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裁判例


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       主   文
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 主文同旨
第2 被控訴人の請求の趣旨
 控訴人が被控訴人に対し平成11年3月9日付けでした遺族厚生年金不支給決定
を取り消す。
第3 事案の概要
1 本件は,被控訴人が,被控訴人の夫であり厚生年金保険の被保険者であったA
が平成6年2月24日に死亡したため,その配偶者として,平成11年2月19
日,控訴人に対し,遺族厚生年金の裁定請求をしたところ,控訴人において,同年
3月9日付けで,被控訴人はAの死亡当時「死亡した者によって生計維持をしたも
のとは認められないため」との理由で,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下
「本件処分」という。)をしたため,控訴人に対し,本件処分は違法であるとし
て,その取消しを求めた事案である。
2 原判決は,被控訴人が,Aの死亡当時,Aによって生計維持をしていたものに
該当することを認め,その認定を誤った違法があるとして,本件処分を取り消した
ので,これを不服とする控訴人が控訴したものである。
3 遺族厚生年金の受給権者に関する法令及び通達の定め,前提となる事実並びに
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄第2「事案の概
要」の1ないし3(原判決2頁10行目から16頁14行目まで)記載のとおりで
あるから,これを引用する(ただし,原判決5頁22行目の「法改正後は,」の次
に「生計同一要件に加えて,」を加え,14頁10行目の「規定したものではない
から」を「規定したものでしかないから」と改める。)。
第4 当裁判所の判断
1 争点1(行政手続法8条の理由提示の有無)について
 当裁判所も,本件処分が行政手続法8条の要件を満たしていると判断するもので
あり,その理由は,原判決「事実及び理由」欄第3「争点に対する判断」の1(原
判決16頁16行目から17頁10行目まで)に説示するとおりであるから,これ
を引用する。
2 争点2(本件処分の適法性)について
(1) 厚生年金保険法(平成12年法律第18号による改正前のもの。以下
「法」という。)は,労働者の老齢,障害又は死亡について保険給付を行い,労働
者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することをその目的としている
(法1条)。そして,法6条に定める適用事業所に使用される65歳未満の者は,
厚生年金保険の被保険者とされ,保険給付に要する費用は被保険者及び被保険者を
使用する事業主が半額ずつ負担する保険料及び特別保険料(法81条,82条,8
9条の2)並びに国の負担金によるものとされているところ(法80条),掛金は
被保険者の標準報酬月額(法22条)等を標準として算定され(法81条3項),
被保険者期間中の毎月の報酬(法3条1項3号)から控除されることとされており
(法84条1項),給付額は原則として標準報酬月額及び被保険者期間から算定さ
れ,遺族厚生年金もその例外ではない(法60条,43条)。これによれば,法が
規定する遺族厚生年金は,被保険者等の死亡に際して,これによる稼働能力の喪失
をその拠出の程度に応じた保険給付によって補填し,被保険者等の稼働によって生
計を維持していた遺族の生活保障を目的とするものということができる。
 このような法の趣旨によると,法59条1項が生計維持要件を規定する理由は,
上記遺族のうち被保険者等により生計を維持していた者でない者については,被保
険者等の死亡によっても遺族厚生年金により生活保障を与える必要性が低いと考え
られるところにあると解される。
 ところで,生計維持要件該当性の有無の認定は,一般の社会経済状況の変化に応
じて不断に変動し得る性質のものであるから,法自体において固定的かつ数量的な
基準を定めるのは相当でなく,むしろ,このような変化に即応し得るように法自体
では抽象的な要件を定めるのにとどめ,その適用に当たって一般の社会経済状況の
変化を踏まえた運用を行うことが必要である。法59条1項が,単に「その者によ
って生計を維持したもの」との抽象的な定めを置いた上で,同条4項において,生
計維持要件の認定に関し必要な事項は政令で定める旨規定しているのは,このよう
な趣旨に基づくものであるから,法59条4項は,同条1項を受けて,生計維持要
件の解釈基準に関する事項をも政令に委任する趣旨であると解される(被控訴人
は,法59条4項につき,単に生計維持要件の認定に関する手続事項を定めること
を委任するものにすぎない旨を主張するが,同項を,そのように限定して解釈すべ
き合理的根拠はない。)。
 次に,同項の規定に基づいて法施行令3条の10が定められ,同条は,遺族厚生
