弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を横浜地方裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人岡村大並に被告人の控訴理由は、末尾添付の各控訴趣意書と題する書面に
記載するとおりであるが、記録を調べてみると、原審は昭和二五年三月二八日の公
判において現場の検証及びその現場における証人二名の尋問をする旨の証拠決定を
し、次いで同年四月四日弁護人岡村大から書面を以て、右検証並に証人尋問には被
告人を立会わせられたい旨の申出をしたので、原審は右検証には被告人を立会わせ
たが、同月六日右証人の中のAの尋問を同月八日午後一時から横浜市a区b町c番
地B病院においてする旨の決定をしたのに、この決定謄本を弁護人岡村大にだけ送
達し、被告人にこれを送達した跡なく、又他の方法を以て被告人に右証人尋問の日
時及び場所をあらかじめ通知した跡もない。そうして証人Aの尋問調書の記載によ
ればその尋問に弁護人岡村大は立会つたことになつているが、被告人が立会つたと
言う事実を看取するに足る資<要旨>料を見出すことができない。刑訴第一五七条第
一項は、被告人又は弁護人は証人の尋問に立会うことができると規定し、被
告人又は弁護人のいずれかに立会権を認めてそのいずれかに立会う機会を与えさえ
すれば右規定の要請を充たすことになるのであるが、本件の如くすでに、あらかじ
め被告人を立会わせてもらいたい旨の意思の明示されている場合には弁護人はとに
かく、被告人には必ず立会うことのできるような措置を採らなくてはならないと解
することこそ、右規定の趣旨を完うする所以である。してみれば原審の右証人Aに
対する尋問は違法と言うの外なく、しかもこの違法な尋問を記載した調書を断罪の
証拠に供しているのであるから右の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであ
る。従つて原判決は刑訴第三九七条に則つて、これを破棄しなければならない。そ
こで被告人の論旨第一の(2)はおのずから理由あるものと言わなくてはならない
ので、その他の論旨に対する判断を省略し、刑訴第四〇〇条本文に従い主文のよう
に判決する。
 (裁判長判事 久礼田益喜 判事 尾後貫荘太郎 判事 三宅多六)

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