弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成19年9月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第11535号著作権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成19年8月27日
判決
東京都千代田区<以下略>
原告角川映画株式会社
同訴訟代理人弁護士前田哲男
同中川達也
東京都中央区<以下略>
被告株式会社コスモ・コーディネート
主文
1被告は,別紙被告商品目録記載1及び2の商品を増製し,輸入し,又は頒布
してはならない。
2被告は,別紙被告商品目録記載1及び2の商品を廃棄せよ。
3訴訟費用は被告の負担とする。
4この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨
第2事案の概要
本件は,映画の著作物の著作権者であると主張する原告が,その映画を複製した
DVD商品を輸入,販売する被告の行為が原告の著作権(複製権,著作権法113
条1項1号)を侵害するとして,著作権法112条に基づき,当該商品の増製,輸
入及び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄を求めたのに対し,被告が,映画について
の著作権は存続期間の満了により消滅したと主張して争った事案である。
1新旧著作権法の規定
()旧著作権法の規定1
旧著作権法(明治32年法律第39号。以下「旧著作権法」という。)は,次のと
おり規定していた。
ア22条ノ2等
22条ノ2「文芸,学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作権ハ其ノ著作物ヲ
活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ複製(脚色シテ映画ト為ス場合ヲ含ム)シ及興
行スルノ権利ヲ包含ス」
22条ノ3「活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ製作シタル著作物ノ著作者ハ
文芸,学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者トシテ本法ノ保護ヲ享有ス
其ノ保護ノ期間ニ付テハ独創性ヲ有スルモノニ在リテハ第3条乃至第6条及第9
条ノ規定ヲ適用シ之ヲ欠クモノニ在リテハ第23条ノ規定ヲ適用ス」
22条ノ4「他人ノ著作物ヲ活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ複製(脚色シ
テ映画ト為ス場合ヲ含ム)シタル者ハ著作者ト看倣シ本法ノ保護ヲ享有ス但シ原著
作者ノ権利ハ之ガ為ニ妨ゲラルルコトナシ」
これらの規定は,昭和6年の旧著作権法改正(昭和6年法律第64号)により新設
されたものである(以下,この改正を「昭和6年改正」ということがある。)。
イ3条
「発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ著作者ノ生存間及其ノ死後三十年間継続

2数人ノ合著作ニ係ル著作物ノ著作権ハ最終ニ死亡シタル者ノ死後三十年間継続
ス」
ウ4条
「著作者ノ死後発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三
十年間継続ス」
エ5条
「無名又ハ変名著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス
但シ其ノ期間内ニ著作者其ノ実名ノ登録ヲ受ケタルトキハ第3条ノ規定ニ従
フ」
オ6条
「官公衙学校社寺協会会社其ノ他団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興行シタ
ル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス」
カ52条
その後,暫定的な延長措置により,3条ないし5条の存続期間は,38年に延長
され(1項),6条の存続期間は,33年に延長された(2項)。
キ9条
「前6条ノ場合ニ於テ著作権ノ期間ヲ計算スルニハ著作者死亡ノ年又ハ著作物ヲ
発行又ハ興行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス」
()新著作権法の規定2
新著作権法(昭和45年法律第48号。以下「新著作権法」という。)は,次のと
おり規定し,昭和46年1月1日から施行された(附則1条)。
ア54条1項
「映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後五十年…を経過するまでの間,
存続する」。
イ57条
「…第54条第1項の場合において,…著作物の公表後五十年…の期間の終期…
,。」を計算するときは…著作物が公表され…た日の…属する年の翌年から起算する
ウ附則2条1項
新著作権法54条1項は,同法が施行された昭和46年1月1日時点で旧著作権
法による著作権が消滅していない映画の著作物に適用される。
