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平成26年3月26日判決言渡
平成25年(行ケ)第10252号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成26年3月19日
判決
原告X
訴訟代理人弁理士小川清
被告特許庁長官
指定代理人鳥居稔
竹之内秀明
氏原康宏
堀内仁子
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告が求めた判決
特許庁が不服2013-4720号事件について平成25年7月16日にした審
決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点
は,①後記本願発明の進歩性(容易想到性)判断の誤りの有無及び②審判手続にお
ける手続違反の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具」とする発明につき,平成2
4年9月13日に特許出願をしたが(特願2012-201097号,請求項の数
6),平成25年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月11日,不服審
判請求をし(不服2013-4720号),平成25年6月7日付けで手続補正をし
た(請求項の数2)。
特許庁は,平成25年7月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年8月7日に原告に送達された。
(甲1,5,6,9)
2本願発明の要旨
上記平成25年6月7日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発
明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲1,9,10)
「洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥する際に洗濯物に型崩れやしわが発生する
のを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具であ
って,
洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,洗濯物を巻き付けた被巻付け具
全体を覆うネットから構成され,
前記被巻付け具は合成樹脂,発泡ゴム,ウレタンの何れかを用いて肉厚の薄い
円筒状に形成し,その側壁全面には小径の丸穴貫通孔が網目状に形成されており,
前記ネットは伸縮性の高い素材にて前記被巻付け具に巻き付けた洗濯物を被巻
付け具に締めつけできる大きさの円筒状に形成し,円筒状両端部には開口部を開
閉する口紐が取り付けてあることを特徴とする洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助
具。」
なお,後記当事者の主張の理解の参考として,ここに甲10の図1~3を掲記する。
3審決の理由の要点
(1)引用発明
特開2006-230981号公報(引用例1〔甲12〕)には,次の発明(引用
発明)が記載されている。
「平面状のネットに筒に多数の穴を開けた型崩れしわ防止用洗濯補助具を取り付
けた筒つき洗濯ネットであって,
上記筒は,耐久性のあるプラスチックなどの適性材料で作られ,
上記多数の穴は,丸穴であり,筒の側壁全面に形成され,筒に多数の穴が開い
ているため,巻きつけた洗濯物の外側からも内側からも水の流れが出来,
洗濯物がネットと一緒に型崩れしわ防止用洗濯補助具に巻きつけられる筒つき
洗濯ネット。」
上記記述の参考として,甲12の図3・図4を掲記する。
(2)一致点
本願発明と引用発明との一致点は,次のとおりである。
「洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥する際に洗濯物に型崩れやしわが発生する
のを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具であ
って,
洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,被巻付け具を覆うネットとから
構成され,
前記被巻付け具は合成樹脂,発泡ゴム,ウレタンの何れかを用いて円筒状に形
成し,その側壁全面には小径の丸穴貫通孔が網目状に形成されている洗濯物の型
