弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件訴えのうち,次の部分をいずれも却下する。
(1)A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成20
年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額623万6429円及び納付すべき
税額0円を超えない部分の取消しを求める部分
(2)A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成21
年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額690万円及び納付すべき税額-7
万0984円を超えない部分の取消しを求める部分
2A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成17年分,
平成18年分及び平成19年分の所得税の各決定処分及び各無申告加算税賦課決定
処分のうち,次の部分をいずれも取り消す。
(1)平成17年分の所得税について,総所得金額1700万6322円及び納
付すべき税額248万3700円を超える部分並びに無申告加算税のうち37
万2000円を超える部分
(2)平成18年分の所得税について,総所得金額1311万8793円及び納
付すべき税額135万0300円を超える部分並びに無申告加算税のうち24
万5000円を超える部分
(3)平成19年分の所得税について,総所得金額1億0736万1627円及
び納付すべき税額3889万3900円を超える部分並びに無申告加算税のう
ち775万3000円を超える部分
3A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成20年分及
び平成21年分の所得税の各更正処分及び各無申告加算税賦課決定処分のうち,次
の部分をいずれも取り消す。
(1)平成20年分の所得税について,総所得金額3247万9559円及び納
付すべき税額909万3900円を超える部分並びに無申告加算税のうち17
9万3000円を超える部分
(2)平成21年分の所得税について,総所得金額2030万2510円及び納
付すべき税額393万5100円を超える部分並びに無申告加算税のうち77
万5000円を超える部分
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とす
る。
事実及び理由
第1請求
1A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成17年分,平
成18年分及び平成19年分の所得税の各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処
分をいずれも取り消す。
2A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成20年分及び
平成21年分の所得税の各更正処分及び各無申告加算税賦課決定処分をいずれも取り
消す。
第2事案の概要
本件は,A税務署長が,競馬法に基づき勝馬投票の的中者として原告が受けた払戻
金は一時所得に該当するとした上,その総収入金額から的中した勝馬投票券(以下「馬
券」という。)の購入金額のみを控除して,原告の所得税につき,平成17年分から
平成19年分までについては各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処分を,平成2
0年分及び平成21年分については各更正処分及び各無申告加算税賦課決定処分(以
下,平成17年分から平成21年分までを「本件各年分」といい,本件各年分に係る
上記各処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったのに対し,原告が,主位的に,
上記払戻金は雑所得に該当するとした上,その総収入金額から控除される必要経費に
は,的中した馬券の購入金額だけではなく,外れ馬券を含む馬券の購入総額が含まれ
ると主張するとともに,予備的に,上記払戻金が一時所得に該当するとしても,その
総収入金額からは,外れ馬券の購入金額を含む馬券の購入総額が控除されるべきであ
ると主張し,本件各処分はいずれも違法である等として,その全部の取消しを求めた
事案である。
これに対し,被告は,原告の平成20年分及び平成21年分の所得税のうち原告の
申告額を下回る部分につき,主文1項と同旨の本案前の答弁をするとともに,本件各
処分はいずれも適法にされたものであるとして,原告の請求を争っている。
1法令の定め
別紙法令の定めのとおり。
2前提事実(当事者間に争いのない事実及び各項掲記の証拠により容易に認められる
事実等)
(1)馬券購入及び払戻金の仕組み等
ア馬券の種類,発売方法及び払戻金の計算方法
日本中央競馬会(以下「JRA」という。)は,券面金額10円の馬券を券面
金額で発売し,かつ,10枚分以上を1枚をもって代表する馬券を発売すること
ができ(競馬法(ただし,平成24年法律第37号による改正前のもの。以下同
じ。)5条1項,2項),勝馬投票法については,その種類ごとの勝馬の決定の
方法等が定められているところ(競馬法6条,競馬法施行規則6条,7条),勝
馬投票法の種類,勝馬の決定の方法等は,次のとおりである。
(ア)勝馬投票法の種類
a単勝式勝馬投票法
1着となった馬を勝馬とする。
b複勝式勝馬投票法
原則として,3着以内となった馬を勝馬とする。
c馬番号二連勝単式勝馬投票法
1着及び2着となった馬をその順位に従い一組としたものを勝馬とする。
d馬番号三連勝単式勝馬投票法
1着,2着及び3着となった馬をその順位に従い一組としたものを勝馬と
する。
e枠番号二連勝複式勝馬投票法
1着及び2着となった馬を一組としたもの(枠番号の組合せ)を勝馬とす
る。
f普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
1着及び2着となった馬を一組としたものを勝馬とする。
g拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法
1着及び2着となった馬,1着及び3着となった馬,2着及び3着となっ
た馬をそれぞれ一組としたものを勝馬とする。
h馬番号三連勝複式勝馬投票法
1着,2着及び3着となった馬を一組としたものを勝馬とする。
i五重勝単勝式勝馬投票法
同一の日の五つの競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを
一組としたものを勝馬とする。
(イ)発売方法
全国10か所の競馬場の窓口における場内発売及び全国42か所の場外馬券
売場における発売のほか,JRAと「日本中央競馬会PAT方式電話投票(A
―PAT)に関する協定」(以下「A-PAT約定」という。)又は「日本中
央競馬会即PAT方式電話投票に関する約定」を結んだ者は,電話やパーソナ
ルコンピュータを利用したPAT(PersonalAccessTer
minal)方式により馬券を購入することができる。
PAT方式によれば,パーソナルコンピュータやWeb機能付き携帯電話,
スマートフォンを用いてインターネット経由で馬券の購入を申し込むことがで
きる。A-PATの加入者は,加入時にJRAが指定する銀行にA-PAT専
用口座を開設しなければならず,同専用口座では,競馬開催日及びその前後で
各銀行が別に指定する時間は,原則として入出金を行うことはできないため,
A-PATの加入者は,事前に馬券の購入資金を同専用口座に入金しておく必
要があるが,競馬開催日の前日のA-PAT専用口座の残高から,A-PAT
で購入した馬券の金額を差し引き,確定した払戻金等の金額を加算した額を限
度として,馬券の購入ができることとされているため,A-PATで購入した
馬券が的中した場合,確定した払戻金等の額を,その後の競走における馬券の
購入に充てることができる。A-PATで購入した馬券の購入金額の支払と,
的中した馬券に係る払戻金等の振込みは,一節(JRAが競馬を開催する日又
は地方競馬の競走に係る馬券の発売を行う日であって,開催日以外の日のうち
特に指定する日1日,馬券発売日が2日以上連続する場合は,その連続する馬
券発売日を併せた期間,又は馬券発売日(2日以上連続する場合を含む。以下
同じ。)と馬券発売日との間の日が土曜日,日曜日若しくは国民の祝日に関す
る法律に規定する休日である場合は,その前後する馬券発売日を併せた期間を
いう。以下同じ。)における購入金の支払及び一節における払戻金等の交付と
して,その節の直後の銀行営業日にA-PAT専用口座において行われ,同口
座への入出金の記録は,それぞれの金額が総額で併記される(したがって,A
-PAT専用口座を用いた馬券購入のうち,その節における馬券の購入費用の
総額及び払戻金の総額は同口座の履歴として記録されることとなる。)。
(ウ)払戻金の計算方法
JRAは,競馬法7条の規定に基づき,各種類の勝馬投票法の勝馬投票の的
中者に対し,当該競走に対する馬券の売得金(馬券の発売金額から同法12条
の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額を勝馬投票法
の種類ごとに区分した金額について,付録に定める算式によって算出した金額
を控除,加算等した金額を当該勝馬に対する各馬券にあん分した金額を,払戻
金として交付する。ただし,重勝式勝馬投票法の種別であって勝馬の的中の割
合が低いものとして農林水産省令で定めるものについての勝馬投票の的中者が
ない場合における売得金は,その金額から一定の金額が持ち越され,その後最
初に的中者があるものに係る加算金とされる(同法7条2項,9条)。
なお,このように計算された払戻金の総額は,馬券の種類にもよるが,概ね
馬券の発売金額の約75%になる。
イ馬券の発売及び払戻金の交付
馬券の発売は,その競走に出走すべき馬が確定した後に開始し,その競走の発
走の時までに締め切らなければならず(競馬法施行令8条),勝馬投票法の種類
ごとの勝馬は,その競走の開催執務委員の着順の宣言により確定し(競馬法施行
規則7条8項),勝馬投票の的中者に対しては払戻金が交付される(競馬法7条)。
(2)原告による馬券の購入及び払戻しの状況
ア本件各年分における原告の馬券購入状況
原告は,本件各年分において,A-PATの加入者であり,B銀行C支店に原
告名義のA-PAT専用口座(以下「本件PAT口座」という。)を開設し,同
口座を利用して馬券を購入していた。
原告は,上記の馬券購入に当たっては,インターネットを通じて競馬に関する
データを取得し,当該データに基づいて予想を行うソフトウェア「D」を利用し
て,所有するパーソナルコンピュータからA-PATによる馬券の購入申込みを
行っており,本件PAT口座における本件各年分における原告の馬券の総購入金
額は,別表1「原告所有のパーソナルコンピュータに保存されていたデータに基
づく差引金額の計算」の「②総購入金額」欄記載のとおりである。
原告は,馬券を購入するに当たり,回収率(合計購入金額に対する合計払戻金
の比率をいう。以下同じ。)を高めることを重視して,独自の想定に基づき,多
種類の馬券を,PAT口座の残高によって自動的に算定される投票限度額に依拠
しつつ回収率が高まる方法で購入することとし,回収率を高めるため,過去のレ
ースにおける様々な記録を取り寄せ,統計的な判断に依拠しながら,その中から
導き出せる普遍的要素ないし傾向を分析した。原告は,その分析の結果を一定の
抽出条件として反映させるようにコンピュータソフトを設定することにより,当
該条件に見合う購入すべき馬券をコンピュータで自動的に抽出できるようにした
上,原告が定めた条件に従った馬券の購入を自動的に行わせた。その際,原告の
想定においては過去の記録に基づく統計的な判断や普遍的要素ないし傾向が重視
されているため,原告は,個別のレースにおける偶発的要素による影響をできる
だけ排除するため,条件に見合うレースと馬券がある限り,できるだけ多数のレ
ースにおいて多種類の馬券を網羅的に購入し,これを長期的に繰り返すことを重
視した。その結果,原告の馬券購入は,平成17年から平成21年にかけての全
競馬場の競走回数のうち,新馬戦及び障害レースを除いた競走回数の65%から
95%(平成17年は3063回のうち2014回(65.75%),平成18
年は3070回のうち2293回(74.69%),平成19年は3063回の
うち2749回(89.75%),平成20年は3057回のうち2923回(9
5.62%),平成21年は3053回のうち2445回(80.09%))に
及び,各節ごとの馬券購入総額は,平成17年5月以降は百万円を超えるように
なり,同年10月以降は数百万円単位となることが常態化するようになっていた。
(甲9,16,18,22,乙20)
イ本件各年分における払戻金等の状況
原告が馬券購入に用いていた上記アのパーソナルコンピュータには,本件各年
分において,原告が購入した馬券の種類や金額とともに,的中した馬券に係る払
戻金の額が記録されているところ,本件各年分において,同パーソナルコンピュ
ータに保存されている本件PAT口座における取引に基づいて原告が受領した払
戻金の額(以下「本件競馬所得」という。)は別表1「原告所有のパーソナルコ
ンピュータに保存されていたデータに基づく差引金額の計算」の「①払戻金」欄
記載のとおりであり,当該払戻金に係る的中馬券の購入金額は,同別表の「④的
中馬券購入金額」欄記載のとおりである(なお,原告は,別紙「原告の実際の所
得金額(原告の主張)」のとおり,E銀行及びF銀行のPAT口座においても,
上記アと同様の方法により馬券の購入と払戻金の支払を受けたことを主張してい
る。)。
(3)原告の収入等の状況
ア原告は,平成17年から平成21年まで,勤務先から給与を受けながら,上記
(2)のとおり,馬券を購入し,払戻金の交付を受けていた。
イ原告は,馬券の購入を事業として行っていたものではない。
(4)原告の本件各年分における所得税の申告状況
ア平成17年分から平成19年分まで
原告は,平成17年分から平成19年分までについて,所得税の確定申告書を
所轄税務署長に提出していない。
イ平成20年分
原告は,平成20年分について,同年分の所得税の法定申告期限である平成2
1年3月16日までに所得税の確定申告書を所轄税務署長に提出せず,同日が経
過した後である平成23年2月10日,国税電子申告・納税システムを利用して,
平成20年分の所得税の期限後申告書を所轄税務署長に提出した。
原告が同期限後申告書によって申告した総所得金額及び給与所得並びに納付す
べき税額の額は,別表2「課税の経緯」の平成20年分の「確定申告」欄におけ
る「総所得金額」欄,「給与所得の金額」欄及び「納付すべき税額」欄記載のと
おりであり,馬券の払戻金に係る所得に関する記載はない。
ウ平成21年分
原告は,平成21年分について,同年分の所得税の法定申告期限である平成2
2年3月15日までに所得税の確定申告書を所轄税務署長に提出せず,同日が経
過した後である平成23年2月10日,国税電子申告・納税システムを利用して,
平成21年分の所得税の期限後申告書を所轄税務署長に提出した。
原告が同期限後申告書によって申告した総所得金額及び給与所得並びに納付す
べき税額の額は,別表2「課税の経緯」の平成21年分の「確定申告」欄におけ
る「総所得金額」欄,「給与所得の金額」欄及び「納付すべき税額」欄記載のと
おりであり,馬券の払戻金に係る所得に関する記載はない。
(5)本件各処分
ア原告は,平成22年4月以降,馬券の払戻金に関する所得(本件競馬所得)に
ついて,平成17年分から平成21年分までの所得税確定申告書を法定の申告期
限までに所轄税務署長に対して提出しなかったとして,大阪国税局による税務調
査を受け,その結果,A税務署長は,平成23年3月11日付けで,平成17年
分から平成19年分までの所得税の各決定処分(以下「本件各決定処分」という。)
及び各無申告加算税賦課決定処分並びに平成20年分及び平成21年分の所得税
の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び各無申告加算税賦課決定
処分(以下,本件各年分における各無申告加算税賦課決定処分を併せて「本件各
賦課処分」という。)をした(本件各処分)。
イ本件各処分において認定された原告の本件各年分の総所得金額,一時所得の金
額,納付すべき税額,無申告加算税の額は,別表2「課税の経緯」の「決定処分」
欄ないし「更正処分」欄における「総所得金額」欄,「一時所得の金額」欄,「納
付すべき税額」欄及び「無申告加算税の額」欄に記載のとおりであり,その計算
根拠は,別紙「原告の本件各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠(被
告の主張)」及び同「本件各賦課処分の根拠(被告の主張)」のとおりである。
(6)原告が受けたその他の課税処分
原告は,上記(5)の所得認定に基づき,豊中市長又は大阪市長から,別紙「原
告に対する住民税等の課税処分の額」記載のとおり,課税処分を受けた(甲29)。
(7)本件訴えに至る経緯
ア原告は,平成23年4月6日付けでA税務署長に対し本件各処分への異議を申
し立てた。
イ原告は,平成24年2月27日,A税務署長が上記アに対する決定を行わない
まま3か月が経過したため,国税不服審判所長に対し,審査請求をした。
ウ国税不服審判所長は,平成24年11月26日付けで,上記イの審査請求を棄
却する旨の裁決をし,同裁決は同月29日ころ,原告に送達された(弁論の全趣
旨)。
エ原告は,平成25年1月25日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
(8)刑事裁判の判決
ア原告は,給与所得のほか,馬券の払戻金により収入を得ていたにもかかわらず,
平成19年分から平成21年分までの所得税につき法定期限内に申告をしなかっ
た旨の所得税法違反の罪によって起訴され,大阪地方裁判所は,原告が馬券の払
戻金により受けた収入が雑所得に当たり,馬券購入総額が必要経費として控除さ
れる旨を判示した上で,次のとおりの罪となるべき事実を認定し,原告を懲役2
月に処するとともに,判決確定の日から2年間執行を猶予する旨の判決(以下「本
件刑事地裁判決」という。)をした(甲24)。
(ア)平成19年分の総所得金額が1億0730万8817円であり,これに
対する所得税額が3887万2700円であるにもかかわらず,正当な理由が
ないのに,同年分の法定申告期限である平成20年3月17日までに確定申告
書を提出しなかった。
(イ)平成20年分の総所得金額が3260万8629円であり,これに対す
る所得税額が914万5500円であるにもかかわらず,正当な理由がないの
に,同年分の法定申告期限である平成21年3月16日までに確定申告書を提
出しなかった。
(ウ)平成21年分の総所得金額が2024万6010円であり,これに対す
る所得税額が398万3700円であるにもかかわらず,正当な理由がないの
に,同年分の法定申告期限である平成22年3月15日までに確定申告書を提
出しなかった。
イ検察官は,本件刑事地裁判決に対して控訴したが,大阪高等裁判所も,原告が
馬券の払戻金により得ていた収入は雑所得に該当し,馬券の総購入金額を必要経
費として控除できる旨を判示し,控訴を棄却する旨の判決(以下「本件刑事高裁
判決」という。)をした(甲48)。
3争点及びこれに関する当事者の主張
(1)本件競馬所得は,所得税法上,一時所得に該当するか,雑所得に該当するか。
(被告の主張)
ア一時所得及び雑所得の判断基準
(ア)一時所得に該当するためには,利子所得,配当所得,不動産所得,事業
所得,給与所得,退職所得,山林所得及び譲渡所得以外の所得であること(以
下「除外要件」という。)を前提として,「営利を目的とする継続的行為から
生じた所得以外の一時の所得」であること(以下「非継続性要件」という。),
「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」であ
ること(以下「非対価性要件」という。)の各要件を具備していることが必要
となる。
そして,利子所得ないし譲渡所得に分類される所得については,それぞれの
所得の源泉が客観的に存在し,積極的な定義規定が置かれているが,一時所得
は,所得の源泉自体が極めて主観的であり,必ずしも計画的・打算的なものと
いえないところに特色がある。
そのため,非継続性要件を満たすか否かは,所得の基礎に源泉性を認めるに
足る継続性,恒常性がないといえるか否かを基準として判断すべきである。な
お,「一時の所得」であるという要件は,所得が一時的・偶発的な性質を持つ
ものであることを明確にしたものであるが,一時所得を生ずる行為がたまたま
連続した場合であっても,その行為の間に計画的関連性がないときには,その
所得が,一時的・偶発的な性質を持つものであることに変わりはない。
非対価性要件は,たとい営利を目的とする継続的行為から生じた所得とはい
えない一時的な所得であっても,役務提供の対価(報酬)としての性質をもつ
限り偶発的な所得ではないとして,一時所得を一時的,偶発的な所得を中心と
して分類しようとする考え方に基づくものである。
(イ)雑所得は,所得税法が人の担税力を増加させる経済的利得は全て所得を
