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平成13年(行ウ)第354号 不当処分取消請求事件
  判      決
          原告    A
         被       告     特許庁長官
         主      文
     1 本件訴えを却下する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 請求
 1 次記2件,①昭和61年特許出願第286433号と②平成4年特許出願第
351177号の各期限切れを有効とし,それに対する特許法195条の2による
出願審査請求書,同手数料減免申請書の提出を向う3ヶ月間有効とする。
 2 上記2件と③平成5年特許願第109739号の各期限切れとなった過誤納
手数料返還請求書を向う3ヶ月間有効とする,及び各却下と無効処分を取消す。
第2 当裁判所の判断
 1 一件記録によると,以下の事実が認められる。
(1) 原告は,平成13年11月15日受付で別添の訴状を提出した。
  (2) 裁判長は,平成13年11月19日,原告に対し,原告がその取消しを求
める処分の日時,処分の対象,その内容等取消しを求める処分を具体的に特定する
こと等を求める補正命令を発し,同命令は,同月21日,原告に送達された。
  (3) 上記補正命令に対し,原告は,平成13年11月30日付けの書面を提出
し,請求の趣旨を前記第1のとおり訂正した。
  (4) 裁判長は,平成13年12月4日,上記(3)訂正後の請求の趣旨のうち
「各却下と無効処分を取消す。」との記載部分について,原告がその取消しを求め
る「処分の日時」,「処分の対象」及び「その内容」等取消しを求める処分を具体
的に特定するよう求める補正命令を発し,同命令は,同月6日,原告に送達され
た。
  (5) 上記(4)の補正命令に対し,原告は,平成13年12月8日付けの書面を
提出し,「平成5年以降多く有り,現在全部の日時不明であり特許庁より発せられ
た誤判による手数料不足の処分全部とした」旨回答した。
 2 本件訴え中「各却下と無効処分を取消す」との裁判を求める部分について
   本件訴え中「各却下と無効処分を取消す」との裁判を求める部分は,被告が
行った行政処分の取消しを求めていると解されるが,上記1認定のとおり,原告
は,裁判長からの2度にわたる補正命令に対して,その取消しを求める処分に関
し,「誤判による手数料不足の処分全部」と主張するなど,具体的,個別的に特定
しない。
   したがって,本件訴え中「各却下と無効処分を取消す」との裁判を求める部
分は,その取消しを求める対象が不特定であって,補正命令にもかかわらず補正し
ないから,不適法な訴えである。
 3 本件訴え中「①昭和61年特許出願第286433号と②平成4年特許出願
第351177号の各期限切れを有効とし,出願審査請求書,手数料減免申請書の
提出を向う3ヶ月間有効とする」との裁判を求める部分及び「上記2件と③平成5
年特許願第109739号の各期限切れとなった過誤納手数料返還請求書を向う3
ヶ月間有効とする」との裁判を求める部分について
   本件訴え中「①昭和61年特許出願第286433号と②平成4年特許出願
第351177号の各期限切れを有効とし,出願審査請求書,手数料減免申請書の
提出を向う3ヶ月間有効とする」との裁判を求める部分は,出願審査の請求をする
ことができる期間が既に経過した上記①②の各特許出願について,向う3か月間
は,手数料減免の申請を伴う出願審査の請求を有効なものとして取り扱う旨の作為
を求めるものと解される。また,本件訴え中「上記2件と③平成5年特許願第10
9739号の各期限切れとなった過誤納手数料返還請求書を向う3ヶ月間有効とす
る」との裁判を求める部分は,上記①ないし③の特許出願について,過誤納手数料
の返還を請求することができる期間が経過したが,向う3か月間は,過誤納手数料
の返還請求を有効なものとして取り扱う旨の作為を求めるものと解される。
   上記各期間経過後に上記各請求を適法に行うことができる場合があるとして
も,原告は,出願審査の請求及び過誤納手数料の返還請求を期間経過を理由として
退ける処分がされた時点でその取消しを求めて争うことができ,その時点で,その
取消しを求めて争っていたのでは原告に回復し難い重大な損害が生じるおそれがあ
る等の事情も認められないから,本件訴え中,上記の作為を求める部分は,不適法
であって,その不備を補正することができないものである。
 4結論
   以上のとおり,本件訴えは不適法であるから,主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第47部
 
   裁判長裁判官森 義之
   裁判官内藤裕之
   裁判官上田洋幸
訴状(省略)

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