崩れ防止用洗濯補助具。」
(3)相違点
本願発明と引用発明との相違点は,次のとおりである。
【相違点1】本願発明では,被巻付け具は,肉厚の薄いものとされているのに対
し,引用発明では,筒は,そのような特定がない点。
【相違点2】本願発明では,ネットは,洗濯物を巻き付けた被巻付け具全体を覆
い,伸縮性の高い素材にて前記被巻付け具に巻き付けた洗濯物を被巻付け具に締め
付けできる大きさの円筒状に形成し,円筒状両端部には開口部を開閉する口紐が取
り付けてあるのに対し,引用発明では,ネットは,平面状であり,その素材は特定
されていなく,洗濯物と一緒に型崩れしわ防止用洗濯補助具に巻き付けられるもの
である点。
(4)相違点の判断
ア相違点1について
引用発明の筒を,肉厚の薄いものとし,上記相違点1の本願発明のようになすこ
とは,当業者が容易になし得たものである。
イ相違点2について
①[1]特開2000-312796号公報(引用例2〔甲13〕)には,内挿材
を内挿した被洗濯衣類を覆って収容する洗濯ネットが記載され(【請求項1】【00
12】【0023】),実願昭61-88149号(実開昭62-199076号)の
マイクロフィルム(引用例3〔甲14〕)には,支持体にブラジャーのカップの部分
を装着し,その上からかぶせて締め付けるネットが記載され(実用新案登録請求の
範囲,3頁3~4行目),いずれのネットも洗濯物が装着された支持体全体を覆うネ
ットといえ,[2]また,洗濯物をネットに収容して洗濯することは,ごく普通に行わ
れていることであるので,[3]引用発明において,平板状のネットに代えて洗濯物が
装着された洗濯補助具全体を覆うネットを用いることは,当業者が容易になし得る
ことである。
②①の際,ネットを収容される洗濯補助具の形状に合わせて円筒状に形成する
ことは,当業者にとって当然の事項である。
③[1]引用例3には,ネットに伸縮性のものを使うことが記載され(3頁3~4
行目),[2]また,引用発明においても洗濯中に洗濯物を洗濯補助具に安定的に固定
しておくことが必要なことは当業者が容易に想到し得る事項であるので,[3]引用発
明において,ネットに伸縮性のものを使い,洗濯物を洗濯補助具に締め付けた状態
に固定できるようになすことは,当業者が容易になし得ることである。
④[1]実公昭35-23080号公報(引用例4〔甲15〕)には,被洗濯物を
袋内に出し入れしやすくし,洗濯中に被洗濯物が脱離しないように,ネット(網)
の両端部に開閉する口紐を取り付けることが記載されていること(1頁右欄1~7
行目,登録の請求の範囲),[2]また,引用発明においても袋状のネットを用いた場
合には,開口部には開閉できるような何らかの手段を設ける必要があることは当然
の事項であるので,[3]引用発明において,平板状のネットに代えて洗濯物が装着さ
れた洗濯補助具全体を覆うネットを用いる場合には,該ネットの開口部に開閉する
口紐を取り付けることは,当業者が容易になし得ることである。
⑤①~④より,引用発明において,平面状のネットに代えて[1]引用例2及び引
用例3に記載されたような洗濯物が装着された洗濯補助具全体を覆うネットを採用
し,当該ネットに[2]引用例3に記載されたような伸縮性のものを使い,また,当該
ネットを[3]洗濯補助具の形状を考慮して円筒状に形成し,さらに,[4]円筒状に形
成されたネットの開口部に引用例4に記載されたような開閉する口紐を取り付ける
ことにより,上記相違点2の本願発明のようになすことは,当業者が容易になし得
たものである。
上記記述の参考として,甲13の図1・図2,甲14の第1図・第3図,甲15の図面を
掲記する。
(5)審決判断のまとめ
本願発明は,引用発明及び引用例2~引用例4に記載された発明(以下順に,引
用発明2,引用発明3,引用発明4)に基づいて,当業者が容易に発明をすること
ができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができ
ない。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(容易想到性判断の誤り)
(1)引用例1の引用について
引用発明は,洗濯物をネットに包み込んだ上でネットに付いている筒に巻き付け
留め用ゴムでネットを縛り付けるものであるのに対し,本願発明は,独立した円筒
に洗濯物を直接巻き付け,巻き付けた全体を収縮性の円筒状のネットで覆うもので
ある。