構成するという包括的所得概念の下,最後に雑所得というバスケット・カテゴ
リーを設け,他の所得区分に該当しないものは全てこの所得区分で受ける方法
を採ったものであるから,その所得が雑所得に当たるか否かは,除外要件を満
たすことを前提に,一時所得に当たるか否かで決せられることになる。
イ本件競馬所得の一時所得該当性
(ア)本件競馬所得の発生の態様
本件競馬所得に係る収入は,JRAから原告に対して交付された的中馬券に
対する払戻金であり,原告が購入した馬券が的中したという事実の発生にある。
(イ)除外要件
本件競馬所得が,利子所得,配当所得,不動産所得,給与所得,退職所得,
山林所得,譲渡所得のいずれにも該当しないことは明らかである。
加えて,上記(ア)の発生の態様や,原告が給与所得者であって勤務先に勤
務する傍らで競馬が開催される主に土曜日,日曜日に馬券を購入していたこと,
競馬はいわゆるギャンブルであって射倖性が強いことからすると,本件競馬所
得は,社会通念上,所得税法施行令63条各号に規定する「事業」から生じた
ものとは認められないから,本件競馬所得は事業所得にも該当しない。
そうすると,本件競馬所得は,除外要件を満たす。
(ウ)非継続性要件
馬券の的中は,競走に出走した競走馬の着順に従って確定する事柄であると
ころ,競走の結果は,馬や騎手の能力・適性,競走の条件などにも左右される
ほか,当日の体調や天候などの偶然の事情にも影響を受けるものであり,一般
に射倖性が強いと解されている。また,馬券の的中による払戻金の受領は,原
告による馬券購入行為の後に来る,原告の行為が全く関与しない偶然の事象に
よるものである。加えて,能力が高い馬は勝率が高い一方,オッズが下がり,
能力が高くない馬はオッズは高いが勝率が低くなるところ,いずれの場合も,
払戻金は売得金から一定額を控除してあん分するため,儲けることができるの
は,ますます偶然でしかない。以上を総合すると,本件競馬所得は偶発的に生
じた所得といえる。
また,各競走については,個別に出走馬や競走の条件などが決定されており,
さらに,馬が生き物である以上,成長もすれば,衰えることもあり,その成長
等の過程も早熟型,晩成型等,馬ごとに異なるものであって,出走馬の能力自
体も決して固定されたものではないことからすると,各競走の結果は他の競走
の結果に何ら影響を与えるものではなく,各競走は,個々に独立して行われて
いることとなる。そうすると,購入した馬券が的中するか否かも,個々の競走
ごとに独立して発生する事柄であり,相互に関連するものではないから,仮に,
複数の競走において購入した馬券が的中したとしても,それによって交付を受
けた払戻金に係る所得は,それぞれ偶発的に生じたものであることに変わりは
ない。
さらに,馬券にはいくつかの種類があるので,1つの競走において購入した
複数の種類の馬券が的中することもあり得るが,馬券が的中するか否かは,競
走の結果すなわち出走馬の着順が確定することによって自動的に決まるもので
あるから,的中した複数の種類の馬券が相互に影響を与えているわけではなく,
個々の馬券について,的中という事実がそれぞれ偶発的に生じたものであるこ
とに変わりはなく,このことは,的中した馬券を多額に購入していたとしても
同様である。
そして,偶発的な原因が偶々連続して所得が発生したとしても継続的,恒常
的な所得とは言い難いことから,「継続的行為」とは,量的な概念ではなくて,
質的な概念と解するのが相当であるところ,原告の払戻金に係る収入は,月単
位でみれば回収率が100%を割り込んだ月が連続している時期もある上,デ
ータの蓄積によって予想が精緻化していったはずである平成20年分及び平成
21年分の方が,月単位の回収率が100%を割り込む月数が増えているので
あって,この事実は,結局,原告が一定以上に維持しようとした回収率ですら,
偶然に左右されるものであることを端的に示している。
以上からすると,購入した馬券が的中したことによって交付を受けた払戻金
に係る所得は,仮に,それが複数かつ連続的に生じたものであっても,所得の
基礎に源泉性を認めるに足る継続性,恒常性があるとはいえず,非継続性要件
を満たす。
これに対し,原告は,所得源泉説にいう所得の基礎の源泉性は継続的な収入,
つまり毎年繰り返し収入が生ずるものを所得とするものと解した上で,本件競
馬所得に所得源泉性があると主張するが,現行の所得税法における所得の源泉
とは,単に所得の発生原因を意味するものであり,源泉という用語に継続性,
恒常性のあることが含まれているという理解は正しくない。このことは,同法
161条1号を受けた所得税法施行令281条5号が,「国内に源泉のある所
得」として,「国内においてした行為に伴い取得する一時所得」を規定してい
ることからも明らかである。そうすると,原告の主張は理由がない。
また,原告は,原告が精緻なシステムを構築した上で馬券を購入したことか
ら継続性がある等とも主張するが,いかに精緻なシステムを構築しても,それ
が馬券の的中を左右するものではなく,馬券を購入しなければ払戻金が発生す
ることはあり得ないし,他方,精緻なシステムを構築しなくても払戻金を得る
ことはできるから,システムの構築自体から所得が生じたとは到底いえない。
原告は,馬券の的中を左右することができないからこそ,多数の外れが出ても
結果的に一定以上の回収率を維持できるような組合せを模索していたにすぎな
いのであって(しかも,短期的には必ずしも成功していない。),原告が予想
のためのシステムを構築したことは,所得の発生そのものに何ら影響を与えて
いないから,原告の主張は理由がない。
(エ)非対価性要件
馬券が的中したことによって交付された払戻金は,原告がJRAに対して何
らかの役務を提供した対価として交付されたものではないし,資産を譲渡した
対価として交付されたものでもないから,本件競馬所得は,非対価性要件を満
たす。
原告は,本件競馬所得は独自のシステムの構築とそれに基づく独特の購入方
法によるものであるから,役務の対価としての性質を有すると主張するが,提
供した役務が対価性を有するというためには,当然のことながら,当該所得が
役務の提供先から得られるものであることが必要であるところ,原告がいう役
務の提供先は専ら原告自身であって,払戻金の支払者であるJRAではない。
そうすると,本件競馬所得に役務の対価としての性質が認められないことは明
らかである。
これに対し,原告は,厳密に対価といえない場合であっても広く見返りとい
えるようなものも対価の性質を有するものに包摂されると主張するが,役務の
提供先と金銭を交付する者が全く別である場合には,もはや見返りともいえな
いから,失当である。
(オ)学説及び裁判例の理解
競馬の払戻金が一時所得に該当することは,一時所得には「懸賞金,競馬の
払戻金,(・・・)等が,それに含まれる。」と金子宏東京大学名誉教授が記
述するなど,租税法に関する複数の文献で指摘されている。また,本件刑事地
裁判決も,「原則として,馬券購入行為については,所得源泉としての継続性,
恒常性が認められず,当該行為から生じた所得は一時所得に該当する。」と判
示している。
(カ)馬券の払戻金に係る所得は担税力が低く,一時所得とするのが相当であ
ること
一時所得及び雑所得は,所得税法によって積極的な定義付けをすることが困
難であり,法の趣旨目的に沿うように解釈すべきであるところ,所得税法が,
所得をその源泉ないし性質に応じて利子所得ないし雑所得の10種類に分類し
た趣旨は,各種所得の金額の計算においてそれぞれの担税力の相違を加味しよ
うという考慮に基づくものであると解すべきであるから,担税力がどのような
ものと考えられているかについても考慮すべきである。
しかるところ,所得税法34条1項の規定は,戦前の所得源泉説の影響を残
すものであり,所得の発生原因に継続性,恒常性が認められない一時所得は担
税力が低いとの考慮から,その2分の1のみが課税の対象とされている(所得
税法22条2項2号)。そうすると,「営利を目的とする継続的行為から生じ
た所得」に該当するか否かは,単に,納税者の行為が多数回にわたるか否かと
いう量的な観点から決するべきではなく,所得の発生原因がその他の所得と同
程度に,客観的に納税者の担税力を増加させるようなものか否か,すなわち,
継続的,恒常的に発生するものか否かという観点も加味して検討すべきである。
本件競馬所得は,たまたまある期間を取り出してみると利益を上げているよ
うに見えるが,取り出す期間の長さ等が異なれば利益が上がっていないなど,
馬券がたまたま的中するという一時的・偶発的事象により生じるものにすぎな
いから,その発生原因からして,継続的,恒常的に発生するような所得と同じ
レベルで納税者の担税力を増加させるようなものであるとはいえず,実質的に
みても,一時所得とみることが所得税法の趣旨目的に沿う。
この点,原告は,原告が行った本件PAT口座を用いた競馬取引においては,
原告自身が払戻金の全額を得るわけではなく,払戻金と馬券購入代金との決済
差額を得るのであるから,原告が払戻金を原資としてその後の競走における馬
券購入をしたという被告の認識は明らかな誤りであり,払戻金の全てが原告の
担税力を増加させるものではない等と主張するが,A-PAT口座を用いた場
合であっても,馬券購入者は,A-PAT口座を用いた競馬取引において購入
した馬券が的中した場合,確定した払戻金の額をその後の競走における馬券の
購入に充てることはできるのであるし,払戻金を次のレースの馬券の購入資金
に充てるか,それを確保して後日払い戻すかは,当該払戻金を得た者の任意の
判断によるのであるから,原告の主張は事実に反する。
ウ本件競馬所得は雑所得に該当しないこと
(ア)原告は,多種類かつ多数の馬券を購入したことから,本件競馬所得は「営
利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当すると主張するが,多種類
かつ多数の馬券を購入しているからといって,必ずしも購入した馬券が的中し
て払戻金の交付が受けられるとは限らず,払戻金を受けることができたのは,
購入した馬券が的中したという事実の発生にその原因ないし基礎があるという
べきである。
したがって,原告の主張は,競馬の払戻金を得るためには,必然的に購入し
た馬券が的中するという偶発的な事象を伴うことを看過し,あたかも馬券の購
入行為のみから払戻金を獲得することができるかのような誤った認識を前提と
しているものであり,その前提とする所得の基礎の理解を誤ったものであるか
ら理由がない。
この点,原告は,原告の馬券購入方法の特異性を主張するが,原告の馬券購
入方法は,一般的な馬券の購入方法と比べて,何ら特異なものではない。
(イ)原告が,個々のレースをその都度予想するというのではなく,「D」を
基に構築したシステムを用いて,利益を得る目的で継続的に馬券を購入してい
たとしても,それは原告の主観ないし個人的な理由にすぎない。仮に,どのよ
うな買い方をしていたかによって,取得する経済的利得の内容は同じであるに
もかかわらず所得の区分が変わってくるということになれば,一般的な解釈,
すなわち,的中馬券に対する払戻金に係る所得が一時所得であるという解釈に
よらず,納税者がどのような馬券の購入の仕方をしていたかによる個別的な解
釈によって,所得の区分が異なることになるが,そのような考え方は課税の概
念を著しく不安定にするものであり,かつ,租税の法的安定性及び予測可能性
を著しく害するものであるから,採用し得ない。
(ウ)原告は,原告の馬券購入行為は資産運用の一種である等と主張するが,
通常,馬券購入者は,それぞれが独自の方法でより多くの分配を得ようとして
いるのであり,この観点(馬券購入者の意思,目的)から見れば,原告の馬券
購入方法も一般的な馬券購入者の馬券購入方法と何ら変わるところはない。そ
して,馬券購入のシステム等が変わらない以上,馬券購入者が,的中する馬券
をどのような方法で予想し,馬券をどのような方法で購入しようとも,そのギ
ャンブルたる性質が変わるものではない。このことは,馬券の購入回数が膨大
であり,馬券の購入方法が機械的であったとしても何ら変わるものではない。
以上のとおり,原告の馬券購入はギャンブルの域を出ないのであり,仮に原
告が「資産運用」という用語を,ギャンブルなどを含まない経済活動による資
産の活用という意味で使っているのであれば,原告の主張には理由がないし,
仮に原告が,経済活動のようなものに限定せず,広く資産を何らかの形で活用
してこれを増やそうとする活動を指して資産運用と言っているのであれば,そ
のような資産運用に当たるかどうかは,せいぜい営利目的があることを根拠づ
けるだけであり,所得区分とは無関係である。
(エ)原告は,先物取引やFX取引に係る所得が雑所得に分類されることから,
それとの類似性に照らしても,本件競馬所得は雑所得と分類されるべきである
と主張するが,先物取引やFX取引の本質は商品等の売買取引であり,その差
金決済に係る取引も,商品等の売りと買いを同時に行う取引である。したがっ
て,差金決済により生ずる損益は,商品等の売却金額と取得価額との差額とし
て生ずる。個々の差金決済による損益は,それぞれが,資産の売却金額相当額
から取得価額相当額を差し引いて計算されるものであるから,同損益は「資産
の譲渡の対価としての性質を有するもの」に該当すると解することが可能であ
る。その結果,このような損益は,一時所得の非対価性要件を満たさず,雑所
得(又は事業所得)に当たると考えられる(なお,差金決済に係る取引におい
ては,実際に商品等の引渡しが行われないため,当該取引により生じた損益を
資産の譲渡による所得として譲渡所得に該当するということは困難である。)。
また,先物取引等は,対象とする商品又は外国通貨の売買を行う取引であるか
ら,その本質がギャンブルである競馬における馬券購入行為とは,行為の性質
が根本的に異なる。そうすると,先物取引等の差金決済に係る所得は,資産の
譲渡の対価としての性質を有することを理由として,一時所得該当性を否定さ
れて雑所得に該当すると解されるのであるから,先物取引等の差金決済に係る
所得が本件競馬所得と類似性を有することを根拠として,同所得の所得区分を
判断すべきとする原告の主張は理由がない。
(オ)本件刑事高裁判決は,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以
外の一時の所得」か否かについては,所得源泉性などという概念を媒介とする
ことなく,行為の態様,規模その他の具体的状況に照らして判断するのが相当
であると判示した上,同要件の内容自体からして,行為の本来の性質だけでな
く,行われる回数や頻度等の反復性に関する事情を当然に考慮に入れるべきで
あり,ある一回の行為から生じた行為の性質等に照らして一時所得と解される
場合であっても,その行為が一定期間に頻繁に繰り返されることなどによって
営利目的性及び継続性が認められれば,異なる所得に区分されることを肯定す
べきであるとして,本件競馬所得は雑所得に分類されると判断した。
しかしながら,上記のような単純な文理解釈は誤りであり,文理解釈によっ
て規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に,規定の趣旨目的に照ら
してその意味内容を明らかにしなければならないことはいうまでもない。そし
て,所得は,人の総合的担税力の標識として最も優れており,所得税は基礎控
除等の人的諸控除及び累進課税と結びつくことによって,担税力に即した公平
な税負担の配分を可能にするのであり,所得税法は,所得をその源泉ないし性
質に応じて,利子所得ないし雑所得の10種類に区分している。これは各種所
得の金額の計算においてそれぞれの担税力の相違を加味しようという考慮に基
づくものである。一時所得及び雑所得は,全ての利得を課税所得に取り込むた
めの所得という性質上,その内容について積極的な定義づけは困難であり,「営
利を目的とする継続的行為から生じた所得」という要件は,解釈の余地を残す
ものであるから,所得税法の趣旨目的に照らして,その意味内容を解釈する必
要がある。そして,所得の区分に当たっては,所得をその源泉ないし性質に応
じて分類し,所得の発生原因に継続性,恒常性が認められない一時所得は,担
税力が低いとの考慮から,その2分の1のみが課税の対象とされている(同法
22条2項2号)ことを考慮すべきである。しかるところ,本件刑事高裁判決
は,所得の性質や同法の趣旨目的を一切考慮していないものであり,その解釈
の根拠は乏しい。
(カ)本件刑事高裁判決は,所得が営利を目的とする継続的行為「から生じた」
場合に雑所得となる旨が規定されているにもかかわらず(所得税法34条1項),
馬券購入行為の継続性をもって,本件競馬所得が雑所得であると判断している。
しかしながら,「から生じた」という文言の文理からすれば,本件競馬所得は
原告による馬券の購入及び購入した馬券の的中によって生じたものであること
を踏まえて非継続性要件の該当性を判断すべきところ,そのような所得の発生
原因の全体を考慮せず,発生原因の一部分である馬券購入行為のみを取り上げ
て,「営利を目的とする継続的行為」に該当するか否かで結論を得ようとする
判断は,所得税法34条1項の「から生じた」という文言に反しており,文理
解釈においても誤っている。
(キ)本件刑事高裁判決は,購入や払戻しの履歴が記録化され,態様や規模が
客観的に明らかになる馬券購入行為については,その払戻金に課税しようとす
る場合,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるか,それ以
外の「一時の所得」に当たるのかを明確に判断できると判示するが,結局,具
体的な基準は明確にはされていない。
(原告の主張)
ア「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当すること
(ア)原告の活動の特殊性
原告が行った取引の詳細は,以下のとおりである。
a中央競馬の概要等
中央競馬は,JRAが主催する競馬であり,基本的には毎週土曜日と日曜
日に開催される。開催日には,全国10か所の競馬場のうちの2又は3か所
で競馬が行われる。
各競馬場では,基本的に1日に12レースが行われ,各レースでは最大1
8頭の馬が出走する。出走する各馬には,1から18までの馬番号と,1か
ら8までの枠番号が割り当てられ,これらの馬番号や枠番号を用いて勝馬投
票が行われる。
b原告が主に購入していた馬券の種類
原告が主に購入していた馬券に係る勝馬投票法は,「馬連」(1着と2着
の馬(馬番号)の組み合わせ(着順不問)を当てるもの),「馬単」(1着の
馬(馬番号)と2着の馬(馬番号)の両方を当てるもの)及び「3連複」(1
着から3着までの3頭の馬(馬番号)の組み合わせ(着順不問)を当てるも
のの3種類である。
c原告が利用していたサービス
原告が使用していた予想ソフト「D」は,有料の競馬データ提供サービス
によって提供される競馬データを利用して,馬柱を表示したり,買い目を抽
出したりするほか,A-PATを通じて馬券を自動的に購入することなどが
できる有料のソフトウェアであり,原告は,その諸機能を駆使して,馬券購
入行為を行った。
A-PATでは,パーソナルコンピュータ等で馬券を購入することができ
るところ,原告はB銀行,E銀行及びF銀行に専用口座を開設し,B銀行の
PAT口座(本件PAT口座)を主に利用しながら,パーソナルコンピュー
タを利用して馬券を購入していた。PAT口座の入出金の記録は,節ごとに
購入した全馬券の合計金額が出金として記録され,それらの馬券の合計払戻
金(返還金も含む。)が入金として記録される。
d原告の具体的な馬券購入方法
原告は,馬券の購入金額を上回る金額の払戻金を得て,効率よくPAT口
座の残高を増やすことができるように,上記各専用口座を用いた馬券購入に
おいて,いずれも次のとおり,膨大なデータの取得をツールとして利用しな
がら,極めて詳細で合理的な調査・研究を行い,回収率を高める要素が認め
られ,購入金額を超える払戻金の支払が期待できる馬券を抽出し,効率よく
残高が増えるように構築した金額式に従って馬券を購入し,その際,原告は,
的中率(購入した買い目の数に対する的中した買い目の数の比率をいう。以
下同じ。)がどれだけ高くても,回収率が低ければ払戻金の総額が増えるこ
とは期待できないため,的中率は無視することとし,前走着順のほか,競走
馬の血統,騎手,枠順,性別,負担重量といった要素を独自に分析し,イン
ターネットによる馬券購入サービスを利用することにより,パーソナルコン
ピュータを用いて自動的に,全ての競馬場の,新馬戦と障害レースを除く全
てのレースにおいて,極めて多種類かつ多額の馬券を購入し,多数回かつ多
額の払戻金の支払を受けることによって,平成17年分から平成21年分ま
での5年間にわたり,継続して利益を上げた。原告が極めて多種類かつ多数
の馬券の購入を繰り返したのは,このような購入を行った方が,個別のレー
スの結果の影響を小さくして,長期的かつ統計的に見て,利益を上げること
を期待できるからであり,このような原告による活動は,正に利益を得るこ
とを目的として継続的に行う経済活動にほかならず,「営利を目的とする継
続的行為」に該当し,これによって得られた払戻金は「営利を目的とする継
続的行為から生じた所得」に該当する。
①過去データの分析
予想ソフトには,競馬データ提供サービスによって提供されている過去