エ附則7条
「この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については,当該著
作物の旧法(注:旧著作権法)による著作権の存続期間が新法(注:新著作権法)…の
規定による期間より長いときは,なお従前の例による」。
()平成15年改正3
平成15年法律第85号(以下「平成15年改正」という。)は,映画の著作物の
著作権の存続期間を次のとおり改正し,平成16年1月1日から施行された(附則
1条)。
ア54条1項
「映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年…を経過するまでの間,
存続する」。
イ附則2条
平成15年改正後の54条1項は,平成15年改正が施行された平成16年1月
1日時点で,平成15年改正前の新著作権法による著作権が消滅していない映画の
著作物に適用される。
ウ附則3条
「著作権法(注:新著作権法)の施行前に創作された映画の著作物であって,同法
附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間
は,旧著作権法…による著作権の存続期間の満了する日が新法第54条第1項の規
定による期間の満了する日後の日であるときは,同項の規定にかかわらず,旧著作
権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする」。
2前提事実
()当事者1
ア原告は,日本及び外国映画・映像作品の企画,製作,売買及び配給等並び
,,,,に映画テレビ放送番組音楽等のコンテンツを収録したビデオビデオディスク
CD,DVD等の映像,音声ソフトの企画,製作及び販売などを目的とする株式会
社である。
(弁論の全趣旨)
イ被告は,映画,テレビ・ラジオ番組,ビデオ等の企画,製作及び販売等を
目的とする株式会社である。
(争いのない事実)
()本件映画2
ア大映株式会社(以下「旧大映」という。)は,昭和24年に別紙映画目録記
載1の映画(以下本件映画1という)を昭和25年に同目録記載2の映画(以「」。,
下「本件映画2」といい,本件映画1と併せて「本件映画」という。)をそれぞれ
製作し,公表した。
イ本件映画の監督は,いずれも黒澤明(以下「黒澤監督」という。)である。
ウ本件映画は,独創性(旧著作権法22条の3第2項)を有する映画の著作物
である。
エ本件映画の冒頭部分には,表題に続き「監督黒澤明」と表示され,次,
に,旧大映の社章と共に「大映株式會社製作」と表示されている。
オ黒澤監督は,平成10年に死亡した。
(以上,争いのない事実(明らかに争わない事実を含む。))
()被告の行為3
被告は,平成19年1月ころから,本件映画1を複製した別紙被告商品目録記載
1のDVD商品及び本件映画2を複製した同目録記載2のDVD商品(以下,併せ
て「本件商品」という。)を日本国外において第三者に製造させ,それを日本国内
で頒布する目的で輸入し,日本国内で販売している。
(争いのない事実)
3争点
()争点1著作者及び原告の著作権の取得1
ア争点1−1本件映画の著作者はだれか。
イ争点1−2旧大映は,本件映画の著作権を取得したか。
ウ争点1−3原告は,本件映画の著作権を取得したか。
()争点2本件映画の著作権の存続期間2
()争点3差止め及び廃棄請求の可否3
ア争点3−1共有持分に基づく差止め及び廃棄請求の可否
イ争点3−2国内での増製の差止めの可否
4争点に関する当事者の主張
()争点1(著作者及び原告の著作権の取得)1
ア争点1−1(本件映画の著作者)
(原告の主張)
(ア)著作者
a黒澤監督は,本件映画の全体的形成に関与した者であり,本件映画の著作
者である。
b仮に,黒澤監督以外に本件映画の制作,演出,撮影等を担当してその著作
物の全体的形成に関与した者がいたとしても,黒澤監督が本件映画の著作者の一人
であることに変わりはない。
(イ)旧著作権法下における映画の著作者
a自然人
()旧著作権法下においては,著作者は自然人に限られていた。a
()昭和6年改正の立法担当者である小林尋次は「現行著作権法の立法理b,
由と解釈−著作権法全文改正の資料として−」(文部省発行。甲20)の96頁にお
いて「現実に創作行為を為したる者が著作者であるから,その著作を自己の発意,
で為したか又は他人から依頼を受けて為したるかは問ところでなく,創作行為さえ
あれば,何れの場合も著作者である。又被傭者がその職務上著作したものであって
も同じであって,現実に創作行為を為したる者が著作者であって,現実に創作行為
をしない依頼者又は雇傭主が著作者となることは有り得ない。同様の趣旨から,自
然人でない法人が著作者となることは有り得ない」と説明している。。
b映画の著作者
()小林尋次は,映画の著作物の著作者について「なる程映画作成には大きa,
な資本を必要とし,その資本が無くては如何に名監督,名俳優等が集っても名画は
完成できないのであり,できあがった後も,資本がなければ,広く映画館を通じて
上映することも難かしいから,映画会社を著作権者と認定することが,実際にも適
