弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人松田長茂の上告理由第一点1および2について。
 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、訴外合資会社D練習所が、被
上告人に吸収合併されたE相互銀行と昭和四一年七月二五日締結した消費貸借契約
上の債務について、同年八月二五日になすべき第一回の分割弁済金の支払いを怠つ
たため、右消費貸借契約とともに締結された所論の期限利益喪失約款付相殺予約に
よつて、右債務の第二回目以降の弁済について期限の利益を喪失したものと認める
べきものである。そして、たとえ所論のように被上告人が右債務について充分な物
的担保を有していたとしてもその理は異なるものではなく、また、被上告人が右消
費貸借契約上の債権を反対債権としてなした相殺が権利の濫用に当たるともいえな
い。したがつて、これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第一点3および第二点について。
 債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対し反対債権を有し
ていたときは、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被
差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者
は、差押後においても、右反対債権をもつて被差押債権と相殺をなしうるものであ
り(最高裁判所昭和三九年(オ)第一五五号、同四五年六月二四日大法廷判決、民
集二四巻六号五八七頁)、このことは、差押債権者が被差押債権につき取立命令を
得た場合と転付命令を得た場合とによつて異なるものではない(最高裁判所昭和四
六年(オ)第一一五号、同四六年一一月一九日第二小法廷判決裁判集民事一〇四号
四一三頁)。所論は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものにすぎない。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    大   塚   喜 一 郎

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