また,引用発明の筒は,ネットと一体となった部品であるのに対し,本願発明の
円筒は,一つの部品である。
このように,引用発明と本願発明の技術思想には大きな差異があり,引用発明は,
本願発明に対して何らの示唆,動機付けを与えるものではない。
(2)引用例2の適用について
引用発明2の洗濯ネット17に締め付ける機能を持たせると,ジャケット11の
上下,左右の周辺部にしわが沢山発生するから,洗濯ネット17は,ジャケット1
1の表面を覆っているだけであり,締め付ける作用をするものではない。したがっ
て,引用発明2は,締め付ける機能をもつ本願発明のネットに想到する示唆,動機
付けとなるものではないか,又は,締め付ける機能を有さない引用発明に適用した
り若しくは引用発明3と組み合わせられるはずがない。
また,引用発明2の技術思想は,洗濯物の形状に合わせた内挿材を各種準備する
ことにある。したがって,引用発明2は,1つの補助具で多種の洗濯物に対応でき
る本願発明に対して何らの動機付けにもならない。
2取消事由2(手続違反)
審決には,原告が意見書(甲11)で主張した内容に対する言及が全くなく,審
決は,上記意見書を看過して審理判断の対象にしなかったか,又は原告の意見を採
用できない理由を述べるべきであったにもかかわらずこれを怠った。
したがって,審判手続は違法であり,審決は取り消されるべきである。
第4取消事由に対する被告の反論
1取消事由1(容易想到性判断の誤り)に対して
(1)引用例1の引用について
引用発明の課題は,「(洗濯物の)洗濯時の型崩れやしわを防止する」(【0001】)
であり,本願発明の課題と同一のものといえる。また,本願発明と引用発明の課題
解決手段は,いずれも,洗濯物を円筒状の被巻付け具の周囲に巻き付けて洗濯を行
うというものであり,主要な技術的思想において一致しており,ただ,その被巻付
け具を覆うネットの具体的な構造に違いがあるにすぎない。
また,引用発明の型崩れしわ防止用洗濯補助具は,洗濯ネットに取り付けられた
ものではあるが,洗濯物が巻き付けられる機能からみて,洗濯物をその周囲に巻き
付ける本願発明の被巻付け具に相当することは明らかである。
(2)引用例2の適用について
審決は,引用例2を,「引用発明において,平板状のネットに代えて洗濯物が装着
された洗濯補助具全体を覆うネットを用いることは,当業者が容易になし得ること
である。」(6頁23~25行目)と判断した根拠として用いているのであって,引
用発明2の洗濯ネット17に締め付ける機能があるとはしていない。
したがって,原告の上記主張は,審決を正解しないものである。
2取消事由2(手続違反)に対して
審決の理由には,その結論に至った理由,すなわち,本願は拒絶をすべきもので
あるとした理由を記載するものであって,審決に請求人たる原告が意見書で主張し
た内容に対する言及がないからといって,何ら違法性はない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(容易想到性判断の誤り)について
(1)認定事実
ア本願明細書の記載
本願発明は,前記第2,2のとおりであるところ,平成25年6月7日付け手続
補正書による補正後の明細書(本願明細書)には,次の記載がある。(甲1,9,1
0)
「【技術分野】
【0001】
本発明は,洗濯機を使用した洗濯,脱水,乾燥工程中に被洗濯物に型崩れ,しわ等が発生す
るのを防止する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具に関する。
【背景技術】
【0002】
洗濯機を使用した洗濯,脱水,乾燥の各工程では洗濯物に大きな機械的力が働き洗濯物は様々
な形に変形する。この変形に起因して乾燥後の被洗濯物には型崩れが生じていたり,しわが残
っていたりする。こうした問題を解決すべく,従来より型崩れやしわの発生を防止するための
洗濯補助具が種々,提案されている。
【0003】
代表的な洗濯補助具としては洗濯ネットがあり,種々の形状のものが提案されている…。し
かし,洗濯,乾燥工程では被洗濯物を収納した洗濯ネット全体がよじれて大きく変形するため
乾燥後の被洗濯物に型崩れやしわが発生する。
【0004】
洗濯物が洗濯ネットと共に変形するのを防止するため,特許文献3(判決注引用例1)に
は多数の穴の開いた筒に筒の幅の約2倍の平面状ネットを取り付け,該ネット上に洗濯物を広
げ,筒の幅に合わせて洗濯物とネットを一緒に折り畳んで筒に巻きつけ,最後に長さ調節可能
