弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 原告らの請求
1 甲事件につき
 被告市は,原告A,同Bに対して各自9562万5084円,同Cに対して30
00万円及び以上の各金員に対するいずれも平成9年4月28日から支払済みまで
年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 乙事件につき
 被告法人は,原告A,同Bに対して各自4781万2542円,同Cに対して1
500万円及び以上の各金員に対するいずれも平成9年4月28日から支払済みま
で年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
第2 事案の概要
 本件は,亡Dの遺族である原告らにおいて,Dが被告市の開設している川口市立
医療センター(以下「医療センター」という。)及び被告法人の開設している鳩ヶ
谷中央病院(以下「鳩ヶ谷病院」と略称する。)をそれぞれ受診し,再び医療セン
ターを受診した後,急性心不全で死亡したことにつき,医療センター及び鳩ヶ谷病
院の担当医師の診療行為などに過失があったと主張して,被告らに対し,債務不履
行に基づき,それぞれDの死亡により生じた損害の賠償を求めている事案である。
第3 前提となる事実
1 本訴請求に対する判断の前提となる事実は,以下の2及び3のとおりであっ
て,当事者間に争いがないか,あるいは,括弧内に挙示する証拠ないし弁論の全趣
旨によって認めることができ,この認定を妨げる証拠はない。
2 当事者等
(1) Dは,昭和38年12月24日生まれ(死亡時33歳)の男性で,生前,株式
会社ゼネコスに勤務していた(甲1,8)。
(2) 原告AはDの父,原告BはDの母,原告CはDの妹である(甲1)。
(3) 被告市は,埼玉県川口市ab番地に医療センターを開設して医療活動を行って
いる。
(4) 被告法人は,埼玉県鳩ヶ谷市c町d丁目e番f号に鳩ヶ谷病院を開設して医療
活動を行っている。
3 診療経過等(月日は平成9年である。)
(1) 4月23日朝,Dは,38度5分くらいの熱を出し,24日の午前2時ころに
は,熱は39度5分まで上がり,朝まで熱が下がらなかった(原告B)。
 そこで,24日早朝,Dは,医療センターを受診し,E医師の診察を受けた。
 その際,Dは,E医師に,前日から38度の発熱があったこと及び咽頭痛を訴え
たところ,診察の結果,扁桃部に発赤を認めたが,呼吸音・心音に異常はなく,腹
部は柔らかく平坦であったうえ,Dの母が風邪に罹患していると言うので,同医師
は,Dを感冒と診断し,クラビット(抗生物質製剤),PL(総合感冒薬),ボル
タレン(解熱鎮痛消炎剤),ウルグート(胃薬)を処方した(乙1,8,証人
E)。
(2) 同月25日,Dは,熱が40度まで上がったので(原告B),再び医療センタ
ーを受診し,F医師の診察を受けた。
 その際,Dの説明する症状は,前日処方された内服薬を服用すると,一時的には
解熱するが,再び発熱し,まだ発熱が続いているということであった。当日の診療
録には,「扁桃やや発赤」,「肺雑音なし」,「心雑音なし」との記載がある。同
日,胸部X線検査が実施されたが,心陰影と肺野とには異常所見は認められなかっ
た(乙1,9)。
 そこで,F医師は,ソリタT3(維持液)にビタミン剤を混和して点滴投与し,
インダシン座薬(解熱剤)を処方した。
(3) 同月26日午後2時ころ,Dは,容体が改善しないため,鳩ヶ谷病院を受診す
ることとし,G医師の診察を受けた。
 その際の診療録(甲8,丙1)の「既往症・原因・主要症状・経過等」欄には,
「主訴 発熱(38℃)」,「3日前より主訴あり。センターで投薬受けるもよく
ならない。胸やけもする。胸部異常なし。」,「腹部平坦,軟,圧痛なし」との記