合し且権利の安定上妥当のようにも思われた。しかし又本章第一節でも述べたよう
に,著作者は自然人に限るとすることが正論であるとするならば,映画会社は法人
であるから,これを著作者と断定することは妥当を欠く。そこで昭和6年の立法当
,,時は著作者は映画監督であると一応断定し完成された映画の著作権は映画監督が
原始取得するものであるが,彼は映画会社の被傭者乃至専属契約下に在る者である
から,契約に基き,映画著作権は映画完成と同時に映画会社に移るものとする意見
に統一して,国会に臨んだ」(甲20の115頁)と説明している。
()以上によれば,映画の著作物の著作者は映画監督であるということが,b
昭和6年改正における立法者意思であったことが明らかである。
(ウ)新著作権法の立法過程における議論
a旧著作権法下における議論
()旧著作権法下において,映画の著作物の著作者がだれかについて争いがa
あり,映画製作者がその著作者であるとする考え方もあった(加戸守行著「著作権
法逐条講義(初版)」(甲21)522頁)。
()映画製作者がその著作者であるとする考え方の主眼は,映画製作者が映b
画の著作権を取得するという点にあった。
b審議の過程での再審査結果報告
()映画製作者が著作者であるとする考え方は,新著作権法の審議の過程でa
少数説と位置付けられた。
()すなわち,半田正夫「新著作権法における映画著作権とその問題点」著b
作権研究3(乙1)5∼6頁は,新著作権法の著作権制度審議会第4小委員会は,当
初,①映画は映画製作に創作的に関与した者の共同著作物である(ただし,利用権
については映画製作者が集中的に行使し得るようにすることが映画の特性に合致す
るものであること,及び映画の製作目的及びその態様からみて,通常映画製作に参
加する者は,映画の利用権は映画製作者が行使することを了解しているものと考え
られることから,著作者は映画製作者に譲渡されたものとする旨の推定規定を設け
ることが適当である。)とする考え方と,②映画は映画製作者の単独の著作物であ
るとする考え方の2つを併置して報告したが,その後,主査会議の意向を受け,関
係者の意見をも参考に再検討した結果,昭和41年3月9日再審査結果報告では,
2つの考え方を併置するという従来の結論を改めて,基本的には上記①の考え方を
採用することとし,②の考え方は少数意見として付記するにとどめられたと説明し
ている。
c旧著作権法下における解釈との同一性
()映画の著作物の著作者は制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してそa
の映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者と規定する新著作権法16条
は,旧著作権法下で創作された映画の著作物には適用されないが(同法附則4条),
新著作権法16条の考え方は,旧著作権法下の議論を明確にしたものであり,旧著
作権法が適用されるか,新著作権法が適用されるかにより実質的相違はない。
()すなわち,新著作権法の立法担当者である加戸守行は「著作権法逐条b,
講義(初版)」(甲21)523頁において「新法では,第2条第1項第2号の著作,
者の定義規定を敷衍したものとして,…第16条を規定しているのでありまして,
実態的には,新法施行前と施行後との間に著作者が変わるということはありえない
との前提に立った理解をしている「映画の著作物についての著作権は映画製作者」
によって…行使されているところでありましょうから,本条(注:附則4条)の規定
の実益は,著作者人格権を行使すべき著作者が旧法上の解釈によって異なることが
考えられるということでございます」と説明した上,再度「新法立案に当たっ。,
ては,…第16条の考え方が旧法時代の著作物についても妥当し,新法は旧法上の
解釈を明確にしたもので,旧法と新法との間には実質的相違はないとの前提に立っ
ていたことを,念のため申し添えておきます」と説明している。。
d新著作権法附則7条
()新著作権法附則7条は,旧著作権法下における映画の著作物の著作者がa
監督等であることを想定している。
()すなわち,新旧著作権法の規定()エのとおり,旧著作権法による著作権b2
の存続期間が新著作権法第2章第4節の規定による期間より長いときはなお従前の
例による旨定めている同附則7条は,新著作権法の施行前に公表された映画の著作
物について,映画監督が公表後13年以上生存した場合を想定し,その想定の下で
定められたのである(甲21の528頁)。
e平成15年改正附則3条
()平成15年改正附則3条も,旧著作権法下における映画の著作物の著作a
者が監督等であることを想定している。
()すなわち,新旧著作権法の規定()ウのとおり,旧著作権法による著作権b3
の存続期間の満了する日が平成15年改正の公表後70年を超えるときは,旧著作
権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする旨定めている同附則3条
は,映画監督が公表後33年以上生存した場合には,公表後70年よりも旧著作権
法による著作権存続期間の方が長くなることから,その場合には旧著作権法による
