弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○主文
一原告の請求をいずれも棄却する。
二訴訟費用は原告の負担とする。
○事実
第一当事者の求めた裁判
一請求の趣旨
1被告が、昭和五二年六月二九日付けで原告に対し芝資特第七九号をもつてした相続税
の再更正(ただし、異議決定による取消し後のもの)及び過少申告加算税賦課決定(ただ
し、異議決定及び審査裁決による取消し後のもの)を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
二請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一請求原因
1亡A(以下「訴外A」という)は、昭和四九年三月一四日死亡し、その子である長。

訴外B、長男原告及び次女同Cが訴外Aの相続(以下「本件相続」という)をした。。
2原告は、本件相続につき申告期限内である昭和四九年九月一四日、別表一1の期限内
申告欄記載のとおり相続税の申告をし、次いで、昭和五〇年九月一三日、相続人間で一部
分割の調停が成立したこと、相続財産の評価に誤りがあつたこと及び相続財産の一部申告
漏れがあつたことから別表一2の更正の請求欄記載のとおり相続税の更正の請求をした。
3被告は、原告に対し、昭和五二年六月二九日別表一3の更正欄記載のとおり相続税の
更正を同日芝資特第七九号をもつて別表一4の再更正欄記載のとおり相続税の再更正以、(
下「本件更正処分」という)並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定(以下「本。

決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件処分」という)を、同年九月一四日別。

一5の再々更正欄記載のとおり本件処分による相続税の再々更正並びに過少申告加算税及
び重加算税の賦課決定(いずれも減額処分)をした。
4本件処分については、別表一5、8、10及び11の各欄記載のとおり不服申立て手
続きが経由されている。
5本件更正処分(ただし、異議決定による取消し後のもの。以下同じ)及び本件決定。

分(ただし、異議決定及び審査裁決による取消し後のものであり、そのうち重加算税は過
少申告加算税に縮減されている。以下同じ)は、相続財産の総額及び原告の相続した財。

の価格を誤つた違法なものであるから、その取消しを求める。
二請求原因に対する認否
請求原因1ないし4の事実は認め、5は争う。
三抗弁
1相続財産の総額三億五七五二万七〇四八円
原告、訴外B及び同Cが、同Aの相続人として相続した相続財産及びその価額は、次のと
おりである。
(一)土地一億六一八一万八七五七円
(1)東京都港区<地名略>の宅地五六九・六八平方メートル(以下「<地名略>
の土地」という)七五一二万五一八〇円。
()(「」2同区<地名略>の宅地一三四・五三平方メートル以下<地名略>の土地
という)八二八七万六八〇二円。
()(「」。)3同区<地名略>の宅地七一・七三平方メートル以下<地名略>という
の三分の一の共有持分三八一万六七七五円
(二)建物五七万九九一三円
(1)<地名略>の土地上に存在する建物(以下「<地名略>の建物」という)三。

万九四八〇円
(2)<地名略>の土地上に存在する建物(以下「<地名略>の建物」という)に対。

る三分の一の共有持分一九万〇四三三円
(三)株式五〇八八万八六〇〇円
株式会社関鉄工所(以下「訴外会社」という)の株式一五万六一〇〇株。
(四)預金五八四〇万八五五九円
(1)港信用金庫芝支店一六〇五万三二六〇円
(ア)定期預金(訴外A名義)五四〇万円
(イ)同(D名義)三五〇万円
(ウ)同(E名義)二七〇万円
(エ)同(F名義)一五〇万円
(オ)同(G名義)二九〇万円
(カ)右(ア)ないし(オ)記載の各定期預金の既経過利息五万三二
六〇円
(キ)右(ア)ないし(オ)記載の各定期預金の原資は、別表二記載のとおりであるが、
そのうち無記名式貸付信託一一口は、原告が訴外Aの遺産を記載した自筆メモ(以下「本
件メモ」という)の「安田(虎ノ門)定期B二〇〇〇万円」との記載に該当する無記名。

貸付信託二一口のうちの一部であること、原告が訴外Aの遺産に関するものであると申述
のうえ提出した三個の風呂敷包の中に入つていた貸付信託売渡代金計算書、指定金銭信託
元本払戻計算書、貸付信託収益配当金支払内訳票、
貸付信託収益の案内、定期預金解約利息計算書、記帳の案内、預金通帳等及び印鑑(以下
右風呂敷包の中に入つていたこれらのものを併せて「本件書類等」という)のうちに、。

無記名式貸付信託二一口の大部分に係る売渡代金計算書及び収益配当金に係る計算書が入
、()()つていたこと原告が相続税の申告に当たり訴外Aの遺産として申告した後記六1
(ウ(エ)記載の各貸付金の原資は、右無記名式貸付信託二一口の一部(一〇口)の)、

本払戻金、売却代金等からなるものであること、右(ア)ないし(オ)記載の各定期預金
はその管理状況から同一名義人に属するものと考えられるところ、そのうち(ア)記載、

、()定期預金については原告も訴外Aの遺産であることは認めていることからすれば右ア
ないし(オ)記載の各定期預金はいずれも訴外Aの遺産である。
なお(ア)のうち三〇万円を超える部分及び(カ)の既経過利息のうち二九九六円を超、

る部分についての原告の自白の撤回(後記四2(一(1)については異議がある。右))

白に係るものの原資が訴外Aの遺産ではない原告及びその家族名義の定期預金、貸付信託
等であるとの原告主張事実(後記四2(一(1)は否認する。))
(2)住友銀行虎ノ門支店二七〇一万五二七五円
(ア)特別定期預金(原告名義、番号一一二三九二)二二〇万円
(イ)同(同、番号一一二三八一)六六〇万円
(ウ)同(同、番号一一二三六九)二二〇万円
(エ)同(同、番号一一二四二七)二六〇万円
(オ)同(同、番号一一二四〇五)三一〇万円
(カ)同(同、番号一一二四一六)一〇四万円
(キ)定期預金(同、番号一一二三三六)二三七万七〇〇〇円
(ク)同(同、番号一一二三二五)一〇七万三〇〇〇円
(ケ)同(同、番号一一二三四七)一〇五万円
(コ)同(同、番号一一二三五八)二五〇万円
(サ)同(同、番号一五六七七八)一〇〇万円
(シ)同(同、
番号一九五一三二)一〇〇万円
(ス)右(ア)ないし(シ)記載の各定期預金の既経過利息二七万五二
七五円
(セ)右(ア)ないし(コ)記載の各定期預金の書換等の状況は別表三記載のとおりで
あるが、書換えの前後を通じてその預金証書番号は概ね連続しており(下一けたはチエツ
ク・デイジツトと呼ばれる余分な数字である、かつ、預金証書の管理、運用面からみ。)

も同一人に帰属する預金であると認められるところ、右(ア)ないし(コ)記載の各定期
預金は本件メモの「住友(虎ノ門)定期B二〇〇〇万」との記載に該当するものであるこ
と、右(ア)ないし(コ)記載の各定期預金はいずれも訴外会社の借入金の担保として昭
和四一年以降住友銀行虎ノ門支店に差入れられていたものであるが、そのうち(エ)及び
(カ)記載の各定期預金については、同銀行に昭和四一年五月七日付けで担保提供される
に際し、訴外Aの定期預金である旨の念書が提出されていることからすれば、右(ア)な
()、。、()()いしコ記載の各定期預金はいずれも訴外Aの遺産であるまた右サ及びシ
記載の定期預金も訴外Aの遺産である。
(3)日本信託銀行新橋支店五〇二万五五八二円
(ア)特別定期預金(無記名、番号三五九七一)五〇万円
(イ)同(無記名、番号三五九七二)四〇〇万円
(ウ)同(無記名、番号三五九七三)五〇万円
(エ)右(ア)ないし(ウ)記載の各定期預金の既経過利息二万五五八二円
(オ)右(ア)ないし(ウ)記載の各定期預金が設定された際に届け出られた印鑑の印
影は、本件書類等の中の印鑑の印影であるから、右各定期預金はいずれも訴外Aの遺産で
ある。
(4)富士銀行中野支店七三四万二七七六円
(ア)定期預金(H名義)一〇〇万円
(イ)同(I名義)五三万円
(ウ)同(J名義)八〇万円
(エ)同(K名義)九〇万円
(オ)同(L名義)七〇万円
(カ)同(M名義)七〇万円
(キ)同(N名義)一二〇万円
(ク)同(O名義)一二〇万円
(ケ)右(ア)ないし(ク)記載の各定期預金の既経過利息三一万二七七六円
(コ)本件書類等の中に、右(ア)ないし(ク)記載の各定期預金の利息計算書があつ
たから、右各定期預金は、いずれも訴外Aの遺産である。
(5)東海銀行虎ノ門支店五万一〇四一円
(6)第一勧業銀行日比谷支店二五四万四二二九円
(7)安田信託銀行虎ノ門支店三七万六三九六円
(五)貸付信託受益証券(安田信託銀行虎ノ門支店)九五万七六二九円
(1)G名義三〇万四〇九一円
(2)D名義五〇万一四九三円
(3)F名義五万〇六八二円
(4)E名義一〇万一三六三円
(5)本件書類等の中に、右(1)ないし(4)記載の右各貸付信託受益証券の売渡代
金計算書等の書類が存在していたこと、訴外A並びに原告及びその家族名義の各貸付信託
及び金銭信託はその管理状況から各名義人に帰属するものではなく、同一人に帰属するも
のというべきところ、その原資の一部には、訴外Aの預金の払戻金も含まれているうえ、
貸付信託及び金銭信託の売却代金等を原資とする預金、訴外会社に対する貸付金等には、
、、()その原資の名義に関係なく訴外A名義とされているものがあることからすれば右1
ないし(4)記載の各貸付信託受益証券は、いずれも訴外Aの遺産である。
(六)貸付金(貸付先はいずれも訴外会社)六二九三万八九二四円及びその既経過利息
二九七万九七一一円計六五九一万八六三五円
(1)原告申告分三三一二万八八二六円
原告が相続税の申告に当たり相続財産とし申告した貸主の名義を訴外Aとするもので、次
の(ア)ないし(オ)の合計から(カ)を差し引いたものである。
なお(イ)のうち一〇〇万七三九八円を超える部分(ウ)及び(エ)の各全額並びに、、
(オ)
の既経過利息のうち一〇三万九五五〇円を超える部分についての原告の自白の撤回(後記
四4(一)については異議がある。―右自白に係るものの原資が訴外Aの遺産ではない)

告及びその家族名義の定期預金及び貸付信託であるとの原告主張事実(後記四4(一、)

(一(1)は否認する。))
(ア)四八年二月二八日以前一一七四万八八七一円
(イ)同年五月三〇日一〇〇〇万円
(ウ)同年一〇月三一日四八〇万円
(エ)同年一一月三〇日四八七万八三四二円
(オ)右(ア)ないし(エ)記載の各貸付金の既経過利息一七八万九〇〇三円
(カ)返済額八万七三九〇円
(2)原告未申告分三二七八万九八〇九円
原告が、相続税の申告に当たり相続財産として申告していない貸主名義を原告とするもの
で、次の(ア)ないし(セ)のとおりである。
なお(ウ)のうち五〇万円を超える部分及び(セ)の既経過利息のうち右に対応する二、

〇八二一円を超える部分についての原告の自白の撤回(後記四4(二(1)について))

。(「」異議がある右自白に係るものの原資が訴外Aの遺産ではない原告の妻D以下訴外D
という)の収入を原資とする預貯金であるとの原告主張事実(後記四4(二(1)は。))

認する。
(ア)昭和四八年五月七日貸付五〇〇万円
(イ)同月三〇日貸付二四〇万円
(ウ)同年九月五日貸付一〇〇万円
(エ)同月一九日貸付一六九万九一〇一円
(オ)同月二〇日貸付二〇〇万円
(カ)同月二七日貸付一〇〇万円
(キ)同月二八日貸付四〇〇万円
(ク)同月二九日貸付五〇〇万円
(ケ)同年一一月一〇日貸付一九〇万円
(コ)同年一二月一四日貸付二〇〇万円
(サ)同月二五日貸付二八〇万円
(シ)昭和四九年二月二五日貸付一八〇万円
(ス)同月二八日貸付一〇〇万円
(セ)右(ア)ないし(ス)記載の各貸付金の既経過利息一一九万〇七〇八円
右既経過利息の内訳は、次のとおりである。なお、日数は、貸付日から本件相続の日まで
であり、利率はいずれも年八パーセントである。
<7642−1>
<7642−2>
(ソ)右(ア)ないし(シ)の各貸付金は、次のとおりすべて訴外Aの遺産である。
(a)右(ア(イ(オ(カ(ク)ないし(コ)記載の各貸付金の原資は、別)、)、)、)、

四記載の定期預金の解約金又は貸付信託の売却代金、元本払戻金若しくは収益配当金であ
るが、これらの定期預金解約計算書及び貸付信託売渡代金計算書等は、本件書類等の中に
あつたから、右各貸付金はいずれも訴外Aの遺産である。
(b)右(キ)記載の貸付金の原資は、別表四9の記載のとおり定期預金の解約金と前
記(四(2)記載の住友銀行虎ノ門支店の定期預金一〇口の書換前の預金の利息からな)

ものであるが、右定期預金解約計算書は、本件書類等の中に存在したものであり、右定期
預金が訴外Aのものであることは前記(四(2(セ)記載のとおりであるから、))
右貸付金は訴外Aの遺産である。
(c)右(サ)及び(シ)記載の貸付金の原資の一部は、別表四16、17記載のとお
りであるところ、これらの定期預金解約計算書は本件書類等の中に存在しているが、その
余の原資は判明していない。
しかし、同一名義の同一日の貸付金は同一人に帰属するものと考えられるから、原資の一
部が訴外Aのものである以上、その余が不明であつても、全体として訴外Aの遺産と認め
るのが相当である。
(d)仮に、後記四4(三)のとおり、右貸付金の原資である定期預金のうち一五〇〇
万円に対応する分について、原告が訴外Aから贈与されているとしても、右増与は書面に
よらない贈与であるから、その贈与の時期はその履行の終わつた時と解すべきところ、右
贈与の履行時期は、貸付の時であつて、昭和四八年五月三〇日以降である。そうすると、
右贈与は、本件相続開始の日から前三年以内の贈与として、相続税法一九条により、相続
税の計算上課税価格に加算されることになるから、相続財産たる右貸付金から右一五〇〇
万円を原資とするものに相当する価額を控除するのは相当ではない。
(七)現金四〇万円
(八)家庭用財産及びその他の財産五〇万円
(九)所有権移転請求権等二四一六万八〇三八円
(1)訴外Aは、昭和三六年六月九日千葉県市川市<地名略>田一〇二四平方メートル
(以下「本件農地」という)を訴外Pから代金四〇〇万円で買い受けて、同日訴外A名。

で農地法に基づく知事の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記がされている。
(2)本件農地の所有権の移転のためには、農地法所定の許可が必要であるが、本件相
続開始までに右許可はなかつたから、本件農地の所有権は訴外Aに移転していなかつた。
しかしながら、農地法所定の許可が効力発生要件とされているのは所有権移転という物件
変動に関してだけであつて、右許可を経ていない段階においても、債権債務を発生させる
契約の効力は、契約成立と同時に発生するものである。
そして、農地の売買契約の成立と同時に、買主は売主に対し、所有権移転許可申請協力請
求権、所有権移転登記手続請求権等(以下「所有権移転請求権等」という)を取得する。