載がある。
 G医師は,Dに点滴を施行し,リンコシン(抗生物質)とkpザンターク(胃壁
保護剤又は消化性胃潰瘍剤)を処方した。
(4) 同日午後8時10分ころ,Dは,再び鳩ヶ谷病院を受診し,当直医のH医師の
診察を受けた。
 その際の診療録(甲8,丙1)の前同欄には,「発熱,心窩部痛」,「37.4
℃」,「胸部異常なし」,「腹部,軟,平坦」との記載がある。
 H医師は,Dが過換気と似た状態にあるとして,ゆっくりと呼吸をするように指
示し(丙4),レンドルミン(睡眠薬)を処方した。
(5) 同月27日午前8時10分ころ,Dは,発熱,痙攣発作,胸痛のため,医療セ
ンターを救急外来で受診した。
 Dを診察したI医師は,髄膜炎の可能性を考えて入院を指示し,血液検査・生化
学検査・頭部CT検査の後,Dは,同日午前8時50分,医療センターに入院する
運びとなった(乙2,乙14)。
 Dの入院診療録(乙2)の同日午前8時50分の欄には,「KT36℃,脈拍測
定不能,血圧測定不能,四肢冷感,チアノーゼあり,呼名時発語あり」等の記載が
ある。
 しかし,同日午前9時ころ,Dは,呼吸停止,心停止の状態に陥ったため,人工
呼吸器が装着され,心マッサージ,カウンターショック,ボスミン等の昇圧剤の心
注が行われたが,反応がなく,同日午前10時30分,急性心不全で死亡するに至
った(甲2,乙1,乙10)。
(6) Dの死因は,剖検の結果,ウィルス性心筋炎と判明した(甲2,4,乙2)。
第4 本件訴訟の争点
1 第1の争点は,Dが死亡したことにつき,被告らの担当医師の診療行為などに
過失があったか否かであるが,この点に関する原・被告らの主張は,要旨,以下の
とおりである。なお,月日は,前同様,平成9年である。
(原告ら)
(1) 医療センター(の担当医師等)の過失
(4月24日及び25日時点の過失)
ア 心筋炎は,発熱,咽頭痛,咳,頭痛,悪心,嘔吐腹痛などの消化器症状を含む
症状,すなわち,感冒,胃腸症状で発症する。したがって,感冒(上気道感染)な
いし消化器疾患が疑われるような場合は,当然,心筋炎か否かの鑑別診断に入らな
ければならない。急性の心筋炎が感冒様の症状を呈することは,医学診断において
必須の知識である。
 しかるところ,Dは,4月24日の初診時には,前日からの38ないし40度の
発熱,咽頭痛,扁桃発赤,胸痛を訴え,25日には,風邪薬を服用した後も熱が引
かず,39.8度の高熱,扁桃発赤,胸痛といった,単なる感冒ではない,心筋炎
の典型症状を訴えていたのであるから,医療センターの担当医師は,遅くとも25
日には,心筋炎を疑い,直ちに血液検査,心電図検査等を行い,心筋炎を確認し,
その治療をすべき注意義務が生じていた。そして,実際,担当医師が,血液検査を
1度でも実施していれば,心筋障害が数値上で直ちに明らかになったはずである
し,心電図検査を実施していれば,心筋の異常が読みとれたはずである。
しかし,医療センターの担当医師は,前記注意義務を怠り,単なる感冒と誤診
し,心筋炎の進行するにまかせ,Dを急性心不全で死亡するに至らしめたものであ
って,その診療行為には過失がある。
イ 特に,F医師についてみると,25日の時点で,インダシンを処方している
が,前日のボルタレン投与に加えてインダシンを処方したことが心筋炎を激症化さ
せたものであって,この点において,同医師に過失があることは明らかである。
ウ また,原告Bは,4月25日午後3時ころ,Dの容体を見かねて医療センター
内科に電話し,応対に出た看護婦に対し,「点滴をして頂いた渡邉ですが,息子の
Dが今も胸が苦しい苦しいと言っており,胸が苦しいのが全然楽にならないので
す。また身体の震えもあります。すぐ先生に聞いてほしいし,診てもらいたいので
す。」と要請しているのであるから,看護婦としては,少なくとも直ちに原告Bか