のデータに基づいて,ユーザが任意に設定した条件に当てはまる買い目を
買った場合の的中率や回収率を計算して表示する機能があるところ,原告
は,これらを駆使し,例えば,前走着順と単勝馬券の回収率等の関係を期
間を変えるなどして繰り返し分析するなどし,その分析に際しては,回収
率が低ければ,払戻の総額が増えると期待できず,長期的に見れば収支の
マイナスが大きくなるため,回収率を重視し,的中率は無視するなどし,
前走着順のほか,競走馬の血統,騎手,枠順,性別,負担重量といった要
素についても,休日を利用して数か月を費やして,分析を繰り返して普遍
的な傾向がみられるか否かを判断し,回収率を高める要素として約40の
ファクターを採用した。
②ユーザ得点の計算式の作成
予想ソフトには,レースに出走する馬ごとに独自の得点を計算し,この
得点と独自の抽出条件により馬券の買い目を抽出する機能があり,ユーザ
は予想ソフトに既定の得点や抽出条件の代わりに,独自に考えた得点(以
下「ユーザ得点」という。)や抽出条件(以下「ユーザ抽出条件」という。)
を利用して,馬券を抽出することもできるところ,原告は,このような機
能を利用し,過去のデータを分析した結果に基づいて,回収率を高める馬
に係る馬券を抽出できるよう,ユーザ得点の計算式を作成した。
③ユーザ抽出条件の作成
原告は,回収率を高めるために約40のファクターを採用し,これに基
づいてユーザ得点を設定したことから,得点の高い馬や,その馬の組み合
わせに対応する買い目ほど,より高額の払戻金を得ることを期待できる。
原告は,馬券の種類ごとに,ユーザ得点が何点以上であれば,回収率が1
00%を超え,馬券の購入費用を超える払戻金を得る見込みが高いのかを,
過去データを用いて検証し,2頭の馬のユーザ得点の合計に基づいて,回
収率が100%を超える合計得点のしきい値を,過去のデータに基づいて
決定し,回収率が100%を超える見込みが高い組み合わせに係る馬券を
購入するためのユーザ抽出条件を設定した。
④金額式の作成
予想ソフトを用いれば買い目の購入金額を自由に設定することができる
ところ,原告は,単勝馬券の金額式を「投票限度額×0.08÷単勝オッ
ズ」と設定し,馬連馬券の金額式を「投票限度額×0.08÷連勝オッズ」
と設定した。
上記金額式にいう投票限度額とは,PAT口座の現在の残高であるとこ
ろ(なお,節の期間中は,PAT口座の残高は実際には変動していないた
め,馬券の購入や払戻しに応じた,いわば仮想的な残高である。),上記
金額式によれば,PAT口座の残高と馬券の購入金額が比例しているため,
PAT口座の残高が増えた場合は,これに応じて馬券の購入金額を増やす
ことができ,PAT口座の残高が減った場合には購入金額を減らし,連敗
が続いたとしてもPAT口座がすぐに底をつくことが防がれていた。
また,上記金額式によれば,購入金額はオッズに反比例しているところ,
その理由は,収支のムラを無くすためであった。例えば,2倍のオッズの
馬券と100倍のオッズの馬券を同じ金額で購入し続けた場合には,たと
い2倍のオッズが2回に1回以上の頻度で的中し,110%の回収率を達
成していたとしても,100倍のオッズの馬券が99連敗したとすれば,
トータルの回収率は約50%になり,残高が大きく減ってしまう。そのよ
うな事態を避けるため,上記のような反比例によって,収支の安定を図っ
ていた。
さらに,上記金額式における係数(0.08)は,原告が過去のデータ
を利用して,エクセルでシミュレーションを行い,PAT口座の残高が効
率よく増える最適値を設定したものである。
⑤自動購入
予想ソフトには,ユーザ抽出条件によって抽出された買い目を,A-P
ATを用いて自動的に購入する機能があるところ,ユーザは予想ソフトの
自動購入機能をオンにしておくことによって,パーソナルコンピュータを
操作することなく,馬券を購入することができる。
また,予想ソフトには,競馬データ提供サービスが提供している,レー
スが始まるまで刻々と変化するオッズや,レースの払戻し情報等,リアル
タイムの競馬データを自動的にダウンロードする機能があることから,原
告がパーソナルコンピュータの電源を入れたままにしておけば,予想ソフ
トが自動的にオッズなどの情報をダウンロードし,その情報に基づいて馬
券を購入することができた。
そして,原告は,このような自動購入機能を利用して,全ての競馬場の,
新馬戦と障害レースを除く全てのレースにおいて,ユーザ抽出条件によっ
て抽出した買い目を,上記金額式によって算出した金額まで購入すること
により,極めて多種類かつ多数の馬券の購入を繰り返した。
原告が,多種類かつ多数の馬券の購入を繰り返したのは,このような購
入を行うことによって,個別のレースの結果の影響を小さくして,長期的
かつ統計的に見て,利益を上げることが期待できるからである。例えば,
あるサイコロについて,5の目が出やすい傾向がある場合には,その5の
目に数回賭けたとしても,実際の出目の影響を受けて,利益が出るとは限
らないが,1万回,10万回と極めて多数回にわたって賭けたとすれば,
ほぼ確実に回収率が上がると期待できるのである。
⑥原告の馬券の収支
原告は,平成16年に,本件PAT口座に馬券を購入する資金として1
00万円を入金し,その金員が無くなった時点で馬券の購入を中止するこ
ととした。それ以来,追加の入金は一切していない。
(イ)被告の主張について
a偶然が作用する独立した行為であるとの主張について
被告は,競馬の各競走の結果は出走馬の持つ能力等に偶然が作用して現れ
るものであるから,所得を生ずる行為はそれぞれが独立したものであって,
所得の源泉性を認めるに足りる継続性,恒常性はないと主張する。
しかしながら,「営利を目的とする継続的行為」とは,そもそも文理上も,
利益を目的とする継続的行為であれば足りる。また,競馬の勝馬投票を行う
行為は,複数の種類の投票を行わなければ,その的中率や回収率をあげるこ
とができないことは当然であり,一般の競馬愛好家もそのような方法を採っ
ていることは常識であるから,個別の馬券の購入が全く独立した行為である
ととらえるべきではない。
被告が主張する所得源泉説は,譲渡所得であるとか富くじに当たった場合
の臨時的な所得というものは課税の対象にならないとする考え方であるが,
現行の所得税法は,一時所得や譲渡所得も課税対象とするとともに,「営利
を目的として継続的」に行われるものは,一時所得や譲渡所得以外の所得に
分類しているのであるから,被告は所得源泉説にいう所得の源泉を正しく理
解していないというほかない。
そして,譲渡所得から除外される「営利を目的として継続的に行われる資
産の譲渡による所得」に当たるかどうかについては,その年中の売買回数が
30回以上で,かつ,売買株数が12万株であるなどの,取引規模及び取引
内容等に基づき判定することが確立されているのであり,馬券の購入回数,
態様,規模等にかかわらず,所得の区分は絶対に変更されないかのようにい
う被告の主張は誤りである。
加えて,被告は,原告が行った行為のうち,馬券購入行為を切り離してと
らえて,継続性がないと主張するが,原告は,データ分析に基づくシステム
の構築,馬券の自動注文によって,馬券購入をしていたのであって,原告の
行為の具体的な内容を見誤るものであって,失当である。
また,金銭を賭けた場合にはギャンブルに該当するとされている囲碁,将
棋,あるいはゴルフにおいても,一定の技量にある者が継続的に賞金を得た
場合には,営利を目的とした継続的行為として認められることは明らかであ
るから,プロの場合には,事業所得になるのである。
b射倖性が高い行為であるため,営利を目的とするものとは認められないと
の主張について
被告は,国民生活の中で娯楽と位置付けられ,一般的に射倖性が強いとさ
れている競馬は,一種の集団賭博であるから,社会通念上,競馬を行うこと
が営利を目的とする継続的行為に当たるとは言い難いと主張する。
しかしながら,本来,射倖性の有無と営利目的とは何ら矛盾するものでは
ない。
また,事業所得における「事業」の概念については,自己の計算と危険に
おいて営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動を指し,活動の規模,
態様等種々のファクターを参考として判断すべきであって,最終的には社会
通念によって決定されるものであるが,「営利を目的とする行為」に当たる
かどうかは,字義どおり,利益を得る目的であれば足りるのであるから,被
告が,原告の馬券購入行為について,社会通念上,営利を目的とする行為に
当たらないと主張している点は,事業所得における「事業」の概念を社会通
念によって判断することと正に混同しているものといわざるを得ない。
そもそも,趣味娯楽に係る所得の典型的なものは,競走馬を所有する馬主
の所得であるとされているが,馬主が獲得した賞金は一時所得ではなく,事
業所得又は雑所得に分類されている。その理由は,現行の所得税法において
は,競走馬の譲渡に係る損失の金額は,その競走馬の保有に係る雑所得の金
額から控除するものとし(所得税法施行令200条2項),その競走馬から
は,「その規模,収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの
用に供されるものを除く。」(所得税法施行令178条1項)旨が定められ
ているからである。そして,課税実務上は,競走馬の保有に係る所得が事業
所得に該当するかどうかについて,①登録馬5頭以上の保有,②過去3
年間における登録馬2頭以上の保有,③過去3年間における登録馬2頭以
上の保有と1年以上の黒字の所得という形式基準を満たす場合には,事業所
得に該当するとしている(所得税基本通達27-7)。そうすると,競馬が
趣味娯楽であるから,いかなる場合であっても,「営利を目的とする継続的
行為」に該当しないとする被告の主張は,競走馬の保有に関する所得税法の
取扱いとも矛盾するものであって,失当である。
c租税法の複数の文献が馬券の払戻金は一時所得に含まれるとしているとの
主張について
被告は,金子宏教授の「租税法」に馬券の払戻金が一時所得に含まれると
記述されている旨主張するが,それは単なる例示に過ぎず,同教授は,かつ
て,「賭博による利得が所得税法上何所得に属するか,である。これらの所
得が一回的・偶発的なものである場合には,一時所得に属することは疑問の
余地がない。問題は,それが継続的に発生した場合である。この場合には,
賭博に参加することによって得た利得は雑所得に該当するといえるが,胴元
のテラ銭収入については,事業所得になるか雑所得になるのか問題が残る。」
と指摘していたところであり,個別の馬券の払戻金の全てが一時所得に該当
するかどうかを論じているのではない。
d所得税基本通達34-1が「馬券の払戻金」は一時所得に該当するとして
いるとの主張について
所得税基本通達は,その前文において,「この所得税基本通達の制定に当
たっては(・・・)なるべく画一的な基準を設けることを避け,個々の事案
に妥当する弾力的運用を期することにした。したがって,この通達の具体的
な運用に当たっては,法令の規定の趣旨,制度の背景のみならず条理,社会
通念をも勘案しつつ,個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努めら
れたい。」との明確な方針を示している。
そして,同通達は,昭和45年7月1日の制定以来,何らの見直しも行わ
れていないのであるから,結局は,個々のケースに応じて営利性・継続性の
有無を判断するほかない。
加えて,通達は,国民に対する拘束力を有する法規範ではないのであるか
ら,通達の定めは,裁判所が行う法律解釈に際し,参考とはなり得るが,そ
れ以上の影響力を持つものではない。
本件では,行為の回数,方法等が変わることによって,行為の内容につい
て質的な変化が生じ,所得の種類が変化しているのであるから,所得税基本
通達を単に形式的に当てはめただけの被告の主張は理由がない。
e納税者がどのような馬券の購入の仕方をしたかによって取得する経済的利
得の内容が同じであるのにもかかわらず,その所得の区分が異なってくるよ
うな恣意的な解釈は,租税の法的安定性を害するとの主張について
課税実務においては,例えば,立退料について,借家権の消滅の対価に相
当する部分は譲渡所得の収入金額に該当し(所得税基本通達32-6),そ
れ以外のものは一時所得の収入金額に該当することを明らかにされている
(同通達34-17)。
イ非対価性要件を満たさないこと(労務その他の役務の対価としての性質を有す
ること)
原告が行っていた馬券の購入行為は,正に自ら考え出したところの独自のシス
テムの構築とそれに基づく独特の購入方法によるものである。そうすると,本件
競馬所得は,原告の科学的なノウハウの活用,いわば高度な知的活動の結果によ
るものといえ,偶発的・一時的な所得ではなく,役務の対価としての性質を有す
るものと評価することができるから,この点からも,一時所得の要件を充足して
いないことは明らかである。
被告は,原告の役務の提供先は専ら原告であって,JRAではないから役務の
対価としての性質は認められない旨主張するが,所得税法においては,「対価」
という用語を使用している箇所が多数あるにもかかわらず,一時所得の規定であ
る所得税法34条1項は「対価」ではなく,敢えて「対価としての性質」と定め
ている。同じ所得税法内において「対価」と規定するのではなく,敢えて「対価
としての性質」とその範囲を拡張して規定していることからすると,その文理に
忠実に従うならば,対価としての性質を有するものには,厳密には対価といえな
くとも,広く見返りといえるようなものが包摂されると解すべきである。そして,
原告が行っていた馬券購入行為は,これまで主張しているとおり,科学的・統計
的な分析によってシステマティックになされた積極的な所得稼得活動と評価でき
るのであって,それにより得られた馬券の払戻金による収入は,ノウハウを活用
した投資分析に基づく獲得所得として評価することができるのである。このこと
からすれば,馬券の払戻が原告の知的活動という役務に密接に関連してなされた
ものといえ,それは対価としての性質を有するものに該当するものと認められる
というべきである。
ウ本件競馬所得は雑所得に該当すること
上記ア及びイからすれば,原告が受けた払戻金は,一時所得から除外されると
ころ,原告が給与所得者であり,馬券の購入を事業として行っていたとは言い難
いことからすると,雑所得に区分される。
また,いわゆるFX取引(外国為替証拠金取引)は,証拠金を業者に預託し,
主に為替決済による通貨の売買を行う取引であるが,同取引によって利益を得ら
れるかどうかは,為替相場の変動という偶発的な要素に左右される面が少なくな
いものの,課税実務上,同取引の差益については一時所得ではなく,雑所得に区
分されている。先物取引も,一般的に投機性が高いことが指摘されているものの,
課税実務上,雑所得に区分されている。被告の論理を一貫させるのであれば,先
物取引についても,個々の取引に着目して,差金決済により利益を得た場合には,
偶発的な利益として,その利益を一時所得とし,当該利益を得た対象となる個別
の商品先物の購入代金に該当する金額のみが必要経費となるはずであるが,もと
より裁決例において,そのような判断はされていない。このように雑所得に区分
される取引との類似性に照らしても,本件競馬所得が雑所得に分類されるべきこ
とは明らかである。
歴史的経緯をみても,第二次世界大戦前において一時所得は課税所得とされて
おらず,戦後のシャウプ勧告によって課税されることになったが,半額のみにつ
いて課税されるという仕組みが現在もとられている。これは,一時的・偶発的な
所得は担税力が著しく低いことに基づくものであり,原告が得た払戻金に係る所
得のように,長期的かつ統計的な見地に基づいて,原告が馬券の購入システムを
構築し,自動的に極めて継続的に多数回にわたって馬券の購入を続けていたとい
うものについては,一時的・偶発的な所得ということはできない。
(2)本件競馬所得が一時所得に該当する場合,一時所得の金額の計算上控除する
金額は,的中した馬券の購入金額に限られるか,外れ馬券の購入金額も含まれるか。
(被告の主張)
ア一時所得の計算上控除される金額
所得税法34条2項によれば,一時所得の総収入金額から控除されるのは,「そ
の収入を得るために支出した金額」であり,当該支出した金額の内容も,「その
収入を生じた行為をするため(・・・)直接要した金額」又は「その収入を生じ
た原因の発生に伴い直接要した金額」に限られる。
このように,所得税法が,一時所得の金額の計算上一時所得に係る収入,支出
について総体対応計算によることなく,収入を生じた各行為又は各原因ごとに個
別対応的に計算し,その反面,収入を生じない行為又は原因に係る支出は控除項
目から除かれることを定めた趣旨は,たとえば,ギャンブルの支出は,それによ
って収入が得られたときはその控除項目としての意味をもつが,その支出は,同
時にギャンブルを楽しむための支出,つまり一種の消費支出としての側面がある
ところ,一時所得に係る支出には多かれ少なかれこのような要素があるものと考
えられるから,その支出は,それが収入を生んだ場合に限って控除を認めるとい
う建前を採ったものと解される。
イ本件競馬所得の計算上控除されるのは的中した馬券の購入金額に限られること
本件競馬所得に係る収入は,JRAから原告に対して交付された的中馬券に対
する払戻金であるから,「その収入を得るために支出した金額」とは,当該払戻
金の交付を受けることになった行為又は原因ごとに個別対応的に計算された金額,
すなわち,当該払戻金の基因となった的中馬券の購入金額に限られるものと解す
べきである。
このような解釈は,競馬法が国民に対して健全な娯楽を供与することを目的と
するものであり,収入を生まない支出すなわち外れ馬券の購入金額は一種の消費
支出としての側面をもつと考えられるため,一時所得の金額の計算上控除するこ
とが相当でないと解されることとも合致するものである。
ウ原告の主張(外れ馬券の購入金額を含む馬券の購入総額が控除される)につい

(ア)旧所得税法(昭和40年法律第33号による全文改正前の所得税法をい
う。以下同じ。)9条1項9号に関する旧所得税基本通達(昭和45年7月1
日付け所得税基本通達による廃止前の所得税基本通達をいう。以下同じ。)に
ついて
原告は,現行所得税法34条2項に相当する旧所得税法9条1項9号に関す
る通達において,馬券の総購入費用が一時所得から控除される旨規定されてい
たことを指摘する。
しかしながら,そもそも旧所得税法9条1項9号の規定は,昭和40年法律
第33号による全文改正に伴って,現行所得税法34条2項の規定に改正され
たのであり,当該改正の趣旨については,「一時所得は,その所得の計算上個
別対応の原則に従って計算しなければならないのでありますが,旧所得税にお
ける一時所得に関する所得計算の規定は,この点が不明確にすぎるきらいがあ
りました。そこで,今回の改正においてこれを明確にし,一時所得の金額は,
その年中の一時所得に係る総収入金額から,その収入を生じた行為をするため
に支出した金額またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接に生じた金額を
控除して計算することを想定しました」と説明されていたところである。
そして,上記所得税法の全文改正に続き,所得税基本通達についても全面的
な検討が行われた結果,原告が主張する旧所得税基本通達は廃止され,昭和4
5年7月1日付けで新たに制定された現行の所得税基本通達には,同趣旨の規
定は定められなかったのである。
そうすると,旧所得税法の全文改正において一時所得の金額の計算が明確化
されたことに伴い,従前の取扱いについて全面的な検討が行われた結果,原告
が主張する旧所得税基本通達に係る取扱いは廃止され,収入・支出の個別対応
的計算をすべきことが明確化されたと考えるべきであるから,原告の指摘は失
当である。
(イ)投下資本の回収部分に対する課税に当たるとの主張について
原告は,外れ馬券の購入費を控除しないことは,投下資本の回収部分に対す
る課税に当たるから許されないと主張する。
しかしながら,競馬におけるそれぞれの競走は個々に独立して行われるもの
であるから,馬券の購入行為も競走ごとに別個であることは明らかであって,
「その収入を生じた行為をするため(・・・)直接要した金額」という文言に
素直に従うならば,ある当たり馬券の競走に参加する行為をするために要した
金額というのは,当該馬券の購入費用にほかならず,これに外れ馬券の購入費
用も含まれると解することは法解釈の範囲を逸脱しているものといわざるを得
ない。
(ウ)担税力の増加していない部分に対する課税に当たるとの主張について
原告は,払戻金の受領によって納税者の担税力が増加するのは,払戻金の合
計額からその年中の馬券の総購入金額を控除した残額についてであり,外れ馬
券の総購入費用を控除せずに課税の対象とすることは,担税力の増加していな
い部分に対する課税に当たるから許されないと主張する。
しかしながら,払戻金については,各競走における開催執務委員の着順の宣
言により,勝馬投票法の種類ごとの勝馬すなわち的中馬券が確定し,公表され
た金額(倍率)に応じた払戻金を受ける権利が確定するのであるから,着順が
宣言された時点において,払戻金から当該的中馬券の購入費用を除いた金額に
