弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人および上告代理人高井吉兵衛の上告理由について。
 原判決は、従来被上告会社(被控訴会社)において退職した役員に対し慰労金を
与へるには、その都度株主総会の議に付し、株主総会はその金額、時期、方法を取
締役会に一任し、取締役会は自由な判断によることなく、会社の業績はもちろん、
退職役員の勤続年数、担当業務、功績の軽重等から割り出した一定の基準により慰
労金を決定し、右決定方法は慣例となつているのであるが、辞任した常任監査役D
に対する退職慰労金に関する本件決議に当つては、右慣例によつてこれを定むべき
ことを黙示して右決議をなしたというのであり、右事実認定は、挙示の証拠により
肯認できる。株式会社の役員に対する退職慰労金は、その在職中における職務執行
の対価として支給されるものである限り、商法二八〇条、同二六九条にいう報酬に
含まれるものと解すべく、これにつき定款にその額の定めがない限り株主総会の決
議をもつてこれを定むべきものであり、無条件に取締役会の決定に一任することは
許されないこと所論のとおりであるが、被上告会社の前記退職慰労金支給決議は、
その金額、支給期日、支給方法を無条件に取締役会の決定に一任した趣旨でなく、
前記の如き一定の基準に従うべき趣旨であること前示のとおりである以上、株主総
会においてその金額等に関する一定の枠が決定されたものというべきであるから、
これをもつて同条の趣旨に反し無効の決議であるということはできない。
 原判決に所論の違法がなく、一論旨は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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