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平成24年(行ヒ)第368号市県民税変更決定処分取消請求事件
平成27年5月26日第三小法廷判決
主文
1原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
2飯塚市長が上告人に対し平成22年8月23日付け
でした平成16年度分から同18年度分までの各市
民税及び各県民税に係る賦課決定をいずれも取り消
す。
3訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人橋本吉文ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1本件は,福岡県飯塚市内に住所を有する上告人が,平成16年度分から同1
8年度分までの各市民税及び各県民税につき,飯塚市長から平成22年8月23日
付けで所得割を増加させる賦課決定(以下「本件各処分」という。)を受けたた
め,本件各処分が法定の期間制限に違反してされたものであるとして,被上告人を
相手に,その取消しを求める事案である。
2地方税法(平成23年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)1
7条の5は,地方税に係る更正,決定又は賦課決定の期間制限を定めているとこ
ろ,個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増加させる賦課決定については,
同条1項により,法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては
することができないこととされている。一方,同法17条の6は,地方税に係る更
正,決定又は賦課決定の期間制限の特例を定めているところ,個人の道府県民税及
び市町村民税の所得割に係る賦課決定については,同条3項により,国税である所
得税につき更正や裁決等の一定の事由があった場合においてするものにつき期間制
限の特例が定められており,所得税について更正又は決定があった場合においてす
るものについては,当該更正又は決定の通知が発せられた日の翌日から起算して2
年間においてもすることができるものとされ(同項1号),所得税に係る不服申立
て又は訴えについての決定,裁決又は判決があった場合(当該決定,裁決又は判決
に基づいて当該所得税について更正又は決定があった場合を除く。)においてする
ものについては,当該決定,裁決又は判決があった日の翌日から起算して2年間に
おいてもすることができるものとされている(同項3号)。
3原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)上告人が飯塚税務署長に対し平成15年分から同17年分までの所得税に
ついて確定申告をしたところ,飯塚税務署長は,上記確定申告には誤りがあるとし
て,平成19年3月14日付けで,平成15年分から同17年分までの所得税につ
きそれぞれ課税標準及び税額を増額する更正及び過少申告加算税賦課決定をした。
上告人が上記各更正及び各過少申告加算税賦課決定の取消しを求めて審査請求を
したところ,国税不服審判所長は,平成20年4月22日付けで,平成15年分及
び同16年分の各更正及び各過少申告加算税賦課決定の一部を取り消し,同17年
分に係る審査請求を棄却する旨の裁決をした。
その後,上告人が上記各更正のうち上告人が主張する総所得金額を超える部分及
び上記各過少申告加算税賦課決定(ただし,平成15年分及び同16年分について
は,上記裁決により一部取り消された後のもの)の取消しを求める訴訟(以下「前
訴」という。)を提起したところ,前訴の第1審は,平成21年10月6日,前訴
に係る上告人の請求をいずれも棄却する旨の判決(以下「前訴判決」という。)を
し,同判決は同22年7月2日に確定した。
(2)飯塚市長は,前訴判決が確定したのを受けて,上告人に対し,平成16年
度分から同18年度分までの各市民税及び各県民税につき,いずれの年度分につい
ても平成22年8月23日付けで本件各処分をした。同日は,上記各市民税及び各
県民税の法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日(地方税法17条の5第
1項)以後の日であり,また,所得税に係る前記(1)の各更正の通知が発せられた
日の翌日から起算して2年を経過した日(同法17条の6第3項1号)以後の日で
ある一方で,前訴判決が確定した日の翌日から起算して2年を経過する日(同項3
号)より前の日であった。
4原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,本件各処分
については,地方税法17条の6第3項3号の規定による期間制限の特例が適用さ
れ,所定の期間内にされた適法なものであるとして,上告人の請求をいずれも棄却
すべきものとした。
地方税法17条の6第3項3号の文言からは,所得税の更正に対する不服申立て
として提起された前訴も同号にいう「訴え」に該当するものと解釈するのが自然で
あるところ,同項柱書きには不服申立てや訴えの結果として所得税等の課税標準又
は税額に異動が生じた場合にのみ同項の規定を適用する旨を明示し又は示唆するよ
うな文言は含まれておらず,また,このような限定を付して解釈すべき合理的理由
も認められない。そして,本件各処分については同項1号の規定による期間制限の
特例も適用され得るところ,同項3号又は1号のいずれの規定によったとしても,
それぞれ納税義務者にとって利益となる点及び不利益となる点が認められ,本件に
おいて,同項3号の規定ではなく同項1号の規定によるべき必要性は認められず,
本件各処分については同項3号の規定による期間制限の特例を適用することができ
るものと解される。
5しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税標準は,前年の所得につ
いて算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額とされ(地方税法32条
1項,313条1項),これらの総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額は,
原則として所得税法における計算の例によって算定するものとされ(同法32条2
項,313条2項),所得税の課税標準(所得税法22条1項)を基準としている
ことから,所得税の課税標準に異動があったときは,その異動した結果に従って個
人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定をすべきこととな
る。しかるところ,所得税の課税標準に異動を生じさせる処分や裁決等が地方税法
17条の5の規定に定める期間を経過した後にされることもあり得ることから,同
法17条の6第3項は,課税の適正を期するため,上記の所得税の課税標準に異動
を生じさせる処分や裁決等がされる一定の場合においてすべきこととなる個人の道
府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定について,それぞれの場合
につき定められた一定の日の翌日から起算して2年間においてもすることができる
旨を定めたものであると解するのが相当である。
したがって,個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る賦課決定の期間制
限につき,その特例を定める同項3号にいう所得税に係る不服申立て又は訴えにつ
いての決定,裁決又は判決があった場合とは,当該不服申立て又は訴えについてそ
の対象となる所得税の課税標準に異動を生じさせ,その異動した結果に従って個人
の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定をすべき必要を生じさ
せる決定,裁決又は判決があった場合をいうものと解するのが相当である。
(2)これを本件についてみるに,前記3(1)のとおり,上告人の平成15年分か
ら同17年分までの所得税については,それぞれ更正によってその課税標準が増加
されるという異動が生じ,これに応じて,上告人の平成16年度分から同18年度
分までの各市民税及び各県民税につきその所得割を増加させる賦課決定をすべきこ
ととなったものであるが,前訴においては上告人の平成15年分から同17年分ま
での所得税の更正等につきその取消しを求める請求を棄却する旨の前訴判決が確定
しており,同判決は上記更正により増加された所得税の課税標準(ただし,平成1
5年分及び同16年分については審査請求に対する裁決により一部取り消された後
のもの)に異動を生じさせるものではなく,同判決があったことをもって地方税法
17条の6第3項3号にいう所得税に係る訴えについての判決があった場合に当た
るということはできない。したがって,本件各処分は,同号に掲げる場合において
するものに該当しないから,同号の規定による期間制限の特例を適用することはで
きない。そして,前記3(2)のとおり,本件各処分は,同法17条の5第1項の規
定による期間を経過した後にされたものであり,かつ,同法17条の6第3項1号
の規定による特例の期間も経過した後にされたものであるから,違法なものという
べきである。
6以上と異なる見解の下に,上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした原
審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの
趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示し
たところによれば,上告人の請求はいずれも理由があるから,これらを棄却した第
1審判決を取り消し,これらをいずれも認容すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官岡部喜代子裁判官大橋正春裁判官
木内道祥裁判官山崎敏充)

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