年金の受給対象者を被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していた配偶
者等とし,かつ,厚生大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認め
られる者以外の者と規定し,厚生大臣は,通達1により同金額を年額600万円と
定めた。さらに,その実際の運用に関しては,通達2が,上記金額の認定に当た
り,被保険者等の死亡の前年の収入を基準とするものとしている。
 前記のとおり,生計維持要件は,その事柄の性質上,固定的かつ数量的な基準を
定めることになじまない要件であること及び収入自体その実態には多様な性格のも
のが考えられることからすると,多数の裁定請求の当否を一律かつ迅速に判断する
ためには,一定の基準を定めることが必要とされるものと解される。そうすると,
法施行令3条の10が,遺族厚生年金の支給対象者を被保険者等の死亡当時その者
によって生計を維持していた配偶者等で被保険者等の死亡当時その者と生計を同じ
くする者と定めた上で,厚生大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有する
と認められる者を除外し,その収入額の定めを厚生大臣に委ね,厚生大臣がその収
入額を600万円と定めたことも,上記委任の趣旨に含まれるもので,適法と解さ
れる。
 さらに,法施行令3条の10の具体的な運用に当たって,通達2が発せられ,同
通達の別添1(1)ただし書きにおいて,「これにより生計維持関係の認定を行う
ことが実態と著しく懸け離れたものとなり,かつ,社会通念上妥当性を欠くことと
なる場合には,この限りでない。」と定めているのも,上記の形式的基準を機械的
に適用した結果生じるおそれのある不都合を回避しようとする趣旨で定められたも
のと解される。
 これらの事情を総合すれば,被控訴人による本件裁定請求の当否の判断に当たっ
ては,法施行令3条の10及びこれに基づいて厚生大臣の定めた金額を基準に,通
達2の定めに従って,検討するのが相当というべきである。
(2) 以上のような観点から検討を進めるに,前記前提となる事実に証拠(甲
1,4ないし11,15,17,乙1ないし3,5,6,8,10〔各枝番号を含
む。〕,被控訴人本人〔原審〕)及び弁論の全趣旨を総合すれば以下の事実を認め
ることができる。
ア 小泉工業所は,昭和26年11月に群馬県伊勢崎市で,Bにより設立され,昭
和50年に現在の本店所在地に本店を移転した同族経営の会社であり,その資本の
額を1000万円,主たる事業目的を,家庭用電気機器・空気調和機器部品・自動
車部品の板金加工等とする会社である。Aは,昭和49年12月,Bから小泉工業
所の代表取締役を引き継いだが,その後の小泉工業所の経営面,人事面等は,すべ
てA一人の意思の下に決定されていた。平成4,5年ころのコイズミ社の従業員
は,約60名であり,そのうち,事務所で勤務する者は,被控訴人を含めて5,6
人であり,その余の従業員は,同社の工場で勤務していた。
イ 被控訴人は,昭和37年6月にAと結婚し,昭和39年1月にCを,昭和40
年7月にDを,昭和43年に長女及び次女を出産した。
 被控訴人は,Dが2歳になり,育児が楽になり始めた昭和42年7月1日から,
人手不足を理由にAから依頼され,小泉工業所に勤務するようになった。当時の被
控訴人の仕事は,ベテランの経理責任者の指導・指示の下に,主に小口の現金出し
入れと管理,現金出納帳への記帳等の経理に関する補助的業務や,伝票整理等の一
般事務,その他の雑務であった。その後,被控訴人は,長女・次女の出産及び育児
のため,一時会社の仕事を離れた。
ウ 昭和49年12月,Aは,小泉工業所の代表取締役の地位をBから引き継ぐ
と,被控訴人を監査役として登記し,被控訴人に「ちょっと手伝って欲しい。」と
声をかけたため,被控訴人は,昭和50年1月ころから,1日4~5時間程度の事
務の補助として業務に従事するようになった。当初は,適当な経理責任者が見つか
るまでとの約束であったが,適当な経理責任者が見つからなかったこと,同族会社
であったこと等から,被控訴人は,昭和52年2月1日から平成3年12月まで経
理責任者とされ,1日5~6時間程度,経理事務を担当するようになった。この間
の被控訴人の業務内容は,Aの指示による銀行への提出書類の作成,従業員の給料
計算,経理上の基礎資料の作成等であり,被控訴人は,少額の現金の出納と現金及
び当座勘定の帳簿への記帳等日常的に反復継続される経理上の業務を処理してい
た。しかし,Aは,いわゆるワンマン経営者であったため,小泉工業所の経営は,
専らAの判断において行われ,被控訴人の意思が反映されることはなかった。
エ 平成3年11月,小泉工業所は,コイズミ社へと組織変更し,Aが代表取締役
に,E,C,Dが取締役に就任したが,Aは,Cを将来の代表取締役にしようと考
えていた。
オ Aは,平成3年の夏過ぎから体調を崩し,平成4年3月の検査で胆道癌と判明
して以降,3度の入院生活を送ったが,平成6年2月24日,死亡した。