ら聞いた内容を担当医師に取り次ぐべき義務があったにもかかわらず,かえって,
「胸が苦しいのも身体の震えも当たり前で心配ない」などと自分勝手に判断し,そ
の取次ぎを怠り,担当医師による心筋炎を疑った血液検査,心電図検査等を受けら
れる機会を逃し,心筋炎の進行するにまかせ,急性心不全で死亡するに至らしめた
のであって,その応対に出た看護婦の過失もある。
エ 仮にDが4月24日及び25日の時点で胸痛を訴えていなかったとしても,2
4日の初診時には,前日からの発熱(38度から40度),咽頭痛,扁桃発赤を訴
え,25日には,風邪薬服用後も,熱が引かず,39.8度の高熱のほか,扁桃発
赤を継続して訴えていたのであるから,担当医師としては,心筋炎を疑い,直ちに
血液検査,心電図検査等を実施し,心筋炎を確認して,その治療を行うべき注意義
務が生じていたのに,これを怠り,単なる感冒と誤診し,心筋炎の進行するにまか
せ,急性心不全で死亡するに至らしめたものであって,この場合にも,担当医師に
過失があったというべきである。
(4月27日時点の過失)
オ Dは,4月27日午前8時10分ころ,前記のとおり,救急外来を受診してい
るが,その際にも,23日から続く高熱(39~40度),痙攣,胸痛等を訴え,
失神を伴ったりしていたのであるから,遅くともその時点では,心筋炎と診断する
ことは容易であって,その治療も十分可能であったにもかかわらず,担当医師は,
髄膜炎と誤診し,見当はずれの治療を行い,心筋炎の進行するにまかせ,急性心不
全で死亡するに至らしめたのであって,この時点においても,担当医師に過失があ
る。
 そもそも,熱,痙攣,呼吸困難の症状を呈したときに,第1選択として髄膜炎を
考えるべきではない。髄膜炎の症状は,基本的には熱,頭痛,髄膜刺激症状(項部
硬直,悪心嘔吐)などであるが,本件においてDが訴えていた症状ないし徴候は,
高熱,呼吸困難,痙攣発作,胸痛であって,頭痛,髄膜刺激症状があったのかはっ
きりしない。
 呼吸困難からは循環器疾患,呼吸器疾患を考えるべきであり,熱があれば感染症
を推測すべきであるが,胸部レントゲンで異常なく,肺炎は否定されるので,Dの
呼吸困難は,心不全によるものであって,熱があり,若年者であることからして,
心筋梗塞より,心臓の感染症,すなわち,急性心筋炎が診断の第1選択となるべき
ものであった。
(2) 鳩ヶ谷病院(の担当医師)の過失
ア 心筋炎の症状については,前記(1)アのとおりである。
 しかるところ,Dは,4月26日昼ごろの受診時には3日前より続く高熱(38
度から40度),そして,風邪薬服用後も熱が引かないこと及び胸痛を訴えていた
のであるから,鳩ヶ谷病院の担当医師は,心筋炎を疑い,直ちに血液検査,心電図
検査等を行い,心筋炎を確認し,その治療をなすべき注意義務が生じていた。そし
て,実際,この時点でも,担当医師が,血液検査を一度でも実施していれば,心筋
障害が数値上で直ちに明らかになったはずであるし,心電図検査を実施していれ
ば,心筋の異常が読みとれたはずである。
 しかし,鳩ヶ谷病院の担当医師は,前記注意義務を怠り,単なる感冒と誤診し,
心筋炎の進行するにまかせ,Dを急性心不全で死亡するに至らしめたものであっ
て,その診療行為には過失がある。
イ 特に,26日午後7時すぎの受診時には,Dが心窩部痛及び呼吸困難を訴え,
心不全による鬱血も出現していたにもかかわらず,H医師は心因性の呼吸困難(過
換気症候群)と診断し,H医師は,Dにゆっくり呼吸するように指示したという。
しかし,仮に過換気症候群であったとすれば,息ごらえ試験,紙袋試験(治療を兼
ねる)を行えば症状が改善していたはずであるのに,H医師の指示にもかかわら
ず,Dの呼吸困難は全く解消していないので,過換気症候群ではない。
 そして,本件においては,Dに過換気症候群とは異なる呼吸困難が少なくとも存