なゴムでしっかり留める洗濯補助具が開示されている。しかし,この洗濯補助具の場合,折り
畳んだ洗濯物の間にネットが挟み込まれるためネット自体が洗濯や乾燥を妨げる。また,洗濯
物を巻き付けた上をゴムでしっかり留めるため洗濯物の洗濯や乾燥が妨げられる上,ゴムでし
っかり留めることにより乾燥後の洗濯物にしわが残りやすい問題がある。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は,従来技術のこうした問題点を解決するためになされたもので,その課題は洗濯機
による洗濯,脱水,乾燥動作に起因して乾燥後の洗濯物に型崩れ,しわ等が残るのを防止する
洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
前記課題を解決するための請求項1に記載の発明は,洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥す
る際に洗濯物に型崩れやしわが発生するのを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型
崩れ防止用洗濯補助具であって,洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,洗濯物を巻き
付けた被巻付け具全体を覆うネットとから構成され,被巻付け具は合成樹脂,発泡ゴム,ウレ
タンの何れかを用いて肉厚の薄い円筒状に形成し,その側壁全面には小径の丸穴貫通孔が網目
状に形成されており,ネットは伸縮性の高い素材にて被巻付け具に巻き付けた洗濯物を被巻付
け具に軽く締めつけできる大きさの円筒状に形成し,円筒状両端部には開口部を開閉する口紐
が取り付けてあることを特徴とする洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具である。
【0008】
このような構成の型崩れ防止用洗濯補助具を用いれば,洗濯物は全処理工程を通して被巻付
け具に軽く締めつけられた一定姿勢を維持する。これにより洗濯物は折れ曲がり等の大きな変
形を受けないため,型崩れやしわの発生が防止される効果を奏する。」
「【図面の簡単な説明】
【0019】
【図1】第1の実施形態に係る型崩れ防止用洗濯補助具の分解斜視図である。
【図2】洗濯物を被巻付け具の周りに巻き付ける状態の説明図である。
【図3】洗濯物を巻き付けた被巻付け具をネットで覆った状態である。」
「【0022】
このように洗濯物5は被巻付け具2に巻き付けてネット3に収納し,ネット3にて被巻付け
具2に軽く締めつけた状態にして洗濯機で洗濯,脱水,乾燥等の処理工程を行う。被巻付け具
2に設けられた無数の丸穴貫通孔4は,洗濯工程では洗濯物5への洗濯液の循環を促進させ,
すすぎ工程ではすすぎを促進させ,乾燥工程では乾燥を促進させる効果を奏する。
【0023】
このような構成の型崩れ防止用洗濯補助具1を用いた場合,洗濯物5は全処理工程を通して
被巻付け具2に軽く締めつけられて一定姿勢を維持する。これにより洗濯物5は折れ曲がり等
の大きな変形を受けることがないため,型崩れやしわの発生が防止される効果を奏する。」
イ引用例1の記載
引用例1(甲12)には,次の記載がある。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】
筒に多数の穴を開けた型崩れしわ防止用洗濯補助具。
【請求項2】
平面状のネットに請求項1の筒を取り付けた型崩れしわ防止用穴あき筒つき洗濯ネット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は洗濯時の型崩れやしわを防止するために使用する多数の穴の開いた筒をつけた洗濯
用ネットである。
【背景技術】
【0002】
従来,型崩れしやすいニット製品などはクリーニングに出すとか,別に手洗いしなくてはな
らず,綿製品はしわが出来るのでアイロンをかけるなどしていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
ニットなど型崩れしやすい製品は別に手洗いするか,クリーニングに出さなくてはならない
し,綿製品などは脱水後に出来るしわが取れにくくアイロンがけが必要である。
本発明はその手間や経済的負担を軽減出来るようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【0004】