カ 被控訴人は,昭和49年12月以降小泉工業所及びコイズミ社の監査役の地位
にあったが,平成6年1月23日,監査役を辞任した上,同年2月14日,コイズ
ミ社の取締役に就任し,A死亡後の同年3月3日,Eとともに共同代表取締役に就
任した。そして,被控訴人は,平成8年11月12日に代表取締役を退任し,同日
付けでCが代表取締役に就任した。この間,被控訴人に対する報酬として支払われ
た金額は,平成5年690万円,平成6年950万円,平成7年996万円,平成
8年996万円,平成9年540万円と推移しており,平成9年以降は,報酬額に
変動はない。
 被控訴人に対する報酬として平成5年に支払われた金額は,690万円であった
が,その内訳は,1月から3月までが月額50万円,4月から12月までが月額6
0万円であった。
キ 役員報酬の決定は,コイズミ社の定款により株主総会の決議事項とされている
ものの,Aの死亡前は,Aが独自の判断で決定していた。
 また,Aの生前,Aと被控訴人の報酬は,それぞれコイズミ社から各自の口座に
振り込まれていた。
(3) 上記認定の事実によれば,被控訴人は,A死亡の前年である平成5年にお
いて,監査役としての役員報酬の名目で,コイズミ社から被控訴人の銀行口座に振
り込まれた690万円を取得しているのである。被控訴人の勤務実態からすると,
被控訴人は,実質的には,コイズミ社の経理担当従業員として稼働していたものと
解されるが,その点はしばらくおくとしても,被控訴人が上記報酬全額を口座振込
の方法で支払を受けていたことに照らせば,その平成5年の収入は,同額であった
ものといわなければならない。そして,近い将来,被控訴人の収入が同額未満にな
ると予測されるような事情も見受けられないのであるから,被控訴人は,通達2に
定められた生計維持要件の認定に照らして,遺族年金保険の受給資格がないものと
いわなければならない。
(4) これに対し,被控訴人は,厚生大臣の定めた600万円の収入は,実質的
観点から認定すべきであって,名目上の収入額が直ちに生計維持要件の認定におけ
る収入と解すべきではないところ,被控訴人が平成5年に支給された上記690万
円は,被控訴人が提供した労務の内容に見合うものではなく,被控訴人に支給され
た報酬には,本来Aの収入に属し,Aが取得すべき分が含まれており,これを除い
た収入(被控訴人が取得すべき本来の収入)は,600万円を下回るのであるか
ら,被控訴人は,生計維持要件を満たす旨を主張する。
 確かに,比較的小規模の同族会社において,株主である経営者の親族が,当該会
社の役員や従業員となり,提供した労務に比して不相当に高額の金額を賃金ないし
は役員報酬の名目で受給する例は,世上しばしば見受けられるところであり,被控
訴人の場合も,同様の処遇を受けていた可能性がある。
 しかし,遺族厚生年金の支給が被保険者等の遺族の生活保障を目的とするもので
あることを考えれば,生計維持要件としての収入は,遺族が実際に費消することが
できる金員であれば足り,その実質がどのようなものであるかは無関係であるし,
さらには,その者が実際に提供した労務に見合うものである必要はないというべき
である。したがって,名目上の収入が600万円以上であっても受給者が実際に受
け取る支給額が600万円を下回るなどの事情が認められる場合には,現実の支給
額を収入として認定すべきものと解されるが,平成5年に被控訴人に支給された6
90万円の報酬は,前記認定のとおり,その全額が被控訴人名義の口座に振り込ま
れたものであった。
 この点につき,被控訴人は,支給を受けた報酬のうち月額25万円程度を被控訴
人とAとの生活費に充て,その余は,接待費やAの負債の返済等に費消していた旨
を供述する(被控訴人本人〔原審〕)。しかし,前記のとおり,被控訴人に対する
報酬は,その全額が被控訴人の管理する口座に振り込まれていたのであるから,被
控訴人の上記供述のような事実があったとしても,これは,被控訴人が支給を受け
た報酬の使途の問題というべきであって,このことが,被控訴人の収入額を認定す
る際に考慮すべき事情に当たるということはできない。
 以上のとおり,被控訴人は,A死亡の前年である平成5年において,690万円
の収入を得ていたのであるから,法施行令3条の10の定める「厚生大臣の定める
金額」である600万円以上の収入を得ていたものということができる。
(5) さらに,被控訴人は,平成6年2月13日に行われた本件会議において,
Aにより,コイズミ社の後継者はCであるところ,Cは若く,直ちにコイズミ社の
経営を委ねることに不安があるから,3年程度の間,被控訴人及びEがコイズミ社
の共同代表者として経営に当たり,その後Cがコイズミ社の代表取締役に就任し,
被控訴人及びEは代表取締役を退くこと,代表取締役退任後の被控訴人は,平取締
役となり,その報酬額も5ないし6割程度に減額する旨の決定がされたことを理由
に,被控訴人の収入は,近い将来600万円未満となるものとされていたから,被
控訴人は,600万円以上の収入を「将来にわたって」有する者ではなく,遺族厚
