弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 抗告趣意は別紙添付抗告申立書記載のとおりである。
 東京高等裁判所昭和二六年(う)第四九二四号及び昭和二七年(け)第八号事件
記録によると、抗告人は麻薬取締法違反の罪により昭和二六年七月六日東京地方裁
判所で有罪判決を言渡され、控訴の申立をしたが、原審(東京高等)は控訴趣意書
差出最終日を同年一一月二七日と指定し、これが通知書を抗告人の同居先である東
京都千代田区ab町c丁目d番地A方(保釈制限住居地)宛に発送し該通知書は同
年一〇月二六日同居人Bが受領した。しかるに、右所定の期間内に控訴趣意書が提
出されなかつたので、原審は昭和二七年二月一二日控訴棄却の決定をなし、右決定
謄本を抗告人の前記住居地に発送し、同謄本は同月一八日同居人Bが受領している。
これに対し、抗告人は自己の責に帰することができない事由によつて右控訴趣意書
提出期間及び右決定に対する異議申立期間を遵守出来なかつたことを主張して、同
年二月二五日原審に対して異議の申立をしたのであるが、原審は法定の申立期間を
遵守していないとの理由でこれを不適法として棄却したのである。そして、本件特
別抗告は右棄却決定に対して憲法三七条一項の違反を理由として申し立てられたも
のである。
 ところで、本件控訴棄却決定の謄本が適法に送達されたものであることは、原決
定の説示するとおりであるから、該決定に対する異議申立の期間は、刑訴三八六条、
三八五条二項、四二八条、四二二条の規定により右送達がなされたときから三日間
であり、この期間経過後になされた本件異議の申立は不適法といわなければならな
い。尤も、高等裁判所のした控訴棄却の決定に対して、被告人において自己又は代
人の責に帰することができない事由により法定の期間内に異議の申立をすることの
できないような場合もある訳であるから、かような場合には上訴権回復の規定の準
用があると解するのが相当であつて、従つて、本件被告人のように右の場合にあた
る事由があつたと主張するのであるならば(その当否は兎も角として)、刑訴三六
二条以下の規定に準じ、所定の期間内に異議権回復の請求をすると同時に異議の申
立をすればよい筋合である(昭和二六年(し)第五七号、同年一〇月六日第二小法
廷四集五巻一一号二一七七頁)。ところが、本件抗告人は何らこのような異議権回
復の請求をなさず、前記異議申立期間の経過後、単に異議の申立をしたにすぎない
のであるから、原決定が右異議の申立を不適法として棄却したのは固より正当であ
つて、そのため抗告人において不利益を蒙つたとしても、それは自ら訴訟法上適正
な手続を履践しなかつた結果であるというべく、所論違憲論は到底採用することが
できない(なお、昭和二五年(し)第二三号、同年六月二六日第三小法廷決定=集
四巻六号一〇七三頁参照)。
 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
  昭和二八年七月二一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