洗濯機内で洗濯物がよじれる事により型崩れが起きるし,脱水時にしわが出来取れにくい。
多数の穴の開いた筒に平面状のネットを取り付けその上に洗濯する物を広げて置き,筒の幅に
合わせて洗濯する製品とネットを一緒にたたむ。その状態で穴の開いた筒に巻きつけ最後に両
端をしっかり留める。洗いから脱水までの間,洗濯物がネットと共に筒に固定されているため
よじれることなく型崩れもしわも防止できる。
筒には多数の穴を開けているため筒に巻きつけた洗濯物の外側からも内側からも洗える。
【発明の効果】
【0005】
本発明は筒に多数の穴が開いているため,巻きつけた洗濯物の外側からも内側からも水の流
れが出来よく洗える。洗濯機内でも洗濯物が穴の開いた筒に固定されているためよじれなども
なく型崩れやしわを防止できニット製品も綿製品もすっきり洗濯できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0006】
以下,本発明の実施の形態を説明する。
(イ)耐久性のあるプラスチックなどの適性材料で筒を作る。
(ロ)筒に多数の穴をあける。
(ハ)筒を筒の幅の約倍くらいの平面状のネットの端の中央に取り付ける。
(ニ)ネットの筒を取り付けた反対側にゴムなど適性材料で洗濯物を固定する物を付ける
本発明は,以上の構成よりなっている。
本発明を使用するときは,洗濯する製品をネットの上に広げ〈図3〉,ネットと一緒に筒の幅
にたたむ〈図4〉。その状態で多数の穴のあいた型崩れしわ防止用洗濯補助具に巻きつける。最
後に長さが調節できるゴムなどでしっかり留める。
【図面の簡単な説明】
【0007】

【図3】本発明の使用法1
【図4】本発明の使用法2」
ウ引用例2の記載
引用例2(甲13)には,次の記載がある。
「【請求項1】被洗濯衣類の胴部内側に沿った形状を有しており,少なくとも二つ折り可能な板
状の内挿材と,表面網地部材と裏面網地部材の周縁部を接合して形成され,前記内挿材を内挿
した被洗濯衣類を覆って収容する洗濯ネットと,前記被洗濯衣類を収容した洗濯ネットを前記
内挿材と共に折り畳んだ状態に保持する止着手段とからなり,かつ前記折り畳んだ被洗濯衣類
に挟まれる前記裏面網地部材は,立体ネット構造を有する洗濯補助具。」
「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、型くずれや縮みを防止しつつジャケット等の衣類を洗
濯するための洗濯補助具に関する。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】洗浄中の衣類に攪拌等による機械的な力が
負荷されると、この機械力による衣類同士の衝突や接触、繊維同士の絡み合いが原因で、特に
羊毛等の動物天然繊維製の衣類にあっては、衣類の収縮や型くずれが生じることになる。
【0003】このため、従来は、収縮や型くずれを生じやすくデリケートな扱いの必要な衣
類に対しては、水洗いに際して、弱い水流を利用した洗濯や、洗濯ネットと呼ばれる袋に入れ
た洗濯が行われていたが、弱い水流による洗濯では十分な洗浄力が得られなかった。また、従
来の洗濯ネットによれば、衣類を単に洗濯ネットに入れて洗濯を行うものであったため、収容
された衣類は洗濯中に袋の中で激しく動いて丸まったり、ネットごと変形してよじれたりして、
収縮や型くずれを十分に防止することができなかった。
【0004】これに対し登録実用新案公報第3030058号には、袖部を有する洗濯物を
平坦に整えてそのままの形状で収容することのできる大きさのネット本体と、このネット本体
内に配されたハンガーとからなり、且つネット本体に洗濯物の袖保持部を設けた洗濯用ネット
が開示され、また、洗濯用ネットに収容された洗濯物を二つ折りに折り畳んで洗濯を行う旨が
開示されている。
【0005】しかしながら、かかる洗濯用ネットによれば、ハンガーによって衣類の肩部の
形状を強固に保持することはできるが、衣類の胴部はネット本体に対して相対移動しやすいた
め、洗濯装置の回転力が大きくなると、その機械的な力によって衣類が動き、収縮や型くずれ
を十分に防止することができない場合がある。また、二つ折りに折り畳んだ際に、ネット本体
を構成するネット部材が折り畳まれた洗濯物の内側に折り込まれることになるが、かかるネッ
ト部材では折り重なった生地の間に十分な通液空間を確保することができず、通液が不十分と
なって折り畳まれた洗濯物の内側部分の洗浄効果が劣ることになる。