在したのであるから,まず肺性の呼吸困難を考え,それが否定された時点で心因性
を考えるべきであった。まして,Dには,持続性,かつ,解熱剤に抵抗性の高熱が
あったのであるから,両方の症状から肺の感染症,循環器の感染症を考え,レント
ゲン検査を実施すれば,肺炎は否定され,血液検査を実施していれば,間違いなく
心筋逸脱酵素の異常を発見できたので,容易に心筋炎の診断が可能であったはずで
ある。
 それにもかかわらず,H医師は,鑑別診断として必要な血液検査すら実施しない
で,心因性の呼吸困難と誤診し,心不全に禁忌の中枢抑制作用を有するレンドルミ
ンを投与するという二重の過失を犯し,Dの心筋炎を急激に憎悪進行させたもので
あって,この点にも過失がある。
(被告ら)
(1) 被告市
(4月24日及び25日時点の過失)
ア Dが担当医師に胸痛を訴えていたことはなく,4月24日,25日の両日にお
いて,呼吸音及び心音に異常は認められておらず,4月25日に実施した胸部X線
検査でも,心疾患を疑わせる肺鬱血,心拡大等の異常所見は認められていなかった
のであるから,診察時におけるDの症状所見や検査結果等からして,発熱が3日目
になることのみを理由に心筋炎を疑うことはできない。
 しかも,心筋炎は,特異的な所見に乏しく,その診断が臨床的に必ずしも容易で
はなく,本件において,仮に血液検査,心電図検査を実施したとしても,心筋炎を
診断できたとは考えられない。
 したがって,4月24日及び同25日にDの診療に当たった医療センターの担当
医師に原告ら主張の注意義務違反はない。
イ原告らは,特に,F医師の過失もいうが,医療センターにおける診療は前記し
たとおりであって,F医師を含め,担当医師に過失はない。
ウ 原告ら主張の4月25日午後3時ころにDの家族から医療センターに電話があ
った事実,その家族の説明で,Dが胸痛を訴えていたという事実はいずれも知らな
い。Dは,その翌日に鳩ヶ谷病院を受診しているが,その際にも,担当医師に胸痛
を訴えたことはないのであって,看護婦が前日の家族の説明を担当医師に取り次が
なかったとして,その過失をいう原告らの主張は当たらない。
エ Dが担当医師に胸痛を訴えていなかったことは,前記したとおりであって,D
に対する4月24日及び同月25日の診察時におけるDの症状所見や検査結果等か
ら心筋炎を疑うことはできなかった以上,担当医師に注意義務違反があるとの予備
的主張も失当である。
(4月27日時点の過失)
オ Dは,4月27日の来院時,発熱・呼吸困難・痙攣・胸痛の症状があったが,
これらの症状は直ちに心筋炎を疑わせるものではなく,かえって,髄膜炎を強く疑
わせるものである。
 Dは,来院後の各種検査の後,入院する運びとなったが,来院してから50分経
過したころ,意識喪失・呼吸停止・心停止等の急性心不全の症状が発現し,それに
対する治療にもかかわらず,来院から2時間20分後には,その死亡が確認されて
いるのであって,前記した診療経過において,心疾患を疑って,各種の検査等を実
施して原因疾患を診断するまでの時間的な余裕はなかった。
 したがって,この時点でも,Dの診療に当たった担当医師に注意義務違反はな
い。
(2) 被告法人
ア Dは,鳩ヶ谷病院の診療時に,発熱,胸やけといった,非常に頻度の高い症状
を訴えていたが,胸痛を訴えていた事実は全くなく,胸部の診察の結果でも呼吸
音,心音に異常が認められなかった。そこで,鳩ヶ谷病院の担当医師は,その症
状,経過等から,Dを急性上気道炎・胃炎と診断したものであって,担当医師が心
筋炎を疑う余地は全くなかった。
イ 原告らは,血液検査を行わなかったことを問題にするが,これは,医療センタ
ーにおける診療が継続中であったこと,Dの前記症状,経過等から緊急検査が必要
とは認められなかったこと,また,鳩ヶ谷病院では,血液検査を外部に依頼してい