つき担税力が生じていることは明らかである。このような解釈は,「その年分
の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき
金額は,別段の定めがあるものを除き,その年において収入すべき金額(・・・)
とする。」と規定する所得税法36条1項について,いわゆる権利確定主義を
採用したものであると解されている(最高裁判所昭和43年(オ)第314号
同49年3月8日第二小法廷判決・民集28巻2号186頁参照)ことからも
明らかである。
そして,原告は,受け取る権利が確定した払戻金を原資として,原告自身の
判断と選択によって,その後の競走における馬券を購入したものであるが,個々
の競走が独立している以上,馬券の購入行為も1回1回独立なのであるから,
その後の競走における馬券の購入は,また別個のギャンブルを楽しむための支
出,つまり消費支出なのであって,結局,原告は,競馬によって得た所得を,
別途自らの娯楽のために消費したにすぎず(なお,競馬が娯楽であることは,
競馬が広い意味でのギャンブルに該当するという本質からくるものであるため,
原告が娯楽としての意図を持っていたか否かという個人の主観は問題とならな
い。),これを払戻金の合計額から控除せずに課税したとしても,担税力の増
加していないところに課税したことにはならない。
(エ)国税庁長官(当時)の発言について
原告は,国税庁長官(当時)が,外れ馬券の購入費用についても払戻金(一
時所得)から控除できる旨を発言したと指摘する。
しかしながら,国税庁長官(当時)の上記発言は,現行所得税法34条2項
に基づく現在の取扱いについて述べたものではなく,旧所得税法9条1項9号
に関する当時の認識を述べたものであるから,原告の主張は失当である。
すなわち,旧所得税法9条1項9号は,「一時所得の金額は収入を得るため
に支出した金額を控除して計算する」旨規定しており,当該規定に関する旧所
得税基本通達は,「『収入を得るために支出した金額』の範囲は,(・・・)
競馬又は競輪の常連のように,常時馬券又は車券を買っているような者につい
ては,その年中における払戻金の合計額を総収入金額とし,その年中における
買入金の合計額を『収入を得るために支出した金額』として取り扱うも妨げな
いものとする。」と定めていたが,上記旧所得税法9条1項9号の規定は,上
記(ア)のとおり,現行所得税法34条2項の規定に改正され,所得税基本通
達についても全面的な検討が行われた結果,上記旧所得税基本通達は廃止され,
昭和45年7月1日付けで新たに制定された現行の所得税基本通達には,同趣
旨の規定は定められなかった。以上によれば,旧所得税法及び旧所得税基本通
達の施行下で国税庁長官が発言したことは,現行所得税法34条2項の解釈に
影響を及ぼすことがない。
エ馬券が的中したのと同じレースにおける外れ馬券の購入金額であっても控除の
対象とはならないこと
(ア)馬券購入行為をレースごとに捉える考え方について
原告が提出した文献(甲26)には,「収入を生じた行為」をレースごとの
購入行為と捉え,控除すべき金額を,払戻金が生じたレースにおける馬券購入
費用とする考え方が紹介されている。
この考え方は,個々のレースにおける馬券購入行為をレースごとにまとめて
一個の行為と捉えているところ,馬券の購入においては,個々の競走ごとにそ
の発売時間が定められ,馬券購入者はその競走の結果を対象として複数の馬券
をまとめて購入する場合も多いと考えられ,購入した馬券が的中するか否かは
基本的に1回限りで確定する当該競走の結果と同時に決まることなどからする
と,一見,このような考え方にもそれなりの理由があるようにみえる。
(イ)しかしながら,所得税法34条2項は,収入金額から控除できる金額に
ついて,「その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をする
ため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」と
しているところ,この条文から,直ちに行為を自然観察的・物理的に捉えるべ
きということにはならない。
むしろ,収入を得るための支出かどうかが問題なのであるから,仮に購入行
為が自然観察的・物理的にみて一個であったとしても,その支出ないし行為が
法的に可分であり,かつ,その支出のうち収入を得るための部分を特定できる
のであれば,収入獲得に関係のない支出は,収入金額から控除できる金額には
当たらないというべきである。
そもそも,「収入を得るために支出した金額」の範囲を決めるに当たっては,
当該行為が自然観察的・物理的にみて一個か否かということは関係がなく,飽
くまで,当該収入を得るための支出かどうかという行為の性質によるべきであ
って,当該支出ごとに,その性質を検討すべきであるから,一括して複数の馬
券を購入したとしても,馬券ごとに金額が可分であり,複数の行為を一括して
行ったと評価することが可能である上,的中した馬券を購入するために支出し
た金額を特定できる以上,収入獲得に寄与しなかった支出まで含めて控除する
ことはできないと解すべきである。
よって,レースごとの馬券購入行為をまとめて一個の行為と見ることは相当
でないから,払戻金を生じたレースの外れ馬券の購入費用を収入金額から控除
すべきではない。
(ウ)仮に馬券購入行為を自然観察的・物理的にレースごとに一個の行為と捉
えたとしても,払戻金の発生と一対一で対応しているのは購入した的中馬券の
みであり,したがって,「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した費用」
に該当するのは,当該的中馬券の購入費用のみである。
また,払戻金が,的中した馬券を購入していたことによって得ることができ
たものであり,上記一個の馬券購入行為のうち,外れ馬券の購入に係る部分は,
払戻金の発生に何ら貢献していないことからすれば,当該部分に係る金額は,
「その収入を生じた行為をするため直接要した金額」に該当するともいえない。
なお,控除できる費用をレースごとに考える上記見解は,馬券購入者の中に
は,特定のレースにおける特定の勝馬投票法を選んで馬券を購入するに当たり,
当該レースで必ず的中馬券を発生させ,なおかつ,レース全体としての収支を
黒字にすることを目指して,当該勝馬投票法の買い目のうち,オッズは低いも
のの的中する可能性が高いと思われる買い目と,的中する可能性は低いと思わ
れる反面オッズが高い買い目を織り交ぜて選び,複数の馬券を購入する競馬愛
好者が少なくないことに着目して,同一レースに係る外れ馬券の購入費用は,
「その収入を得るために支出した金額」に当たると解するものとも思われる。
しかしながら,1つのレースにおける勝馬投票法にも種々のものがあり,たと
えば馬番号三連勝単式勝馬投票法の買い目は4896通り(出走馬が18頭の
場合)に上るなど,馬券の選択肢は膨大に上るところ,ほとんどの競馬愛好家
は,当該勝馬投票法の買い目のごく一部を複数購入するにすぎないと思われる。
その場合に,いかに当該競馬愛好家が,主観的に「必ず,あるいはできるだけ
的中馬券を発生させること」を意図して複数種類の馬券を購入していたとして
も,そのことによって的中馬券が発生する可能性が客観的に高まるとは到底認
められないのであって,結果的に的中馬券が発生したとしても,そのことに外
れ馬券の購入費用が貢献したとは認められないから,これを控除することはで
きない。
(原告の主張)
本件競馬所得が一時所得に該当するとしても,その額の計算においては,外れ馬
券を含めた馬券の総購入金額が「その収入を得るために支出した金額」として控除
されるべきであり,的中馬券の購入費用のみを控除して原告の一時所得の額を算出
した本件各処分は,以下のとおり,所得税法の解釈・適用を誤ったものであるから
違法である。
ア外れ馬券の購入費用を含めた支出がなければ収入が生じなかったこと
原告が得た所得は,原告が多数回かつ多額の投資を行い,回収率を高めること
で購入金額を上回る払戻金を得ることによって生じたものであり,外れ馬券を含
めた多数の馬券の購入がなければ利益は生じなかったのであるから,原告が構築
したこのような馬券の収支によって利益を得られる仕組みを前提とすれば,外れ
馬券を含めた全ての馬券の購入がなければ所得は生じなかったといえるため,そ
の総収入金額から控除すべき「その収入を得るために支出した金額」は,外れ馬
券を含んだ馬券の総購入金額となる。
よって,原告の所得の算定においては,当たり馬券の購入費用のみならず,外
れ馬券の購入総額についても,「その収入を得るために支出した金額」として,
払戻金の総額から控除されなければならない。
イ旧所得税法9条1項9号に関する旧所得税基本通達について
所得税法は23条から35条までにおいて,所得を源泉ないし性質によって1
0種類に区分し,それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ,こ
れらの計算方法は,個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる
部分を所得とする趣旨に出たものであり,一時所得の所得金額の計算方法を定め
た所得税法34条2項も,一時所得に係る収入のうち収入を得るために支出した
金額に相当する部分は上記個人の担税力を増加させるものではないことを考慮し
て,「その収入を得るために支出した金額」を一時所得の金額の計算上控除する
としているものと解すべきである(最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号同
24年1月13日第二小法廷判決・民集66巻1号1頁,最高裁判所平成23年
(行ヒ)第104号,同第105号平成24年1月16日第一小法廷判決・裁判
集民事239号555頁各参照)。旧所得税法9条1項9号は「一時所得の金額
は収入を得るために支出した金額を控除して計算する」と定め,現行所得税法3
4条2項と類似する規定となっていたところ,当該旧条文に関する旧所得税基本
通達においても,「競馬の常連のように,常時馬券を買っているような者につい
ては,その年中における払戻金の合計額を総収入金額とし,その年中における買
入金の合計額を収入を得るために支出した金額」とする旨が明記されていた。
ウアメリカ合衆国における課税について
アメリカ合衆国においては,ギャンブルで得た利益は雑所得ないしは一時所得
に類する「その他の所得」に分類された上,その年度に被ったギャンブルの損失
額は,その年度のギャンブルで得た利益を限度に損失として控除することができ
るものとされている。このように,払戻金が一時所得に該当するから,いかなる
場合も外れ馬券の購入金額は控除の対象にならないというのは,所得税法の解釈
において,決して論理必然的に導かれるものではない。
エ担税力が増加した部分を超える課税に当たること
被告は,着順が宣言された時点において担税力を生じていることは明らかであ
るから,その後に生じた馬券購入金額の総額については一時所得の計算において
除外することはできないと主張するが,個人所得課税は,所得に税を負担する能
力を見出して,個人が所得を獲得した段階で,控除や累進税率の仕組みを通じて,
その負担能力を示す暦年ごとの所得の大きさに応じて税負担を求めるものである
から,着順が宣言された時点において,原告の担税力を増加させる利得に当たる
部分として,課税の対象となる所得が生じているわけではない。
加えて,原告が行ったA-PATを用いた取引においては,原告自身が払戻金
の金額を得るわけではなく,払戻金と馬券の購入代金との決済差額を得るのであ
り,外れ馬券の購入は必然的に発生するものであって,外れ馬券の購入費を除い
た当たり馬券の払戻金のみを抽出して,そこから納税資金をプールしておくとい
うことはそもそも不可能であるから,払戻金を原資としてその後の競走における
馬券を購入したという被告の認識は,原告が行った競馬に関する取引を全く理解
しておらず,明らかな誤りである。
なお,被告は,原告の納税意識が低いために,納税資金をプールしておかなか
った等と主張するが,原告に限らず,一般に競馬愛好家は,自ら準備した資金の
範囲で馬券を購入するが,払戻金が多く得られて手持ち資金が増えた場合は,そ
の後の馬券の購入費を増やし,より大きな利益を求める場合が多い。もとの手持
ち資金の範囲内であれば,損をしても許容できると考える一方,手持ち資金が増
えればより大きな利益を得たいと考えるからで,これは人間の心理に即した自然
な考え方である。一般的には,繰り返し馬券を購入することによって損失の方が
上回っている者の方が多いと推測されるが,そのような場合であっても,別途自
らの財産を拠出して納税をしなければならないという意識を持て,ということ自
体が不自然である。
オ国税庁長官(当時)の答弁内容
被告は,的中馬券の払戻金に係る所得は,いかなる場合でも,一時所得にしか
なり得ず,また,外れ馬券の購入費は控除の対象とはならない等と主張するが,
昭和45年4月23日に開会された参議院大蔵委員会の議事録によれば,国税庁
長官(当時)が,競馬などのギャンブルに対する課税について質問された際,「ギ
ャンブルの所得は一時所得になるわけでございますが,もちろん常習でやってお
ればそれは事業所得になる場合もございます。よく暴力団等で課税される場合は,
事業所得で課税するわけでございます。」と答弁している。さらに,競馬などの
ギャンブルについての課税対象は,配当される割合が分かるのであるから,きち
んと把握できるのではないかとの質問に対し,「通常,一枚の馬券を買わずにい
ろいろとのものを買っておりますので,つまり,一つ当たるために十枚買ってい
る人もあり,二十枚買っている人もあり,また,そのレースで当たっても次のレ
ースではずれる人もあるということでございますから,総体として考えれば,要
するに100馬券を買って,75しか払戻しがないわけでございますから,本質
的には総体としては損なわけでございますね。ですから,うまくやった人はどの
くらいもうけたかというのは,これは全く事実に基づくので,推計不可能であろ
うと思います。」と答弁している。被告が主張するように,外れ馬券が経費とな
らず,的中馬券の購入費のみが必要経費として算入できるにすぎないのであれば
的中馬券を購入した者については,必ず所得が発生することになるはずであるが,
国税庁長官の答弁は,他の馬券を購入したり,他のレースで損をしたりする場合
があり,総体的には損をしている場合が多いので,所得の推計が困難であるとし
ているのであり,これは明らかに外れ馬券の購入費も損失として控除できること
を前提とした内容である。そうすると,被告の主張は失当である。
(3)本件競馬所得が雑所得に該当する場合,必要経費として控除される馬券購入
費用は,的中した馬券の購入金額に限られるか,外れ馬券の購入金額も含まれるか。
(被告の主張)
本件競馬所得が雑所得であるとしても,必要経費として控除される馬券購入費用
は的中した馬券の購入金額に限られる。
ア所得税法37条1項の趣旨等
所得税法37条1項は,「その年分の不動産所得の金額,事業所得の金額又は
雑所得の金額(・・・)の計算上必要経費に算入すべき金額は,別段の定めがあ
るものを除き,これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額
を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費,一般管理費,その
他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(・・・)の額とする。」と
規定する。そして,売上原価を含む「所得稼得のための直接的必要性を要件とし
て,収入金額と個別額(直接的・客体的)に対応する必要経費」(以下「個別対
応費用」という。)と一般管理費を含む「所得稼得業務関連性を要件として,収
入金額との一般的(間接的・期間的)に対応する必要経費」(以下「一般対応費
用」という。)の2種類の費用を必要経費として定めている。
そして,所得税法37条1項が規定する必要経費とは,それが個別対応費用で
あるか一般対応費用であるかにかかわらず,所得を生ずべき業務と直接関係する
ものであり,かつ,当該業務の遂行上必要なものであることを要すると解される。
これを本件競馬所得についてみると,本件競馬所得を生ずべき業務と直接関係
し,業務の遂行上必要なものといえるのは,個々の払戻金と直接的な対応関係が
認められる費用,すなわち的中した馬券の購入費用に限られるというべきである。
イ外れ馬券の購入費用と的中馬券に対する払戻金との間に直接の対応関係はない
こと
原告は,馬券の収支によって利益を得るためには,外れ馬券を含めて,極めて
多種類かつ多数の馬券を購入することが不可欠の前提であったなどと主張するが,
仮に外れ馬券の購入費用が投下資本類似の支出に当たるとしても,必要経費とし
て控除されるための要件である,①業務との直接関係性は認められず(外れ馬
券の購入費用と的中馬券に対する払戻金との間には直接関係性がない),②業
務遂行上の必要性も満たされていないから,外れ馬券の購入費用を必要経費とし
て算入することはできない。
ウ外れ馬券の購入費用は家事上の経費であること
競馬は娯楽であるため,馬券の購入費用は家事上の経費(所得税法45条1項
1号)としての性質を有する。そのため,必要経費に算入することができるのは,
「家事上の経費に関連する経費の主たる部分が(・・・)雑所得を生ずべき業務
の遂行上必要であり,かつ,その必要である部分を明らかに区分することができ
る場合における当該部分に相当する経費」に限られる(所得税法施行令96条1
項)。
この点,外れ馬券の購入費用は,そもそも本件競馬所得を生ずる業務の遂行上
必要ではなく,必要である部分を明らかに区分することができるものではない。
これに対し,原告は,アメリカ合衆国の連邦所得税においては,ギャンブルの
損失をその儲けから控除することができるとされていることを指摘するが,それ
はアメリカ合衆国においては内国歳入法典にその旨の規定が設けられているため
にすぎず,当該損失が必要経費として当然に控除されるものではない。
また,原告は,必要経費は家事費とならない等と主張するが,そもそも家事関
連費は,接待費・交際費などにその例が多いが,必要経費と家事費の性質を併有
している費用であって,「雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり,かつ,そ
の必要である部分を明らかに区分することができる場合」(所得税法施行令96
条1号)に当該部分に限って必要経費に算入されるのであり,このことは納税者
の主観を問わないから,原告の主張は理由がない。
(原告の主張)
ア外れ馬券を含めた馬券購入総額が雑所得の「必要経費」として控除されること
雑所得の金額は,その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除して
計算する(所得税法35条2項2号)。
この点,原告が馬券購入費用と払戻金の収支によって利益を得る仕組みは,長
期間の統計的な分析に基づくものであって,極めて多種類かつ多数の馬券を購入
することによって,投資した金額に対する回収率を高め,利益を得るというもの
であり,個別のレースの結果の影響を小さくして,長期的かつ統計的にみて,利
益を上げることを期待するためには,外れ馬券を含めて,多数の馬券を購入する
ことが不可欠の前提であった。
そうすると,外れ馬券を含めた馬券の総購入金額が,雑所得を生み出す原資に
ほかならないから,「雑所得(・・・)の総収入金額に係る売上原価その他当該
総収入金額を得るため直接に要した費用」(所得税法37条1項)として,必要
経費に該当し,収入から控除されるべきである。
イ外れ馬券の購入費用は家事上の経費に当たるとの主張について
被告は,競馬が娯楽であるから,外れ馬券の購入費は家事上の経費としての性
質を有する上,本件競馬所得を生ずべき業務の遂行上,外れ馬券の購入が必要で
あるとはいえず,あるいは,必要である部分を明らかに区分することができると
もいえないから,家事上の経費そのものというほかなく,経費として控除できな
いと主張する。しかしながら,本件競馬所得が雑所得に該当する以上,それが,
趣味,娯楽によって得られたとしても営利を目的とする継続的行為ないしは役務
の対価としての性質を有するものであることには変わりはないから,所得と関連
しない家事費と見るべき余地はなく,被告の主張には理由がない。
(4)本件各処分の適法性
(被告の主張)
ア本件各決定処分及び本件各更正処分の適法性
原告の本件各年分における納付すべき所得税の計算根拠は,別紙「原告の本件
各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠(被告の主張)」のとおりであ
り,適正に算定した原告の本件各年分における納付すべき所得税の額は,それぞ
れ本件各決定処分及び本件各更正処分において納付すべきとされた額(別表2「課
税の経緯」の「決定処分」欄ないし「更正処分」欄における「納付すべき税額」
欄記載の額)と一致するため,本件各決定処分及び本件各更正処分はいずれも適
法である。
イ本件各賦課処分の適法性
(ア)本件各決定処分及び本件各更正処分はいずれも適法であるところ,本件
各決定処分及び本件各更正処分により新たに納付すべきとされた税額を基礎と