【0006】本発明は、衣類がネットに対して相対移動するのを防止して衣類に収縮や型く
ずれが生じるのを容易に回避できると共に、折り畳まれた洗濯物の内側部分の洗浄効果を向上
することのできる洗濯補助具を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、被洗濯衣類の胴部内側に沿った形状を有しており、
少なくとも二つ折り可能な板状の内挿材と、表面網地部材と裏面網地部材の周縁部を接合して
形成され、前記内挿材を内挿した被洗濯衣類を覆って収容する洗濯ネットと、前記被洗濯衣類
を収容した洗濯ネットを前記内挿材と共に折り畳んだ状態に保持する止着手段とからなり、か
つ前記折り畳んだ被洗濯衣類に挟まれる前記裏面網地部材は、立体ネット構造を有する洗濯補
助具を提供することにより、上記目的を達成したものである。
【0008】
【発明の実施の形態】以下本発明をその好ましい実施形態について説明する。図1に示す本
実施形態に係る洗濯補助具10は、被洗濯衣類として例えばジャケット11を、洗浄液を用い
た水洗いによって洗濯する際に用いられる。そして本実施形態の洗濯補助具10は、前面のボ
タン取付部の生地を重ね合わせつつ平坦に整えたジャケット11の胴部12の内側に沿った形
状を有しており、二つ折り可能な板状の内挿材13と、表面網地部材14と裏面網地部材15
(図2(b)参照)の周縁部16を接合して形成され、内挿材13を内挿したジャケツト11
を両面から覆って収容する洗濯ネット17と、ジャケット11を収容した洗濯ネット17を内
挿材13と共に折り畳んだ状態に保持する止着用ファスナー18とによって構成される。
【0009】内挿材13は、例えば通液性を有する発泡性プラスチック板からなり、図2(a)
に示すように、男性の胴体正面の形状に近似する形状を備えている。この内挿材13には、ジ
ャケット11が着用されるようにして被覆され、ジャケット11を平坦に整える際にこれの胴
部12の内側に沿って配置されてジャケット11の形状を強固に保持する。」
「【0012】洗濯ネット17は,図2(b)に示すように,通液性を有する網地を長方形に裁断
し,裁断端部をほつれ防止のためのバイヤステープで補強した表面網地部材14及び裏面網地
部材15の周縁部16を,縫製や熱溶着等によって互いに接合することにより扁平な袋状に形
成され,平坦に拡げて整えたジャケット11をそのままの状態で収容しうる大きさを備えてい
る。…」
「【0023】なお,本発明は上記実施形態に限定されることなく種々の変更が可能である。…
また,ジャケットに限定されることなく,セーター,ズボン,スカート,コ-ト,着物等,胴
部を有する他の衣類を洗濯する際にも使用できる。さらに,内挿材は必ずしも通液性を有する
ものである必要はなく,止着手段はファスナーに限定されることなく公知の種々の止着手段を
採用することができる。…」
「【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態にかかる洗濯補助具に被洗濯衣類を収容した状態を説明する正面
図である。
【図2】本発明の一実施形態にかかる洗濯補助具を示す,(a)は内挿材の正面図,(b)は洗濯ネ
ットの正面図である。」
エ引用例3の記載
引用例3(甲14)には,次の記載がある。
「(実用新案登録請求の範囲)「(1)格子状または穴あき状の,ブラジャーのカップの形状に
合わせた2つの椀形を組み合わせた支持体1と,支持体1にブラジャーのカップの部分を合わ
せて装着し,ベルトや吊り紐等のカップ以外の部分を支持体1の椀形の内側に入れて,その上
からかぶせて締めつけるネット2からなるブラジャー洗濯用器具」
「(1頁13~14行目)本考案はブラジャー洗濯用器具に関するものである。」
「(1頁15~20行目)ブラジャーを従来のようにそのまま洗濯機にかけると,洗濯中によじ
れたりしてカップの部分の芯材を傷めてしまい,また変形してしわになったまま干されてしま
うため形崩れが生じやすかった。本考案はこの不都合を改善するためのものである。」
「(2頁8~15行目)使用法は2つの椀形部分のそれぞれにブラジャーのカップ部分をあてが
い,ベルトや吊り紐等の部分を2つの椀形を合わせた内側にできる空間部分に巻き込み,その
上からネット2をかぶせて締めつけてブラジャーを固定して洗濯機に入れて洗濯し,そのまま
脱水を行ない,更にそのまま第3図のような状態で干して乾燥させるものである。」
