弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
    本件上告を棄却する。
    補助参加によつて生じた訴訟費用は補助参加人の負担とする。
         理    由
 論旨は、農業委員会法八条一項において「一反歩以上の農地につき耕作の業務を
営む者」とあるのは、選挙人名簿に登載せられる時において、現実に所定の農地を
耕作している者たるを以つて足り、法律上耕作をなしうる権利を有するか否かは問
題とすべきでないと主張するが、農業委員会委員の選舉權、被選舉權は、公法上の
重要な權利であつて、これを享有する資格者として、たとえ事実上所定の農地につ
き耕作の業務を営んでいるものであつても、現にその耕作が法令に違反し法律上そ
の權原なきものまで、包含するものと解することは許されないと云わなければなら
ない。原判旨は補助参加人及び同人妻は事実上判示農地ににつき耕作の業務を営ん
ではおるが、該農地は自作農創設特別措置法により買収され、訴外Dに売渡された
ものあつて、これによつて補助参加人等の従来有していた農地の耕作權は消滅し(
同法二二条一項)、また、爾後右Dは補助参加人等に対し右農地を引続き耕作する
ことを許容したけれども、農地調整法四条による知事の許可を受けたことは認めら
れないのであるから、右当事者間に該農地につき賃貸借契約の成立したものという
ことはできない。従つて、他に特段の事由につき主張立証なき本件では同人等は右
農地につき法律上耕作をなしうる権利を有する者ではないとなさざるを得ない。そ
して、同人等の耕作している農地の面積から右農地の面積を控除すれば同人等は僅
かに五畝一四歩を耕作しているに過ぎないのであるから、同人等は農業委員会法八
条一項にいわゆる一反歩以上の農地につき耕作の業務を営むものに該当しないと判
示しているのである。この原判旨は正当であつて所論は採用することができない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致
で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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