弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次の
とおりである。
 上告人は本件訴願の申立人ではなく第三者であるから、地方自治法第六六条第三
項によつて裁決書の交付を受けるべきものではない。従つて上告人が裁決に不服が
あるときは、同条第四項によつてその裁決の告示の日から三〇日以内に出訴しなけ
ればならない。上告人は選挙長の上告人に対する当選取消告知書を同項にいう決定
書又は裁決書に該当するものとし、上告人が右告知書を受けた日を以て出訴期間の
起算日とすべきものであると主張するのであるから、右取消告知書について記録に
徴するに、右告知書は被告が昭和二二年一二月一五日(原判決理由中に二五日とあ
るのは誤記と認める)上告人の当選を無効と裁決した後、選挙会が上告人の当選を
取消し選挙長が同月二八日(原判決理由中に一八日とあるのは誤記と認める)上告
人に告知したものである。しかしながら争訟の提起された後当選人が当選を失うの
は異議の決定、訴願の裁決又は判決によるのであつて、選挙会に当選人の当選を取
消す権限はない。殊に本件では上告人の当選を無効とした被告の裁決の確定前に当
選を取消したのであるから、その違法であることは一層明白である。本件で選挙会
がたまたまこのような違法な行為をしたからと言つて、かかる違法な行為の告知書
が地方自治法第六六条第四項にいう決定書又は裁決書に該当しないことは明瞭であ
り、その交付の日を出訴期間の起算日とすることのできないのは勿論のことである。
訴願の裁決は申立人に裁決書が交付されることによつて効力を生ずるから、地方自
治法はその日を以て申立人の出訴期間の起算日としたものと解せられるが、申立人
以外の者に対しても等しく裁決書交付の日を以て起算日とするならば論旨のいうよ
うに不公平を生ずるものと言えるけれど、同法は裁決書の交付を受けない者につい
ては裁決の告示の日を起算点と定めているのであつて、申立人と申立人以外の者と
の間に何等不公平を生ずることはないのである。
 よつて本件上告は理由がないので民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条を適用
して主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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