して計算した無申告加算税の額の計算根拠は,別紙「本件各賦課処分の根拠(被
告の主張)」のとおりであり,当該各金額は,本件各賦課処分における無申告
加算税の額と一致するため,本件各賦課処分はいずれも適法である。
(イ)国税通則法66条1項の無申告加算税は,申告納税制度を維持するため
には納税者により期限内に適正な申告が自主的にされることが不可欠であるこ
とに鑑みて,申告書の提出が期限内にされなかった場合の行政上の制裁として
課されるものであるから,国税通則法66条1項ただし書の「正当な理由」と
は,期限内に申告ができなかったことについて納税者に責められる事由がなく,
このような制裁を課することが不当と考えられる事情のある場合をいうものと
解すべきであり,納税者の法の不知や法令解釈の誤解により期限内申告書の提
出がなかったというような事情は,例えば税法の解釈について期限内申告書を
提出すべき当時国税当局から公表されていた見解がその後に変更された場合や
税務職員の誤った指導に従った場合などを除いて,上記正当な理由がある場合
に当たらないと解すべきである。
また,国税通則法66条4項は,期限後申告書の提出又は決定があった後に
修正申告書の提出又は更正があった場合(同条1項2号)については,同法6
5条4項の規定を準用する旨規定しており,同項は,過少申告加算税を課す場
合において,修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったこと
について「正当な理由」があると認められるものがある場合には,当該修正申
告又は更正により新たに納付すべき税額からその「正当な理由」があると認め
られる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除
して,過少申告加算税の額を計算する旨を定めている。
そして,過少申告加算税の制度の趣旨及び「正当な理由」の意義については,
過少申告加算税は,過少申告による納税義務違反の事実があれば,原則として
その違反者に対し課されるものであり,これによって,当初から適法に申告し
納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに,過少申
告による納税義務違反の発生を防止し,適正な申告納税の実現を図り,もって
納税の実を挙げようとする行政上の措置であり,過少申告加算税の上記の趣旨
に照らせば,国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」
場合とは,真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり,上
記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても,なお,納税者に過少申告加算
税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である
(最高裁判所平成17年(行ヒ)第9号同18年4月20日第一小法廷判決・
民集60巻4号1611頁参照)。
以上のことからすると,国税通則法66条1項ただし書又は同条4項が準用
する同法65条4項に規定する「正当な理由」とは,納税者が,①期限内申
告書を提出しなかったこと又は②申告漏れとなった所得等が修正申告又は更
正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて,真に納税者の責め
に帰すことのできない客観的な事情があり,加算税の趣旨に照らしても,なお,
納税者に加算税を課すことが不当又は酷になる場合をいうものと解することが
できる。
(ウ)原告の主張に対して
a原告に正しい所得金額と税額の申告を期待できなかったとの主張について
申告納税制度は,納税者自身において正しい所得金額と税額を計算した上
で,確定申告を行うことを予定しているので,JRAが,馬券の所得に係る
申告や納税の必要性を周知していなかったとしても,原告自身が自主的に正
しい申告及び納税をすべき義務を負っていることに変わりはない。
そして,原告は,平成17年頃,競馬の所得を申告しなければならないこ
とを認識していたのであるから,JRAによる周知の有無が,原告が申告納
税義務を正しく履行することを阻害する要因になっていないことは明らかで
ある。
b過酷な課税処分を予見したため確定申告をためらわざるを得なかったこと
が「正当な理由」に当たるとの主張について
原告やその家族にとって巨額の課税処分が行われる原因は,原告自身が,
払戻金の一部を納税資金として確保せず,その全てを繰り返し馬券の購入資
金に充てたことに原因がある。また,原告が平成17年の時点で仮に課税処
分について予見していたというのであれば,その時点では原告が得た払戻金
の一部を納税資金として確保することも十分に可能で,馬券の購入規模を縮
小ないし廃止することも可能であった。にもかかわらず,原告がそのような
対応を行った形跡は一切認められない。
c馬券の払戻金について公平な課税がされていないことが「正当な理由」に
当たるとの主張について
納税者の適正な申告納税義務の履行に影響を与えない他の納税者の申告な
いし課税の状況が,無申告加算税を課さない「正当な理由」に該当するとは
認められない。また,仮に,所得税の納税義務の存否や所得の計算方法の周
知,広報が行われていなかったとしても,それによって納税者自身が不明な
点を調べたり,税務当局に対して問合せ等を行ったりすることを妨げるもの
ではないから,納税者の適正な申告納税義務の履行を直接阻害することには
ならず,原告の主張は理由がない。
(原告の主張)
ア所得税法の解釈・適用を著しく誤っていること
本件各処分は,原告が受けた払戻金を雑所得に分類すべきところを一時所
得に分類した上,的中した馬券の購入費用の控除しか認めなかったものであ
るから,所得税法の解釈・適用を著しく誤っており,違法である。
また,被告が主張する原告の所得金額は,原告の実際の所得金額(別紙「原
告の実際の所得金額(原告の主張)」の「差引金額」欄記載の額)の22倍
を超えている上,本件各決定処分及び本件各更正処分に係る各年中の所得税
額だけでも,当該年分の実際所得金額を著しく上回るものであるから,担税
力のないところに課税が行われたものであって,憲法14条に定める平等原
則に基づく課税公平主義に反し,また,原告の財産権を著しく侵害するもの
であるから憲法29条にも違反する。
そうすると,本件各決定処分及び本件各更正処分並びにこれらを前提とす
る本件各賦課処分には,課税要件の根幹に関わる重大かつ明白な瑕疵(最高
裁判所昭和42年(行ツ)第57号同48年4月26日第一小法廷判決・民
集37巻7号629頁参照)があるため,法律上,当然に無効である。
イ法定期限内に申告をしなかった「正当な理由」があること
原告は,平成16年に取引を開始し,平成17年に数百万円の利益を上げ
たため,インターネットで情報を検索した結果,馬券の払戻金については確
定申告を行わなければならないことや,払戻金に係る所得については,的中
馬券の購入費用の控除のみが認められる可能性があることを知った。しかし,
一方で,課税庁の見解に従って確定申告を行えば,過大な納税義務を課せら
れることとなり(現に,原告は,平成17年分から平成21年分につき,国
税と地方税を併せて合計9億9191万0800円もの極めて過大な納税義
務を課せられている。),他方で,原告は,外れ馬券も含めた馬券の総購入
金額の控除が認められる可能性もあるとの自身の見解に従って確定申告を行
えば,過少申告ほ脱犯の罪責を問われる危険性があるという,進退窮まる極
めて過酷な状況に置かれ,課税庁から課せられる税金の額も,原告が実際に
取得した金額を超え,到底納税できないものとなる危険があることを恐れた。
さらに,馬券の所得に関しどこまでを経費として算入できるかについては,
課税の実務上,その取扱いは定まっていなかった上,年間約2兆円以上のJ
RAの売上げのうち,その約75%が馬券の払戻金とされているにもかかわ
らず,国税当局もJRAも,これまで確定申告が必要であることを一切周知
してこなかった。しかも,競馬による所得の多くは,窓口で払戻金を受け取
ったものであり,本来,所得の捕捉が困難である上,国税当局としても,そ
もそも積極的に捕捉しようとしてきた形跡はなく,事実上,馬券の所得につ
いては課税が行われてこなかったというのが実態である。すなわち,課税庁
は,通達はもとより,質疑応答事例集,タックスアンサーのほか,確定申告
の手引き等においても,何らの取扱いも明記しておらず,収税官吏として原
告の質問に当たった大阪国税局の担当官すら,本件を先例,リーディングケ
ースと位置付けたほどである。
確かに,原告は,原告の見解に従っても,5年間で約1億5000万円の
払戻金に係る所得があったため,少なくともこれを所得金額として確定申告
を行うべきであり,それをしなかった以上,無申告加算税の賦課は免れない
との考えがあるかも知れない。しかし,単なる無申告であれば,他に「偽り
その他不正の行為」がない限り,単純無申告犯が成立するにすぎないが,所
得金額を殊更に過少に記載した内容虚偽の確定申告書を税務署に提出する行
為は,単なる所得不申告の不作為にとどまらず,「偽りその他不正の行為」
として,いわゆる過少申告ほ脱犯の実行行為となるというのが,最高裁判所
の確定した判例である(最高裁判所昭和46年(あ)第1901号同48年
3月20日第三小法廷判決・刑集27巻2号138頁参照)。そして,所得
税のほ脱犯の法定刑は,当時,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰
金(ただし,罰金額については,免れた所得税の額以下まで加算が可能であ
る。)又はその併科であり,極めて重い罰則が用意されている。原告が自身
の見解に従って確定申告をした場合,被告の見解によって有罪判決を受けた
とすれば,実刑判決すら予想され,かつ,数億円の罰金を科せられる危険性
すらあった。
このような状況で,なお原告に確定申告を強いるのは,過酷というほかな
く,原告が払戻金に係る所得を法定期限内に申告しなかったことについて国
税通則法66条1項ただし書にいう「正当な理由」が認められるというべき
であるから,本件各賦課処分は違法である。
第3当裁判所の判断
1本案前の答弁について
所得税のように納付すべき税額の確定の手続につき申告納税方式が採られている国
税においては,納付すべき税額は,原則として納税者のする申告により確定し(国税
通則法15条1項,16条1項1号,2項,所得税法120条1項参照),納税者が
申告の内容を自己の利益に変更するためには,更正の請求の方法(国税通則法23条,
所得税法152条)によらなければならないものとされている。
そして,申告納税方式が採られている国税において,確定申告書に記載された事項
の過誤の是正につき更正の請求という特別の制度が設けられたのは,課税標準等の決
定については,最もその間の事情に通じている納税者自身の申告に基づくものとし,
その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限るものとすることが,租税債務を可及的
速やかに確定させる国家財政上の要請に応ずるものであり,納税者に対しても過当な
不利益を強いるおそれがないと考えられるからであると解される。このような更正の
請求の制度の趣旨に照らせば,申告に係る納付すべき税額等を更正する処分を受けた
納税者は,申告の無効を主張することができるような特段の事情がある場合を除き,
当該更正処分のうち申告に係る納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額を下回
る部分については,上記更正の請求の手続を経ない限り,抗告訴訟において取消しを
求めることはできないものというべきである。(最高裁判所昭和38年(オ)第49
9号同39年10月22日第一小法廷判決・民集18巻8号1762頁参照)
これを本件についてみるに,本件各更正処分のうち,①原告の平成20年分の所
得税について,総所得金額623万6429円及び納付すべき税額0円を超えない部
分の取消しを求める部分と,②原告の平成21年分の所得税について,総所得金額
690万円及び納付すべき税額-7万0984円を超えない部分の取消しを求める部
分は,原告において確定申告書の提出により自ら納税義務の内容を確定させた部分に
ついてその取消しを求めるものであるところ,原告は,平成20年分及び平成21年
分の各所得税の確定申告につき更正の請求の手続をしておらず,また,平成20年分
及び平成21年分の各所得税の確定申告につき上記特段の事情があることの主張,立
証はない。したがって,本件訴えのうち,上記①及び②記載の各部分の取消しを求め
る部分は,不適法であるといわざるを得ない。
2争点(1)(本件競馬所得は,所得税法上,一時所得に該当するか,雑所得に該当
するか)について
(1)一時所得及び雑所得の区分
所得税法34条1項は,一時所得を,「利子所得,配当所得,不動産所得,事業
所得,給与所得,退職所得,山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち,営利を目的
とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の
譲渡の対価としての性質を有しないものをいう」と規定し,同法35条1項は,雑
所得を,「利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所得,山
林所得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう」と規定する。
そこで,本件競馬所得が一時所得であるか,雑所得であるかを区分するには,本
件競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当するか,ある
いは,「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価」としての性質を有するか否かが
問題となるが,関係法令をみても,これらの要件に関する更なる定義や判断の際に
考慮すべき要素等については規定されていない。
もっとも,一時所得に対する課税の沿革をみれば,戦前の所得税法では,一定の
所得源泉から生じた利得のみを課税対象とする考え方が支配的で,一時的又は偶発
的な所得は課税対象とされていなかったが,昭和22年の所得税法改正において,
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」が課税対象とさ
れ,昭和25年に雑所得が課税対象となり,さらに,昭和27年の改正時に,一時
所得を偶発的な所得に限定するとの考え方に基づいて,「労務その他の役務の対価
たる性質を有しないもの」との文言が追加されたという補充的な所得区分としての
特色が認められるし,また,所得税法22条2項2号は一時所得についてはその2
分の1に相当する金額のみを課税標準とする旨を規定しているところ,その趣旨は,
一時所得の発生が一時的,偶発的であり,担税力が低いことを考慮したものと解さ
れるから,一時所得か否かを区分する上記各要件の解釈,適用は,上記各要件の文
理解釈に加えて,一時的,偶発的に生じた所得のみを一時所得として課税の対象と
するに至った上記沿革等を踏まえて,行われるべきものと解される。
(2)「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」の該当性
ア被告は,的中馬券に対する払戻金に係る所得は,馬券が的中するかについて,
出走馬や騎手の能力・適性,競走の条件等に左右されると共に,当日の体調や天
候などの偶然の事情にも影響を受けるものであって射倖性や偶然性が高い上,一
時所得を生ずる行為がたまたま連続した場合であっても,各行為が一時的・偶発
的性質を有することに変わりはない等として,「営利を目的とする継続的行為か
ら生じた所得」には該当しないと主張する。
確かに,一般的な馬券購入行為が,その性質上,レースごとに(同一の開催日
における五つのレースでの勝馬について投票する場合(五重勝単勝式勝馬投票法,
前記前提事実(1)イ(ア)i)においては当該五つのレースごとに)馬券の当
たり外れや獲得した払戻金の多寡を楽しむという趣味,娯楽の要素を含むもので
あり,馬券が的中するか否か,あるいは,その的中した場合に得られる払戻金の
額等についても偶然の要素が強いことからすれば,そのような一般的な馬券購入
行為から生ずる所得は,偶発的,単発的であるといえる。そして,このことは馬
券の購入を単に連続して行ったとしても何ら異なることはないから,一般的な馬
券購入行為によるものである限り,的中馬券に対する払戻金が「営利を目的とす
る継続的行為から生じた所得」に該当することはないものと解される。
イしかしながら,原告の馬券購入行為の概要は,前記前提事実(2)アのとおり
であって,原告は,本件各年分において,A-PATの加入者であり,B銀行C
支店に原告名義のA-PAT専用口座(本件PAT口座)を開設し,同口座を利
用して馬券を購入しているところ,その馬券購入に当たっては,インターネット
を通じて競馬に関するデータを取得し,当該データに基づいて予想を行うソフト
ウェア「D」を利用して,所有するパーソナルコンピュータからA-PATによ
る馬券の購入申込みを行っているが,原告は,馬券を購入するに当たり,回収率
を高めることを重視して,独自の想定に基づき,多種類の馬券を,PAT口座の
残高によって自動的に算定される投票限度額に依拠しつつ購入することとし,回
収率を高めるため,過去のレースにおける様々な記録を取り寄せ,統計的な判断
に依拠しながら,その中から導き出せる普遍的要素ないし傾向を分析し,その分
析の結果を一定の抽出条件として反映させるようにコンピュータソフトを設定
することにより,当該条件に見合う購入すべき馬券をコンピュータで自動的に抽
出できるようにした上,原告が定めた条件に従った馬券の購入を自動的に行わせ
たものであって,その際,原告の想定においては過去の記録に基づく統計的な判
断や普遍的要素ないし傾向が重視されているため,原告は,個別のレースにおけ
る偶発的要素による影響をできるだけ排除するため,条件に見合うレースと馬券
がある限り,できるだけ多数のレースにおいて多種類の馬券を網羅的に購入し,
これを長期的に繰り返すことを重視しているというものである。
そして,証拠(甲9,13,17,18,乙14)によれば,原告は,上記回
収率を高めるために,以下のような検討,分析等を行い,これに基づいて馬券を
購入していたことが認められる。すなわち,原告が利用していたソフトウェア「D」
は,的中率よりも回収率を重視した競馬ソフトであり,レースに出走する馬ごと
に得点が計算され,その得点に基づいて独自の抽出条件により馬券の買い目を抽
出する機能を有するところ,上記の得点や抽出条件に代えて,ユーザが独自で考
えた得点(ユーザ得点)や抽出条件を利用して「D」に馬券を集出させるカスタ
マイズ機能も備えていた。そして,原告は,「D」が有する過去のデータに基づ
いてユーザが任意に設定した条件に当てはまる買い目を買った場合の的中率や
回収率を計算して表示する機能を利用し,前走着順と回収率の関係についての分
析を,分析期間を変えて繰り返し行い,前走着順が5着ないし7着くらいの馬は
他の馬と比較して単勝回収率が高いという傾向が普遍的な傾向であるか否かを
検討し,それが普遍的な傾向であると結論付けた場合には,前走着順が5着ない
し7着の馬の得点(ユーザ得点)がその他の馬の得点よりも相対的に高くなるよ
うにユーザ得点を補正するなどした。その際,的中率がどれだけ高くても回収率
が低ければ長期的にみればマイナスが大きくなることから,的中率は無視するこ
ととした。さらに原告は,回収率に影響を与え得るファクターは,上記の前走着
順以外にも,競走馬の血統や騎手,枠順(外枠か内枠か),性別,負担重量など
多数存するとして,これら多数のファクターと回収率の関係を一つずつ検証し,
回収率との関係に普遍的な傾向が認められるファクターを見つけ出す作業を行
った。原告は,休日を利用して数か月かけて上記のような検証を行い,前走の着
順を含め,前走に関する様々なファクターのほか,2走前の着順,3走前の着順
や競走馬の属性,馬場の状態等の約40のファクターを採用し,これらのファク
ターに基づいてユーザ得点の計算式を補正した。そして原告は,各馬の得点(ユ
ーザ得点)のより高い馬又はそれらの馬の組み合わせに対応する買い目ほど回収
率もよくなるはずであるとして,馬券の種類ごとに得点がいくら以上であれば回
収率が100%を超える見込みが高いかを過去のデータに基づいて検証し,抽出
条件を設定した。その上で原告は,上記抽出条件により抽出されたそれぞれの馬
券の購入金額を決めるための金額式を作成したが,その設定に当たっては,収支
を安定させるため,オッズに反比例するように購入金額を設定するなどした。こ
のようにして原告は,もっぱら回収率に着目し,多数のレースにおいて多種類の
馬券を継続的に購入することによって,想定した回収率に近づけ,収支を安定さ
せ,期待する黒字の収支を実現しようとした。
以上のように,原告が行っていた馬券購入行為は,一般的な馬券購入行為のよ
うにレースごとに特定の馬券の的中や獲得できる払戻金の多寡を検討して利益を