るため,すぐにデータが得られないこと,当日は土曜日の時間外であったため,血
液検査は不可能であったことから血液検査を行わなかったものであって,問題はな
い。
 さらに,H医師は,Dが来院した際,呼吸状態等を考慮して入院を勧めたとこ
ろ,医療センターで診療継続中なので,鳩ヶ谷病院に入院するつもりはないとのこ
とであったので,入院に至らず,血液検査及び心電図検査を実施する余地がなかっ
たものである。
2 第2の争点は,医療センターの担当医師の過失が認められる場合のその過失と
Dの死亡との間の因果関係の有無,換言すれば,亡Dの救命可能性の有無である
が,この点に関する原告ら及び被告市の主張は,要旨,以下のとおりである。
(原告ら)
 心筋炎は,その典型症状が発現しているときに,すみやかに心筋炎との診断を下
し,適切な治療を行っていれば,一般にその容体の回復はめざましいものがある。
 本件の場合も,Dが医療センターの救急外来を受診して入院した4月27日の時
点であっても,入院後,直ちに心筋炎と診断し,心臓の集中治療に臨めば,救命の
可能性は十分にあったし,初めに医療センターを受診した4月24日から翌日25
日の間に心筋炎と診断していれば,なおさら救命の可能性は大であった。
 したがって,医療センターの医師が最後まで心筋炎と気付かなかった診療行為の
過失とDの死亡との間に因果関係があることは明らかである。
(被告市)
 心筋炎には,無症状の軽症のものから急死する重症のものまであり,原告らの主
張するように,心筋炎の診断さえつけば必ず治療によって救命できるというもので
はない。
 現に,Dの心筋炎は,極めて重篤な症例であって,医療センターの診療行為によ
って救命できたとは到底考えられない。
 したがって,医療センターの担当医師の診療行為の適否とDの死亡との間に因果
関係はない。
3 第3の争点は,被告らに損害賠償責任が認められる場合の原告らが被告らに対
して賠償を求め得る損害の額であるが,この点に関する原告らの主張は,要旨,以
下のとおりである。  
(原告ら)
(1) 逸失利益      6125万0168円
 Dは,死亡時33才の大学卒の男子であった。Dは,株式会社ゼネコスに勤務し
ていたが,その給与の年収は基本給,手当,賞与等を入れて626万4720円で
あった。
 そこで,亡Dの就労可能年数を34年,新ホフマン係数を19.554,生活費
の控除割合を50パーセントとして,その逸失利益の現価を計算すると,6125
万0168円となる。
 原告A及び同Bは,前記金員を3062万5084円ずつ相続により取得した。
(2) 亡Dの慰謝料      5000万円
 Dは,亡くなる直前まで胸等の痛みに耐え続け,被告の的確な処置のないまま息
を引き取った。この本人の苦しみは筆舌に尽くし難く,これを慰謝するには,50
00万円をもってしても足りない。
 原告A及び同Bは,前記金員を2500万円ずつ相続により取得した。
(3) 原告ら固有の慰謝料   1億1000万円
 原告A及び同Bは,亡Dの両親であって,働き盛りの最愛の息子を被告らの重大
な過失により突然失った悲しみは深く,特にAは自営として建築業を営んでいた
が,平成9年の7月からはDに全面的に営業を譲るつもりでいただけに,そのショ
ックは計り知れず,その苦痛を慰謝するに足りる金員はそれぞれ4000万円を下
回らない。
 また,原告Cは,亡Dの妹であって,愛する唯一人の兄を突然失った悲しみは,
たとえようもなく深いものがあり,その苦痛を慰謝するに足りる金員は3000万
円を下回らない。
(4) よって,原告らは,被告市に対しては,前記(1)ないし(3)の合計2億2125
万0168円(原告A及び同Bにつき,各自9562万5084円,同Cにつき,
3000万円),被告法人に対しては,一部請求として,その2分の1の合計1億