「(3頁3~4行目)ネット2は伸縮性のものを使ってもよく,ファスナー等によって締めつけ
てもよい。」
「(図面の簡単な説明)
1,ブラジャー支持体
2,絞めつけ用ネット
3,ブラジャー」
オ引用例4の記載
引用例4(甲15)には,次の記載がある。
「(図面の略解)図面は本案品の斜面図である。」
「(1頁左欄13~19行目)従来の電気洗濯機は被洗濯物の生地が損傷し易く殊に使用久しく
て生地が弱化しているものに甚しく,紐が切れ易くボタン破損すること多く,小さいものや細
いハンカチ等は巻纏して洗濯し難い欠点があった。
然るに本案品は此の在来の欠点を除いたものである。」
「(1頁右欄1~14行目)即ち本案品は上記の通りの構造及び作用であつて主として廃物網を
使用して無端状の袋胴1を形成し伸縮自在な口紐2,2口3,3を形成した為に袋は廃物利用
で安価に製作し得られ口3,3は自動的に開閉して被洗濯物を袋内に出入易く一旦被洗濯物を
袋に収容すれば口3,3を他動的に開いて取出す迄収蔵して自動的に脱離しない上洗濯中は袋
網で被洗濯物が保護されて生地を損傷せしめず従って弱化した生地も安全に洗濯出来ると共に
被洗濯物を巻纏せしめず帯の如き長いものやハンカチの如き小さくて細い物も良く洗濯出来袋
胴1の網目で被洗濯物が摩れて良く垢が落易く洗濯しない先に汚れたものを纏りよく収蔵し散
乱を防止し得る効果がある。」
「(登録請求の範囲)説明書に記載し図面に示す通り廃物網片を無端状に継合せた袋胴1の両端
部にゴム等の伸縮自在な口紐2,2を取着けた口3,3を設けた洗濯袋の構造。」
(2)容易想到性について
上記(1)ア,イによれば,審決が認定する前記第2,3(1)のとおりの引用発明と,
同(2)(3)のとおりの本願発明と引用発明との一致点及び相違点が認められる。そし
て,相違点1が容易想到であることも審決が判断するとおりである(審決6頁10
~17行目)。審決は,本願発明のネットが,「洗濯物を巻き付けた被巻付け具全体
を覆い」とし,引用発明のネットが,「洗濯物と一緒に型崩れしわ防止用洗濯補助具
に巻きつけられる」としているのであり,両発明のネットと洗濯物の配置関係を正
しく摘示しているのであり,その発明の認定,一致点及び相違点の認定には,誤り
はない。
以下,相違点2の容易想到性について検討する。
相違点2は,本願発明と引用発明とが,洗濯物を被巻付け具の周囲に巻き付け,
少なくとも当該被巻付け具の一部はネットで覆われている構成を有する点において
共通することを前提に,当該ネットに関し,①ネットと洗濯物との配置関係,②ネ
ットの形状,材質,③ネット開口部の構造において相違するというものである(前
記第2,3(3)参照。なお,審決は,引用発明のネットと本願発明のネットとの構成
が異なるとしたのであって,引用発明のネットが本願発明のネットと同じ作用を有
する部分に対応するなどとはしていない。)
上記(1)イの記載のとおり,引用発明は,洗濯の型崩れ,しわの発生を防止すると
の課題を,洗濯物を平面上のネットにくるんでネットごと筒に巻き付けて留めゴム
などで固定することで解決しようとするとともに,筒に多数の穴が開いているため
に,巻き付けた洗濯物の外側からも内側からも水の流れができるというものである。
一般に,関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは,当業者の通常の創
作能力の発揮であり,特に関連する技術分野に置換可能又は付加可能な技術手段が
あるときは,その技術手段の転用を当業者であれば容易に着想できるといえる。
しかるに,上記(1)ウ~オの記載のとおり,引用発明2~引用発明4は,洗濯物の
型崩れやしわを防止する洗濯補助具に関する発明であって,引用発明と明らかに関
連するものである。そこで,①引用例2に内挿材を内挿した被洗濯衣類を覆って収
容する洗濯ネットが,引用例3に支持体にブラジャーのカップの部分を装着しその
上からかぶせて締め付ける伸縮性のネットが記載されているなど,洗濯物をネット
に収容して洗濯することはごく普通に行われていることであり,また,洗濯中に洗
濯物を洗濯補助具に安定的に固定しておく必要があることも直ちに理解できること
であるから,引用発明の平板状のネットに代えて,洗濯物が装着された洗濯補助具
全体を覆う伸縮性のネットを用いることは,当業者が容易になし得ることであり,
②この際,ネットが洗濯補助具全体を覆う以上,収容される洗濯補助具の形状に合
わせて引用発明のネットを円筒状に形成することは,当業者にとって当然の事項で