著作権存続期間を主張できることを明文で定めたものである(文化庁長官官房著作
権課「著作権法の一部を改正する法律について」コピライト2003年8月号(甲
8)37頁)。
(被告の主張)
(ア)著作者
a原告の主張(ア)は否認する。
,,b旧著作権法にはだれが映画の著作者であるかについて定めた規定はなく
定説もなかった(乙1∼3)。一般論として,監督が著作者であるといえない以上,
,,,特定の映画について監督が著作者であるというためには当該映画に関する限り
明らかに監督が著作者に該当すると判断するに足りるだけの特別の事情がなければ
ならない。しかし,本件において,上記特別の事情の立証はない。
(イ)旧著作権法下における著作者
a同(イ)a(自然人)のうち,()は争い,()は認める。ab
b同b(映画の著作者)のうち,()は認め,()は否認する。ab
(ウ)新著作権法の立法過程における議論
,,。a同(ウ)a(旧著作権法下における議論)のうち()は認め()は否認するab
,,。b同b(審議の過程での再審査結果報告)のうち()は否認し()は認めるab
c同c(旧著作権法下における解釈との同一性)のうち,()は争い,()は認ab
める。
d同d(新著作権法附則7条)は争う。
e同e(平成15年改正附則3条)は争う。
イ争点1−2(旧大映の著作権の承継取得)
(原告の主張)
(ア)旧大映は,本件映画の製作者として,本件映画の著作権を原始取得した黒
澤監督から,本件映画1については昭和24年ころ,本件映画2については昭和2
5年ころ,その著作権を譲り受けた。
(イ)仮に,黒澤監督が著作者のうちの一人であったとしても,旧大映は,他の
著作者からも,上記と同じころ,その著作権を譲り受けた。
(被告の主張)
原告の主張は不知。
ウ争点1−3(原告の著作権の承継取得)
(原告の主張)
(ア)旧大映は,昭和46年12月に破産宣告を受けた。
(イ)旧大映破産管財人は,昭和51年3月31日,大映映画株式会社(昭和4
9年9月設立その後大映株式会社に商号を変更した以下新大映という)。「」。「」。
及びその代表者であるAとの間で,本件映画の著作権を新大映らに譲渡する旨合意
した。
(ウ)Aは,昭和53年2月14日,映画演劇労働組合総連合大映労働組合(以
下「組合」という。)に対し,上記著作権譲渡契約における譲受人たる地位を譲渡
し,旧大映破産管財人及び新大映はこれを承諾した。
(エ)新大映は,同月15日,組合に対し,新大映の有する本件映画の著作権の
うち持分2分の1を代物弁済として譲渡した。
(オ)組合は,平成14年11月1日,新大映に対し,組合の有する本件映画の
著作権の持分全部を譲渡した。その結果,新大映は,本件映画の著作権の単独保有
者となった。
(カ)新大映は,同日,原告に対し,本件映画の著作権を譲渡した。
(被告の主張)
原告の主張は不知。
()争点2(本件映画の著作権の存続期間)2
(被告の主張)
ア旧著作権法6条の適用
(ア)本件映画は,旧大映の社章と共に「大映株式會社製作」と表示され(前提
,。事実()エ)その専用系列映画館で旧大映製作の作品として公開されたものである2
(イ)よって,本件映画は,旧大映の名義で公表されたものであり,本件映画の
著作権の存続期間は,旧著作権法6条,9条,52条2項により,その発行又は興
行の時,すなわち,公表の翌年から起算して33年間となるから,本件映画1につ
いては昭和57年12月31日,本件映画2については昭和58年12月31日ま
でとされていた。そうすると,本件映画は,新著作権法施行時に著作権が消滅して
いない著作物であり,新著作権法54条1項が適用されることになるから,本件映
画の存続期間は,公表の翌年から起算して50年間となるので,本件映画1につい
ては,公表された昭和24年の翌年から起算して50年後の末日である平成11年
12月31日,本件映画2については,公表された昭和25年の翌年から起算して
50年後の末日である平成12年12月31日の経過をもって著作権の存続期間が
満了し,著作権は消滅した。
イ旧著作権法3条の適用
後記原告の主張イは争う。
(原告の主張)
ア被告の主張ア(ア)は認め,同(イ)は争う。
(ア)「大映株式會社製作」との表示は,映画製作者を示すだけであって,旧大
映を著作者として表示したものではない。
(イ)旧著作権法6条の趣旨
a小林尋次は,旧著作権法6条の趣旨について「団体には自然人の如く生,
死を考え得られないから,この場合も法律は,発行又は興行した時から三十年間と
言う短期保護期間を適用することにしている(著作権法第6条)。団体にも自然人の
死に相当する解散ということが考えられるが,もし法人が解散しなければ保護期間
は永久と言うことになって不合理であるから,上記の如き建前とせざるを得ないの
である。団体名義で発行した著作物中に数個の論文があるとして,そのうちに著作
者の実名を掲げた論文がありとせば,当該論文には上記の短期保護期間が適用され
ないで,長期の原則期間の適用を見る。…そこで法律は,単に団体名義だけで発行
されて,自然人の著作者名が掲げられていない出版物が存立することを想定して,