ので、所有権移転請求権等には当然財産的価値があるところ、訴外Aは右Pに対して所有
権移転請求権等を有していたから、原告、
訴外B及び訴外Cは本件農地についての所有権移転請求権等を相続したものである。
(3)農地法による知事の許可を得ていない農地の売買においても、通常所有権移転登
記手続きまでを含めて契約するから、農地の所有権移転請求権等の価額は、当該農地の取
引価格と同じとみるべきである。したがつて、本件農地に係る所有権移転請求権等の価額
は、本件農地の価額により評価するのが相当である。
(4)「相続税財産評価に関する基本通達(昭和三九年四月二五日付け国税庁長官通」

直資五六、直審(資)一七)により本件農地の価額を計算すると、二四一六万八〇三八円
となる。
(一〇)未収家賃及び未収配当金一五三万六五〇〇円
(一一)債務及び葬式費用七六四万九五八三円
(1)債務五九五万一八九三円
(2)葬式費用一六九万七六九〇円
一二右一ないし一〇の積極財産の合計額三億六五一七万六六三一円から一()()()(
一)の消極財産の七六四万九五八三円を控除した三億五七五二万七〇四八円が、相続財産
の総額(相続税の課税価格の総額)である。
2原告の相続税の課税価格一億九四〇三万〇五七〇円
(一)土地六四四四万三二〇七円
(1)<地名略>の土地三四二七万三〇
九〇円
原告は、昭和五〇年三月七日に成立した相続財産の一部分割の調停により、<地名略>の
土地(右1(一(1)のうち、被相続人の自用地であつた別紙図面の「駐車場」部分))
(以
下「自用地部分」という)三六一・七〇平方メートル及び原告が被相続人から借り受け。

いた同図面の「Q所有建物敷地」部分(以下「借用地部分」という)二〇七・九八平方。

ートルのうち二五・二三平方メートルについて各二分の一の共有持分を取得した。その価
格は次のとおり三四二七万三〇九〇円である。
(ア)右のうち、自用地部分は、本件相続当時、その価格は六七六三万七九〇〇円であ
つたから、原告の共有持分の価格はその二分の一の三三八一万八九五〇円である。
(イ)借用地部分は、原告が昭和二五年七月ころから同人所有の建物の敷地として、訴
外Aから無償で借りて使用していたが、従前、
被告において右使用貸借がなされた時に借地権相当額について贈与税の課税がされたもの
として取り扱つていたから、相続財産の評価としては相続人らに有利に原告が賃借してい
る土地として評価すべきで、その価格は七四八万七二八〇円である。そうすると、借用地
部分についての原告の共有持分の価格は四五万四一四〇円である(7、487、280÷
207.98×25.23÷2=454、140。)
(2)<地名略>の土地二七六二万五六〇一円
右土地は既に遺産分割がされ、原告は三分の一の共有持分を取得したので、その価額の三
分の一に相当する額である。
(3)<地名略>の土地の三分の一の共有持分二五四万四五一六円
(ア)右額は、右共有持分の価額の三分の二に相当する額である。
(イ)右土地は未分割遺産であるが、東京地方裁判所昭和五〇年(ヨ)第二〇四二号事
件において、原告と訴外Cとの間に、昭和五二年一月一一日次の条項を骨子とする裁判上
の和解(以下「本件和解」という)が成立した。。
(a)訴外Cは、訴外Aの遺産の一部分割調停により既に取得した<地名略>の土地の
うちの借用地部分中一八二・七五平方メートル及び<地名略>の土地及び建物の共有持分
各三分の一を除き、訴外Aの遺産並びに昭和四五年一一月九日に死亡した、原告、訴外B
及び訴外Cの母である訴外Rの遺産に対する相続分を原告に譲渡する。
(b)訴外A及び訴外Rの遺産のうち、訴外Cが負担すべき債務及び葬式費用は原告が
負担する。
()、、。c訴外Cは原告に対しその所有する訴外会社の株式四万二九〇〇株を譲渡する
(d)原告は、訴外Cに対し、和解金として二九〇万円を支払う。
(e)港区<地名略>宅地九五・八三平方メートル及び同地上の建物(その価格合計一
〇七二万三八七九円。以下併せて「麻布台の土地及び建物」という)が、訴外Rから訴。

Cに生前贈与されたものであることを確認する。
(ウ)本件和解は、原告及び訴外Bと訴外Cとの間において生じていた訴外A及び訴外
Rの各遺産の分割をめぐる紛争を解決することを目的として成立したものであるが、訴外
Bは、本件和解成立後これを認識しながら、何らの異議も述べず、かつ、
当時東京家庭裁判所で行われていた訴外A及び訴外Rの各遺産分割の調停事件において、
原告代理人である黒澤辰三弁護士の提示した遺産分割案中の本件和解の内容にそつた訴外
Cの取得分についての記載にも何らの異議を述べなかつたから、本件和解について、その
成立後間もなく黙示の合意をしたものと認められる。
そうすると、本件和解の性格は、民法九〇五条の「相続分の譲渡」ではなく、原告及び訴
外Bと同Cとの間の、訴外A及び訴外Rの各遺産の一部分割(代償分割)とみるべきであ
り、それは、本件和解成立後間もなく、全相続人の合意により、成立したものである。
(エ)本件和解によつて、訴外Cが本件相続により取得する財産並びに負担すべき債務
及び葬式費用が確定した(訴外Cは、本件相続に関し、遺産の一部分割調停によつて取得
した<地名略>の土地の一部及び<地名略>の土地及び建物の持分並びに残りの相続分の
譲渡の対価として原告から得た代償のみを取得し、なお、債務及び葬式費用は一切負担し
ないことが確定した。他方、原告は本件和解によつて、訴外Aの未分割遺産について。)
は、
自己本来の相続分に訴外Cの相続分を加えた権利を確定的に有することになつた。
(オ)相続税法五五条は、遺産の全部又は一部が未分割の場合には、その未分割遺産に
ついては、各共同相続人が民法(九〇四条の二を除く)の規定による相続分の割合に従。

て取得したものとして各人の相続税の課税価格を計算することとしている。
しかし、同法は、各相続人にその取得財産価額に応じた税額を負担させることを原則とし
ている(同法一一条の二、三二条、三五条三項等)のであるから、前記のとおり既に取得
した相続財産の価額が確定した訴外Cに対しては、その取得価額に対応した課税がされる
べきであつて、遺産が完全に分割されていないからといつて、未分割遺産について何らの
権利を有しない訴外Cに対し、その法定相続分に応じた課税をすることは、法の趣旨に反
するものである。
他方、原告は、本件和解によつて未分割遺産について訴外Cの相続分も取得したのである
から、原告に対し、未分割遺産についての相続分を、原告本来の相続分に譲り受けた訴外
Cの相続分を加えたものとして課税することは、別段不合理なことではない。
したがつて、未分割遺産についての原告の相続分は、
原告本来の相続分三分の一に譲り受けた訴外Cの相続分三分の一を加えた三分の二とし
て、
課税価格を計算するのが相当である。
(二)建物二五万六七八二円
(1)<地名略>の建物一二万九八二七円
右建物は既に遺産分割がされ、原告は三分の一の共有持分を取得したので、その価額の三
分の一に相当する額である。
(2)<地名略>の建物の三分の一の共有持分一二万六九五五円
右共有持分は未分割であるので、本件和解に基づき、原告の相続分を三分の二として計算
した額である。
(三)土地及び建物以外の積極財産一億三五一八万五三〇四円
土地及び建物以外の積極財産はいずれも未分割であるので、本件和解に基づき、原告の相
続分を三分の二として計算した額であり、内訳は次のとおりである。
なお、相続財産の総額についての預金及び貸付金並びにその既経過利息の自白の撤回にと
もなう原告の相続分についての自白の撤回(後記四11(二(四)については異議が)、)

る。
(1)前記1(三)記載の株式三三九二万五七三三円
(2)同(四)記載の預金三八九三万九〇三七円
(3)同(五)記載の貸付信託受益証券六三万八四一九円
(4)同(六)記載の貸付金四一九五万九二八三円及び既経過利息一九八万六四七四円
計四三九四万五七五七円
(5)同(七)記載の現金二六万六六六七円
(6)同(八)記載の家庭用財産及びその他の財産三三万三三三三円
(7)同(九)記載の所有権移転請求権等一六一一万二〇二五円
(8)同(一〇)記載の未収家賃及び未収配当金一〇二万四三三三円
(四)遺産分割による負担金七五万五〇〇〇円
本件和解において、原告が訴外Cに対し支払つた和解金二九〇万円から、原告が訴外Cか
ら取得した訴外会社の株式四万二九〇〇株の価格相当額である二一四万五〇〇〇円を控除
した額であつて、本件相続における相続分譲渡の代償たる負担金である。
(五)債務及び葬式費用五〇九万九七二三円
(1)債務三九六万七九二九円
(2)葬式費用一一三万一七九四円
本件和解に基づき、原告が訴外Cの負担する債務及び葬式費用についても負担することと
なつたので、前記1(一一)記載の額の三分の二に相当する額が原告の負担分である。
(六)原告の課税価格は、右(一)ないし(三)記載の合計額一億九九八八万五二九三
円から、右(四)及び(五)の合計額五八五万四七二三円を控除した一億九四〇三万〇五
七〇円である。
3本件更正処分の適法性
(一)以上によれば、本件相続に係る相続税の原告の課税価格は一億九四〇三万円(た
だし、国税通則法一一八条により一〇〇〇円未満切り捨て後のもの、原告の納付すべ。)

相続税額は九八〇五万八九〇〇円(計算は別表五記載のとおりである)であり、本件更。

処分における原告の課税価格一億七八九六万円、相続税額八八六五万二八〇〇円をいずれ
も上回るから、本件更正処分は適法である。
(二)仮に、遺産の一部が既に分割済みである場合における未分割遺産の課税価格の計
算についての前記2(一(3(オ)記載の方法(原告の相続分を三分の二として計算))

る方法)が相続税法五五条の解釈として誤りで、遺産の総額に各人の相続分を乗じて計算
した価格から既に分割により取得した財産の価格を控除した残額によるという方法に従う
べきであるとしても、本件和解前の訴外Cの未分割遺産に対する具体的相続分を計算する
と、積極財産に関しては、別表六及び七記載のとおり、八七三九万一一一八円(積極財産
の相続分である相続財産のうち積極財産の三分の一に当たる一億二一七二万五五四四円か
ら分割財産の価額三四三三万四四二六円を控除した額)で、これに原告の本来有している
具体的相続分の価額一億二一七二万五五四四円を加えると合計二億〇九一一万六六六二円
となり、これから消極財産に関する訴外C及び原告の相続分五〇九万九七二三円(消極財
産はすべて未分割なので、その三分の二に当たる額)を控除した二億〇四〇一万六九三九
円が原告の課税価格となるが、この額は、右一記載の額を更に上回るから、本件更正処分
はやはり適法である。
(三)仮に、
本件和解が遺産の一部分割に当たらないとしても、訴外Aの遺産については、昭和五三年
二月二四日に成立した調停でその全部につき分割がされた。右調停により原告が取得した
遺産の価格は別表八の「原告の相続分」欄記載のとおり二億五六四〇万一八九六円となつ
た。
、、未分割遺産に対する相続税の課税は遺産が分割されるまでの暫定的措置であるとともに
遺産分割の引き延ばしによる課税の不公平を防止するための措置であるが、右調停の成立
により遺産は終局的に各相続人に帰属し、課税要件を充足したのであるから、本件更正処
分が右確定した課税要件に基づき計算した額の範囲内にある限り、本件更正処分の瑕疵は
治癒されると解すべきところ、本件更正処分における課税価格は右二億五六四〇万一八九
六円の範囲内にあるから、本件更正処分の瑕疵は治癒された。
4本件決定処分の適法性
、、、、別表五九一〇記載のとおり過少申告について正当な理由がない財産の価額に見合う
原告の新たに納付すべき税額は四一六一万一〇〇〇円であり、右金額に対する過少申告加
算税は二〇八万〇五〇〇円となるところ、本件決定処分による過少申告加算税額は一六三
万六〇〇〇円で、右金額の範囲内であるから、本件決定処分は適法である。
四抗弁に対する認否
1抗弁1(一)ないし(三(土地、建物及び株式)の各事実は認める。)
2同1(四(預金)について)
各預金及びその既経過利息の存在並びにその額は認めるが、その帰属については次のとお
り争う。
(一)(1(港信用金庫芝支店)について)
(1)(ア)のうち三〇万円及び(カ)のうちこれに対応する既経過利息二九九六円が
、()()()訴外Aの遺産であることは認めアのうち三〇万円を超える部分及びイないしオ
の各金額並びに(カ)の既経過利息のうち二九九六円を超える部分が訴外Aの遺産である
ことは否認する。
なお、原告は当初(ア)の五四〇万円全額及び(カ)の既経過利息のうちこれに対応する
一万七九七五円について訴外Aの遺産と認める旨自白していたが(ア)のうち三〇万円、

超える部分及び(カ)の既経過利息のうち二九九六円を超える部分についての自白は、事
実に反し、錯誤に出たものであるから、これを撤回する。右はいずれも、別表一三甲欄記
載の、訴外Aの遺産ではない原告及びその家族名義の定期預金、貸付信託等を原資とする
ものであるが、
その原資となつた原告及びその家族の収入によるその名義の預貯金の通帳が、原告が昭和
五〇年八月一〇日に<地名略>の土地所在の自宅を取り壊し、その後信濃町の借家に移転
し、昭和五五年三月自宅を建築して再度移転したことにより、これらが散逸し、その発見
が遅れたためで、自白の撤回にはやむをえない事情がある。
(2)(キ)について
本件メモは原告が訴外Aの遺産を記載したものであること、原告が本件書類等につきこれ
を訴外Aの遺産に関するものであると申述したこと、無記名式貸付信託二一口が訴外Aに
帰属していたこと(ア)のうち三〇万円を超える部分が訴外Aの遺産であることはいず、

も否認し、その余の事実は認める。被告主張の事実は、右無記名式貸付信託が訴外Aの遺
産であることの根拠とはならない。
本件メモの記載は、関家の資産状態を記載したものであり、このことは本件メモには、訴
外Aの遺産ではない原告所有の<地名略>の土地及び建物並びに訴外Rの遺産である<地
名略>の土地、建物が記載されていることからも、明らかである。
(二)(2(住友銀行虎ノ門支店)について)
(1)(ア)ないし(ス)記載の各預金及び(セ)の既経過利息の全部につき、それら
が訴外Aの遺産であることは否認する。
(2)(セ)について
被告主張の念書の提出が訴外Aによりされたことは否認し、その余の事実は認める。右念
書に署名押印して差し入れたのは原告であり、たまたま借主が訴外会社であり、訴外Aが
社長であつたため右念書に代表取締役Aと署名したに過ぎないまた右念書は後、「」。、「
日如何なる事故が起きましても私に於て責任を負い貴行にいささかも御迷惑御損害をおか
けしません」という記載に意味のある文書であつて、預金の正当な権利者が誰であるかを
決定することに意味のある文書ではない。
(三)(3(日本信託銀行新橋支店)について)
(ア)ないし(エ)記載の各預金及び既経過利息の全部につき、それらが訴外Aの遺産
であることは否認する。
()、、、オのうち右各預金の届出印鑑が本件書類等の中に存在していたことは認めるが
このことは、右各預金及び既経過利息が訴外Aの遺産であることの根拠とはならない。
(四)(4(富士銀行中野支店)について)
(ア)ないし(ケ)記載の各預金及び既経過利息の全部につき、
それらが訴外Aの遺産であることは否認する。
()、、、コのうち本件書類等の中に右各預金の利息計算書が存在していた事実は認めるが
このことは、右各預金及び既経過利息が訴外Aの遺産であることの根拠とはならない。
(五)(5)ないし(7(東海銀行虎ノ門支店、第一勧業銀行日比谷支店及び安田信)