獲得しようとするものではなく,もっぱら回収率に注目するものであり,多数の
レースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースに
おける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけ,
収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとするものであって,これは個別
のレースの枠を超え,上記のとおり多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的
に購入することによって初めて実現が可能になる性質のものといえる。そして,
原告は,これを実行するために,前記前提事実(2)のとおり,過去のデータか
ら独自に抽出した要素によって自動的に回収率が高くなる投票方法を抽出し,A
-PATを用いて,平成17年から平成21年にかけて,全競馬場の新馬戦及び
障害レースを除く競走のうち,年にもよるが少ない年でも6割強,多い年である
と実に9割強のレースにおいて馬券を網羅的かつ自動的に購入したのであり,そ
の購入金額は平成17年5月以降は各節ごとに百万円を超えるようになり,同年
10月以降は各節ごとに数百万円単位となることが常態化するようになっており,
その結果,月ごとに見れば赤字となる月もあるが概ね黒字であり,1月から始ま
る年単位でみれば,5年間にわたって毎年利益が出る(各年における払戻金の総
額が,馬券購入費用の総額を上回る)状況であった。
このような原告の馬券購入行為における個々のレースでの馬券購入は,客観的
にみて,一般の馬券購入行為におけるそれとは明らかに意味づけを異にするもの
であり,利益の獲得方法についても,一般の馬券購入者がレースごとの払戻金の
有無を基礎として考えることが多いのに対し,原告は,極めて多種類かつ多レー
スにおける馬券購入を大前提として,長期的な差引きをもって利益をとらえると
いう点で相当異なるものであることは明らかである。
そして,そのような原告の馬券購入行為は,後に的中馬券として払戻金の対象
となる馬券のみならず,結果として外れ馬券となる馬券の購入行為も含めて,
個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一
連の継続的行為というべきものであり,これらの一連の行為が,総体として,恒
常的に所得を生じさせているものと認められるのであって,この継続的行為によ
って獲得される払戻金が,偶発的な一時の所得であるということはできない。
ウそうすると,原告の馬券購入行為から生じた所得は,「営利を目的とする継続
的行為から生じた所得」といえるのであって,「営利を目的とする継続的行為か
ら生じた所得以外の一時の所得」には該当しないというべきであるから,所得税
法34条1項のその余の要件につき判断するまでもなく,本件競馬所得が一時所
得に当たるものとは認められない。
(3)被告の主張について
ア被告は,偶発的な原因が偶々連続して所得が発生したとしても,払戻金の発生
は馬券の的中という偶然の結果によって個々のレースごとに生じるのであるか
ら,継続的はなく,恒常的な所得とは言い難いと主張する。
しかしながら,原告が獲得した払戻金の総額は,網羅的に多数のレースにおい
て多種類の馬券をほぼ自動的に購入し続けた結果生じたといえるものであり,そ
の一連の馬券購入行為の間に継続的行為としての一連性が認められることは上記
(2)で説示したとおりであるし,原告は,もっぱら回収率に着目し,多数のレ
ースにおいて多種類の馬券を購入することによって,統計的な予測に従えば,全
体として払戻金の総額が馬券の総購入費用を上回る結果となって利益が出るとし
て,これを多数のレースかつ多種類の馬券の購入によって実行したのであるから,
この点で一般的な馬券購入行為とは明らかに性質を異にするものと認められ,こ
のような馬券購入行為によって払戻金を受けることは偶発的なものといえないか
ら,被告の主張は理由がない。
なお,被告は,期間の区切り方によれば総払戻金の額が馬券の総購入費用を上
回っていない期間もあるから,原告の所得は偶発的かつ一時のものであり,担税
力の低いものであると主張するが,平成17年から平成21年にかけて,1月か
ら始まる年単位でみれば,5年間にわたって毎年利益が出る(各年における払戻
金の総額が,馬券購入費用の総額を上回る)状況であったことは,上記(2)イ
のとおりであり,原告の一連の馬券購入行為を想定した回収率に近づけ,収支を
安定させるに足る程度の継続性をもった一定の期間としてみたときに,それが恒
常的に所得を生じさせ得るといえる程度に達していたものといえることは明らか
であり,被告の主張は理由がない。
イ被告は,取得する経済的利得の内容は同じであるにもかかわらず,馬券購入者
の馬券購入行為に対する単なる主観や馬券購入行為の在り方によって,所得の区
分が変わってくるということになれば,課税の概念を著しく不安定となり,かつ,
租税の法的安定性及び予測可能性が著しく害されるから,採用し得ないと主張す
る。
しかしながら,原告の馬券購入行為が一般的な馬券購入行為とは明らかに性質
を異にするものと認められることは上記説示のとおりであるところ,所得を生み
出す馬券購入行為の在り方によって課税区分が異なるものとなることは所得税法
の解釈として何ら禁止されるものではないし,上記説示のような原告の馬券購入
行為が,単なる原告の主観にとどまらず,客観的な馬券購入行為としても一般的
な馬券購入行為とは明らかに性質を異にするものであることからすれば,そのよ
うな原告の馬券購入行為をもって,一般的な馬券購入行為とは異なる課税区分に
当たるとすることが課税の法的安定性や予測可能性を害するものとは到底認めら
れないから,被告の主張は理由がない。
ウ被告は,一時所得及び雑所得は,全ての利得を課税所得に取り込むための所得
という性質上,その内容について積極的な定義づけが困難であり,「営利を目的
とする継続的行為から生じた所得」という要件は,解釈の余地を残すものである
から,単純な文理解釈は誤りであり,法の趣旨目的に照らして,その意味内容を
明らかにすべきところ,所得の区分に当たっては,所得の発生原因に継続性,恒
常性が認められないものは一時所得に該当するものとして解釈すべきであると主
張する。
しかしながら,一時所得に当たるか否かについて,所得税法34条1項の規定
を前提にした解釈をすべきは当然であって,被告の主張がその規定を離れた解釈
をすべきというのであれば失当というほかないし,他方,規定の意味内容を検討
するに当たって,同法の趣旨目的に照らした解釈をすべきこともまた当然であっ
て,原告の馬券購入行為から生じた所得が一時所得には当たらないとの上記判断
も,上記説示のとおり原告の馬券購入行為の性質を認定した上でのものであるか
ら,いずれにせよ,被告の主張は理由がない。
エ被告は,営利を目的とする継続的行為「から生じた所得」といえるか否かを検
討する以上,馬券購入行為のみならず馬券の的中をも含めて「営利を目的とする
継続的行為」といえなければ文理解釈に反すると主張する。
しかしながら,原告の馬券購入行為は,もっぱら回収率に着目し,多数のレー
スにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,想定した回収率に近
づけ,収支を安定させ,期待する黒字の収支を実現しようとするものであって,
後に的中馬券として払戻金の対象となる馬券のみならず,結果として外れ馬券と
なる馬券の購入行為も含めて,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける
継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為というべきものであり,これらの
一連の行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものと認められるこ
とは上記(2)イで説示したとおりである。このような原告の一連の馬券購入行
為については,的中した馬券の購入行為のみならず,外れ馬券となる馬券の購入
行為も含めて,「営利を目的とする継続的行為」に当たると解するのが相当であ
って,馬券購入行為のみならず,馬券の的中(なお,馬券の的中が納税者の「行
為」に該当するとは解し得ない。)をも含めるべきである旨の被告の主張は失当
である。
(4)本件競馬所得の所得区分
以上に説示したところに加えて,本件競馬所得が,利子所得,配当所得,不動産
所得,給与所得,退職所得,山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないことは
明らかであること,馬券購入に係る払戻金の獲得が原告の事業に該当しないことは
当事者間で争いがなく(前記前提事実(3)イ),本件競馬所得は事業所得にも該
当しないと認められることからすれば,本件競馬所得は,所得税法上,雑所得に分
類されるものと認められる。
3争点(3)(本件競馬所得が雑所得に該当する場合,必要経費として控除される馬
券購入費用は,的中した馬券の購入金額に限られるか,外れ馬券の購入金額も含まれ
るか。)について
(1)本件競馬所得を生ずるための継続的行為における原告の収支の状況は,前記
前提事実(2)ア及びイのとおりであるところ,被告は,雑所得の必要経費として
控除されるのは,所得を生ずべき業務と直接関係するものであり,かつ,当該業務
の遂行上必要なものであることを要するから,個々の払戻金と直接的な対応関係が
認められる費用,すなわち的中した馬券の購入費用に限られると主張する。
しかしながら,前記2(2)イで説示したとおり,原告の馬券購入行為は,的中
率ではなくもっぱら回収率に注目するものであり,多数のレースにおいて多種類の
馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性
の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけ,収支を安定させ,総体として
利益を獲得しようとするものであって,結果として外れてしまう馬券が多数生じる
こともむしろ前提とした上で,多種類の馬券を継続的に購入することによって,馬
券の総購入費用を上回る払戻金を得ることによって利益を得ようというものであり,
これが原告の主観にとどまらず,客観的にも,そのような行為態様がとられている
のであるから,的中した馬券の購入費用のみが当該業務の遂行上必要なものであっ
たということはできない。
むしろ,上記のような原告の馬券購入行為を前提とすれば,外れ馬券も含めた馬
券の総購入費用が,払戻金を獲得するため「直接に要した費用」に当たると解すべ
きであるし,少なくとも,払戻金に係る「所得を生ずべき業務について生じた費用」
に当たることは明らかであるから,いずれにせよ,払戻金の生じた年中の所得から
必要経費として控除することができるものと解するのが相当である。
(2)また,被告は,外れ馬券の購入費用は所得税法45条1項1号の「家事上の
経費」あるいは所得税法施行令96条1号にいう家事上の経費に関連する経費の主
たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり,かつ,その必要である部分
を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費
に当たるから,必要経費として算入することができないと主張する。
しかしながら,上記のとおり,原告の馬券購入行為は,もっぱら回収率に注目し,
多数のレースにおいて,多種類の馬券を,網羅的かつ自動的に購入するというもの
であり,個々のレースごとの当たり外れや払戻金の多寡ではなく,長期的にみて,
総購入費用に係る支出額を上回る払戻金総額を受けることを目的としており,客観
的にも,そのような態様で行われていたと認められることからすれば,馬券購入費
用のうち的中しなかったために払戻金の支払の対象とならなかった費用が,原告の
趣味や嗜好,消費生活に用いられたものとは到底認められないから,被告の主張は
理由がない。
(3)よって,本件競馬所得に係る所得の計算においては,馬券の総購入金額を必
要経費に算入すべきこととなる。
4争点(4)(本件各処分の適法性)について
(1)平成17年分から平成19年分までの決定処分(本件各決定処分)の適法性
以上によれば,原告が各年中に受領した払戻金は雑所得に区分されることになり,
各年中の総馬券購入費を控除した額が雑所得の額となるから,各年の払戻金の総額
から各年の馬券購入費の総額を控除した額を各年の雑所得の額とすべきところ(所
得税法37条1項),被告は,各年の払戻金の総額については所得の額として主張
するものの(前記前提事実(5)イ,別紙「原告の本件各年分における納付すべき
所得税の額の計算根拠(被告の主張)」の(1)ア(イ)a,(2)ア(イ)a,
(3)ア(イ)a,別表1「原告所有のパーソナルコンピュータに保存されていた
データに基づく差引金額の計算」の「①払戻金」欄の各年の総額),控除すべき金
額としては,的中馬券の購入費用(別紙「原告の本件各年分における納付すべき所
得税の額の計算根拠(被告の主張)」の(1)ア(イ)b,(2)ア(イ)b,(3)
ア(イ)b)しか主張していないから,原告の平成17年分から平成19年分まで
の雑所得の額を被告の主張から確定することはできない。
もっとも,原告は,別紙「原告の実際の所得金額(原告の主張)」記載のとおり,
B銀行のPAT口座(本件PAT口座)における取引のほか,E銀行及びF銀行に
おけるPAT口座における取引も含めた払戻金の総額と,馬券購入費用の総額を自
ら認める主張をしている(なお,これら各金額については,証拠(甲42ないし4
6)によっても,認めることができる。)から,同別紙の「差引金額」欄記載の金
額の限度で,これを原告の雑所得の金額と認めるのが相当である(なお,上記E銀
行及びF銀行における各PAT口座に係る取引による所得もB銀行における本件P
AT口座に係る取引による所得(本件競馬所得)と同様に,一時所得ではなく,雑
所得に該当するものと認められる。)。
そうすると,原告が本件各年分中の馬券購入行為によって得た所得(以下「原告
競馬所得」という。)のうち平成17年分から平成19年分までの額は,別紙「原
告の実際の所得金額(原告の主張)」の「差引金額」欄記載のとおりとなるから,
原告の平成17年分から平成19年分までの納付すべき税額は,別紙「原告の納付
すべき税額等」の各年分の「エ」のとおり,平成17年分については248万37
00円,平成18年分については135万0300円,平成19年分については,
3889万3900円であったと認められ,これらの金額は,別表2「課税の経緯」
の「決定処分」欄の「納付すべき税額」欄記載の本件各決定処分における平成17
年分から平成19年分までの納付すべき税額を下回るから,本件各決定処分は,上
記の各年分の納付すべき税額を上回る部分についていずれも違法であり取消しを免
れない。
この点,原告は,本件各決定処分には課税要件の根幹に関わる重大かつ明白な瑕
疵が認められるとして,本件各決定処分の全体が取り消されるべき旨を主張するが,
本件においてA税務署長の判断に所得の発生に関する事実誤認及び法令解釈の誤り
があるとしても,課税要件の根幹に関わる瑕疵とまではいえないし,課税処分の取
消訴訟における実体上の審判の対象は,当該課税処分によって確定された税額の適
否であり,課税処分における税務署長の所得の源泉の認定等に誤りがあっても,こ
れにより確定された税額が総額において租税法規によって客観的に定まっている税
額を上回らなければ,当該課税処分は適法であり,またかかる客観的に定まってい
る税額を上回る場合には,当該課税処分はその上回る部分のみが違法となるものと
いうべきであるところ(最高裁判所平成2年(行ツ)第155号同4年2月18日
第三小法廷判決・民集46巻2号77頁参照),この理は,納付すべき税額だけで
も当該年分の実際所得金額を著しく上回る等の事情がある場合であっても何ら異な
るものではないから,憲法14条,29条に違反し,無効ないし取り消されるべ
き重大な瑕疵がある旨の原告の主張はいずれも理由がない。
(2)平成20年分及び平成21年分の更正処分(本件各更正処分)の適法性
平成20年分及び平成21年分についても,原告がこれら各年中に受領した払戻
金の総額から各年中の総馬券購入費を控除した額が各年の雑所得の額となるところ,
被告の主張によっては,これを確定することができず,原告の主張によってこれを
認めるのが相当であることは上記(1)で説示したとおりである。
そうすると,原告競馬所得のうち平成20年分及び平成21年分の額は,別紙「原
告の実際の所得金額(原告の主張)」の「差引金額」欄記載のとおりとなるから,
原告の当該各年分の納付すべき税額は,別紙「原告の納付すべき税額等」の当該各
年分の「エ」のとおり,平成20年分については909万3900円,平成21年
分については393万5100円であったと認められ,これらの金額は,別表2「課
税の経緯」の「更正処分」欄の「納付すべき税額」欄記載の本件各更正処分におけ
る平成20年分及び平成21年分の納付すべき税額を下回るから,本件各更正処分
は,上記の各年分の納付すべき税額を上回る部分についていずれも違法であり取消
しを免れない。
この点,原告は,本件各更正処分には課税要件の根幹に関わる瑕疵があるため,
その全ての部分につき取り消されるべきである旨を主張するが,上記(1)と同様,
原告の主張は理由がない。
(3)本件各年分の無申告加算税の賦課決定処分(本件各賦課処分)の適法性
ア上記(1)及び(2)で説示した原告の本件各年分の納付すべき所得税の額は,
別紙「原告の納付すべき税額等」の本件各年分の「エ」のとおりであるところ,
原告が平成17年分から平成19年分までの原告競馬所得の申告をせず,国税通
則法25条に基づく税務署長による決定がされたこと(同法66条1項1号),
平成20年分及び平成21年分については,期限後申告がされたこと(同号)は
前記前提事実(4),(5)のとおりであるから,A税務署長が無申告加算税を
課したこと自体は適法であるといえるが,その額は,別紙「原告の納付すべき税
額等」の本件各年分の「オ」のとおりとなり,いずれも,本件各賦課処分により
課された無申告加算税の額を下回るから,本件各賦課処分は,本件各年分で課す
べき無申告加算税の額を上回る部分についてはいずれも違法であり,取消しを免
れない。
イ以上に対し,原告は,本件については国税通則法66条1項ただし書が規定す
る「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある」と認められ
るから,そもそも無申告加算税を賦課すべき場合に当たらないと主張し,上記「正
当な理由」を基礎づける事情として,①課税庁の見解に従って確定申告を行
えば,過大な納税義務を課せられるおそれがある一方,原告の見解に従って
確定申告を行えば,単純無申告犯よりも重い過少申告ほ脱犯の罪責を問われ
る危険性があり,申告自体を躊躇せざるを得なかったこと,②課税庁は馬
券の払戻金に係る所得の取扱いを明確に定めたり,周知したりすることなく,
積極的な課税もしていなかったため,期限内申告書の提出を原告に対しての
み求めることは不公平であること等を主張する。
そこで検討するに,無申告加算税は,無申告による納税義務違反の事実があ
れば,原則としてその違反者に対し課されるものであり,これによって当初から
適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとと
もに,無申告による納税義務違反の発生を防止し,適正な申告納税の実現を図り,
もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であるから,無申告加算税の上記
の趣旨に照らせば,国税通則法66条1項ただし書にいう「正当な理由があると
認められる場合」とは,真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情
があり,上記のような無申告加算税の趣旨に照らしても,なお,納税者に無申告
加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解される(なお,国
税通則法65条4項が規定する「正当な理由」につき,最高裁判所平成17年(行
ヒ)第9号同18年4月20日第一小法廷判決・民集60巻4号1611頁参照)。
これを本件についてみると,納税者は,仮に所得区分やその計算にあたって控
除される費用についての見解が統一されていないとしても,まずは自己の認識に
基づいて申告書を提出し,異なる見解に基づき行政処分を受けた場合には不服申
立てをするなどして争うべきことが制度上予定されていると解されるから,課税
に関する見解が実務上固まっているとはいえないことや重い罪責を負う可能性
があることは,国税徴収法66条1項ただし書が規定する「正当な理由」とはい
えないし,課税庁が課税区分等の取扱いについて周知等をしていなかったとして
も,原告は,平成17年頃には,競馬の払戻金についても確定申告をしなければ
ならないということを知っていたこと(甲18)からすれば,外れ馬券を経費と
して認めてもらえない可能性があると考えていたことを考慮しても,本件につき