保護期間に関してのみ第6条の規定を設けたものと考える」と説明している(甲。
20の198頁)。
b上記説明から明らかなように,旧著作権法6条は,自然人の氏名が表示さ
れておらず,同法3条によって著作権の存続期間を定めることができない場合にの
み補充的に適用される規定であり,自然人の氏名が表示され,その者の死亡時から
著作権の存続期間を算定することのできる著作物は,同法6条にいう団体名義の著
作物に当たらない。
イ旧著作権法3条の適用
「」,本件映画の冒頭部分に監督黒澤明と表示されていたから(前提事実()エ)2
本件映画の著作権は,旧著作権法22条の3,3条,9条,52条1項によると,
少なくとも著作者の一人である黒澤監督の死亡した平成10年の翌年である平成1
1年から起算して38年存続するので,新著作権法附則7条,平成15年改正附則
3条により,旧著作権法が適用され,同著作権は,黒澤監督の死亡後38年を経過
するまでの間,すなわち,平成48年12月31日まで存続する。
()争点3差止め及び廃棄請求の可否3
ア争点3−1(共有持分に基づく差止め及び廃棄請求の可否)
(原告の主張)
(ア)a旧著作権法下において創作された著作物についても,侵害行為が新著作
権法施行後に行われるときは,新著作権法117条が適用される。
bよって,仮に原告の有する著作権が第三者と共有であるとしても,共有者
の一人である原告は,単独で差止め及び廃棄請求をすることができる。
(イ)仮に,新著作権法117条が適用されないとしても,民法の準共有の規定
が準用されるところ,差止請求は保存行為であるから,原告は,単独で差止め及び
廃棄請求をすることができる。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
原告は,単独で権利主張をすることはできない。
イ争点3−2(国内での増製の差止めの可否)
(原告の主張)
(ア)被告は,現時点で日本国内において本件商品のプレス作業を行っていない
としても,今後日本国内においてプレス作業をすることで本件商品の増製をするお
それがある。
(イ)よって,原告は,著作権法112条に基づく予防請求等として,増製及び
頒布の差止めを求めることができる。
(被告の主張)
原告の主張は否認する。
第3当裁判所の判断
1争点1−1(本件映画の著作者)について
()著作者1
前提事実()のとおり,本件映画は独創性(旧著作権法22条の3第2項)を有す2
る映画の著作物であり黒澤監督がその映画監督であり本件映画の冒頭部分に監,,「
督黒澤明」と表示されているところ,証拠(検甲1,2)により認められる本件映
画の内容を併せ考慮すれば,黒澤監督は,少なくとも本件映画の著作者の一人であ
ることが認められる。
()被告の主張に対する判断2
ア撮影等を担当した者
被告の主張が,撮影等を担当した者が著作者であると主張するものだとしても,
上記()の認定は,黒澤監督は少なくとも本件映画の著作者の一人であるとするも1
のであり,他に著作者がいる可能性を否定しているものではないところ,上記認定
を左右するに足りる証拠はない。
イ旧大映
(ア)次に,被告の主張が,旧大映が著作者であると主張するものであるとして
判断する。なお,被告の主張は,新著作権法15条の職務著作に相当するものを主
張するものではない。
(イ)確かに,映画の著作物は,映画製作者が,企業活動として,当初から映画
の著作物を商品として流通させる目的で企画し,多額の製作費を投入して製作する
ものであり,その製作には脚本,音楽,制作,監督,演出,俳優,撮影,美術,録
音,編集の担当者など多数の者が関与しており,その関与の範囲や程度も様々であ
。,,るという特殊性を有するしかし著作者とは元来著作物を創作する者をいうから
映画利用の円滑化を図るために,映画製作者に著作権を帰属させる必要があるとし
ても,そのことから直ちに映画製作者が映画の著作物の著作者となると解すること
はできず,映画の著作物の著作者は,新著作権法16条と同様に,映画の制作,監
督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に関与
した者であると解するのが相当である。
(ウ)そして,この解釈の正当性は,後記ウの立法者意思及びエの新著作権法の
審議経過によっても裏付けられる。
(エ)よって,被告の上記主張は,採用することができない。
ウ立法者意思
(ア)証拠(甲20)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができ
る(一部は,当事者間に争いがない。)。
昭和6年の旧著作権法の改正の立法担当者である小林尋次は「現行著作権法の,
立法理由と解釈−著作権法全文改正の資料として−」(文部省発行。甲20)におい
て,映画の著作物の著作者について,次のとおり説明している。
「現実に創作行為を為したる者が著作者であるから,その著作を自己の発意で為
したか又は他人から依頼を受けて為したるかは問ところでなく,創作行為さえあれ
ば,何れの場合も著作者である。又被傭者がその職務上著作したものであっても同