銀行虎ノ門支店)について
(5)ないし(7)記載の各預金の全部につき、それらが訴外Aの遺産であることを認
める。
3同1(五(貸付信託受益証券)について)
(一)(1)ないし(4)記載の各貸付信託受益証券の存在及びその価額は認めるが、
その全部につき、それらが訴外Aの遺産であることは否認する。
(二)(5)の事実は認めるが、被告主張の事実は、右貸付信託が訴外Aの遺産である
。、、。ことの根拠とはならないなお右貸付信託を管理していたのは原告の妻訴外Dである
4同1(六(貸付金及びその既経過利息)について)
(()()。)、貸付金及びその既経過利息の存在並びにその額2セの内訳も含むは認めるが
その帰属については次のとおり争う。
(一)(1(原告申告分)について)
(ア)の全額並びに(イ)のうち一〇〇万七三九八円及び(オ)の既経過利息のうち一
〇三万九五五〇円が訴外Aの遺産であることは認め、その余は否認する。
なお、原告は当初原告の申告分全額が訴外Aの遺産と認めていたが、右に認めるとした部
分を超える部分は事実に反し、錯誤に出たものであるから、これを撤回する。その原資及
び自白に至つた事情は前記2(一(1)記載のとおりである。)
(二)(2(原告未申告分)について)
(1)(ウ)のうち五〇万円(エ)の全額(ク)のうち五〇万円(コ)のうち一〇、、、

万二九三八円(サ)のうち六八万円(ス)の全額及び(セ)の既経過利息のうち一三、、

九五七六円(ウ)のうち五〇万円に対応する二万〇八二一円(エ)に対応する六万五(、

四三円(ク)のうち五〇万円に対応する一万八一九二円(コ)のうち一〇二万二九三、、

円に対応する二万〇一七八円(サ)のうち六八万円に対応する一万一七七四円(ス)、、

対応する三〇六八円の合計)が訴外Aの遺産であることは認め、その余は否認する。
なお、原告は当初(ウ)の全額及び(セ)の既経過利息のうち右に対応する四万一六四三
円が訴外Aの遺産と認めていたが、
(ウ)のうち五〇万円を超える部分及び(セ)の既経過利息のうちそれに対応する二万〇
八二一円を超える部分は事実に反し、錯誤に出たものであるから、これを撤回する。その
、()原資は原告の妻訴外Dの収入を原資とする預貯金であり自白に至つた事情は前記2一
(1)記載のとおりである。
(2)(ソ(a)ないし(c)のうち、各貸付金の原資が別表四記載のとおりである)

とは認め(d)は争う。、
(三)仮に、右(二(1)の主張が認められないとしても、原告は、後記五1(二))

載のとおり、貸付金の原資となつた裏預金のうち一五〇〇万円について訴外Aから贈与を
受けており、右贈与を受けた裏預金に対応する仮名の定期預金及び無記名の貸付信託並び
にこれらの利息及び収益配当金を原資とする貸付金は次のとおりであるから、右貸付金の
元金相当分一五五一万九一七九円及びその既経過利息八〇万四五二〇円については訴外A
の遺産から差し引くべきである。
(1)抗弁1(六(1(イ)の原資のうち、別表四2貸付金の原資欄記載のS名義))

定期預金(元金三〇〇万円)の解約金三〇四万八八二二円及びT名義の定期預金(元金二
〇〇万円)の解約金二〇三万二五四八円合計五〇八万一三七〇円並びに右金員に対応する
既経過利息三二万〇七五三円。
(2)同(ウ)の原資である別表四11貸付金の原資欄記載の無記名式貸付信託(元本
四五〇万円)の元本払戻金四五〇万円、収益配当金三六万一〇三六円及び期日後収益配当
金一万六六四五円合計四八七万七六八一円並びに右貸付金の既経過利息一四万〇九七五
円。
3同2アの原資である別表四1貸付金の原資欄記載のU名義の定期預金元()()()(
)。金五〇〇万円の解約金五〇三万一二〇七円及び右貸付金の既経過利息三四万〇八二一円
(4)同(シ)の原資のうち、別表四17貸付金の原資欄記載のV名義の定期預金(元
金五〇万円)の解約金五二万八九二一円及び金員に対応する既経過利息一九七一円。
5同1(七(八(現金並びに家庭用財産及びその他の財産)の各事実は認める。)、)
6同1(九(所有権移転請求権等)について)
(一)(1)は認める。
(二)(2(3)は争う。)、
本件農地は、昭和三六年四月一日訴外Wから訴外Pに、同年六月九日右Pから訴外Aに売
買され、
登記簿上の所有名義が右Wのまま訴外A名義で所有移転の仮登記がされているが、本件相
続まで、その登記簿上の地目は「田」であり、現実に右Wないし右W死亡後はその相続人
である訴外Wことが耕作していた現況農地であつたから、右Wと右Pとの間及び右Pと訴
外Aとの間の本件農地の売買契約は、農地法所定の知事の許可を得なければ、法律上の効
力を生じないことはいうまでもない。そして、本件相続当時、右Pと訴外A間の売買契約
につき農地法所定の知事の許可は得られていないから、本件農地の所有権は訴外Aに移転
していなかつた。
農地の所有権移転を目的とする法律行為は、農地法所定の許可を受けない限り、法律上の
効力は生ぜず、したがつて、農地の売買契約は、右許可のない限り、契約としての効力が
生じないから、それにより、債権的であれ、物権的であれ、権利、義務の発生する余地は
ない。
農地法所定の知事の許可を得る前の農地の売買契約に基づく買主の売主に対する権利は、
農地法所定の許可申請手続きをすべき作為を求める権利すなわち所有権移転許可申請協力
請求権及び許可が得られないことが確定した場合の不当利得返還請求権であり、目的物の
引渡しを求める権利も登記義務の履行を求める権利も発生しない。このことは、売買契約
に基づき所有権移転の仮登記がされている場合でも同じである。
しかして、知事の許可を得る前の農地売買契約上の買主の権利のうち、売主に対し作為を
求める権利については財産法上の評価はできないから、右買主の権利を評価するには、不
当利得返還請求権としての評価しかできない。
したがつて、既に支払い済みの代金四〇〇万円が、仮払金として訴外Aの遺産となる。
(三)(4)について
「相続税財産評価に関する基本通達」による本件農地の評価額が、二四一六万八〇三八円
であることは認める。
右Pが本件農地を買い受けてから本件相続まで一二年一一ケ月以上経過しており、当時の
所有者である右Wことから消滅時効を援用されるおそれがあつた。また、訴外Aが本件農
地の売買契約を締結した当時の事情から、右Wことから多額のはんこ代を要求されるおそ
れもあり、現実に、本件農地の仮登記上の権利を相続した原告が、その権利を昭和五五年
一月訴外ユニデン株式会社に譲渡した際には、右Wことから、
右ユニデン株式会社に所有権移転登記をするにつき、五〇〇万円(内四〇〇万円について
は、裏金とされた)も要求され、原告は時効の援用を憂慮して、やむなくこれを支払つ。

いる。
本件相続当時、本件農地は、右のとおり、いわゆる「いわく付き」の土地であつたから、
客観的な交換価値のある土地とはいえず、被告主張の二四一六万八〇三八円の交換価値は
とてもなかつた。仮に、右同額の交換価値があつたとしても、右五〇〇万円のはんこ代を
支払わなければならない事情があつたから、右額を控除すべきである。
7同1(一〇(未収家賃及び未収配当金)及び(一一(債務及び葬式費用)の事実))

認める。
8同1(三)は争う。
9同2(一(土地)について)
(一)(1(<地名略>の土地)のうち、原告が、遺産の一部分割の調停により取得)

た部分は認めるが、その額は争う。
(1)相続税の財産評価上、自用地部分は自用地として、借用地部分は原告が賃借して
いる土地として評価すべきこと、自用地部分及び借用地部分の各価格が(1(ア)及び)
(イ)
記載のとおりであることは認める。
(2)右調停の条項では、訴外Cが取得する借用地部分のうちの一八二・七五平方メー
トルについて、原告は、その上に築造されている自己所有の建物を、昭和五〇年八月一〇
日限り収去して、更地として引き渡すべきことが定められ、原告は、その約定のとおり右
土地を更地として訴外Cに引き渡した。
(3)したがつて、訴外Cが右調停により取得した土地は、原告が賃借している土地で
はなく、何らの負担、制限のない更地であるから、その平均価値は、原告が取得した土地
と同じでなくてはならない。
また、原告の取得した土地も、訴外Cの取得した土地も全く同一価格で売却処分できるの
であるから、訴外Cの取得した財産の評価額が原告のそれより八〇パーセントも低いとい
うのでは、税負担の公平を欠くこと著しいというべきである。
(4)原告は、<地名略>の土地五六九・六八平方メートルのうち、三八六・九三平方
メートルにつき二分の一の共有持分を取得したので、その取得割合は三三・九六パーセン
トとなるから、右土地についての原告の課税価格は明舟町の土地全体の価格七五一二万五
一八〇円に右割合を乗じた二五五一万二五一一円とすべきである。
(5)なお、相続税の取扱上、ある場合には借地権が存在するものとし、
ある場合にはその存在を認めないということは許されるべきではないから、訴外Cの取得
した土地を、原告が賃借している土地としてその評価をするというのであれば、他の関係
でも原告が右土地につき借地権を有するものとして取り扱うべきである。そうすると、原
告は、右土地上の自己所有の建物を収去して、右土地を更地として訴外Cに引き渡してい
るから、原告の課税標準を定めるに当たつては、右土地の借地権価格に相当する額を、遺
産分割による負担金として控除するのが相当である。
(二)(2(<地名略>の土地)の事実は認める。)
(三)(3(<地名略>の土地)について)
右土地の三分の一の共有持分の価額の三分の一に当たる一二七万二二五八円が原告の相続
分であることは認め、その余は否認する。
(1)(イ)の事実は認める。
(2)(ウ)のうち、訴外Bが本件和解成立後これを認識しながら何らの異議も述べな
かつたことは認める。
本件和解は、訴外Bの権利関係に全く影響を及ぼさないものであるから、訴外Bはそれに
、、。関心がなく同人が何ら異議を述べなかつたとしても本件和解に同意したとはいえない
(3)(エ)及び(オ)は争う。
(ア)相続分の譲渡と遺産分割とは全く別個の法的性質のものであるところ、相続税法
五五条は、未分割遺産に課税するについては、各共同相続人が民法の規定による相続分の
割合に従つて「当該財産を取得したものとして」その価格を計算することとし、その後に
遺産の分割が行われた場合には、更正の請求又は更正若しくは決定ができると定め、相続
分の譲渡の場合には更正の請求等ができるとは定めていないから、相続税法上、相続分の
譲渡をもつて遺産の分割とみることはできない。
したがつて、相続分の譲渡があつても、遺産がなお未分割である以上それについては、民
法の規定による相続分の割合に従つて各人の課税価格を計算すべきである。
(イ)被告の主張に従えば、相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合、当該相続人
が相続税の申告をしない場合には相続税が課税できないことになるが、他方譲り受けた第
三者は相続税の納税義務者ではないのに課税しなければならなくなり、不合理である。
(ウ)また、遺産について一部分割がされると、各共同相続人の未分割遺産に対する相
続分の割合は、当初の相続分の割合と異なり得るものである。
したがつて、遺産の一部分割がされている本件の場合に、原告が本件和解により譲渡を受
けた訴外Cの相続分の割合を、これまでの遺産分割の状況と無関係に、当初の三分の一で
あるとする被告の見解は明らかに誤りであり、右相続分の割合は、遺産の一部分割を考慮
し、具体的に算定すべきものである。そうでないと、未分割遺産に対し権利として主張で
きる相続分の割合と相続税の負担割合とが異なるという不合理な結果が生ずるといわなく
てはならない。
()、、、エところで本件和解当時訴外Aの遺産について一部分割があつたことを考慮し
訴外Cの未分割遺産に対する具体的相続分の割合を算定すると、別表一一未分割遺産に対
する割合欄記載のとおり二一・三三六六パーセントであり、三分の一に満たない。
10同2(二(建物)について(1)の事実は認め(2)のうち<地名略>の建物)、、

、。三分の一の共有持分の価額の三分の一に当たる六万三四七八円は認めその余は否認する
11同2(三(土地及び建物以外の積極財産)について)
(一)(1(株式)の事実のうち、価額の三分の一にあたる一六九六万二八六七円は)

め、その余は否認する。
(二)(2(預金)のうち、右2で認めた価額三二七万四六六二円の三分の一にあた)

一〇九万一五五四円は認め、その余は否認する。
なお、原告は、当初原告の相続分として二七九万六五四七円を認めていたが、右2(一)
(1)
記載の自白の撤回に伴い、右一〇九万一五五四円を超える部分の自白を撤回する。
(三)(3(貸付信託受益証券)の事実は否認する。)
(四)(4(貸付金及びその既経過利息)のうち、貸付金について右4で認めた価額)

八〇七万〇九一八円の三分の一に当たる六〇二万三六三九円、既経過利息についてそれに
対応して右4で認めた価額一一七万九一二六円の三分の一に当たる三九万三〇四二円は認
め、その余は否認する。
なお、原告は、当初右のほかに、原告の相続分として貸付金について六三九万〇三一五円
(右4の自白撤回分と自白維持分との差額一九一七万〇九四四円の三分の一、既経過利)

について二五万六七五八円(右同様の七七万〇二七四円の三分の一)を認めていたが右4
(一(二(1)の自白の撤回に伴い、右価額についての自白を撤回する。)、)
()()()、、五5現金の事実のうち価額の三分の一に当たる一三万三三三三円は認め
その余は否認する。
(六)(6(家庭用財産及びその他の財産)の事実のうち、価額の三分の一に当たる)

六万六六六六円は認め、その余は否認する。
(七)(7(所有権移転請求権等)の事実のうち、仮払金四〇〇万円の三分の一に当)

る一三三万三三三三円は認め、その余は否認する。
(八)(8(未収家賃及び未収配当金)の事実のうち、価額の三分の一に当たる五一)

二一六七円は認め、その余は否認する。
12同2(四(遺産分割による負担金)は認める。)
なお、本件和解が訴外Aの遺産の一部分割であるならば、右金員に加えて、本件和解によ
り原告が訴外Cにその所有権を譲渡した麻布台の土地及び建物の価額一〇七二万三八七九
円も、遺産分割の負担金に加算すべきである。
13同2(五(債務及び葬式費用)の事実のうち、価額の三分の一に当たる二五四万)

八六一円は認め、その余は否認する。
14同3は争う。
(三)の主張について本件処分は、その当時、課税要件が存在していないにも拘わ
らずされた、法律上の根拠を欠くものであり、この瑕疵は後に発生した事実によつて治癒
されるものではない。また、被告の主張のように解すると、原告は、法律で与えられてい
る異議申立て、審査請求等の救済権を事実上奪われることになり、不当である。
15同4は争う。
五原告の反論
1中古工作機械取引による裏預金
(一)別表一二甲欄記載の定期預金及び貸付信託は、いずれも昭和三七年以前に設定さ
れたもの(又はそれを原資として設定されたもの)であるが、これらは、同表記載のとお
り、抗弁1(四(預金(2(住友銀行虎ノ門支店(ア)ないし(コ)の各定期預金))))

()、()()()()()原資の全部別表三参照同3日本信託銀行新橋支店アないしウ及び4
(富士銀行中野支店(ア)ないし(ク)記載の各定期預金そのもの、同(1(信用金))

