弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
     抗告人は本件につき左記不動産に対し最高価金四拾参万五千六百円也の
競買申出をなしたから競落を許可する。
     記
     名古屋市a区b町c丁目d番
     一、 宅地   五拾坪
     同所同番   地上建物
     家屋番号   第○△□番
     一、 木造瓦葺平家建   居宅
     建坪   九坪五合
         理    由
 抗告人は主文同旨の裁判を求め、その理由とするところは別紙の通りである。
 よつて本件記録を調査するに、原裁判所は本件につき、前記不動産に対し最高価
競買の申出をした抗告人に対し、「競売期日通知の手続上の瑕疵がある」との事由
をもつて競落不許可の決定をしたこと、右手続上の瑕疵とは、前の共同競落人の一
人であるAに対し再競売期日の通知をなさなかつたことを指すものであることが認
められる。
 <要旨>しかし不動産の競売手続(任意)において、競売期日を通知すべき利害関
係人の範囲は、競売法第二七条第三項に列挙せられた者でこれを制限的に解
すべきであるから前の競落人は右利害関係人に該当しない。してみれば前記Aに対
し再競売期日の通知を怠つたとしても再競売手続の瑕疵となるものではない。
 もつとも、競売法第三二条民事訴訟法第六八八条第四項によれば前の競落人は再
競売期日の三日前迄に買入代金及び一定の利息、手続費用を支払つて競落を確保で
きるから前の競落人において右代金等を支払う意思と能力がある限りは再競売期日
を知ることは利益であり、この意味において再競売手続に利害を有するものと云う
べきところ再競売期日を確実に知り得る機会としては競売期日の公告を見、或いは
裁判所の係りに問合せることなどが考えられるか坐して知る術としては競売裁判所
から再競売期日の通知を受けるに越したことはなく競売裁判所がこれが通知をする
ことは親切な処置である。しかしながら競売裁判所が前の競落人を所謂利害関係人
に準じて取扱いこれに再競売手続上右通知をなすべき責務があると解すべき法的根
拠はない。競落許可決定後の競売申立取下けにつき、その同音山を要すべき利害関
係人の中に再競売における前の競落人も含むと解している最高裁判所判決(昭和二
八、六、二五)は本件と競落人の立場が著しく異なる場合であるからもとより本件
に適切でない。
 しからば本件競売手続には競売期日通知の手続上の暇疵がなく、その他にも違法
のかどがないから再競売期日に最高価競買人となつた抗告人に競落を許可すべきで
ある。
 よつて競落を許さずと宣した原決定は失当であるからこれを取消し主文の通り決
定する。
 (裁判長裁判官 坂本収二 裁判官 西川力一 裁判官 渡辺門偉男)

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