じであって,現実に創作行為を為したる者が著作者であって,現実に創作行為をし
ない依頼者又は雇傭主が著作者となることは有り得ない。同様の趣旨から,自然人
でない法人が著作者となることは有り得ない」(96頁),。
「昭和6年の一部改正立法の際に,激しく論議された点がもう一つある。映画の
著作者は何人なりやの問題であった。…(略)…そこで精神的創作として関与する者
のすべての共同著作と見るか,或は映画監督を以て唯一の著作者(「著作物」は誤
記と認める。)と見るかが論議の焦点に上らされた。他面又,この映画監督をも含
めてすべての関与者は,映画会社の被傭者であるから,使用者である映画会社を著
作権者とするのが妥当ではないかとの論議もあった。なる程映画作成には大きな資
本を必要とし,その資本が無くては如何に名監督,名俳優等が集っても名画は完成
できないのであり,できあがった後も,資本がなければ,広く映画館を通じて上映
することも難かしいから,映画会社を著作権者と認定することが,実際にも適合し
且権利の安定上妥当のようにも思われた。しかし又本章第一節でも述べたように,
著作者は自然人に限るとすることが正論であるとするならば,映画会社は法人であ
るから,これを著作者と断定することは妥当を欠く。そこで昭和6年の立法当時は
著作者は映画監督であると一応断定し,完成された映画の著作権は映画監督が,原
始取得するものであるが,彼は映画会社の被傭者乃至専属契約下に在る者であるか
ら,契約に基き,映画著作権は映画完成と同時に映画会社に移るものとする意見に
統一して,国会に臨んだのであるが,国会では本件に関する質問を受けなかったの
で,答弁説明の機会なくして終った」(114∼115頁)。
(イ)この事実によれば,昭和6年改正の立法者意思は,映画の著作物の著作者
は映画監督らとするものであったことが認められる。
エ新著作権法の審議経過
証拠(甲8,21,乙1∼3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めるこ
とができる(一部は,当事者間に争いがない。)。
(ア)新著作権法の規定
新著作権法16条は「映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻,
案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,
監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄
。,,。」,与した者とするただし前条の規定の適用がある場合はこの限りでないと
同法15条1項は「法人その他使用者…の発意に基づきその法人等の業務に従事,
する者が職務上作成する著作物…で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表す
るものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがな
い限り,その法人等とする」と定めていて,職務著作の場合は使用者たる法人等。
が,それ以外の場合には,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の
著作物の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者である旨明記している。
また,新著作権法29条1項は「映画の著作物(…略…)の著作権は,その著作,
者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているとき
は,当該映画製作者に帰属する」と定め,映画監督らが原始取得した著作権を映。
画製作者が承継取得することを定めている。
(イ)映画の著作者に関する議論
a旧著作権法下における学説
旧著作権法下において,映画利用の円滑化を図るため,映画製作者に財産権であ
る著作権を帰属させることについては,あまり異論はなかった。
しかし,映画の著作物の著作者がだれであるかについては,著作権と著作者人格
権の分属を認めるのか,現実に創作行為をなし得ない法人が著作者となり得るのか
などの議論と相まって,学説は,①映画製作者であるとする説,②映画監督である
,,,。とする説③脚本監督音楽担当者等の共同著作物とする説などに分かれていた
b著作権制度審議会第4小委員会審議結果報告
昭和37年に文部大臣の諮問機関として設置された著作権制度審議会第4小委員
会が昭和40年5月21日に提出した審議結果報告には,映画の著作物の著作者が
だれかという問題について,①シナリオの著作者,音楽の著作者,監督等の映画製
作に創作的に関与した者の共同著作物であるという考え方と,②映画製作者の単独
の著作物であるという考え方の2つの考え方が併記されていた。
しかし,その後,検討を重ねた結果,昭和41年3月9日の第4小委員会再審議
結果報告では,2つの考え方を併記するという従来の結論を改め,①の考え方を採
用し,②の考え方は少数意見として付記するにとどめられた。ただし,シナリオと
音楽の著作者については,映画の著作者から除外して原作者として扱うことにし,