)()()()()()芝支店アないしオ記載の各定期預金の原資の一部並びに同六貸付金1
(原告申告分(ウ(エ)及び(2(原告未申告分(ア)記載の各貸付金の原資の全))、))
部、
同(1(イ(2(イ)及び(シ)記載の各貸付金の原資の一部である。))、)
(二)別表一二甲欄記載の定期預金及び貸付信託は、訴外Rが、個人としてしていた中
古工作機械の取引の利益を貯蓄したものを原資とするものである。右利益による貯蓄の額
は、
昭和三七年一一月当時九〇〇〇万円以上になつていたが、そのうちから、そのころ、訴外
Rが、原告及び訴外Bに各一五〇〇万円、訴外Cに一〇〇〇万円を、更に、昭和四七年三
。、月二三日原告が訴外Cに五〇〇万円を贈与した同表甲欄記載の定期預金及び貸付信託は
右贈与をした後の貯蓄状況を示すもので、右の約九〇〇〇万円から訴外B及び訴外Cへの
贈与分三〇〇〇万円を差引いた残りである(したがつて、原告への贈与分一五〇〇万円は
そこに含まれている。。)
(三)右中古工作機械の取引は、訴外Rが、原告の協力のもとにしていたもので、訴外
Aは全く関与していない。このことは「裏預金」の設定、証書の書換等の諸手続きの一、

を原告が行い、訴外Aは全く関与していないことからも、明らかである。
したがつて、右取引からの利益を原資とする「裏預金」は訴外Aの財産とはいえない。
()、、、、四なお訴外Rは昭和三七年一一月原告らに合計四〇〇〇万円を贈与した後は
一時期を除いて「裏預金」の管理を原告に委ねていたが「裏預金」は訴外Rが訴外会、、

の「事業にもしものことがあつた場合」に備えてしたものであること、その当時、原告が
跡取りとして事実上の経営者であつたことから、右委託には、訴外R死亡後は「事業に、

しものことがあつた場合」には、原告にその処分を委ねるという贈与の意思があつたもの
というべきである。
したがつて、別表一二甲欄記載の定期預金及び貸付信託は、昭和四五年一一月九日訴外R
死亡後は、原告の所有となつたものであり、訴外Rの遺産として訴外Aが相続したという
こともない。
2原告及び原告の家族名義の定期預金、貸付信託等
昭和四八年当時、別表一三甲欄記載のとおり、原告及び原告の家族名義の定期預金、貸付
信託等が存在していたがこれらは同別表記載のとおり抗弁1四預金2住、、、()()()(
友銀行虎ノ門支店(サ)及び(シ)記載の各定期預金そのもの、同(五(安田信託銀))

虎ノ門支店)記載の貸付信託受益証券そのもの、同(1(港信用金庫芝支店(ア)な))

し(オ)記載の各定期預金の原資の一部、同(六(貸付金(2(原告未申告分(ク)))))
及び(ケ)記載の各貸付金の原資の全部並びに同(1(原告申告分(イ(2(イ、)))、))
(オ)ないし(キ)及び(コ)ないし(シ)記載の各貸付金の原資の一部である。
同表のうち、番号17の貸付信託(元本五〇万円)の全部及び番号37の貸付信託(同八
〇万円)のうちの三〇万円は、訴外Aの財産を原資としているが、その余のものは、昭和
二九年から昭和三二年一二月二一日に原告が結婚するまでの間に訴外Rが原告のためにし
ていた郵便貯金及び同日以降原告の妻である訴外Dが原告及び自分を含む原告の家族のた
めにしていた預貯金を原資とするもので、昭和四八年当時には、別表一三甲欄記載の定期
預金、金銭信託及び貸付信託となつたものであるところ、その原資は、次のとおり、原告
及び訴外Dの収入であるから、訴外Aの財産ではない。
(一)原告の収入
原告は、昭和三二年四月、訴外会社に入社し、以後、専務取締役として同社の経営に当た
つてきたが、その所得の主なものは同社からの給与、同社の株主としての配当金及び同社
に対する貸付金の利息であり、昭和三三年以降の推定実質収入は別表一四Q欄記載のとお
りである。
(二)訴外Dの収入
(1)持参金
訴外Dには、昭和三二年一二月の結婚に際して、持参金が一一万五〇〇〇円あつた。
(2)訴外Rからの手当
訴外Dが結婚した昭和三二年一二月当時から昭和三六年九月ころまで、訴外Dは訴外会社
の工員の賄いに従事し、一〇日毎に一万円を訴外Rから得ていた。
(3)関ガレージからの収入
昭和四〇年ころ、<地名略>の土地の一部を利用して、訴外A名義の駐車場(以下「関ガ
レージ」という)を設けたが、関ガレージの実質的経営者は訴外Dであり、訴外Dには。

料を名目として、昭和四〇年は月額四万円、昭和四一年から昭和四三年は月額三万円、昭
和四四、四五年は月額四万円、昭和四六年以降は月額五万円の収入があり、更に、関ガレ
ージは月極めの駐車場であつたが、日曜祭日等には時間駐車も相当あり、その料金は訴外
Dが臨時収入として取得していた。
(4)<地名略>の土地の地代
訴外Dは、父である訴外Xの遺産として杉並区<地名略>所在の宅地約二五〇坪の分割を
受けたが、訴外Dは右土地を昭和四二年二月から昭和四五年一〇月まで、訴外芝萬興業株
式会社に月額三万五〇〇〇円の地代で賃貸していた。
(5)遺産分割金
、、。訴外Dは昭和四六年四月一五日右Xからの遺産として一五九万一六六六円を取得した
(6)<地名略>駐車場からの収入
訴外Dは、昭和四五年一〇月、前記下井草の土地と交換で杉並区<地名略>所在の宅地一
〇一五・五七平方メートルを取得したが、右土地はそれ以前より芝萬駐車場の名称の駐車
場であつた。右駐車場からの年収は約四〇〇万円であつた。
(7)以上によれば、訴外Dの昭和三三年以降の実質収入は別表一四D欄記載のとおり
となる。
3訴外Aの収入と訴外Rの医療費
訴外Aの昭和四〇年以降の収入は、別表一四A欄記載のとおりである。
ところで、訴外Rは、昭和三八年一一月中風に倒れ、昭和四五年一一月に死亡するまで、
殆ど半身不随のまま療養生活を送つた。訴外Rの医療費は、訴外Aが負担した。所得税の
確定申告で申告した医療費の支払い額は、同別表支払医療費申告額欄記載のとおりである
が、実際の医療費はこれを超えていた。すなわち、
(一)年に一、二回、各一ケ月位温泉に療養に行つた。
(二)療養生活の間、二人の付添看護者(当初の一年間は二人とも正規の看護婦、その
後は家政婦)が一日交替で完全看護していた。看護料は非番の日も支払い、食事も非番の
日も含めて負担していた。
(三)医師の往診を、発病後一年間位は毎日受け、その後は少なくとも週一回は受け、
死亡する直前は一日おき位であつた。発病後三ケ月位は毎日一本五〇〇〇円位の注射を射
つていた。
(四)発病後三、四ケ月経たころから死亡するまで、マツサージを受けていた。その回
数は、当初は一日おき位、状態のよい時は毎日、一週間に一、二回の時もあつたが、一ケ
月間もしないということはなかつた。
(五)食事は、白身の魚を主とした特別な病人食であつた。このように療養に、毎月三
五万ないし三八万円、七年間で少なくとも三〇〇〇万円を要した。したがつて、この間、
訴外Aの実質収入は、その殆どが訴外Rの療養費に充てられていて、蓄財する余裕はなか
つた。
六原告の反論に対する認否及び被告の再反論
1原告の反論1について
(一)(一)の事実は認める。
(二)(二)のうち、訴外Rが個人として中古工作機械の取引をしていたこと及びこれ
により九〇〇〇万円もの利益を上げたことは否認し、訴外Rが昭和三七年一一月ころ右九
〇〇〇万円の内から原告及び訴外Bに各一五〇〇万円、訴外Cに一〇〇〇万円を贈与した
こと、
原告が昭和四七年三月二三日訴外Cに五〇〇万円を贈与したことは不知。
(三)同(三(四)の事実は否認する。)、
(四)そもそも、原告は、訴状においては、中古工作機械の売買利益を蓄積したのは、
昭和三五年以前と主張しながら、昭和五六年一二月一六日付け第三準備書面では昭和三五
年から昭和三八年頃までの間に蓄積したと主張するなど、主張自体一貫性がないし、訴外
Rから贈与があつたとするならば、原告、訴外B及び訴外Cから贈与税の申告があつてし
かるべきなのに申告はされていないこと、訴外Rの遺産に係る相続税の申告にもそのよう
な預金が申告されていないから、これを認めることはできない。
ところで、中古工作機械の売買取引は、誰でも簡単にできるものではなく、相当の資金を
有し、機械の構造を熟知し、その良否を判断する能力を有する者でなければその主体とな
りえない。訴外Aは、その経歴から、機械について卓越した技能を有していたばかりか、
経営者としても相当の手腕を有していたといえる。訴外ふしが取引の表面に立つていたと
しても、それは訴外Aの妻という立場が前提であつて、中古工作機械の取引の主体は訴外
Aというべきである。
2同2のうち、抗弁1(四(預金(2(住友銀行虎ノ門支店(サ)及び(シ)記))))

の各定期預金そのもの、同(五(安田信託銀行虎ノ門支店)記載の貸付信託受益証券そ)

もの、同(1(港信用金庫芝支店(ア)ないし(オ)記載の各定期預金の原資の一部、))
同(六(貸付金(2(原告未申告分(ク)及び(ケ)記載の各貸付金の原資の全部))))

びに同(1(原告申告分(イ(2(イ(オ)ないし(キ)及び(コ)ないし(シ)))、))、
記載の各貸付金の原資の一部が別表一三甲欄記載のとおりであることは認め、訴外Dが原
告及びその家族名義の預貯金をしていたことは不知。
訴外Aには、前記中古工作機械の売買利益が、仮に原告主張の訴外B及び訴外Cに対する
合計二五〇〇万円の贈与を差し引いても、約六五〇〇万円あり、これに対する相当の利息
収入があつた。また、訴外Aは、右利急収入のほか、昭和四〇年から昭和四八年には合計
七六五〇万円もの収入があつた。それにも拘わらず、本件相続開始当時、訴外Aの名義と
なつている財産は、預金及び訴外会社に対する貸付金の合計三九六六万九八二三円しかな
かつたから、
相当額の財産が訴外A以外の名義となつている蓋然性が極めて高いのである。そして、昭
和三八年に訴外Rが倒れた後は、訴外Dが訴外Aの財産を管理していたが、別表二ないし
四記載のとおり、訴外Dは訴外Aの財産を必ずしも同人の名義として管理していないこと
などからすれば、原告及びその家族名義の預金、貸付信託等は訴外Aの遺産というべきで
ある。
また、原告が原告及びその家族名義の定期預金、貸付信託等の原資と主張する郵便貯金等
については、本件の調査の際にはその通帳等は提示されなかつたし、原告は昭和四九年二
月末日において、訴外会社に対し、被告が訴外Aの遺産とした約三一〇〇万円の貸付金を
除いても、約三五〇〇万円の貸付金を有していたこと、昭和四六年八月には訴外Dが逗子
市のマンシヨンを六六〇万円で購入し、うち四〇〇万円を現金で、残額は毎月三万四〇〇
〇円の一〇年間月賦払いであつたことなどから、原告及びその家族名義の郵便貯金等は右
原告の貸付金及びマンシヨン購入の原資に充当されたものというべきである。
3同3のうち、昭和三八年から昭和四五年までの七年間に、訴外Aが訴外Rの医療費と
して三〇〇〇万円支出したことは否認し、その余は争う。
なお、原告は、審査請求の段階では、医療費は中古工作機械の売買利益から支出した旨主
張しており、原告の主張は一貫していない。
第三証拠(省略)
○理由
第一請求原因1ないし4の事実(本件相続の存在、本件処分の存在及び不服申立ての前
置等)は、いずれも当事者間に争いがない。
第二相続財産の総額
一争いのない項目
()()()(、)、()()、()抗弁1相続財産の総額一ないし三土地建物及び株式七現金八
(家庭用財産及びその他の財産(一〇(未収家賃及び未収配当金)及び(一一(債)、))

及び葬式費用)の事実は当事者間に争いがない。
二預金、貸付信託受益証券及び貸付金について
1抗弁1(相続財産の総額(四(預金(1(港信用金庫芝支店(ア)の全額及び)))))
(カ)のうち一万七九七五円(ただし(ア)のうち三〇万円及び(カ)のうち二九九六、

を各超える部分については自白の撤回があるが、後記3(一(5)のとおり右自白が真)

に反するとは認めるに足りないから、その撤回は許されない(5)ないし(7(東。)、)

銀行虎ノ門支店、
第一勧業銀行日比谷支店及び安田信託銀行虎ノ門支店)の各預金(既経過利息を含む)。

びに(六(貸付金(1(原告申告分)の全額(ただし(ウ)及び(エ)の全額並び)))、

(イ)のうち一〇〇万七三九八円及び(オ)のうち一〇三万九九五〇円を各超える部分に
ついては自白の撤回があるが、後記(5(一(1)のとおり、右自白が真実に反する))

とを認めるに足りないから、その自白の撤回は許されない)並びに(2(原告未申告。)
分)
(ウ)のうち五〇万円(エ)及び(ス)の全額並びに(ク)のうち五〇万円(コ)の、、

ち一〇二万二九三八円(サ)のうち六八万円及び(セ)のうち一三万九五七六円(その、

本との対応関係は、抗弁に対する認否4(二(1)のとおりである。なお(ウ)のう)、

右の五〇万円を超える五〇万円の部分及び(セ)のうち右の五〇万円に対応する右の一三
、()()万九五七六円を超える二万〇八二二円の部分についての自白の撤回は後記5二1
のとおり、許されるものというべきである)については当事者間に争いがない。。
2抗弁1(四)ないし(六)記載の預金(既経過利息を含む、貸付信託受益証券及。)

貸付金(既経過利息を含む)の存在及び額が被告主張のとおりであることは、いずれも。

事者間に争いがない。
被告は、これらはすべて訴外Aの遺産である旨主張し、これに対し、原告は、右1の当事
者間に争いがないもの(ただし、そのうち、原告が自白を撤回しているものを除く)以。

のものは、すべて、訴外Aの遺産ではない旨反論するので、以下その点の判断の前提とな
る事実等について判断する。
(一)本件書類等及び本件メモの性格
成立に争いのない甲第一、第四五、第四七、第四八号証、乙第一ないし第一〇六号証、第
一〇八ないし第一七〇号証(乙第七四ないし第一〇六号証、乙第一〇九ないし一七〇号証
については原本の存在についても争いがない、その写である乙第一九九号証の三につ。)

て原本の存在及び成立に争いがないから真正に成立したものと認められる乙第一七一号
証、
原告本人尋問(第一回)によれば、その作成者欄の訴外会社代表取締役訴外Aの記名押印
を現実にしたのは原告と認められるものの、右本人尋問の結果によつても、原告のした右
記名押印が訴外Aの意思に基づかないものとは認められないこと、その形式、
文言から訴外会社の住友銀行に対する債務の担保の差し入れに関する書面であるところ、
右本人尋問の結果によれば、その当時訴外Aが訴外会社の代表者であり、原告が訴外会社
の専務取締役であることからすれば、原告のした右記名押印は訴外Aの指示によるものと
推認でき、したがつて真正に成立したものと推認できる乙第一〇七号証、弁論の全趣旨に
より真正に成立したものと認められる乙第一九〇号証、第一九九号証の一、原告本人尋問
の結果(一回ないし三回。後記措信しない部分を除く)証人Y(後記措信しない部分を。

