弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 しかし原判決の認定した諸事情からすれば、上告人は昭和一九年五月母Dが死亡
すると共に後見人の許に引取られた際に一応旧住所との生活関係を断つに至つたも
のと解するのを相当とする。又上告人が孤児として住所を離れなければならなかつ
た事情が、就学等の場合よりも更に切実なものがあつたとしても、一時的にその住
所を離れたものと認められない本件のような場合には、在村地主の範囲を同法施行
令一条に掲げる場合に限定しようとする自創法四条二項の趣旨にかんがみ、同条を
類推準用すべからざることは明であるから論旨は採用できない。
 同第二点について。
 原判決が確定したところによれば、本件農地の賃貸借が上告人主張のように合意
の上解約された事実はなく上告人が昭和二一年稲作から本件農地を耕作しているの
は不法にこれを引上げて耕作しているというのであつて、自創法六条の二第二項四
号にいう買収申請人の生活状態との比較は小作地の引上が適法に行われたことを前
提とするものであるから、本件の場合に右規定の適用がないこと明である。論旨は
理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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