1062万5084円(原告A及び同Bにつき,各自4781万2542円,同C
につき,1500万円)及び以上の各金員に対するDの死亡した平成9年4月28
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
第5 当裁判所の判断 
1 一般的な心筋炎の症候とその診断について
 亡Dの死因がウィルス性心筋炎であったことは,前提となる事実3の(6)のとおり
であるから,原告ら主張の医療センター(の担当医師等)ないし鳩ヶ谷病院(の担
当医師)の過失の有無を検討するに先立って,心筋炎の症候及びその診断について
みると,証拠(甲5,6,17,19,20,丙5)によれば,一般的に以下のよ
うなことが認められ,この認定を妨げる証拠はない。
(1) 急性心筋炎の症状は,上気道感染症状として発熱,頭痛,咽頭痛などや,消化
器症状として悪心,嘔吐,下痢などを初発症状とすることが多く,心異常は,これ
らの初発症状発現後7~10日に出現することが多い。その他,全身症状として関
節痛,筋肉痛,皮疹などを訴えてくることもある。
 心症状としては,全身倦怠感,呼吸困難,動悸,前胸部不快感があり,さらに心
膜炎を反映する胸痛,心筋梗塞様の胸痛をきたすこともある。劇症の場合にはショ
ックに陥ることもある。その他,失神,チアノーゼ,痙攣などをきたすこともあ
る。
 また,発熱の程度とは不釣り合いな頻脈が特徴であるが,逆に著明な叙脈,不整
脈を呈する症例もある。聴診上,心音の減弱,奔馬調律,肺の湿性ラ音のような心
不全所見,心膜摩擦音を呈する症例もある。
(2) 前記症状等により,心筋炎が疑われる場合には,さらに心電図と胸部X線写真
により心筋障害と心不全の程度を確定する。臨床歴に冠(状)動脈疾患,弁膜疾
患,先天性疾患のいずれもがないのに,心不全とか不整脈症状とかが最近に起こっ
た場合には,心筋炎の診断を疑う。
ア この場合の心電図変化は,一般的にみて,一過性であり,心症状の発現率より
心電図変化を認めることのほうが多い。特異的なST・T変化が多いが,心室性期
外収縮,房室電動障害,心室内電動障害,さらには,急性心筋梗塞様の異常Q波を
呈することがある。完全房室ブロックや,心室性,上質性頻拍症,心房細動などの
各種の不整脈の所見も多い。このように,心電図変化がさまざまに変化するという
ことも特徴の1つである。
イ また,胸部X線像は,多くの場合,正常であるが,劇症な症例では,心拡大,
肺鬱血が認められる場合がある。
(3) その後,血液検査,心エコー図法の検査を行うが,心臓カテーテル法と心筋生
検とが必要になる場合は稀である。
ア この場合の血液検査では,急性期に,白血球増多,赤沈促進,CRP陽性など
の炎症所見が50から70パーセントの症例に,心筋逸脱酵素の上昇も同様の頻度
でみられる。一般に,重篤例では,逸脱酵素の値が著しく高い。
イ また,心エコー図で,左心機能低下や心膜液貯留を認める場合もある。
2 原告ら主張の被告らの過失の有無について
 そこで,前認定の一般的な心筋炎の症候及びその診断を踏まえ,原告ら主張の被
告らの損害賠償責任について検討する。なお,以下でも,月日は,平成9年であ
る。
(1) 医療センターの過失の有無
(4月24日及び25日時点の過失)
   ア Dは,前提となる事実3(1)のとおり4月24日の時点において,発熱,
咽頭痛を訴え,扁桃部の発赤があったところ,E医師は,Dの心音・呼吸音に異常
が認められなかったため,Dの症状を感冒と診断しているのであって,被告市提出
の医師J作成の私的鑑定書である乙16の1及び乙17(以下「J意見」とい
う。),被告法人提出の医師K作成の私的鑑定書である丙5及び丙6(以下「K意
見」という。)に照らしても,その診断は相当であったと認められる。