く)及び同Z(前同)の各証言並びに弁論の全趣旨によれば次の事実が認められ、原告。

()、人尋問の結果一回ないし三回並びに証人Y及び同Zの各証言中右認定に反する部分は
この認定に供した各証拠に照らし容易に採用できず、他にこの認定を左右するに足りる証
拠はない。
(1)本件相続について昭和四九年九月一四日に提出された原告及び訴外B連名の相続
税の申告書の課税相続財産の総額が二億七二三六万一〇〇〇円であり、同日提出された訴
外Cの相続税の申告書の課税相続財産の総額が三億八九六六万一〇〇〇円とその内容に相
当の開きがあつたため、被告は本件相続について調査の必要があると判断した。
(2)そこで、昭和五〇年一〇月一八日東京国税局のP1実査官(以下「P1実査官」
という)及び芝税務署のY調査官(以下「Y調査官」という)が訴外C方を訪問して、。。
訴外Cの依頼を受けて同人の相続税の申告書を作成したP2税理士立会のもとに事情聴取
をしたところ、訴外C及び右P2税理士は、原告名義の訴外会社に対する貸付金は訴外A
の預金を原資とするものであつて、名義に拘わらず全て訴外Aの遺産であり、また、他に
仮名あるいは無記名の預金等が存在する旨の説明をした。
(3)次いで、同月二〇日午前九時からP1実査官及びY調査官は、訴外会社の事務所
において原告原告の依頼を受けた本件訴訟の原告訴訟代理人である黒澤辰三弁護士以、、(
「」。)。下黒澤弁護士という及び同弁護士事務所のZ事務員立会のもとに調査を開始した
P1実査官らは、原告に対し、申告に係る原資料の提示を求めてその調査を進める一方、
訴外Cに対する調査から仮名あるいは、
無記名預金が存在していることを聞いていたのでその存在を、また、訴外A死亡の直前一
年位前から原告名義の訴外会社に対する貸付金が急激に増加していたのでその原資を解明
する方向で調査をした。その結果、右一年間で原告の訴外会社に対する貸付金が約一五〇
〇万円から約六六〇〇万円と原告の収入、資力からは考え難い増加を示していたので、Y
調査官は原告に対し裏預金があるかを尋ねたところ、原告はしばらくして存在する旨答え
た。そこで、Y調査官は原告の了解をえて原告の机を開けたところ、北陸銀行新橋支店の
V名義の定期預金解約の利息計算書が出てきたので原告に対し事情の説明を求めた。それ
、。、、に対し原告は右定期預金が訴外Aからの相続財産である旨答えたまたP1実査官は
前記Z事務員の所持していた訴外Aの遺産相続に関する記録中から本件メモを発見し、原
告に対しその作成者を尋ねたところ、原告は自分が作成した、本件メモ中の「住友(虎ノ
門)定期B二〇〇〇万(住友銀行虎ノ門支店の定期預金約二〇〇〇万円を意味する)」。

び「安田(虎ノ門)定期B二〇〇〇万(安田信託銀行虎ノ門支店の貸付信託約二〇〇〇」

円を意味する)は訴外Aの裏預金を意味する記載である「Q一五〇〇万、B一五〇〇。、
万、
C一〇〇〇万」は裏預金各二〇〇〇万の合計四〇〇〇万を大体こういうふうに分けようと
(、「」、いうことで遺産分割の原案としてメモした旨答えたなおQ一五〇〇万等の記載は
後記(二(1(カ)認定の事実と対比すると、昭和三七年一一月頃の贈与に関する事))

を書いたものと認められるところ、右記載についての原告の説明は、この事実には反する
ものであるが、原告がこのように説明したのは訴外Aの遺産を実際よりも少なく見せるた
めにしたものと推認されるところである。P1実査官らは、原告に対し、裏預金の現。)

を見せてほしい、現物がないのならばその資料を見せてほしい旨述べたところ、原告は訴
外会社の事務所にはない、自宅にある旨答えた。そこで、P1実査官らは、訴外会社事務
所における調査も一応終了したので、同日午後二時半ころ、訴外会社事務所における調査
を打ち切り、原告の自宅に向かうことにした。
なお、黒澤弁護士は、同日午後四時から、その事務所において他の依頼人から依頼されて
いた契約書を作成する予定であつたので、
原告の自宅における調査に立ち会うことなく前記Z事務員とともに、その事務所に引き上
げた。
(4)原告の自宅に着いたP1実査官及びY調査官は、原告に対し、相続財産に関係す
る銀行関係の資料を全部提出するように求めたところ、原告は、風呂敷包みを一個提出し
た。その風呂敷包みには、仮名あるいは無記名の定期預金の解約利息計算書、印鑑等(本
件書類等の一部)が入つていた。そこで、P1実査官らは、原告に対し、これは訴外Aか
らの相続財産に関するものであるかを尋ねたところ、原告は訴外Aからの相続財産に関す
るものであることを認めた。
P1実査官らは、本件メモに記載されている裏預金四〇〇〇万円及び急激に増加した貸付
金四〇〇〇万円ないし五〇〇〇万円があつたため、合計九〇〇〇万円前後を解明する必要
があると判断していたが、右解約利息計算書等では右金額に達しなかつたので、更に、原
告に対し、まだ資料があるのではないか、保管場所をみせてほしい旨を述べたところ、原
告はP1実査官らを居間に案内したうえ、その押入れから、更に、風呂敷包みを一個出し
て、P1実査官らに提出した。その中身(本件書類等の一部)は、前記の風呂敷包みと同
、、、様でありP1実査官らのこれも相続財産に関するものに間違いないかとの質問に対し
原告は、間違いない、相続財産に関するものである旨答えた。また、右本件書類等の一部
、、、、には原告及びその家族の名義のものも含まれていたのでP1実査官らは原告に対し
その帰属関係を尋ねたところ、原告は各名義人に帰属するものではない旨答えた。
なお、当日は、他に原告の使用している茶色の鞄の中身も調査したが、P1実査官らは、
その中にあつた原告及びその家族の名義の預金は、その金の流れから訴外Aからの相続財
産ではないものと判断して、調査の対象からこれらを除外した。
また、自宅における調査の際に、原告から安田信託銀行虎ノ門支店に貸金庫がある旨の話
があつたが、既に銀行の営業時間も過ぎていたので、翌日に右貸金庫を調査することにし
て、P1実査官らは、同日午後七時ころ、原告の自宅における調査を終えた。
(5)Y調査官は、原告の自宅から引き上げた後、原告から提出のあつた本件書類等の
一部を検討したところ、解明すべき約九〇〇〇万円のうちの六〇ない―七〇パーセント程
度は解明されたが、解明されていない部分も残るので、
未提出の書類があるものと判断した。
(6)翌二一日午前九時から、P1実査官らは、原告立会のもと、貸金庫の調査をした
が、訴外D所有の逗子のマンシヨンの権利書の他に、訴外A名義の安田信託銀行の定期預
金の解約計算書等が存在していた。P1実査官らは、右書類等を検討して、訴外A名義の
定期預金の解約計算書以外は、訴外Aからの相続財産に関するものではないものと判断し
た。そして、右訴外A名義の定期預金の解約計算書では、まだ未解明部分が残るので、未
提出の書類の提出を求めて、再度原告の自宅に赴いた。
(7)原告の自宅についた後、P1実査官らは、原告に対し、資料を全部出していない
ように思われるので、全部出してほしい旨述べたところ、原告は、更にもう一個の風呂敷
包みを提出した。その中には、安田信託の株式売却の計算書、安田信託銀行の「P3様預
かり分」とある仮名、無記名の貸付信託関係のメモ、貸付信託の解約、売渡計算書、印鑑
等(本件書類等の一部)が入つていた。P1実査官らは、原告に対し、これらは訴外Aか
らの相続財産に関するものであるかを尋ねたところ、原告は、相続財産に関するものであ
り、P3は訴外Aの仮名である旨答えた。
P1実査官らは、右提出された風呂敷包みで関係資料は全部提出されたものと判断して、
原告の自宅における調査を終えた。
(8)その後、Y調査官は、本件書類等(右(4)の風呂敷包み二個及び右(7)の風
呂敷包み一個の中の書類等)を調査、検討し、本件書類等によつても判明しない疑問点に
ついては、銀行調査等及び原告に対する照会をおこなつた。そして、調査の結果、前記解
明すべき九〇〇〇万円の全部について解明することはできなかつたが、判明した申告漏れ
の相続財産の明細(本件処分と同内容のものである)を書面にして、昭和五一年六月二。

、、、。日黒澤弁護士立会のもとで原告に渡したうえ修正申告をするようにしようようした
原告は、調査結果が間違つている等の異議を述べることなく、訴外B及び訴外Cとの間の
遺産分割の協議が成立するまで修正申告は待つてほしい旨を述べるにとどまつた。
(9)被告は、原告からの修正申告を待つていたが、右しようよう後、数回のしようよ
うにも拘わらず、一年近くも修正申告がされず、課税処分の除斥期間の終期がせまつたた
め、本件処分の準備をし、右の終期ぎりぎりに、
本件処分をした(本件処分の存在は前記一のとおり当事者間に争いがない。。)
以上の認定事実によれば、原告は、訴外Aからの相続財産に関するものと述べて本件書類
等をP1実査官らに提出し、また、本件メモ中の「住友定期B二〇〇〇万」及び「安田定
期二〇〇〇万」を訴外Aの遺産である旨述べており、更に、本件処分と同内容の修正申告
のしようように対し、原告が特に異議を述べていないのであり、これらに鑑みると、本件
書類等からその存在を確認できる預金及び貸付信託並びに本件メモの「住友定期B二〇〇
〇万」及び「安田定期B二〇〇〇万」に該当する預金及び貸付信託は、それが訴外Aに帰
属するものでないことを窺わせるに足りる証拠のない限り、訴外Aに帰属していたものと
認めるのが相当である。そして、訴外Aに帰属していたものと認めることのできる右の預
金及び貸付信託を原資とする預金、貸付信託及び貸付金で本件相続の時に存在していたも
のは、訴外Aに帰属し、相続財産を構成するものと認むべきである。
(二)中古工作機械売買利益からの裏預金の帰属
(1)成立に争いのない甲第二号証の五、乙第一七二、第一八七号証、第一九二号証の
一ないし四(第一九二号証の二ないし四については原本の存在も争いがない。第一九二号
証の三については後記措信しない部分を除く、第一九三号証、第一九四号証の一、第。)

、、、九五第一九八号証弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一五号証
乙第一八六号証(後記措信しない部分を除く、証人P4の証言及び原告本人尋問の結。)

(第一回ないし第三回。後記措信しない部分を除く)並びに弁論の全趣旨によれば次の。

実が認められ、甲第六、第九号証、第一三号証の一、第一四号証、乙第一八六、第一八七
号証、第一九二号証の三及び原告本人尋問の結果(第一回ないし第三回)中のこの認定に
反する部分はこの認定に供した各証拠に照らし容易に採用できず、他に右認定に反する証
拠はない。
(ア)訴外Aは、第二次世界大戦前から関鉄工所の名称により個人で工作機械の製造、
販売の事業を行つていた。訴外会社は、個人事業であつた関鉄工所を昭和二三年一月二〇
日に法人化したもので、訴外Aを中心に、訴外R及び原告Bの夫P5(以下「訴外P5」
という)がこれに協力するいわゆる同族会社であり、昭和三二年四月以降は、。
原告が訴外会社に入社したので、原告も訴外R及び訴外P5とともに訴外Aに協力するこ
とになつた。
(イ)関鉄工所は、戦災で工場が焼失してしまつたこと、終戦直後はいわゆるGHQの
方針で工作機械の製造が制限されたことなどから、工作機械の製造は行わず、中古工作機
械の修理、売買のみを行い、訴外会社も昭和三二年五月に「做フライス盤」を開発して工
作機械の製造販売を開始するまでは中古工作機械の修理売買のみを行つており做、、、、「
フライス盤」開発後も、昭和三七年ころまでは中古工作機械の修理、販売も行つていた。
(ウ)国内の工作機械は戦災により多数が焼失したこと、昭和二〇年代においては国内
の工作機械メーカーが工作機械の製造をする環境になかつたこともあつて、終戦後は中古
工作機械の売買は盛んであり、転売価格も二倍ないし四倍になるなど利益も莫大であつた
が、昭和三〇年代に入ると国内メーカーによる工作機械の製造も一般的に行われるように
なり(右(イ)記載の訴外会社が昭和三二年から「做フライス盤」の製造、販売を開始し
たのも、その一環である、次第に、中古工作機械の売買も下火になり、昭和三二年こ。)

を境に逐次それが行われなくなり、その利益も大幅に減少した。
(エ)関鉄工所及び訴外会社における中古工作機械の売買は、訴外Aを中心にして、工
作機械の鑑定、修理は訴外Aが、ブローカーからの情報の収集、ブローカー相手の交渉、
締約は訴外Rが、工作機械の存在する現場での交渉、競売は訴外A及び訴外P5が分担す
るなどしてこれを行つていた。
なお、訴外Rが、訴外会社あるいは訴外Aとは別に、個人で中古工作機械の売買を行つた
ことはなく、原告も昭和三二年に訴外会社に入社するまでは中古工作機械の売買を手伝う
ことはなかつた。
(オ)訴外Aは、中古工作機械の売買の利益の一部を訴外会社の帳簿に計上せずに、仮
名あるいは無記名の個人のいわゆる裏の定期預金として蓄財し、その額は昭和三七年一一
月ころには約九〇〇〇万円となつていた。
(カ)昭和三七年一一月ころ、訴外A及び訴外Rは、訴外C方に、原告、訴外B及び訴外
P5並びに訴外C及びその夫のP6を集めて、その席上において、訴外Aは、前記(オ)
記載の裏の定期預金約九〇〇〇万円のうちから原告及び訴外Bに各一五〇〇万円、
訴外Cに一〇〇〇万円を贈与する旨を述べ、訴外Rから訴外B及び訴外Cに対してはその
額に相当する定期預金証書が手渡され、更に訴外Rは、残余の約六五〇〇万円分の定期預
金証書については訴外会社の危急存亡の時に使うようにと述べて当時訴外会社の取締役で
あり訴外会社の唯一の工場である中山工場の工場長であつた訴外P5に手渡し、その管理
を委託した。
なお、原告には一五〇〇万円に相当する定期預金証書は授与されなかつた。
(キ)その後、訴外P5は、前記約六五〇〇万円の定期預金証書を管理していたが、原告
から会社の資金繰りが苦しい、訴外Aの承諾を得ているとの話があつたので、昭和四〇年
ころから三回にわたり右定期預金の一部を解約して合計二〇〇〇万円の現金を原告に渡し
た。
(ク)昭和四二年三月一日、訴外会社の経営に関する口論から、訴外P5は、原告から
、、、の暴行により肋骨骨折の傷害を受けそれが機縁となつて同月一五日訴外会社を退職し
そのころ前記管理していた裏の定期預金証書の全部(前記(キ)で使用した分を除く)。

訴外Aに返還した。
(ケ)訴外Aに返還された前記定期預金証書は、その後しばらくして原告に渡され、原
告がこれを管理することとなつた。
以上の事実によれば、約九〇〇〇万円にのぼる裏預金を作り得た中古工作機械の売買は、
訴外Aが訴外R及び訴外P5の協力を得て行つたことによる収益であつて、昭和三七年一
一月に訴外C方において右裏預金の一部を分配した主体も訴外Aであるということができ
るのであるから、右裏預金の権利者は訴外Aであると解するのが相当である。
なお、原告は、右裏預金につき、訴外Rが権利者であることを前提として原告がその贈与
を受けた旨主張するが(原告の反論1(四、その前提事実が認められないことは右に))

