弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士重田休助上告理由第一点について。
 所論は、旧民法第八五一条第一号(新民法第八〇二条第一号)に「当事者間に縁
組をする意思がないとき」とは「届出自体が当事者の意思に反する場合即ち届出其
のものに瑕疵ある場合」を指すものであると主張する。しかし、それは当事者間に
真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものであると解すべ
きは、言をまたないところである。されば、たとい養子縁組の届出自体については
当事者間に意思の一致があつたとしても、それは単に他の目的を達するための便法
として仮託されたに過ぎずして、真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかつ
た場合においては養子縁組は効力を生じないのである。これと同趣旨に出でた原判
決には、所論のような違法はなく、論旨は、それ故に理由がない。
 同第二点について。
 真に養親子関係の設定を欲する効果意思がない場合においては、養子縁組は旧民
法第八五一条第一号(新民法第八〇二条第一号)によつて無効である。そして、こ
の無効は絶対的なものであるから、所論のように原審が同第九三条但書を適用する
必要もなく、又適用したものでもない。従つて、論旨は理由がない。
 同第三点について。
 所論指摘の各事実のみが、本件養子縁組を無効とする原判決の理由ではない。こ
れらの事実と他の証拠を綜合して、原審は真に養親子関係の設定を欲する効果意思
がないことを認定して養子縁組を無効としたものである。そして、原判決の挙げて
いる証拠によればかかる事実の認定は、当裁判所においても肯認し得るところであ
る。論旨は、結局原審の自由裁量権に属する証拠の取捨判断ないし事実認定に対す
る非難を加えるものであるから、上告適法の理由とはならない。
 よつて民訴第四〇一条、第八九条、第九五条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    眞   野       毅
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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