弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告申立の趣意について。
 本案の記録によると、被告人は本件の第一審公判において昭和二七年一月一四日
附起訴状記載の公訴事実全部を自白し、被告人及び弁護人は検察官の取調請求にか
かるAの供述書及び同人の検察官に対する第一回供述調書を証拠とすることに同意
し証拠調請求について異議のなかつたことが認められる。即ち被告人は第一審にお
いて右Aに対する反対訊問権を抛棄しその他原審において新たに申請した証拠につ
いても第一審において特にこれが証拠調請求のできなかつたことを認めるに足る事
由は存しないから被告人はこれが証拠調請求のできたのにかかわらず、あえてこれ
を為さずその権利を抛棄したものといわなければならない。さすれば原審において
為した所論証拠調請求は刑訴三九三条一項但書の場合に当らないと解すべきである
から原審が右証拠調請求を却下したからといつて何等訴訟法違背はなく従つてこれ
を前提とする所論憲法三一条三二条違反の問題も起らない。そして又憲法三七条二
項によつていわゆる証人喚問請求権が被告人の権利として認められているからとい
つて直ちに裁判所は被告人の請求するすべての証人を取調べる義務を負うものでな
いことは既に当裁判所の判例とするところであるから右憲法の規定に基き原審が前
記証拠調請求を却下したことを非難する所論も当らない(昭和二三年(れ)第八八
号同年六月二三日大法廷判決、昭和二三年(れ)第二九九号同年七月一七日第二小
法廷判決参照)。
 よつて本件特別抗告はその理由がないから刑訴四三四条、四二六条一項により全
裁判官の一致で主文のとおり決定する。
  昭和二七年一〇月三一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