べたとおりであり、原告の右主張を訴外Aから贈与を受けた旨の主張と解してみても、そ
の主張事実を認めるに足りる証拠はない。
(三)原告及びその家族の貯蓄
原告は別一三甲欄記載の原告及びその家族名義の定期預金、貸付信託等は原告及び訴外D
の収入を原資そする預貯金を原資とするものである旨主張するので以下判断する。
(1)原告本人尋問(第一回)によれば、同表4記載の三井信託銀行荻窪支店(元本三
七〇万円、)
同8及び9記載の三和銀行仙台支店(元本一〇〇万円及び一一五万五〇〇〇円)並びに同
10記載の協和銀行荻窪支店(元本一〇九万円)の各原告名義の定期預金は、右(二)記
載の中古工作機械売買利益からの裏預金の一部である事実が認められ、証人Dの証言及び
同本人尋問中右認定に反する部分は採用できず、他に右認定に反する証拠はないから、右
各定期預金は、原告及び訴外Dの収入を原資とするものではないものというべきである。
(2)成立につき争いのない甲第二六ないし第三七号証、第三八号証の一ないし五、第
三九号証及び証人Dの証言並びに弁論の全趣旨によれば、訴外Dは原告と婚姻した昭和三
二年一二月以降、自己及び原告の収入を原資として原告及びその家族名義で月々数万円の
預貯金をしていたこと、右預貯金からの出金額は昭和四八年までで約二〇〇〇万円となつ
たこと、右預貯金からの出金を原資として訴外Dは原告及びその家族名義の定額貯金、貸
付信託等として蓄財していたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
しかしながら、別表一三甲欄記載の定期預金、貸付信託等の原資として、訴外Dが月々数
、。万円づつしていた右預貯金に具体個別的にさかのぼることを認めるに足りる証拠はない
(3)成立につき争いのない甲第一三号証の一、四及び弁論の全趣旨によれば、本件相
続の税務調査、本件処分の不服申立て等を通じて昭和五六年一二月一六日の本件第一〇回
口頭弁論期日に至るまで、原告は、被告が訴外Aからの相続財産と主張する預金、貸付信
託及び貸付金のうち、原告において争つているものの原資は、訴外Rが蓄財した中古工作
機械の売買の利益からの裏預金であると主張し、原告及び訴外Dの収入を原資とするもの
とは主張していなかつた事実が認められる。
そして、別表一三甲欄記載の定期預金、貸付信託等は被告が訴外Aからの相続財産と主張
する預金、貸付信託及び貸付金のうち、原告が争つているもののうちの一部の原資である
ことは当事者間に争いがない。
ところで、証人Dの証言及び原告本人尋問の結果(第一回、二回)によると、中古工作機
械売買の利益からの裏預金は原告が管理し、原告及びその家族名義の預貯金、貸付信託等
はそのほとんどを訴外Dが管理していたというのであり、そうであるとすれば、訴外Aか
らの相続財産であると被告の主張する預金、
貸付信託及び貸付金のうちの一部が、原告主張のように原告及びその家族名義の預貯金、
貸付信託を原資とするのであれば、原告において容易にその旨認識できた筈であり、当初
からその旨の主張を当然に行うものと考えられるところ、昭和五二年八月二〇日に本件処
分に対する異議申し立てをしてからでも四年余も経ている昭和五六年一二月になつて初め
てその旨の主張をすることは極めて不自然であり、結局、原告及び訴外Dの収入を原資と
する旨の原告の主張が遅れたのは、それが虚構であつて事実ではないとする以外に、これ
を首肯させるに足る合理的理由は考え難く、また、これ以外の合理的理由を窺わせるに足
りる証拠はない。
(4)右に加えて、前掲乙第一七一、第一九四号証の一、第一九九号証の一、成立につ
き争いのない乙第一八八、第一八九号証、第一九四号証の二、三(乙第一九四号証の二、
三については、原本の存在も争いがない、証人P7の証言により真正に成立したもの。)

認められる甲第七三号証の一、二、同証言、証人Yの証言、原告本人尋問(第一回)の結
果及び弁論の全趣旨によれば、被告が訴外Aからの相続財産であると主張している訴外会
、、社に対する貸付金以外に原告名義の貸付金が三三〇〇万円以上存在する事実が認められ
右認定に反する証拠はないところ、原告は、右貸付金の原資について容易に主張、立証で
きる立場にありながら、その原資について何ら主張、立証しておらず、他にその原資とな
るものは窺われないから、右(2)認定の訴外Dのしていた預貯金は右貸付金の原資とな
つたものとも考えられる。
以上(1)ないし(3)を総合して考えると、訴外Dには相当の蓄財はあると認められる
ものの、それが別表一三甲欄記載の各定期預金、貸付信託及び貸付金の原資となつたとは
認めることはできないというべきであり、右認定に反する証人Dの証言及び原告本人尋問
の結果(第一回)は容易に採用できない。
(四)訴外ふしの医療費と訴外Aの蓄財
(1)原告は、訴外Rが昭和三八年一一月に病に倒れた後、昭和四五年一一月に死亡す
るまでに、訴外Aは訴外Rの医療費として月約三五万円ないし三八万円、七年間で少なく
とも三〇〇〇万円を支出したため、訴外Aは、その間蓄財する余裕はなかつた旨主張する
ので(原告の反論3(五、この点につき判断する。))
(2)成立につき当事者間に争いのない甲第五九、第六〇号証の各一、二、第六一、第
、、(。)六二号証乙第一八一第一八二号証第一八二号証については原本の存在も争いがない
によれば、訴外Aは昭和四〇年ないし昭和四五年の所得税の確定申告にあたつては、訴外
Rの医療費として各年、〇円、一八二万四九一九円、一〇七万二三二〇円、一三五万三二
六六円、八五万六七四〇円、一一七万八六〇〇円を支出したと申告している事実が認めら
れ、右認定に反する証拠はない。原告本人尋問(第一回)の結果中には、当時の医療費控
除は三〇万円が上限であつたので申告に際しては、三〇万円を超える適当な額を医療費と
して申告し、それに対応する領収書以外は捨てた旨の部分が存在するが、右供述に従えば
医療費としては三〇万円のみを申告すれば足りるものであるのに昭和四一年以降三〇万円
を大幅に超える医療費の申告をしていること、右供述では昭和四〇年の申告医療費〇円の
説明がつかないこと、証人Dの証言により真正に成立したものと認められる甲第四四号証
の一ないし二四によれば保存の必要性があるとは認め難い昭和四五年一一月三〇日付け以
降の家政婦に対する支払いの領収書が保存されているのに訴外Rの医療費として支出され
た費用の領収書の相当部分を保管せずに捨てたとするのは釣り合いがとれず不自然である
ことに照らし、右供述部分は信用し難い。
そして、証人Dの証言によれば、訴外Rの療養中の関家の訴外Rの通常の医療費も含めた
生活費は、訴外A及び原告の月々の給料で、月によつては訴外Dの収入の一部を加えたも
ので賄えていた事実が認められ、したがつて、その総額自体それほど高額なものとは解さ
、、()れないから前記申告額はほぼ実際の医療費に添うものと解され原告本人尋問第一回
の結果中右認定に反する部分は採用できない。
(3)右(2)の事実に加え、他に申告額以上に訴外Rの医療費を支出したことを認め
るに足りる証拠のない本件においては、訴外Rの医療費は、前示申告額程度のものであつ
たと認めるのが相当である。
(4)前掲甲第五九、第六〇号証の各一、二、第六一、第六二号証、乙第一八一、第一
八二号証、原本の存在及び成立に争いのない第一八三号証の一、二、第一八四、第一八五
号証によれば、訴外Aの昭和四〇年から昭和四八年までの申告所得額は、各年、
八六九万八四〇二円、五八〇万七一三七円、四八九万五九六三円、五八八万九七四〇円、
六四五万八四七九円、八七七万八六四五円、一一〇五万八一〇三円、一一〇五万五一八五
円、一一九一万一〇二〇円である事実が認められ、右認定に反する証拠はない。
(5)右(4)のように、訴外Aは昭和四〇年以降相当額の所得を得ていたのであり、
これに対し、右(3)のとおり訴外Rの医療費は申告額程度であつたから、訴外Aは、昭
和四〇年以降も相当額の蓄財が可能であつたと認めるのが相当と考えられる。
(五)以上の諸事実を踏えて以下預金等の帰属について判断する。
3預金
(一)港信用金庫芝支店
(1)抗弁1(四(預金(1(港信用金庫芝支店(イ)ないし(オ)記載の各定))))

預金の設定経緯が別表二記載のとおりであり、その原資が同一二36ないし46及び同一
三36ないし45の各貸付信託であること、同二記載の無記名式貸付信託一一口が本件メ
モの「安田(虎ノ門)定期B二〇〇〇万円」との記載に該当する無記名式貸付信託二一口
の一部であることは当事者間に争いがない。
、、「、、なお別表二及び一三の記載から明らかなように同二の貸付信託売却代金等のうち
無記名式一〇口は同一二37ないし46記載の各貸付信託に、無記名式一口は同36記載
の貸付信託に、同二の貸付信託収益配当金は同36ないし46記載の利息に、同二の貸付
信託売却代金等のうちQ名義三口は同一三36ないし38記載の各貸付信託に、F名義一
口は同39記載の貸付信託に、G名義六口は同40ないし45記載の各貸付信託にそれぞ
れ該当することが明らかである。
(2)原告本人尋問の結果(第一回)によれば本件メモの「安田(虎ノ門)定期B」と
の記載に該当するのは、別表一二26ないし46記載の二一口の無記名式貸付信託であつ
て、前記2(二)記載の中古工作機械売買の利益からの裏預金の一部であることが認めら
れ、右認定に反する証拠はない。そして、前記2(二)記載のとおり、右裏預金は訴外A
に帰属するものであるから、右(イ)ないし(オ)記載の定期預金のうち、別表一二36
ないし46記載の各無記名式貸付信託及びその利息、すなわち、同二の、貸付信託売却代
金等のうちの無記名式一〇口売却代金及び一口元本払戻並びに貸付信託収益配当金を原資
とするものは訴外Aの遺産というべきである。
(3)前掲乙第一九ないし第三八号証、第四五ないし第四九号証、第五五、第七一、第
七二号証、証人Yの証言によれば、別表二記載の原告名義三口、F名義一口及びG名義六
口の各貸付信託に係る貸付信託売渡代金計算書合計二〇通、受領名義をGとする無記名式
貸付信託収益配当金支払内訳票合計五通、無記名式貸付信託の期日後収益に係る「貸付信
託収益のご案内」と題する書面一通並びに前記各書類に係る貸付信託売却代金、収益配当
金等の全額を安田信託銀行虎ノ門支店の原告名義の普通預金勘定に入金した「記帳のご案
内」と題する書面二通が本件書類等の一部である事実が認められ、右認定に反する証拠は
ない。
右認定事実によれば別表一三36ないし45記載の各貸付信託、すなわち、同二の貸付信
託売却代金等のうちのQ名義三口、F名義一口及びG名義六口は、いずれも本件書類等に
よりその存在を碓認できる貸付信託に該当するところ、訴外Aに帰属するものでないこと
を窺わせるに足りる証拠はないから、訴外Aに帰属するものといううべく、したがつて、
右(イ)ないし(オ)記載の定期預金のうちこれらを原資とするのものは、訴外Aの遺産
というべきである。
(4)そうすると、右(イ)ないし(オ)記載の定期預金は、すべて訴外Aの遺産であ
り、したがつて(カ)のうち右預金に対応する三万五二八五円もまた訴外Aの遺産であ、
る。
(5)抗弁1(四(預金(1(港信用金庫芝支店(ア)のうち三〇万円及び(カ)))))
の既経過利息のうち二九九六円を各超える部分について、原告は、当初訴外Aの遺産であ
ることを認める旨の自白をしたが、その自白を撤回している。
ところで、右自白撤回部分についても、前記(1)ないし(3)と同様の事情が存在する
から(4)と同様に、訴外Aの遺産に属するものであり、それが訴外Aの遺産に属する、

の原告の自白は真実に反するものとは認められず、その撤回は許されないから、自白が成
立しているものである。
(二)住友銀行虎ノ門支店
(1)抗弁1(四(預金(2(住友銀行虎ノ門支店(ア)ないし(コ)記載の各))))

期預金が本件メモの「住友(虎ノ門)定期B二〇〇〇万円」に該当する定期預金であるこ
と、その書換の状況が別表三記載のとおりであること、
(ア)ないし(コ)記載の各定期預金が訴外会社の借入金の担保として同支店に差し入れ
られていたことは当事者間に争いがない。
(2)原告本人尋問の結果(第一回)によれば「住友(虎ノ門)定期B」に該当する、

定期預金は前記2(二)記載の中古工作機械売買の利益からの裏預金の一部であることが
認められ、右認定に反する証拠はない。そして、右裏預金は訴外Aに帰属するものである
から、右(1)記載のとおり右各定期預金に該当する抗弁1(四(預金(2(住友銀)))

虎ノ門支店(ア)ないし(コ)記載の各定期預金及び同(ス)記載の既経過利息のうち)

各定期預金に対応する二五万四六八六円は訴外Aの遺産というべきである。
(3)抗弁1(四(預金(2(住友銀行虎ノ門支店(サ)及び(シ)記載の各定))))

預金並びに同(ス)記載の既経過利息のうち右各定期預金に対応する二万〇五八九円につ
いては、訴外Aの遺産であることを認めるに足りる証拠はないから、これを、訴外Aの遺
産であるとすることはできない。
(三)日本信託銀行新橋支店及び富士銀行中野支店
原告本人尋問の結果(第一回)によれば、抗弁1(四(預金(3(日本信託銀行新橋)))

店(ア)ないし(ウ)記載の各定期預金及び同(4(富士銀行中野支店(ア)ないし)))
(ク)
記載の各定期預金は、前記2(二)記載の中古工作機械売買の利益からの裏預金の一部で
あることが認められ、右認定に反する証拠はない。そして、右裏預金は訴外Aに帰属する
、、、()()ものであるから右各定期預金は訴外Aの遺産というべきでありまた抗弁1四3
(エ)及び同(4(ケ)記載の右各定期預金の既経過利息も訴外Aの遺産というべきで)

る。
(四)前記1及び右(一)ないし(三)によれば、訴外Aの遺産となる預金は合計五六
三八万七九七〇円となる。
4貸付信託受益証券
本件書類等の中に、抗弁1(五(貸付信託受益証券)記載の各貸付信託受益証券の売渡)

金計算書が存在していたことは当事者間に争いがない。したがつて、右各貸付信託受益証
券は本件書類等によりその存在を確認できるものであるところ、訴外Aに帰属するもので
はないことを窺わせるに足りる証拠はないから、右貸付信託受益証券金額合計九五万七六
二九円は訴外Aの遺産というべきである。
5貸付金
(一)原告申告分について
(1)抗弁1(六(貸付金(1(原告申告分(イ)のうち一〇〇万七三九八円を))))

える部分(ウ)及び(エ)の各全額並びに(オ)の既経過利息のうち一〇三万九五五〇、

、、、を超える部分について原告は当初訴外Aの遺産であることを認めるとの自白をしたが
その自白を撤回している。そこで、右の自白の撤回が許されるかについて判断する。
(ア)(イ)のうち、一〇〇万七三九八円を超える部分の原資が、別表一二23、24
及び同一三3、4記載の各定期預金である(抗弁1(六(2(原告未申告分(イ)の)))

資を含む)ことは当事者間に争いがない。。
原告本人尋問の結果(第一回)によれば、同一二23、24及び同一三4記載の各定期預
金が、前記2(二)記載の中古工作機械売買の利益からの裏預金の一部であることが認め
られ、右認定に反する証拠はない。そして、前記2(二)記載のとおり右裏預金は訴外A
に帰属するものである。
また、前掲乙第五七号証及び証人Yの証言によれば、本件書類等の中に、同一三3記載の
定期預金に関する定期預金計算書が存在していた事実が認められ、右認定に反する証拠は
ないところ、右は本件書類等によりその存在が確認できるものであり、訴外Aに帰属する
ものでないことを窺わせるに足りる証拠はないから、訴外Aに帰属するものというべきで
ある。
してみると(イ)のうち一〇〇万七三九八円を超える部分の自白が真実に反するとの立、