原告が期限内に申告書の提出をしなかったことにつき正当な理由があるとは認
められない。なお,証拠(甲18)によれば,原告は,過去に馬券の払戻金を確
定申告せずに問題となったケースが見つからなかったことについても期限前申
告をしなかった理由として述べているが,他の納税者による申告ないし他の納税
者に対する課税の状況についての認識が,真に納税者の責めに帰することのでき
ない客観的な事情に当たるとは到底認められないし,また,たとい過去に問題と
なったケースがなかったとしても,これをもって,真に納税者(原告)の責めに
帰することのできない客観的な事情ということもできない。
そうすると,本件において,本件各年分の原告競馬所得につき,原告が期限前
申告書を提出しなかったことについては,いずれも上記「正当な理由」があると
は認められない。
なお,本件各賦課処分についても,課税要件の根幹に関わる瑕疵があるとはい
えず,その全てを取り消すべきものと解することができないことは上記(1)に
おいて説示したとおりである。
5結論
よって,本件訴えのうち,A税務署長がした各更正処分中,原告が自ら所得税に係
る申告をした部分についての取消しを求める部分(主文1項(1)及び(2)に記載
した部分)は,いずれも不適法であるからこれらを却下し,本件各処分の取消請求の
うち,本件各年分中の原告競馬所得を雑所得として計算し,馬券購入総額を必要経費
として計算し直した原告の所得税等の額を上回る各部分(主文2項及び3項に記載し
た部分)の取消しを求める部分はいずれも理由があるからこれらを認容し,その余の
部分についてはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担
につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条本文,61条を適用して主文のとおり
判決する。
(別紙)法令の定め
1所得区分
(1)所得税法は,所得を,利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所
得,退職所得,山林所得,譲渡所得,一時所得及び雑所得の10種類に区分し,こ
れらの所得ごとに所得の金額を計算をする旨規定する(所得税法21条1項1号)。
(2)所得税法は,一時所得につき,「利子所得,配当所得,不動産所得,事業所
得,給与所得,退職所得,山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち,営利を目的と
する継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲
渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定する(所得税法34条1項)。
(3)所得税法は,雑所得につき,「利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,
給与所得,退職所得,山林所得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所
得をいう。」と規定する(所得税法35条1項)。
2所得の金額の計算方法
(1)所得税法22条2項は,一時所得の金額を他の所得の金額と合計して総所得
金額を算出する際は,当該一時所得の金額の2分の1に相当する金額を合計する旨
を規定する。
(2)所得税法34条2項は,「一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総
収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするた
め,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を
控除し,その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする」旨を規定し,
同条3項は,その特別控除額を最大50万円とする旨規定する。
(3)所得税法35条2項は,雑所得の金額は,その年中の公的年金等の収入金額
から公的年金等控除額を控除した残額と,その年中の雑所得(公的年金等に係るも
のを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額との合計額とする旨を
規定している。そして,ここにいう必要経費とは,別段の定めがあるものを除き,
当該雑所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要
した費用の額及びその年における販売費,一般管理費その他当該雑所得を生ずべき
業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないも
のを除く。)の額とする旨が規定されている(同法37条1項)。
所得税法45条1項1号は,居住者が支出し又は納付する家事上の経費及びこれ
に関連する経費で政令で定めるものの額は,その者の雑所得の金額の計算上,必要
経費に算入しない旨規定している。そして,所得税法施行令96条は,上記政令で
定める経費として,家事上の経費に関連する経費の主たる部分が雑所得を生ずべき
業務の遂行上必要であり,かつ,その必要である部分を明らかに区分することがで
きる場合における当該部分に相当する経費を除く旨規定する。
3法定申告期限
(1)所得税法120条1項は,居住者は,その年分の総所得金額,退職所得金額
及び山林所得金額の合計額が同法第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除
その他の控除の額の合計額を超える場合において,当該総所得金額,退職所得金額
又は山林所得金額からこれらの控除の額を同法87条第2項(所得控除の順序)の
規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額,課税退職所得金額又は
課税山林所得金額とみなして同法89条(税率)の規定を適用して計算した場合の
所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは,同法123条1項(確定損失
申告)の規定による申告書を提出する場合を除き,第3期(その年の翌年2月16
日から3月15日までの期間をいう。)において,税務署長に対し,所定の事項を
記載した申告書を提出しなければならないと規定する。
(2)国税通則法18条1項は,期限内申告書を提出すべきであった者は,その提
出期限後においても,同法25条(決定)の規定による決定があるまでは,納税申
告書を税務署長に提出することができる旨を規定する。
4無申告加算税に関する法令の定め
(1)国税通則法66条1項は,期限後申告書の提出若しくは同法25条(決定)
の規定による決定があった場合(同項1号)又は期限後申告書の提出若しくは上記
決定があった後に修正申告書の提出若しくは更正があった場合(同項2号)には,
当該納税者に対し,その申告,更正又は決定に基づき同法35条2項の規定により
納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加
算税を課する旨規定する。
また,同法66条2項(平成18年法律第10号による改正前のもの。同改正の
施行日である平成19年1月1日からは,同項と同趣旨の規定として,同改正によ
る同法律第10号附則1条5号ハが適用され,所得税については同日以降に法定申
告期限が到来する平成18年分から適用される。)は,国税通則法66条1項に該
当する場合において,同項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときは,
同項の無申告加算税の額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した
金額に,当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超
える部分に相当する税額に満たないときは,当該納付すべき税額)に100分の5
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定する。
(2)国税通則法66条4項(平成18年法律第10号による改正前は同条2項)
は,上記(1)の無申告加算税は,期限内申告書の提出がなかったことについて正
当な理由があると認められる場合は課さない旨を規定する。
また,国税通則法66条4項(平成18年法律第10号による改正前は同条2項)
は,無申告加算税について納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに,そ
の修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎
とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合に
は,当該納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額
として政令で定めるところにより計算した金額を控除する旨規定している。
(別紙)原告の実際の所得金額(原告の主張)
収入(払戻金)支出(購入費用)差引金額
平成17年1億0839万9080円9897万4000円942万5080円
平成18年5億4370万2140円5億3812万1400円558万0740円
平成19年7億6779万0180円6億6737万0700円1億0041万9480円
平成20年14億4683万5930円14億2059万2800円2624万3130円
平成21年7億9820万8610円7億8480万6100円1340万2510円
※本件各処分において課税の対象となったB銀行のPAT口座(本件PAT口
座)における取引のほか,E銀行及びF銀行におけるPAT口座における取引
を含む。
(別紙)原告の本件各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠(被告の主張)
(1)平成17年分
ア総所得金額5570万1552円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の一時所得の金額(所得税法
22条2項2号の規定による2分の1に相当する金額。以下,他の年分の一時所得の
金額において同じ。)との合計額である。
(ア)給与所得の金額758万1242円
上記金額は,原告が勤務先から平成17年中に支払を受けた給与等の収入金額9
75万6936円から,所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項
の規定により控除した残額である。
(イ)一時所得の金額4812万0310円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの総収入金額を得るために支出した金
額を控除し,その残額から所得税法34条3項に規定する一時所得の特別控除額5
0万円を控除した金額の2分の1に相当する金額である(所得税法22条2項2号)。
a総収入金額1億0255万4720円
上記金額は,原告がJRAから平成17年中に支払を受けた,的中馬券に係る
払戻金額である(別表1の平成17年分の「①払戻金」の「合計」欄)。
b総収入金額を得るために支出した金額581万4100円
上記金額は,上記aの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である(別表
1の平成17年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄)。
イ所得控除の額の合計額135万1081円
上記金額は,原告の平成17年分における所得控除の額の合計額である。
ウ課税される所得金額5435万円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額(国税通則法118条1項の規定により1000円未満の端数を切り捨てた後のも
の。以下,他の年分の課税される所得金額において同じ。)である。
エ納付すべき所得税の額1663万6700円
上記金額は,次の(ア)の金額から,(イ)及び(ウ)の合計額を控除した金額で
ある。
(ア)課税される所得金額に対する税額1761万9500円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項(平成1
8年法律第10号による改正前のもの)及び経済社会の変化等に対応して早急に講
ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下「負担軽減措置法」と
いう。)4条(平成18年法律第10号による廃止前のもの)の規定を適用して算
出した金額である。
(イ)定率減税額25万円
上記金額は,負担軽減措置法6条(平成17年法律第21号による改正前のもの)
の規定を適用して算出した金額である。
(ウ)源泉徴収税額73万2800円
上記金額は,上記ア(ア)の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
(2)平成18年分
ア総所得金額2億6122万0953円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の一時所得の金額との合計額
である。
(ア)給与所得の金額753万8053円
上記金額は,原告が勤務先から平成18年中に支払を受けた給与等の収入金額9
70万8948円から,所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項
の規定により控除した残額である。
(イ)一時所得の金額2億5368万2900円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの総収入金額を得るために支出した金
額を控除し,その残額から所得税法34条3項に規定する一時所得の特別控除額5
0万円を控除した金額の2分の1に相当する金額である(所得税法22条2項2号)。
a総収入金額5億2612万7600円
上記金額は,原告がJRAから平成18年中に支払を受けた,的中馬券に係る
払戻金額である(別表1の平成18年分の「①払戻金」の「合計」欄)。
b総収入金額を得るために支出した金額1826万1800円
上記金額は,上記aの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である(別表
1の平成18年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄)。
イ所得控除の額の合計額141万9008円
上記金額は,原告の平成18年分における所得控除の額の合計額である。
ウ課税される所得金額2億5980万1000円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額である。
エ納付すべき所得税の額9270万6900円
上記金額は,次の(ア)の金額から,(イ)及び(ウ)の合計額を控除した金額(た
だし,国税通則法119条1項の規定により100円未満の端数を切り捨てた後のも
の。以下,他の年分の納付すべき所得税の額において同じ。)である。
(ア)課税される所得金額に対する税額9363万6370円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項(ただし,
平成18年法律第10号による改正前のもの)及び負担軽減措置法4条(平成18
年法律第10号による廃止前のもの)の規定を適用して算出した金額である。
(イ)定率減税額12万5000円
上記金額は,負担軽減措置法6条(平成18年法律第10号による廃止前のもの)
の規定を適用して算出した金額である。
(ウ)源泉徴収税額80万4400円
上記金額は,上記ア(ア)の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
(3)平成19年分
ア総所得金額3億7420万0132円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の一時所得の金額との合計額
である。
(ア)給与所得の金額694万2147円
上記金額は,原告が勤務先から平成19年中に支払を受けた給与等の収入金額9
04万6830円から,所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項
の規定により控除した残額である。
(イ)一時所得の金額3億6725万7985円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの総収入金額を得るために支出した金
額を控除し,その残額から所得税法34条3項に規定する一時所得の特別控除額5
0万円を控除した金額の2分の1に相当する金額である(所得税法22条2項2号)。
a総収入金額7億6778万1370円
上記金額は,原告がJRAから平成19年中に支払を受けた,的中馬券に係る
払戻金額である(別表1の平成19年分の「①払戻金」の「合計」欄)。
b総収入金額を得るために支出した金額3276万5400円
上記金額は,上記aの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である(別表
1の平成19年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄)。
イ所得控除の額の合計額146万9298円
上記金額は,原告の平成19年分における所得控除の額の合計額である。
ウ課税される所得金額3億7273万円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額である。
エ納付すべき所得税の額1億4562万9100円
上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。
(ア)課税される所得金額に対する税額1億4629万6000円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項の規定を
適用して算出した金額である。
(イ)源泉徴収税額66万6900円
上記金額は,上記ア(ア)の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
(4)平成20年分
ア総所得金額6億9694万8779円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の一時所得の金額との合計額
である。
(ア)給与所得の金額623万6429円
上記金額は,原告が平成20年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金
額と同額である。
(イ)一時所得の金額6億9071万2350円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの総収入金額を得るために支出した金
額を控除し,その残額から所得税法34条3項に規定する一時所得の特別控除額5
0万円を控除した金額の2分の1に相当する金額である(所得税法22条2項2号)。
a総収入金額14億4683万5500円
上記金額は,原告がJRAから平成20年中に支払を受けた,的中馬券に係る
払戻金額である(別表1の平成20年分の「①払戻金」の「合計」欄)。
b総収入金額を得るために支出した金額6491万0800円
上記金額は,上記aの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である(別表
1の平成20年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄)。
イ所得控除の額の合計額140万9869円
上記金額は,原告が平成20年分における所得税の確定申告書に記載した所得控除
の額の合計額と同額である。
ウ課税される所得金額6億9553万8000円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額である。
エ納付すべき所得税の額2億7488万1500円
上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。
(ア)課税される所得金額に対する税額2億7541万9200円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項の規定を
適用して算出した金額である。
(イ)源泉徴収税額53万7700円
上記金額は,原告が平成20年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額
と同額である。
(5)平成21年分
ア総所得金額3億8836万3205円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の一時所得の金額との合計額
である。
(ア)給与所得の金額690万円
上記金額は,原告が平成21年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金