生年金の受給資格がある旨を主張し,被控訴人も,原審での本人尋問や陳述書(甲
11)において,同旨を述べる。
 しかし,被控訴人の主張する事項が本件会議で定められたことの裏付けとなる客
観的な証拠はない上,被控訴人の上記供述等も,AがA死亡後のコイズミ社の経営
に関する考えを言い置いたことはあるとしても,その際にあえて被控訴人の役員報
酬の減額に言及したとの点については不自然との感を免れず,本件会議において,
将来被控訴人の報酬を減額する旨の合意が成立したことには疑問が残るといわざる
を得ない。
 さらに,本件会議が実際に行われたものであったとしても,本件会議は,死に臨
んだAが,コイズミ社の将来の経営方針についての考えを示し,被控訴人,C及び
Dがこれに応じたというにすぎず,取締役や代表取締役を選任する権限が,本来株
主総会や取締役会にあること,役員報酬額も,株主総会の決議事項であることを考
えれば,A死亡後のコイズミ社の経営が,Aが考えたとおりになる保障もないとい
うべきであるから,そのことから当然に,被控訴人が600万円以上の収入を将来
にわたって有する者ではないということはできない。
(6) なお,被控訴人は,認定基準の運用においては,被保険者等が死亡した時
点においては600万円を超える収入があっても,就業規則所定の定年退職が間近
である場合には,将来にわたって同収入がある者ではないとされているところ,被
控訴人は,A死亡当時,コイズミ社の取締役の地位にあったが,商法上取締役の任
期は2年を超えることができないとされており,このことからしても,被控訴人が
将来にわたって600万円以上の収入を有する者に該当しない旨を主張する。
 しかし,コイズミ社のような比較的小規模の同族会社の場合,任期が到来して
も,取締役は退任することなく,重任されることは珍しいことではないし(コイズ
ミ社においても,株主総会も開かれることなく,Aが取締役の就任を続けていたの
であるし(被控訴人本人〔原審〕),被控訴人自身も,昭和49年から平成6年1
月まで,小泉工業所やコイズミ社の監査役であり続けていたことは,前記認定のと
おりである。したがって,商法上の取締役の任期を根拠に,被控訴人が,将来にわ
たって600万円以上の収入を有する者に当たらないということはできない(な
お,被控訴人は,取締役の任期を,就業規則上の定年と対比して主張しているが,
労働者における就業規則上の定年と商法所定の取締役の任期とは,その地位を失う
可能性ないしは蓋然性において,大きな差異があるというべきであるから,これら
を対比させること自体が適切なものとはいえない。)。
(7) また,通達2は,前記のとおり,「これにより生計維持関係の認定を行う
ことが実態と著しく懸け離れたものとなり,かつ,社会通念上妥当性を欠くことと
なる場合には,この限りでない」(同通達の別添1(1)ただし書き)とし,認定
基準を機械的に適用することによって生じる不都合を回避するよう求めているが,
本件においては,被控訴人が600万円以上の収入を将来にわたって有するもので
あるとの認定が,実態と著しく懸け離れたり,社会通念上妥当性を欠くことになる
というべき事情をうかがうことはできない。
 被控訴人は,厚生大臣の定める金額が,A死亡の9か月後に,年額850万円に
引き上げられたことを指摘し,この点も生計維持要件の判断において考慮すべきで
あると主張するが,法が遺族厚生年金の支給対象者を被保険者等の死亡当時その者
によって生計を維持していた者と定めていること及び法の委任の趣旨に照らせば,
控訴人が改定前の金額である600万円を基準として生計維持関係を認定したこと
が違法,不当とされるものではないし,控訴人がした認定が,実体と著しく懸け離
れたり,社会通念上妥当性を欠くものとはいえないことは,上記のとおりである。
3 まとめ
 以上のとおり,厚生大臣が,法59条4項及びこれを受けた法施行令3条の10
に基づいて遺族厚生年金の受給資格に係る収入を年600万円と定めたことは適法
であり,被控訴人の本件裁定請求については,通達2の定める方法によって認定す
べきところ,被控訴人は,被保険者であるAが死亡した年の前年において,690
万円の収入があり,将来にわたってこれを有すると認められるのであり,さらに,
このように認定することが,実態と著しく懸け離れたり,社会通念上妥当性を欠く
ことにもならないというべきである。そして,本件処分は,上記と同旨の理由に基
づくものであり,かつ,行政手続法8条の理由提示の要件も満たしていて適法であ
るから,本件処分が違法であることを理由にその取消しを求める被控訴人の本件請
求は理由がなく,棄却を免れない。
第5 結論
 よって,被控訴人の本件請求を認容した原判決は相当でないから,これを取り消
した上で,被控訴人の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第21民事部
裁判長裁判官 石垣君雄
裁判官 富田善範
裁判官 長久保尚善

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