はないから、その撤回は許されず、右部分については自白が成立するというべきである。
(イ)(ウ)及び(エ)の原資が別表一二26ないし35記載の各貸付信託であること
は、当事者間に争いがない。
ところで、右各貸付信託が、本件メモの「安田(虎ノ門)定期B」の記載に該当するもの
、()、であつて前記2二記載の中古工作機械売買の利益からの裏預金の一部であることは
前記3(一(2)に述べたとおりである。そして、前記2(二)記載のとおり、右裏預)

は訴外Aに帰属するものであり(ウ)及び(エ)についての自白は真実に反するとはい、

ないから、自白の撤回は許されず、自白が成立するものというべきである。
(ウ)以上によれば(オ)の既経過利息のうちの(イ)のうち一〇〇万七三九八円、、

びに(ウ)及び(エ)の全額に各対応する部分についての自白の撤回は、
、。基本たる元金についての撤回が許されない以上やはり許されないものというべきである
(2)前記1及び右(1)に、抗弁1(六(貸付金(1(原告申告分)について八)))

七三九〇円が返済されているとの当事者間に争いがない事実を合せ考えれば、訴外Aの遺
産となる原告申告分の貸付金(既経過利息を含む)は、被告主張のとおり三三一二万八。

二六円となる。
(二)原告未申告分
(1)抗弁1(六(貸付金(2(原告未申告分(ウ)のうち、五〇万円を超える))))

〇万円の部分及び(セ)の既経過利息のうち右五〇万円を超える部分に対応する二万〇八
二二円について、原告は、当初訴外Aの遺産であることを認める旨の自白をしたが、その
自白を撤回している。そこで、右の自白の撤回が許されるかにつき判断する。
前掲甲第三六号証及び証人Dの証言によれば昭和四八年九月五日に訴外Dの収入を原資と
する同人名義の預金から五〇万円が引き出されている事実が認められ、これに同号証の同
日欄に「会社」と手書きで付記されていることから、右五〇万円が右(ウ)の貸付金の原
資の一部であると窺われるところ、これに反する証拠のない本件においては、右(ウ)の
うち五〇万円を超える部分の原資は訴外Dの収入を原資とするもので、訴外Aの遺産に属
さないものとするほかないので、右(ウ)のうち五〇万円を超える部分の自白は真実に反
するものというべきである。そして、弁論の全趣旨によれば、右部分の自白は錯誤に基づ
、、、くものでその錯誤について原告には故意又は重大な過失はないものと認められるから
右部分の自白の撤回は許され、そうである以上(セ)の既経過利息のうち右に対応する、

万〇八二二円についての自白の撤回も同様許されるものというべきである。
そして、右に述べたところからすれば(ウ)のうち五〇万円を超える部分及び(イ)の、

ちこれに対応する二万〇八二二円は訴外Aの遺産ではないということができる。
(2)抗弁1(六(貸付金(2(原告未申告分(ア(オ)及び(カ)について)))))、
右(ア)が別表一二22、右(オ)が別表一三8及び9、右(カ)が同表10記載の各定
期預金を原資としていることは、当事者間に争いがない。
原告本人尋問の結果(第一回)によれば、
別表一二22の定期預金が前記2(二)記載の中古工作機械売買の利益からの裏預金の一
部であることが認められ、右認定に反する証拠はない。
また、前記2(三(1)記載のとおり、別表一三8ないし10記載の各定期預金も、前)

2(二)記載の中古工作機械売買の利益からの裏預金の一部である。
、()、()、そして前記2二記載のとおり右裏預金は訴外Aに帰属するものであるから右ア
(オ)及び(カ)の各貸付金は、訴外Aの遺産というべきである。
(3)同(イ)について
右(イ)の原資が、別表一二23、24及び同一三3、4記載の各定期預金である(抗弁
1(六(1(原告未申告分(イ)の原資を含む)ことは当事者間に争いがない。)))。
そして、右各定期預金が訴外Aに帰属するものであることは、前記(一(1(ア)記))

のとおりであるから、右(イ)の貸付金は訴外Aの遺産というべきである。
(4)同(キ)について
右(キ)の原資が、抗弁1(四(預金(2(住友銀行虎ノ門支店(ア)ないし(コ)))))
記載の各定期預金の書換前の預金の利息及び別表一三5ないし7記載の各定期預金である
ことは、当事者間に争いがない。
抗弁1(四(2(ア)ないし(コ)記載の各定期預金の書換前の預金が訴外Aに帰属))

るものであることは、前記3(二(2)記載のところから明らかであるから、右各定期)

金の利息は同様訴外Aに帰属するものというべきである。
また、当事者間に争いのない甲第六五ないし第六七号証及び証人Yの証言によれば、別表
一三5記載の定期預金の定期預金計算書並びに同6及び7記載の各定期預金の定期預金利
息計算書が本件書類等の中に存在していた事実が認められ、右認定に反する証拠はないと
ころ、右各定期預金は、本件書類等によりその存在が確認できるものであり、訴外Aに帰
属するものでないことを窺わせるに足りる証拠はないから、訴外Aの遺産というべきであ
る。
(5)同(ク)について
右(ク(前記1記載のとおり、うち五〇万円については訴外Aの遺産であることに争い)

ない)の原資のうち、四九一万二六〇八円については別表一三17ないし31記載の各。

付信託であることは、当事者間に争いがない。
前掲乙第二ないし第一六号証及び証人Yの証言によれば、
右各貸付信託の貸付信託売渡代金計算書が本件書類等の中に存在していた事実が認めら
れ、
右認定に反する証拠はないところ、右各貸付信託は本件書類等によりその存在が確認でき
るものであり、訴外Aに帰属するものでないことを窺わせるに足りる証拠はないから、訴
外Aに帰属するものというべきである。
そうすると、右(7)の貸付金五〇〇万円の原資のうち、九八パーセント余を占める四九
一万二六〇八円が訴外Aに帰属していたのであるが、このような場合は、右(ク)の貸付
金は全体として訴外Aに帰属するものと推認されるところ、残余の原資が訴外Aに帰属し
ないなど右推認を覆すべき事情を認めるに足りる証拠はないから、右(ク)の貸付金は、
全体として訴外Aに帰属するもので、訴外Aの遺産ということができる。
(6)同(ケ)について
右(ケ)が別表一三32及び33記載の各貸付信託を原資としていることは、当事者間に
争いがない。
前掲乙第四三、第四四号証及び証人Yの証言によれば、右各貸付信託の指定金銭信託元本
払戻計算書が本件書類等の中に存在していた事実が認められ、右認定に反する証拠はない
ところ、右各貸付信託は本件書類等によりその存在が確認できるものであり、訴外Aに帰
属するものでないことを窺わせるに足りる証拠はないから、訴外Aに帰属するものという
べきである。
してみると、右(ケ)の貸付金は、訴外Aの遺産というべきである。
(7)同(コ)のうち一〇二万二九三八円を超える部分について
右(コ)のうち一〇二万二九三八円を超える部分の原資が別表一三34、35記載の各貸
付信託であることは当事者間に争いがない。
前掲乙第一七、第一八号証及び証人Yの証言によれば、右各貸付信託の貸付信託売渡代金
計算書が本件書類等の中に存在していた事実が認められ、右認定に反する証拠はないとこ
ろ、右各貸付信託は本件書類等によりその存在が確認できるものであり、訴外Aに帰属す
るものでないことを窺わせるに足りる証拠はないから、訴外Aに帰属するものというべき
である。
そうすると、右(コ)のうち一〇二万二九三八円を超える部分は、訴外Aの遺産というべ
きである。
(8)同(サ)のうち六八万円を超える部分について
成立につき争いのない甲第二五号証の一ないし八、証人Dの証言及び原告本人尋問の結果
(第一回)によれば、
右(サ)のうちの六八万円を超える部分の原資中一六九万七二三九円については、訴外D
の姉であるP8から借りたものであり、うち一六四万二七二八円は、その直後に訴外F名
義の割引債を売却して返済した事実が認められ、右認定に反する証拠はないところ、右割
引債が訴外Aの遺産であることを窺わせるに足りる証拠はないから、少なくとも、右一六
四万二七二八円については訴外Aの遺産とはいえない。更に、右(サ)のうち六八万円を
超える部分のうち一六四万二七二八円を超える部分について、その原資が訴外Aに帰属す
ることを認めさせるだけの証拠はない。
してみると、右(サ)のうち六八万円を超える部分は、訴外Aの遺産とすることはできな
い。
(9)同(シ)について
右(シ)の原資のうち、五二万八九二一円が別表一二25記載の定期預金の元本及び利息
であることは、当事者間に争いがない。
原告本人尋問の結果(第一回)によれば、右定期預金が、前記2(二)記載の中古工作機
械売買の利益からの裏預金の一部であることが認められ、右認定に反する証拠はないとこ
ろ、前記2(二)記載のとおり右裏預金は訴外Aに帰属するものである。
右五二万八九二一円を超える部分の原資が訴外Aに帰属するとの証拠はない。
そうすると、右(シ)の貸付金のうち、五二万八九二一円のみが訴外Aの遺産というべき
であり、その余は同人の遺産とはいえない。
(10)同(セ)の既経過利息
()()()、()、()、ア前記1及び右1ないし9によれば右セの既経過利息のうち右ア
()、()()()、()()()イエないしコ及びスに対応する部分については抗弁1六2セ
において被告の主張する対応額が訴外Aの遺産となるというべきである。
(イ)右(ウ)に対応する既経過利息のうち、右(1)において、訴外Aの遺産ではな
いとした二万〇八二二円を除く二万〇八二一円が訴外Aの遺産であることは、前記1のと
おり当事者間に争いがない。
(ウ)右(サ)のうち六八万円に対応する既経過利息一万一七七四円が訴外Aの遺産で
あることは、前記1のとおり当事者間に争いがない。
(エ)右(シ)のうち(9)で訴外Aの遺産と認定した五二万八九二一円に対応する既
経過利息は、計算上、一九七一円(528、921×0.08×17/365●1、97
0.7)となるから、右金額は、
訴外Aの遺産というベきである。
(オ)右(ア)ないし(エ)によれば、訴外Aの遺産となる貸付金の既経過利息は、一
一二万八四四三円となる。
(11)右(1)ないし(10)を総合すれば、訴外Aの遺産となる原告未申告分の貸
付金及び既経過利息は、合計二八八三万六四六五円となる。
(三)右(一)及び(二)によれば、訴外Aの遺産となる貸付金及び既経過利息は、合
計六一九六万五二九一円となる。
(四)なお、原告は、仮に、中古工作機械の売買の利益からの裏預金が訴外Aの遺産で
あるとしても、原告が贈与を受けた一五〇〇万円を原資とする貸付金の元本一五五一万九
一七九円及びこれに対応する既経過利息八〇万四五二〇円は訴外Aの遺産から控除すべき
旨主張している(抗弁に対する認否4(三。))
前記2(二(1(カ)のとおり、訴外Aは、昭和三七年一一月ころ、中古工作機械の))

買の利益による裏預金約九〇〇〇万円の中から一五〇〇万円を原告に贈与する旨述べてい
るが、右の贈与の意思表示が書面によりされたことについては、これを認定するに足りる
証拠がない。
ところで、書面によらざる贈与は当事者においていつでも取消すことができる(民法五五
〇条)から、贈与により財産を取得する時期は、現実に贈与の履行が終つた時と解するの
が相当である。
そして、訴外Aが原告に対して、右贈与を現実に履行したことを窺わせるに足る証拠はな
いし、前記2(二(1(ケ)記載の原告が中古工作機械売買の利益からの裏預金の定))

預金証書の管理を始めた後に、原告が贈与を受けた一五〇〇万円を原資とすると主張する
定期預金証書について、他のものと異なる管理がされたことを窺わせるに足りる証拠もな
いから、原告に対して一五〇〇万円の贈与が現実に履行されたとは認められない。
したがつて、原告の右主張は採用できない。
三本件農地の所有権移転請求権等
1抗弁1(九(1)のとおり、訴外Aが本件農地を買い受けて、農地法に基づく知事)

許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を経由している事実は当事者間に争いがない。
2ところで、農地の所有権が移転するためには農地法所定の許可が必要であり、右許可
は所有権移転の効力発生要件と解すべきであるが、右許可前においても農地の売買契約が
何らの法的効力も有しないものと解すべきではない。すなわち、
農地の売買契約は最終的には買主に当該農地の所有権を移転させることを目的としてされ
るものであるから、売主は買主に対し、当該農地の所有権を移転させるべく農地法所定の
許可申請に協力し、右許可を条件として所有権移転登記手続、引渡し等をすべき債務とし
ての所有権移転義務を負うものであり、他方、買主は売主に対し、農地法所定の許可申請
脇力請求権及び右許可を条件とする所有権移転登記手続請求権、引渡請求権等債権として
の所有権移転請求権を取得するものと解するのが相当である。
しかして、前記のとおり農地の売買契約は農地法所定の許可前においても法的効力を有す
るものであり、農地の買主の有する所有権移転請求権は、農地の所有権という財産権の取
得を目的とするものであるから、財産的価値を有するものと解するのが相当である。
3原本の存在及び成立に争いのない乙第一七七号証及び弁論の全趣旨によれば、訴外A
のした本件農地の売買契約においては、売主が農地法所定の許可申請手続及び許可後の所
有権移転登記手続を履行することなど本件農地の所有権移転に必要な一切の義務を履行す
ることとして代金を四〇〇万円と定められ、右売買代金以外の金銭給付は予定されていな
いこと、訴外Aは売買代金の全額を支払つていることが認められ、右認定に反する証拠は
ない。
しかして、右売買契約においては、最終的に本件農地の所有権を訴外Aに移転させること
を目的とし、かつ、右売買代金以外の金銭給付は予定されていないうえ、売買代金全額が
既に支払われているから、本件農地につき訴外Aが取得した所有権移転請求権は本件農地
の所有権と同一の財産的価値を有しているものと解するのが相当である。
4本件相続当時の本件農地の価格が二四一六万八〇三八円であることは当事者間に争い
がないから、本件農地の所有権移転請求権の価格は二四一六万八〇三八円と認められる。
5なお、原告は、本件農地の本件相続当時の所有者である訴外Wことから、消滅時効を
援用されるおそれがあり、また、援用されないとしても多額のいわゆるはんこ代を請求さ
れるおそれがあつたから本件農地の所有権移転請求権等は当時の本件農地の価格である二
四一六万八〇三八円の価値はなかつた旨主張している。ところで、時効は援用権者が援用
して初めてその効力が生ずる(民法一四五条)ものであるから、
単にその可能性があるからといつて相続財産の価格算定上これを考慮すべき必要はないも
のと解すべきところ、本件相続当時、右Wが時効の援用をしていなかつたことは原告の自
認するところであるから、時効援用の可能性をもつて本件農地の所有権移転請求権の価格
を減額すべきものとは認められない。また、売買代金の全額をすでに支払つている以上、
訴外Aの相続人においていわゆるはんこ代を支払う法的義務はないうえ、本件相続当時、
右Wがはんこ代を請求していなかつたことは原告の自認するところであつて、はんこ代の
要求は単なる可能性にすぎず、このような可能性は常に存在しうるから、これをもつて本
件農地の価格を減額すべきものとは認められない。
なお、本件相続後に、具体的にはんこ代を請求されることになつたとしても、原告ら相続
人にはこれに応ずる法的義務はないのであるから、右結論を左右するものではない。
四総括
以上によれば、訴外Aの相続財産の総額は、積極財産の総額三億五九二〇万二六九八円か
ら消極財産の総額七六四万九五八三円を控除した三億五一五五万三一一五円となる。
第三原告に対する課税価格
一争いのない項目
抗弁2(一(2)及び(二(1(<地名略>の土地及び建物)は、当事者間に争いが)))

