弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件即時抗告の理由は別紙記載のとおりである。
 よつて訴訟記録を調査するに、
 (一) 本件公訴事実は被告人はAと共謀の上昭和二十五年十一月十四日午後七
時過頃福島県南会津郡a村大字b字cd番地B所有の製材工場倉庫内部において同
倉庫床上に揮発油入罐の内にろうそくを立て其の周囲を蚊張等をもつて覆い燐寸を
もつてろうそくに点火してろうそくより揮発油に引火させ更に前記蚊張、床板等に
延焼せしむる装置をなして午後八時頃前記計画に基き放火し、よつて人の現在せざ
る前記C家倉庫並に之に接する製材工場各一棟を焼燬したというのであつて此の被
告事件は福島地方裁判所若松支部法廷で裁判長裁判官D、裁判官E、裁判官F列席
の上公判が開始された。
 (二) しかるに右裁判官D、同Eは曩にB、Aに対する放火被告事件につき合
議体の構成員として審理に関与し、被告人はAと共謀して昭和二十五年十一月十四
日福島県南会津郡a村大字b字cd番地所在の工場に接続して建設された倉庫内に
放火して同工場、倉庫等を焼失せしめたとの事実を認定してAを有罪とした。
 以上の事実は明らかに認定しうるところである。しかし裁判官D、同Eが合議体
の一構成員として曩に審判したA外一名に対する放火被告事件につき有罪の判決を
したとしても被告人Gに対する本件の審判に当り其の審理を省略したり証拠に基か
ずに有罪の判決をしたり証拠能力のない資料に基いて有罪と断じたりすることは出
来ないこと勿論であつて、事実審裁判官の自由裁量に基く証拠の取捨選択も経験則
に従わねばならないという制限があるのであるからこの点についても裁判官の専恣
偏頗は絶対に許容されない。しかも右裁判官が特に不公平な裁判をすると疑うべき
何等の事由も発見しえないところでありなお卑しくも職業裁判官の合議体による審
判に当つては被告人に対する審理開始前既に事件につき予断を抱いて不公平な裁判
をするが如き虞は夢想だもしえない本件においては申立人において被告人が有罪の
判決を受けるであらう<要旨>との危懼は独自の見解に立脚した単なる杞憂に過ぎな
いと断ずべきである。されば前に共犯者の一部の者の審判に関与した前記裁
判官が後に起訴された本件被告人の審判に関与することは刑事訴訟法第二十条各号
の除斥原因に該当しないのみならず同法第二十一条の忌避の原因である不公平な裁
判をする虞ある場合にも該当しないと解すべきであつて右は憲法第三十七条第一項
刑事訴訟法第二十条以下の除斥忌避の制度の精神に背反すると認める訳にいかない
から本件忌避の申立は理由なく之を却下した原決定は相当である。
 仍て刑事訴訟法第四百二十六条第一項に則り本件抗告を棄却すべきものとして主
文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 大野正太郎 裁判官 松村美佐男 裁判官 蓮見重治)

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