき諸事情を考慮しても,本件逮捕監禁致傷にお
ける被害の重大さと深刻さに照らせば,未成年者略取及び逮捕監禁致傷については,
法の許す範囲内で最も重い刑をもって臨むほかない。他方,窃盗については,逮捕監
禁致傷との関連性等を踏まえつつ,同種事犯における量刑との均衡も考慮しなければ
ならない。
 上記の諸事情を総合考慮して,被告人を懲役11年に処するのが相当と判断した次第
である。
 よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山田利夫 裁判官 柴田秀樹 裁判官 藤井敏明)

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