い。
二<地名略>の土地
1<地名略>の土地のうち、原告が昭和五〇年三月七日に成立した遺産の一部分割調停
により自用地部分の全部及び借用地部分二〇七・九八平方メートルのうち二五・二三平方
メートルの各共有持分の二分の一を取得したこと、相続税の財産評価上、自用地部分が六
七六三万七九〇〇円、借用地部分が七四八万七二八〇円と評価されることは当事者間に争
いがない。
2したがつて、相続税の財産評価上、原告の取得した自用地部分の共有持分は三三八一
万八九五〇円、借用地部分二五・二三平方メートルの共有持分は四五万四一四〇円となる
から(未尾計算式参照、原告の取得した<地名略>の土地の共有持分は三四二七万三〇)

〇円と評価すべきことになる。
67、637、900÷2=33、818、950
7、487、280÷207.98×25.23÷2=454、140
3原告は、<地名略>の土地のうち原告取得部分の評価は、その全体の評価額に原告の
取得割合を乗じたものによるべきであり(抗弁に対する認否9(一(4、仮にそうで)))

いとしても、
右1の一部分割調停により同地上の建物収去したから、原告の取得部分の評価に当たつて
、(())は借用地部分の借地権価格に相当する価格を負担金として控除すべきである同5
と主張しているので、以下判断する。
(一)借用地部分は、昭和二五年七月ころから原告所有建物の敷地として、原告が訴外
Aから使用貸借契約により借り受けていたことは原告において明らかに争わないところで
ある。そして、弁論の全趣旨によれば、借用地部分については右使用貸借がされた時点に
おいて贈与税の課税がされたものとして扱われていたため、相続税の財産評価上、その評
価は借地権の負担のある土地と同様の方法により扱うべきものとされている(相続税個別
通達昭和四八年直資二−一八九「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱
いについて」六)ことが認められる。
(二)借用地部分について右通達による取扱いがされる結果、明舟町の土地は、相続税
の財産評価上は、自用地部分及び借用地部分に分けて格別に評価する必要が生ずるから、
例え連続する土地であつても全体として一画地としてではなく、自用地部分及び借用地部
分の二画地として扱うべきものと解するのが相当であり、このことは、相続財産の総額を
算定する場合ばかりではなく、各相続人の具体的相続分を算定する場合にも、同様に妥当
するものというべきである。
明舟町の土地の全体評価額に原告の取得割合を乗ずべき旨の原告の主張は、右土地全体の
評価額を算定するに際しては、二画地として評価することは是認するものの、各相続人の
具体的相続分を算定するに際しては、一画地として評価すべしとするもので、右説示に照
らして、採用できない。
(三)右(一)のとおり原告は、借用地部分に使用借権を有していただけで、借地権を
有していたわけではないから、右一部分割の調停により原告が借地権価格相当の負担をす
るということはあり得ないことである。なお、借用地部分につき、借地権の負担のある土
地と同様の評価をするという右(一)の取扱いは、財産の評価に関するものであつて、そ
の取扱いがされたからといつて、他の関係で借用地部分に原告が借地権を有しているとい
うことになるはずがない。
したがつて、訴外Cの取得した借用地部分の借地権価格に相当する価額を遺産分割に伴う
負担として控除すべき旨の原告の主張は採用できない。
三右一及び二(<地名略>の土地及び建物並びに<地名略>の土地)以外の積極財産
1前記一及び二以外の積極財産が本件処分当時未分割であつた事実は当事者間に争いが
ない。そこで、右未分割財産に対する原告の具体的相続分について判断する。
2本件和解について
(一)昭和五一年一月一一日、抗弁2(一(3(イ)記載の内容の本件和解が成立))

た事実は当事者間に争いがない。
(二)前掲甲第一三号証の一乙第一八七、第一八八号証、第一九四号証の一、二、第一
九九号証の一、成立に争いのない甲第九四号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第二
〇〇ないし第二〇二号証、第二〇八号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認め
られる甲第一四、第一五号証、第八五号証の一、原告本人尋問(第一回)の結果並びに弁
論の全趣旨に右(一)の当事者間に争いがない事実を合せ考えれば、本件相続に関して原
告と訴外C間に紛争が存在し、訴外Cは、本件相続による遺産分割を自己に有利に進める
ため、訴外会社の株主総会の決議取消訴訟の提起並びに訴外会社の代表取締役(原告)の
、、職務執行停止及び代表取締役職務代行者選任の仮処分の申請をしたこと原告と訴外Cは
右訴訟及び仮処分申請を含む両者間の本件相続についての紛争を解決する目的で本件和解
を成立させたこと、本件和解成立により、訴外Cが原告に対し訴外A及び訴外Rからの相
続財産のうちの未分割財産に対する訴外Cの権利を譲渡し、原告が訴外Cに対し本件相続
の相続分の譲渡の代償とする趣旨で、後記四1に述べる七五万五〇〇〇円(これが本件相
続の相続分の譲渡の代償であることは、そこで述べるとおり当事者間に争いがない)及。

<地名略>の土地及び建物(原告の所有であつた)を譲渡した(本件和解においては、。

告と訴外Cとの間において、右土地及び建物の所有権が訴外Cにあることが確認されてい
るが、実際は、右に述べたように、原告から訴外Cに原告所有の右土地及び建物が譲渡さ
れたものである)ことが認められ、右認定に反する証拠はない。。
右認定によれば、本件和解は、原告と訴外C間の本件相続に関する紛争を解決することを
目的として、訴外Cから原告に対し、訴外A及び訴外Rからの相続財産のうち未分割財産
に対する訴外Cの相続分を譲渡し、
原告が訴外Cに対し訴外Aからの相続財産に係る右の相続分の譲渡につき、前記のような
代償を与える、との原告と訴外C間の合意ということができる。
(三)遺産分割は、全部分割、一部分割を問わず、全相続人の合意がなければできない
から、訴外Aの相続人の一人である訴外Bを除いてされた本件和解は、訴外Cから原告へ
の、代償を伴う未分割財産に対する相続分の譲渡と評価するほかはない。
そして、本件和解は、訴外Bの権利義務に全く影響を及ぼさないもので、同人の承諾の有
無等により、その効力、法的性質に変化が生ずるものではないから、同人が本件和解に対
して、これを知りながら何らの異議を述べなかつたことを評価してこれを黙示の承諾とい
うことができるとしても、本件和解が、相続分の譲渡という二当事者の合意から遺産の一
部分割という全相続人の合意へとその法的性質に変化が生ずると見るのは相当ではない。
3相続分の譲渡と相続税の課税価格
(一)相続税法一一条、一一条の二、三二条、三五条三項等の規定から考えると、同法
は、各共同相続人が現実に取得した財産の価格に応じて相続税を課することを原則(以下
「相続税の課税原則」という)としているものと解される。。
ところで、同法五五条は、遺産の全部又は一部が未分割の場合には、未分割財産について
は、各共同相続人が民法(九〇四条の二を除く)の規定による相続分に従つて未分割財。

を取得したものとして相続税の課税価格を計算する旨を定めている。遺産の分割をする時
期については、法律上期間の制限がないため、遺産の分割が完了するのを待つて相続税の
課税価格を計算しなければならないとすると、相続税法二七条一項の申告期限までには課
税価格の計算ができなかつたり、更正等の除斥期間との関係で課税ができなくなる事態が
生ずることにもなりかねないことなどから、同法五五条は、遺産分割が完了しない場合の
課税価格の計算方法を定めたものである。そして、同条は、遺産の全部又は一部が未だ分
割されていない時点では、各共同相続人は、他の共同相続人に対し、未分割の個々の遺産
について具体的な権利を主張することはできないが、未分割遺産全体について自己の相続
分の割合に応じた持分的な権利を主張できることを踏えて、相続税の申告又は課税をする
場合において、遺産の全部又は一部が分割されていないときは、
未分割の遺産については、前述の持分的な権利の割合に従つて右遺産を取得したものとし
て課税価格を計算するものとしているのである。そうすると、同条の規定するところは、
前述の相続税の課税原則そのものではないが、未分割の遺産が存在することを前提とする
限り、右原則に最も近似するものであつて、基本的には、右原則と同様のものと評価する
ことができる。以上述べたところに鑑みると、同条にいう相続分とは、民法九〇〇条ない
し九〇四条の規定により定まる相続分(以下「法定等相続分」という)のみをいうもの。

はなく、共同相続人間で相続分の譲渡があつた場合における当該譲渡の結果定まる相続分
(譲渡人については法定等相続分から譲渡した相続分を控除したものを、譲受人について
は法定等相続分に譲り受けた相続分を加えたもの)も含まれるものと解するのが相当であ
る。
(二)ところで、相続税法五五条にいう「相続分の割合」とは、共同相続人が他の共同
相続人に対してその権利を主張することができる持分的な権利の割合をいうものと解する
のが相当である。そして、遺産の一部の分割がされ、残余が未分割である場合には、各共
同相続人は、他の共同相続人に対し、遺産全体に対する自己の相続分に応じた価格相当分
から、既に分割を受けた遺産の価格を控除した価格相当分についてその権利を主張するこ
とができるものと解される。
4未分割財産に対する原告の相続分
(一)本件和解成立までに分割されていた訴外Aの遺産は、<地名略>の土地並びに<
地名略>の土地及び建物のみで、その余の財産が未分割であつたこと、そのうち訴外Cが
取得したのは<地名略>の土地のうち借用地部分のうちの一八二・七五平方メートル並び
に<地名略>の土地及び建物の共有持分三分の一であることは当事者間に争いがなく、訴
外Aの遺産のうち積極財産は、前記第二で認定したとおり三億五九二〇万二六九八円であ
るから、これに対する原告及び訴外Cの法定相続分である各三分の一を乗じた価格は一億
一九七三万四二三三円(円未満四捨五入)となる。。
(二)原告の取得した<地名略>の土地の一部に対する共有持分の価格は前記二記載の
とおり三四二七万三〇九〇円であり、<地名略>の土地及び建物の三分の一の共有持分価
格が前記一記載のとおり合計二七七五万五四二八円であるので、
原告が本件和解当時までに一部分割を受けた相続財産の価格は六二〇二万八五一八円とな
るから、原告の未分割財産に対する相続分は、前記(一)記載の一億一九七三万四二三三
円から右価格を控除した五七七〇万五七一五円となる。
(三)<地名略>の土地のうち借用地部分全体の相続税の財産評価上の価格が七四八万
七二八〇円であることは当事者間に争いがなく、<地名略>の土地のうち訴外Cの取得し
た借用地部分の評価については右借用地部分全体の評価に対する訴外Cの取得した部分の
割合によるべきことは前記二3(二)記載のとおりであるから、訴外Cの取得した<地名
略>の土地のうちの借用地部分一八二・七五平方メートルの価格は六五七万九〇〇〇円と
なり(7、487、280÷207.98×182.75=6、579、000、西新)

一丁目の土地、建物の共有持分は原告と同一の三分の一であるから合計二七七五万五四二
八円となるので、訴外Cが本件和解までに一部分割を受けた相続財産の価格は三四三三万
四四二八円となるから、訴外Cの未分割財産に対する相続分は前記(二)記載の一億一九
七三万四二三三円から右価格を控除した八五三九万九八〇五円となる。
したがつて、原告が本件和解により訴外Cから譲渡を受けた未分割財産に対する相続分は
八五三九万九八〇五円である。
(四)以上によれば、本件和解により原告の有することになつた未分割財産に対する相
続分は、前記(二)記載の五七七〇万五七一五円に前記(三)記載の八五三九万九八〇五
円を加えた一億四三一〇万五五二〇円となる。
四相続分譲渡に伴う負担
1本件和解により原告が訴外Cに対して和解金として二九〇万円を支払つたこと、右二
九〇万円のうち、二一四万五〇〇〇円が訴外会社の株式の譲渡代金であり、残りの七五万
五〇〇〇円が本件相続の相続分の譲渡に伴う負担であることは、当事者間に争いがない。
2麻布台の土地及び建物の価格が一〇七二万三八七九円であることは、当事者間に争い
がなく、前記三2(二)に述べたとおり、麻布台の土地及び建物は、原告の所有に属した
ものであつて、本件相続の相続分の譲渡の代償として、原告から訴外Cに対し譲渡された
ものである。
そうすると、右一〇七二万三八七九円は、本件相続の相続分譲渡に伴う原告の負担金とい
うべきである。
3右1及び2によれば、
本件相続の相続分譲渡に伴う原告の負担金は、右1の七五万五〇〇〇円に右2の一〇七二
万三八七九円の合計一一四七万八八七九円となる。
五債務及び葬式費用
本件和解により、原告が訴外Aの債務及び葬式費用について自己本来の負担部分に加え、
訴外Cの負担部分も負担することになつたこと、訴外Aの債務及び葬式費用が七六四万九
五八三円であることは当事者間に争いがないから、原告の負担すべき債務及び葬式費用は
原告の本来負担すべき右額の三分の一の二五四万九八六一円に訴外Cが本来負担すべき右
同額を加えた五〇九万九七二二円となる。
六総括
以上によれば、相続税法五五条の適用上、原告が本件相続により取得した相続財産の課税
価格は前記一(<地名略>の土地及び建物)記載の二七七五万五四二八円、同二(<地名
略>の土地)記載の三四二七万三〇九〇円及び同三(右以外の積極財産)記載の一億四三
一〇万五五二〇円の合計額二億〇五一三万四〇三八円から同四(相続分譲渡に伴う負担)
記載の一一四七万八八七九円及び同五(債務及び葬式費用)記載の五〇九万九七二二円を
控除した一億八八五五万五四三七円であり、国税通則法一一八条一項により、一〇〇〇円
未満を切り捨てると、一億八八五五万五〇〇〇円となる。
第四本件処分の適法性
一本件更正処分の適法性
前記第二、四記載のとおり訴外Aの遺産の総額は三億五一五五万三一一五円であり、右第
三、六記載のとおり原告に対する課税価格が一億八八五五万五〇〇〇円となるところ、訴
外Aの相続人は子である原告、訴外B及び訴外Cの三人であることは当事者間に争いがな
いから、本件相続当時の相続税法によれば、別表一五のとおり基礎控除額は九六〇万円で
相続税の総額の計算の基礎となる金額は三億四一九五万二〇〇〇円、相続税の総額は一億
七六八〇万三八〇〇円(同法一一九条一項により、一〇〇円未満切捨てたもの、原告の)

付すべき税額は九四八二万八七〇〇円(前同)となるところ、本件更正処分における原告
の納付すべき税額は八八六五万二八〇〇円で右納付すべき税額を上回るから、本件更正処
分は適法である。
二本件決定処分の適法性
右一記載のとおり原告の納付すべき税額は九四八二万八七〇〇円であり、別表一3記載の
更正により原告が納付すべき税額が三八三八万七二〇〇円であることは当事者間に争いが
ないから、
その差額は五六四四万一五〇〇円となるところ、原告は右過少申告に関し正当な理由があ
ると認められる事実があることにつき何ら主張、立証をしないから、昭和五九年法律第五
号による改正前の国税通則法六五条一項により、原告の過少申告加算税額は右五六四四万
一五〇〇円に一〇〇分の五を乗じた二八二万二〇〇〇円(同法一一九条四項により、一〇
〇円未満切捨てたもの)となる。本件決定処分における過少申告加算税は一六三万六〇〇
〇円であつて、右税額を下回るから、本件決定処分は適法である。
第五結論
以上によれば、その余の点を判断するまでもなく、本件処分は適法であつて、本訴請求は
いずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条
を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官鈴木康之塚本伊平加藤就一
別表三∼一一、一四、一五、図面(省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