 この点につき,原告らは,主位的に,Dは24日の受診時に胸痛を訴えていたこ
とを前提に,医療センターの過失を主張するが,当日の問診票(乙1)には,Dの
症状につき,「熱が下がらないので」という記載のみがあること,また,当日の診
療録(乙1)には,Dの訴え及びE医師の所見が記載されているところ,「胸痛」
という記載がないこと,E医師は,患者が胸が苦しいと訴えた場合には,通常,呼
吸が苦しいのか,胸の痛みが心臓の方か,肺の方かを聴いて診療録に記載し,心電
図及びレントゲンを撮影しているというところ(証人E),Dの診察に際して,通
常の場合と異なる診療を行ったような事情があったとは窺われないことが認めら
れ,以上を総合すれば,Dは,4月24日には,E医師に原告ら主張のような胸痛
を訴えていなかったというほかなく,胸痛の訴えを前提とする原告らの主位的主張
は,採用し得ない。
 次に,4月25日の時点についてみても,同日の所見は,前日と同様で,発熱,
扁桃発赤があったが,心音・呼吸音にも異常はなかったというのである。
 原告らは,4月25日の時点においても,Dが担当医師に胸痛を訴えていたこと
を前提に,医療センターの過失を主張するところ,その主張に沿う証拠(甲7,甲
18,原告B)もないわけではないが,原告BらがDの受診の際に付き添っていた
わけではなく,当日の診療録(前掲乙1)にも,その旨の記載がないことからし
て,前記証拠を採用するのは困難であって,これをもってDが担当医師に胸痛を訴
えていたと認めることはできない。
イ 原告らは,特に,F医師の過失も主張するが,F医師は,高熱があったので,
一応,肺の疾患などを疑って胸部写真を撮っているところ,異常はなかったことが
認められるのであって(乙1,乙9,証人F),この段階では,感冒症状のほか,
心筋炎を疑うような異常所見は認められていなかったといわざるを得ないのである
から,さらに進んで,心電図検査及び血液検査を実施する義務はなかったというほ
かない。
 この点につき,原告ら提出の医師L作成の私的鑑定書である甲25,甲26の1
及び2,甲27(以下「L意見」という。)では,4月25日の時点で,血液生化
学,尿検査を実施すべきであったというのであるが,前記J意見及びK意見に照ら
すと,同日の時点におけるDの症状からみて,感冒の診断は相当であって,その診
断を前提にすれば,臨床上では,さらにL意見にあるような検査を実施するまでの
必要はなかったというべきである。
 F医師がDに4月24日のボルタレンの投与に加え,同月25日,インダシンを
投与したことは,結果的にみて,心筋炎へ悪影響を与えたことを完全に否定し去る
ことはできないが,4月25日の時点における感冒の診断が相当であった以上,イ
ンダシンの投与につき,その場面において,これを違法なものであったということ
はできない。
ウ 原告らは,Dの母である原告Bが4月25日午後3時ころ,医療センターに電
話をかけ,応対に出た看護婦に対し,Dが胸が苦しいと言っており,身体の震えも
あるので,すぐ医師に聞いてもらいたいと要請したのに,看護婦が自分勝手な判断
で取次ぎを怠ったとも主張するが,仮に電話の事実が認められるとしても,その3
時間前にF医師の診察を受けた時点では,Dに異常は認められていないこと,その
診察後,薬を処方され,点滴を受けて帰宅したのが電話の約1時間前というのであ
るから(原告B),仮に看護婦が医師に電話を取り次いでいたとしても,その際,
直ちに心電図・血液検査等を実施するまでには至らなかった可能性も高く,また,
そのような検査を実施したとしても,異常を発見できたか否かについては疑問が残
るのであって(乙17),看護婦の対応がことさらに違法なものであったというこ
ともできない。
エ 原告らは,Dが担当医師に胸痛を訴えていなかったとしても,心筋炎と診断し
て必要な治療を行うべきであったと主張するが,胸痛の訴えがなかったことを前提