あり,③また,引用発明において円筒状のネットを用いた場合には,開口部には開
閉できるような何らかの手段を設ける必要があることも当然の事項であり,その手
段を引用例4にもあるような口紐とすることは,当業者が適宜なすことにすぎない。
以上から,引用発明において,引用発明のネットに代えて引用発明2及び引用発
明3のネットを採用し,上記相違点2の本願発明のネットとすることは,当業者が
容易になし得たものである。
したがって,上記判断と同旨の審決の相違点2に係る判断には,誤りはない。
(3)原告の主張に対して
ア引用例1の引用について
原告は,本願発明と引用発明との技術思想には大きな差異があり,本願発明に対
して何らの示唆,動機付けを与えるものではない旨を主張する。
しかしながら,上記(1)ア,イによれば,①本願発明の技術思想は,洗濯物の型崩
れ,しわの発生を防止するとの課題を,洗濯物を被巻付け具の周囲に巻き付け,巻
き付けられた洗濯物と被巻付け具の全体を伸縮性の高い素材のネットで締め付ける
ことによって固定することで解決しようとするものであり,一方,②引用発明の技
術思想は,洗濯物の型崩れ,しわの発生を防止するとの課題を,洗濯物を平面上の
ネットにくるんでネットごと筒に巻き付け,留めゴムなどで固定することで解決し
ようとするものである。本願発明と引用発明とは,このように,課題を全く同一と
するものであり,その課題解決手段においても,洗濯物が円筒状の被巻付け具に巻
き付けられた状態で洗濯されるとする構成において共通し,洗濯物を洗濯補助具に
巻き付けるに際し,当該洗濯物を収容するネットの具体的構成と洗濯物を洗濯補助
具に固定する具体的手段について相違するにすぎない。すなわち,本願発明と引用
発明とは,技術思想の主要部において全く同一である。そして,その具体的構成・
手段の差異の要点は,ネットで覆われた洗濯物を洗濯補助具に巻き付けることと,
洗濯補助具に巻き付けられた洗濯物をネットで覆うこととの差異であって,洗濯補
助具に直接装着された洗濯物をネットで覆うことが既に引用発明2及び引用発明3
に開示されているとおりの慣用手段にすぎないことにかんがみれば,この差異は同
一技術思想に基づく発明の中における設計事項の差異にすぎず,その余の点は単な
る微差にすぎない。このような観点からみて,本願発明は,少なくとも引用発明2
~引用発明4からは容易想到というほかないのである。
以上のとおりであり,原告の上記主張は採用することができない。
イ引用例2の適用について
原告は,引用発明2のネットには締め付ける作用がなく,また,各種内挿材を必
要とする構成であるから,本願発明に対して何らの示唆,動機付けを与えるもので
はない旨を主張する。
しかしながら,審決は,引用発明2のネットを洗濯物が直接装着された洗濯補助
具全体をネットで覆うネットの例の限りで引用しているのであり,引用発明2のネ
ットが締め付ける作用を有するか否か,あるいは,引用発明2が各種内挿材を必要
とする構成であるか否かは,引用例2を適用することに差支えとなるものではない。
したがって,原告の上記主張は,失当である。
2取消事由2(手続違反)について
原告は,審決が原告の意見書(甲11)を看過して審理判断の対象にしなかった
か,又は意見書に記載された主張に対する理由を述べなかった違法がある旨を主張
する。
しかしながら,特許出願に対して,進歩性の欠如を理由として拒絶査定不服審判
請求を不成立とした審決は,引用発明に基づいて当業者が本願発明を容易に想到で
きたとする理由を,明確かつ合理的に説示する必要があるが,更に出願人たる原告
の提出した個々の主張の全部に,逐一,対応することが求められるものではない。
しかるところ,本件の審決に,上記にいう容易想到性に係る理由が明確かつ合理
的に記載されていることは,前記1のとおりである。審決に原告の意見書に対する
判断が明示されていないことにより,この結論が左右されるものではない。
したがって,原告の上記主張は,失当である。
3まとめ
以上のとおりであるから,取消事由1・2にはいずれも理由がなく,そのほか,
原告がるる主張するところも,すべて失当である。
したがって,審決の認定判断及び審判手続には,誤りはない。
第6結論
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

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