額と同額である。
(イ)一時所得の金額3億8146万3205円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの総収入金額を得るために支出した金
額を控除し,その残額から所得税法34条3項に規定する一時所得の特別控除額5
0万円を控除した金額の2分の1に相当する金額である(所得税法22条2項2号)。
a総収入金額7億9517万6110円
上記金額は,原告がJRAから平成21年中に支払を受けた,的中馬券に係る
払戻金額である(別表1の平成21年分の「①払戻金」の「合計」欄)。
b総収入金額を得るために支出した金額3174万9700円
上記金額は,上記aの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である(別表
1の平成21年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄)。
イ所得控除の額の合計額183万0840円
上記金額は,原告が平成21年分の所得税の確定申告書に記載した所得控除の額の
合計額と同額である。
ウ課税される所得金額3億8653万2000円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額である。
エ納付すべき所得税の額1億5115万9500円
上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。
(ア)課税される所得金額に対する税額1億5181万6800円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項の規定を
適用して算出した金額である。
(イ)源泉徴収税額65万7284円
上記金額は,原告が平成21年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額
と同額である。
(別紙)本件各賦課処分の根拠(被告の主張)
別紙「原告の本件各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠(被告の主張)」の
とおり,本件各決定処分及び本件各更正処分はいずれも適法であるところ,本件各決定処
分及び本件各更正処分により新たに納付すべき税額を基礎として計算した無申告加算税の
額については,次に述べるとおりである。
なお,本件各年分において,原告が期限内申告書を提出しなかったことについて正当な
理由があるとは認められず,また,平成20年分及び平成21年分において,原告が本件
各更正処分により新たに納付すべきこととなった税額の計算の基礎となった事実のうちに,
本件各更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて,国税通則法66
条4項により準用する同法65条4項に規定する正当な理由があると認められる事実もな
い。
(1)平成17年分
平成17年分の所得税の決定処分により,原告が新たに納付すべきこととなった税額
(国税通則法118条3項の規定により1万円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下,
他の年分の新たに納付すべきこととなった税額において同じ。)は,1663万円であ
るから,当該決定処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額は,国税通則法66条
1項の規定に基づき,当該新たに納付すべきこととなった税額1663万に100分の
15の割合を乗じて算出した金額249万4500円となる。
なお,平成17年分については,平成18年法律第10号による改正後の国税通則法
66条2項の適用はない。
(2)平成18年分
平成18年分の所得税の決定処分により,原告が新たに納付すべきこととなった税額
は,9270万円であるから,当該決定処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額
は,国税通則法66条1項及び2項の規定に基づき,当該新たに納付すべきこととなっ
た税額9270万円に100分の15の割合を乗じて算出した金額1390万5000
円に,当該新たに納付すべきこととなった税額のうち50万円を超える部分に相当する
税額9220万円に100分の5の割合を乗じて計算した金額461万円を加算した1
851万5000円となる。
(3)平成19年分
平成19年分の所得税の決定処分により,原告が新たに納付すべきこととなった税額
は,1億4562万円であるから,当該決定処分に伴って賦課されるべき無申告加算税
の額は,国税通則法66条1項及び2項の規定に基づき,当該新たに納付すべきことと
なった税額1億4562万円に100分の15の割合を乗じて算出した金額2184万
3000円に,当該新たに納付すべきこととなった税額のうち50万円を超える部分に
相当する税額1億4512万円に100分の5の割合を乗じて計算した金額725万6
000円を加算した2909万9000円となる。
(4)平成20年分
原告は,平成20年分の所得税につき期限後申告書を提出しているところ,平成20
年分の所得税の更正処分により,原告が新たに納付すべきこととなった税額は,2億7
488万円であるから,当該更正処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額は,国
税通則法66条1項及び2項の規定に基づき,当該新たに納付すべきこととなった税額
2億7488万円に100分の15の割合を乗じて算出した金額4123万2000円
に,当該新たに納付すべきこととなった税額のうち50万円を超える部分に相当する税
額2億7438万円に100分の5の割合を乗じて計算した金額1371万9000円
を加算した5495万1000円となる。
(5)平成21年分
原告は,平成21年分の所得税につき期限後申告書を提出しているところ,平成21
年分の所得税の更正処分により,原告が新たに納付すべきこととなった税額は,1億5
123万円であるから,当該更正処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額は,国
税通則法66条1項及び2項の規定に基づき,当該新たに納付すべきこととなった税額
1億5123万円に100分の15の割合を乗じて算出した金額2268万4500円
に,当該新たに納付すべきこととなった税額のうち50万円を超える部分に相当する税
額1億5073万円に100分の5の割合を乗じて計算した金額753万6500円を
加算した3022万1000円となる。
(別紙)原告に対する住民税等の課税処分の額
課税年度(対象となる所得年度)住民税額課税庁
平成18年(平成17年)623万4000円大阪府豊中市長
平成19年(平成18年)2536万8200円同上
平成20年(平成19年)3672万5900円同上
平成21年(平成20年)6907万1200円大阪市長
平成22年(平成21年)3814万6400円同上
(別紙)原告の納付すべき税額等
(1)平成17年分
ア総所得金額1700万6322円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の雑所得の金額との合計額で
ある。
(ア)給与所得の金額758万1242円
上記金額は,原告が勤務先から平成17年中に支払を受けた給与等の収入金額9
75万6936円から,所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項
の規定により控除した残額である。
(イ)雑所得の金額942万5080円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの必要経費を控除した金額である(所
得税法37条1項)。
a総収入金額1億0839万9080円
上記金額は,原告がJRAから平成17年分中に支払を受けた,的中馬券に係
る払戻金額である。
b必要経費9897万4000円
上記金額は,同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額135万1081円
上記金額は,原告の平成17年分における所得控除の額の合計額である。
ウ課税される所得金額1565万5000円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額(ただし,国税通則法118条1項の規定により1000円未満の端数を切り捨て
た後のもの。以下,他の年分の課税される所得金額において同じ。)である。
エ納付すべき所得税の額248万3700円
上記金額は,次の(ア)の金額から,(イ)及び(ウ)の合計額を控除した金額で
ある。
(ア)課税される所得金額に対する税額346万6500円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項(ただし,
平成18年法律第10号による改正前のもの)の規定を適用して算出した金額であ
る。
(イ)定率減税額25万円
上記金額は,負担軽減措置法6条(平成17年法律第21号による改正前のもの)
の規定を適用して算出した金額である。
(ウ)源泉徴収税額73万2800円
上記金額は,上記ア(ア)の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
オ無申告加算税55万6500円
平成17年分の納付すべき所得税の額は上記エのとおりであるところ,附帯税の額
を計算する場合に基礎とすべき税額(国税通則法118条3項の規定により1万円未
満の端数を切り捨てた後のもの。以下,「新たに納付すべきこととなった税額」とい
う。)は248万円であるから,賦課されるべき無申告加算税の額は,国税通則法6
6条1項の規定に基づき,当該新たに納付すべきこととなった税額に100分の15
の割合を乗じて算出した金額37万2000円となる。
なお,平成17年分については,平成18年法律第10号による改正後の国税通則
法66条2項の適用はない。
(2)平成18年分
ア総所得金額1311万8793円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の雑所得の金額との合計額で
ある。
(ア)給与所得の金額753万8053円
上記金額は,原告が勤務先から平成18年中に支払を受けた給与等の収入金額9
70万8948円から,所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項
の規定により控除した残額である。
(イ)雑所得の金額558万0740円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの必要経費を控除した金額である(所
得税法37条1項)。
a総収入金額5億4370万2140円
上記金額は,原告がJRAから平成18年分中に支払を受けた,的中馬券に係
る払戻金額である。
b必要経費5億3812万1400円
上記金額は,同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額141万9008円
上記金額は,原告の平成18年分における所得控除の額の合計額である。
ウ課税される所得金額1169万9000円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額である。
エ納付すべき所得税の額135万0300円
上記金額は,次の(ア)の金額から,(イ)及び(ウ)の合計額を控除した金額(た
だし,国税通則法119条1項の規定により100円未満の端数を切り捨てた後のも
の。以下,他の年分の納付すべき所得税の額において同じ。)である。
(ア)課税される所得金額に対する税額227万9700円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項(ただし,
平成18年法律第10号による改正前のもの)の規定を適用して算出した金額であ
る。
(イ)定率減税額12万5000円
上記金額は,負担軽減措置法6条(平成18年法律第10号による廃止前のもの)
の規定を適用して算出した金額である。
(ウ)源泉徴収税額80万4400円
上記金額は,上記ア(ア)の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
オ無申告加算税24万5000円
平成18年分の納付すべき所得税の額は上記エのとおりであるところ,賦課される
べき無申告加算税の額は,国税通則法66条1項及び2項の規定に基づき,当該新た
に納付すべきこととなった税額135万円に100分の15の割合を乗じて算出した
金額20万2500円に,当該新たに納付すべきこととなった税額のうち50万円を
超える部分に相当する税額85万円に100分の5の割合を乗じて計算した金額4万
2500円を加算した24万5000円となる。
(3)平成19年分
ア総所得金額1億0736万1627円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の雑所得の金額との合計額で
ある。
(ア)給与所得の金額694万2147円
上記金額は,原告が勤務先から平成19年中に支払を受けた給与等の収入金額9
04万6830円から,所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項
の規定により控除した残額である。
(イ)雑所得の金額1億0041万9480円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの必要経費を控除した金額である(所
得税法37条1項)。
a総収入金額7億6779万0180円
上記金額は,原告がJRAから平成19年分中に支払を受けた,的中馬券に係
る払戻金額である。
b必要経費6億6737万0700円
上記金額は,同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額146万9298円
上記金額は,原告の平成19年分における所得控除の額の合計額である。
ウ課税される所得金額1億0589万2000円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額である。
エ納付すべき所得税の額3889万3900円
上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。
(ア)課税される所得金額に対する税額3956万0800円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項(平成2
5年法律第5号による改正前のもの)の規定を適用して算出した金額である。
(イ)源泉徴収税額66万6900円
上記金額は,上記ア(ア)の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
オ無申告加算税775万3000円
平成19年分の納付すべき所得税の額は上記エのとおりであるところ,賦課される
べき無申告加算税の額は,国税通則法66条1項及び2項の規定に基づき,当該新た
に納付すべきこととなった税額3889万円に100分の15の割合を乗じて算出し
た金額583万3500円に,当該新たに納付すべきこととなった税額のうち50万
円を超える部分に相当する税額3839万円に100分の5の割合を乗じて計算した
金額191万9500円を加算した775万3000円となる。
(4)平成20年分
ア総所得金額3247万9559円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の雑所得の金額との合計額で
ある。
(ア)給与所得の金額623万6429円
上記金額は,原告が平成20年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金
額と同額である。
(イ)雑所得の金額2624万3130円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの必要経費を控除した金額である(所
得税法37条1項)。
a総収入金額14億4683万5930円
上記金額は,原告がJRAから平成20年分中に支払を受けた,的中馬券に係
る払戻金額である。
b必要経費14億2059万2800円
上記金額は,同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額140万9869円
上記金額は,原告の平成20年分における所得税の確定申告書に記載した所得控除
の額の合計額と同額である。
ウ課税される所得金額3106万9000円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額である。
エ納付すべき所得税の額909万3900円
上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。
(ア)課税される所得金額に対する税額963万1600円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項(平成2
5年法律第5号による改正前のもの)の規定を適用して算出した金額である。
(イ)源泉徴収税額53万7700円
上記金額は,原告が平成20年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額
と同額である。
オ無申告加算税179万3000円
原告は,平成20年分の所得税につき期限後申告を提出しているところ,平成20
年分の納付すべき所得税の額は上記エのとおりであるため,賦課されるべき無申告加
算税の額は,国税通則法66条1項及び2項の規定に基づき,当該新たに納付すべき
こととなった税額909万円に100分の15の割合を乗じて算出した金額136万
3500円に,当該新たに納付すべきこととなった税額のうち50万円を超える部分
に相当する税額859万円に100分の5の割合を乗じて計算した金額42万950
0円を加算した179万3000円となる。
(5)平成21年分
ア総所得金額2030万2510円
上記金額は,次の(ア)の給与所得の金額と,(イ)の雑所得の金額との合計額で
ある。
(ア)給与所得の金額690万円
上記金額は,原告が平成21年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金
額と同額である。
(イ)雑所得の金額1340万2510円
上記金額は,次のaの総収入金額から,bの必要経費を控除した金額である(所
得税法37条1項)。
a総収入金額7億9820万8610円
上記金額は,原告がJRAから平成21年分中に支払を受けた,的中馬券に係
る払戻金額である。
b必要経費7億8480万6100円
上記金額は,同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額183万0840円
上記金額は,原告の平成21年分の所得税の確定申告書に記載した所得控除の額の
合計額と同額である。
ウ課税される所得金額1847万1000円
上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残
額である。
エ納付すべき所得税の額393万5100円
上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。
(ア)課税される所得金額に対する税額459万2400円
上記金額は,上記ウの課税される所得金額に対し,所得税法89条1項の規定を
適用して算出した金額である。
(イ)源泉徴収税額65万7284円
上記金額は,原告が平成21年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額
と同額である。
オ無申告加算税77万5000円
原告は,平成21年分の所得税につき期限後申告を提出しているところ,平成21
年分の納付すべき所得税の額は上記エのとおりであるため,賦課されるべき無申告加
算税の額は,国税通則法66条1項及び2項の規定に基づき,当該新たに納付すべき
こととなった税額400万円に100分の15の割合を乗じて算出した金額60万円
に,当該新たに納付すべきこととなった税額のうち50万円を超える部分に相当する
税額350万円に100分の5の割合を乗じて計算した金額17万5000円を加算
した77万5000円となる。

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◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
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連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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応募方法
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