映画の著作者の範囲を具体的に特定することをやめて「映画の全体的形成に創作,
的に関与した者」とし,だれが著作者になるかは個々の映画ごとの判断に委ねるこ
ととした。
c著作権制度審議会答申
著作権制度審議会は,上記小委員会の審議結果報告やこれに対して関係団体から
提出された意見,専門委員会審議結果報告などを総合的に検討して,昭和41年4
月20日文部大臣に答申し「映画の著作者は『映画の全体的形成に創作的に関,,
与した者』とする。著作者には,監督,プロデューサー,カメラマン,美術監督な
どが該当し,俳優も映画の全体的形成に創作的に関与したと認められるものである
限り,映画の著作者たり得ると考えるが,著作者を法文上例示することはしないも
のとする」と述べている。。
同答申を受けて著作権法案が作成され,第63回国会に提出されて,昭和45年
4月28日,新著作権法が成立した。
d立法担当者の説明
文部省著作権課長補佐として旧著作権法の全面改正や,同課長として著作権法施
行令,同施行規則の制定作業に従事した加戸守行は「著作権法逐条講義(初版)」,
(甲21)523頁において,新著作権法16条について「新法では,第2条第1,
項第2号の著作者の定義規定を敷衍したものとして,第15条及び第16条を規定
しているものでありまして,実態的には,新法施行前と施行後との間に著作者が変
わるということはありえないとの前提に立った理解をしている「第15条及び第」
16条の考え方が旧法時代の著作物についても妥当し,新法は旧法上の解釈を明確
にしたもので,旧法と新法との間に実質的相違はないとの前提に立っていた」と説
明している。
(ウ)新著作権法附則7条
新著作権法附則7条の立法担当者であった加戸守行は「著作権法逐条講義(初,
」,,版)(甲21)527∼528頁において同附則7条が適用される具体例として
次のとおり,旧著作権法22条ノ3所定の独創性を有する映画の著作物の保護期間
を挙げ,映画の著作物についてだれが著作者であるかは旧著作権法の解釈に委ねる
としても,映画監督らが著作者であるとする説に立てば,旧著作権法3条が適用さ
れる旨説明している。
「本条は,新法において原則的保護期間を著作者の死後50年に延長するなど一
般的に保護期間を延長いたしておりますが,例外的に旧法による保護期間のほうが
長い場合もありますので,新法施行前に公表された著作物の著作権で現に稼働して
いるものについては,旧法による保護期間が新法による保護期間よりも長い場合に
は,その長いほうの保護期間を既得権として保障するものとし,なお従前の例によ
ることとしたものであります「本条が適用される…第2のケースは,旧法第2。」
2条ノ3にいう独創性を有する映画著作物の保護期間でございます。…新法第54
条では一律に映画著作物の保護期間を公表後50年…としております。旧法上の解
釈として映画の製作者が著作者であったとする説に立てば,その映画著作物は団体
名義の著作物として公表後33年の保護しかなかったということになりますが,映
画監督等が著作者であったとする説に立てば,その映画著作物は,ニュース映画等
の非独創的なものを除いて,著作者の死後38年の保護を受けていたことになりま
すので,この場合には,その映画著作物の公表後12年以内に映画監督等が死亡し
ていない限り,旧法の保護期間のほうが新法の保護期間より長いことになります。
…このような場合には,旧法の死後38年…の保護期間が認められるということで
す」。
(エ)平成15年改正附則3条
文化庁長官官房著作権課は「著作権法の一部を改正する法律について」コピラ,
イト2003年8月号(甲8)37頁において,平成15年改正附則3条の立法趣旨
について「本条は,旧著作権法の下(1970年以前)で創作された映画の著作物,
について,旧著作権法による著作権の保護期間(著作者の死後38年)が,改正後の
著作権法による保護期間(公表後70年)よりも長くなる場合には,その長いほうの
保護期間を適用する旨を定めたものである「旧著作権法において,映画の著作。」
物の保護期間は『著作者の生存間及びその死後38年間』とされている場合があ,
るため,例えば,1950年に公表された映画の著作物の保護期間は,映画監督が
1990年に死亡したことを想定すると,旧著作権法の規定により,2028年ま
で保護されることとなるが,改正後の著作権法によれば,2020年で保護期間が
消滅することとなる。このように改正後の著作権法による保護期間が,旧著作権法
の規定の適用(に)より短くなる場合には,権利者の既得権を保護する必要があるこ
,,。」とから本条の規定により長い方の保護期間を適用する旨を定めたものである
と説明し,映画の著作物について,監督が著作者である場合,旧著作権法3条が適
用になる旨説明している。
2争点1−2(旧大映の著作権の承継取得)について
()前記1のとおり,黒澤監督は本件映画の著作者であったところ,証拠(甲11
8)及び弁論の全趣旨によれば,旧大映は,黒澤監督から本件映画についての著作
権を承継取得したことが認められる。
()仮に黒澤監督以外に本件映画の著作者がいた場合,それらの者も著作者と2
