弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人白河六郎、同榎本精一、同安西義明、同大輪威の上告趣意第一点のうち、
判例違反をいう点は、第一審判決は所論の各犯罪事実に照応する証拠の標目を掲げ
ていることが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法違反、判例違
反をいう点を含め、実質は、すべて、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張
であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、本件詐欺の事案につき、所論は、「本件一三億五〇〇〇万円のA金庫(以
下「B」という。)からの融資は、B理事長CらがD組評価書等により原判示のE
山林に十分な担保価値があると信じその故に行つたものではなく、三〇〇トンぶど
う糖大型合理化工場の建設資金として三〇億円のF金融公庫からの融資がなされる
までのつなぎ資金であつたから、本来担保を必要としないものであり、右評価書は
Bの内部対策のための形式的なものにすぎなかつた。」旨るる主張する。しかしな
がら、関係証拠によれば、被告人らが、Bに対し面積及び評価額を大幅に水増しし
たD組評価書を提出するなどして、C理事長らをしてE山林に十分な担保価値があ
るものと誤信させ、よつて本件融資を行わせた旨の原審の認定は、これを肯認する
ことができる。所論の三〇〇トンぶどう糖大型合理化工場計画が本件融資と全く無
関係ではなく、その背景事情として本件融資決定になにがしかの影響を及ぼしたこ
とがあるとしても、本件融資が、所論のように、F金融公庫からの融資のつなぎ資
金であつて、本来担保を要しないものであり、E山林はその担保価値を問題としな
い単なる「添え担保」であつたとは、到底認められず、H及びIの引受けの事実、
いわゆるJクツシヨン融資の存在も、所論主張の右事実を推認するに足りる事情で
あるとは認め難い。結局、三〇〇トンぶどう糖大型合理化工場計画の存在により、
E山林の担保価値に関する欺罔行為と本件融資との因果関係が否定されるに至るも
のということはできないのであつて、本件詐欺の成立を認めた原判決に事実誤認の
疑いがあるとは認められない。
 そのほか、所論にかんがみ、記録を調査してみても、刑訴法四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和五八年五月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦

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