弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決主文2項を次のとおり変更する。
2 被控訴人が控訴人に対し平成13年12月10日付けでした決定中,「雇用率
未達成企業一覧」及び「障害者雇入れ計画の実施状況報告書」について,「雇用率
未達成企業一覧」のうちの「身体」,「知的」及び「短時間」の各欄(原判決にい
う裁決不開示部分第1)及び「障害者雇入れ計画の実施状況報告書」のうちの「A
 事業主」欄(同裁決不開示部分第2)を不開示とした部分を取り消す。
(控訴人は,原判決主文1項掲記の部分(原判決にいう裁決開示部分)に関する控
訴を取り下げ,上記のとおりに控訴の範囲を限定した。)
第2 事案の概要
1 本件事案の概要は,次のとおり補正し,次項に控訴人の補充主張を付加するほ
かは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」に記載のとおりである
(ただし,争点1(裁決開示部分に係る訴えの利益の存否)に関する部分を除
く。)から,これを引用する。
(1) 原判決3頁18行目の「以下」の前に「平成14年法律第35号による改
正前の法律。」を加える。
(2) 原判決8頁17行目から18行目にかけての「,本法14条1項」を
「(本法14条1項)」に,23行目の「命じられて」を「命じられた」にそれぞ
れ改める。
(3) 原判決14頁3行目の「効力」を「強力」に改める。
(4) 原判決16頁21行目から22行目にかけての「促進支障とするなれば」
を「促進しようとするならば」に改める。
2 控訴人の補充主張
 情報公開法5条1号該当性の判断は,プライバシーの権利と知る権利とをきめ細
かく利益考量してされるべきである。
 障害者の就労状況は,過去と比べても著しく低い深刻な状況にある。このような
現状を考えると,雇用の促進こそが障害者の人権の保障に資するものである。ま
た,現実に企業で働いている障害者のほとんどは,障害があることが外見上明らか
であって,その特性に応じた職種で稼働している場合が多い。内部障害のケースに
あっても,共に働く同僚が障害を理解し,障害の特性に配慮しながら職場環境を整
えなければ障害者の雇用の継続は達成できない。そして,裁決不開示部分第1及び
同第2が開示されることによる障害者個人の権利利益侵害のおそれはほとんど杞憂
にすぎないこと,同僚等が障害者に対する嫌がらせを行うこと自体が人権侵害であ
るのに,かかる人権侵害の存在を前提として情報公開を認めないのであれば,障害
者の働く権利の実現はいつになっても達成しないこと,仮に障害者の権利利益が害
されるような事態が起こり得る場合には,事業主は,雇用契約上の付随義務の履行
としてその発生を防止すべきであること,障害者の雇用促進の必要性及びその働き
かけのための情報開示の重大性などを考えると,いたずらに個人の権利利益を害す
るおそれを強調することは的はずれで,情報開示の必要性の方が大きいから,裁決
不開示部分第1及び同第2は開示されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本件訴えのうち,被控訴人が平成13年12月10日付
けでした決定中,裁決不開示部分第1及び同第2を不開示とした部分の取消しを求
める請求(以下「本件請求」という。)は,理由がないから棄却すべきものである
と判断する。その理由は,次のとおり補正し,控訴人の補充主張について次項のと
おり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 争点に対する判断」の
2及び3(原判決18頁6行目から23頁20行目まで)に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
(1) 原判決20頁1行目の「そして」を「現在」に,21行目の「者」を「も
の」にそれぞれ改める。
(2) 原判決21頁1行目の「範囲」の前に「の」を加え,20行目の「組み合
わせることにより」を「組み合わせ」に改める。
(3) 原判決23頁5行目の「不開示として」を「不開示とした」に改める。
2 控訴人の補充主張について
 本件企業一覧に係る会社や本件報告書に係る事業主に雇用されている障害者の中
には,自己の障害の種類及び程度を他人に知られたくないと思う気持ちを有してい
る者があることは容易に推認されるところであり,人の障害の種類及び程度はプラ
イバシーとして尊重されるべき基本的な権利であるというべきである。控訴人が裁
決不開示部分第1及び同第2の開示を求める目的が障害者の雇用の促進によって障
害者の働く権利の実現を指向しているものであることは理解できるが,情報公開法
5条1号の規定に反し,自己の障害の種類及び程度を他人に知られたくないと思う
気持ちを有する者から上記の権利を一方的に奪うことができないことは明らかであ
る。控訴人の上記の主張は採用することができない。
3 以上によれば,控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきである。
 よって,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却する
こととして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第22民事部
裁判長裁判官 石川善則
裁判官 井上繁規
裁判官 平林慶一

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