して本件映画の著作権を原始取得したものであるが,本件映画は,当初から映画製
作者である旧大映が自己の商品として公表することを前提に作製されるものである
こと(前提事実()ア,弁論の全趣旨),旧大映が本件映画を興行して公表し,その2
後,新大映が本件映画を複製したDVD商品を販売してきたが,これに対して著作
者と主張する者から異議が述べられた形跡は認められないこと(弁論の全趣旨)から
すると,他の著作者も,映画製作者である旧大映に対し,本件映画の製作に参加し
た段階で,本件映画の著作物の著作権を譲渡することを約束したことを推認するこ
とができる。
()したがって,旧大映は本件映画の著作権を単独で有していたものである。3
3争点1−3(原告の著作権の承継取得)について
()証拠(甲12∼15)及び弁論の全趣旨によれば,争点1−3についての原1
告の主張事実が認められる。
したがって,原告は,本件映画の著作権全部を取得したものである。
()なお,上記の認定の結果,争点3−1(共有持分に基づく差止め及び廃棄請2
求の可否)の問題は生じない。
4争点2(本件映画の著作権の存続期間)について
()旧著作権法の昭和6年改正に関与した小林尋次が「現行著作権法の立法理1
由と解釈−著作権法全文改正の資料として−」(甲20の198頁)おいて,旧著作
権法6条の規定が設けられた趣旨につき「団体には自然人の如く生死を考え得ら,
れないから,この場合も法律は,発行又は興行した時から30年間と言う短期保護
期間を適用することにしている(著作権法第6条)。団体にも自然人の死に相当する
解散ということが考えられるが,もし法人が解散しなければ保護期間は永久と言う
ことになって不合理であるから,上記の如き建前とせざるを得ないのである」と。
説明しているとおり(争いのない事実),旧著作権法6条は,団体名義で公表した場
合には,自然人の生死を標準として存続期間を計算することができないために設け
られた規定であることが認められる。
()本件映画は,旧大映の社章と共に「大映株式會社製作」と表示され(前提事2
実()エ),その専用系列映画館で旧大映製作の作品として公開されたものであるこ2
とは,当事者間に争いがない。
,,,,しかしながら前提事実()エのとおり本件映画の冒頭部分には表題に続き2
「監督黒澤明」と表示されているから,著作者の実名で公表されたものであり,
本件映画は,旧著作権法6条にいう団体名義の著作物に当たらない。
したがって,本件映画の著作権の存続期間については,旧著作権法3条を適用す
べきである。
これに反する被告の主張は,到底採用することができない。
()以上によれば,黒澤監督の死亡時期は平成10年であるから(前提事実()32
オ),旧著作権法3条,9条,52条1項によると,本件映画の著作権は,少なく
とも著作者の1人である黒澤監督の死亡した翌年である平成11年から起算して3
8年間存続するので,新著作権法附則7条,平成15年改正附則3条により,旧著
作権法の規定が適用され,本件映画の著作権は,少なくとも,平成48年12月3
1日まで存続する。
()よって,本件商品は,輸入の時において国内で作成したとしたならば原告4
の複製権を侵害するべき行為によって作成された物であり,被告が本件商品を国内
において頒布する目的で輸入していることは争いがないから,被告が本件商品を輸
入する行為は原告の著作権を侵害する行為とみなすことができる。
したがって,原告は,被告に対し,著作権法113条1項1号並びに112条1
項及び2項に基づいて,輸入及び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄を求めることが
できる。
なお,被告による頒布の差止めについては,著作権法113条1項2号の適用が
あるとしても,遅くとも被告に対する本判決の送達により「情を知って」の要件を
満たすことになると認められるので,原告は,著作権法113条1項2号,112
条1項に基づいて,その頒布の差止めを求めることができる。
5争点3−2(国内での増製の差止めの可否)について
()被告は,本件商品を日本国外において第三者に製造させており(前提事実1
,,,())本訴段階においても存続期間の満了を理由に著作権侵害を争っているから3
将来,日本国内においても本件商品を製造,販売するおそれがあると認められる。
()よって,原告は,著作権法112条1項及び2項に基づいて,本件商品の2
国内での増製及び頒布の差止めを求めることができる。
6結論
よって,原告の請求はいずれも理由があり,差止請求については仮執行宣言を付
するのが相当であると認め,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
大竹優子
裁判官
中村恭
(別紙)
被告商品目録
45822972501781.日本名作映画集07「静かなる決闘」商品番号:
45822972502082.日本名作映画集10「羅生門」商品番号:
(別紙)
映画目録
1.題名:静かなる決闘」「
2.題名:羅生門」「

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