にした担当医師の過失の有無は,前説示したとおりであって,予備的主張に対する
判断もこれに尽きる。
(4月27日時点の過失)
オ 4月27日の受診時におけるDの症状には,髄膜炎の場合にみられる発熱・痙
攣があったことからすれば,I医師が最初に髄膜炎を疑ったことが相当か否かはと
もかく,確定診断をするために,各種の検査を行ったことはやむを得ないというこ
とができ,これ自体を過失ということはできない。
そして,検査終了後の午前8時50分に,Dは入院となったが,その10分後で
ある9時ころには,呼吸停止・心停止の状態になり,これに対する処置にもかかわ
らず,10時30分には急性心不全による死亡が確認されているのである。
 以上の経過を前提にすれば,担当医師としてすべきことは行ったといえ,原告ら
主張の過失は認められない。
(2) 鳩ヶ谷病院の過失の有無
  ア Dは,前提となる事実3(3)のとおり4月26日午後2時ころ,被告法人を
受診しているところ,証拠(甲8,丙1,丙3及び証人G)によれば,このときの
Dの主訴は,発熱であって,胸部の診察の結果,心音・呼吸音にも異常はなかった
ことが認められる。
 原告らは,この時点でも,Dが胸痛を訴えていたというが,前掲証拠(甲8及び
証人G)によれば,Dは,「みぞおちの辺りがちりちりする。」と訴えていたにと
どまり,G医師は,Dの訴え及びその他の症状等から,胸やけを訴えたものと判断
したことが認められるが,その訴えをもって胸痛と判断しなかったことに特に問題
があったと認めるに足りる証拠はなく,原告らの主張は採用し得ない。
 そうとすれば,Dには,心症状等がなかったのであるから,高熱が4日続いてい
るということのみをもって,臨床上,心筋炎を疑うべき場合であったということは
できず,G医師が急性上気道炎及び胃炎と診断したことは相当であるから,原告ら
主張の検査を実施すべき義務はなかったといわざるを得ない。
イ また,Dは,前提となる事実3(4)のとおり4月26日午後8時10分ころ,再
び被告法人を受診しているが,その際の主訴は,高熱と心窩部痛であったところ,
H医師は,Dの呼吸状態を過換気と判断しているのである。
 この段階における症状は,結果的にみると,心不全による呼吸困難であった可能
性が疑われないわけではないが(甲25),H医師のその段階における診察では,
Dの胸部所見に異常はなかったことが認められるのであって,Dの呈していた感冒
症状を併せ考えると,K意見にいうとおり,臨床上では,心疾患を疑うことはでき
なかったといわなければならず,この時点においても,鳩ヶ谷病院の担当医師が心
筋炎を疑ってDに対して原告ら主張の検査を実施する義務はなかったということが
できる。
 また,レンドルミンの投与についてみても,H医師の前記診断が相当であった以
上,その投与に過失はなかったといわざるを得ない。
(3) 以上説示したところによれば,医療センターについても,鳩ヶ谷病院について
も,原告ら主張の過失は認められないから,原告らの本訴請求は,その余の点につ
いて判断するまでもなく,理由がないことが明らかである。
 3 よって,本訴請求をいずれも棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法6
1条,65条を適用して,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第5民事部
       裁判長裁判官     滝    澤    孝    臣
          裁判官     永    井    崇    志
          裁判官     白    崎    里    奈

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