弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     第一、第二審判決を破棄する。
     被上告人が、岩手県岩手郡a村大字b字c第de番のf山林三町一反四
畝四歩のうち二町分について、昭和二三年二月一五日附岩手に第二五号買収令書を
もつてした買収処分を取り消す。
     訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 原判決の確定するところによれば、岩手県岩手郡a村農地委員会は、昭和二二年
七月二〇日同村大字b字c第de番のf山林三町一反四畝四歩の内二町分について、
当時の自作農創設特別措置法三〇条一項一号にあたるものとし同法三一条による買
収計画を定め、同年一二月初旬頃岩手県農地委員会の承認を経、被上告人岩手県知
事は同二三年二月一五日附買収令書を同年同月二六日上告人の前主Dに交付して買
収したのである。
 右買収計画後買収処分前の昭和二二年一二月二六日に法律第四三号をもつて自作
農創設特別措置法は改正され、改正法は即日施行されたのであるが、右改正法は、
牧野を未墾地と区別し、牧野については、自作牧野と小作牧野に分ち、それぞれ買
収すべき場合を詳細に規定したのであつて、換言すれば、政府は、牧野は牧野とし
て買収することにしたのである。右改正前においては、牧野が未墾地中に包含され
ていたものと解すべきことは、原判決の判示するとおりであり、従つて右改正前に
定められた本件買収計画は、当時においては、本件土地が牧野であるがため違法で
あるということはできない。しかしながら、買収計画は、窮極において買収処分に
よつて国が土地の所有権を取得するための段階的な一手続に過ぎず、国が買収処分
によつて所有権を取得する以前に、法律の改正によつて、前記のとおり牧野として
買収することに決した以上、買収計画が適法であつたからと言つて、牧野を未懇地
として買収することができるものではない。しからば原判決が、本件買収計画が適
法であつたことを理由として本件買収処分を違法ではないとし上告人の請求を棄却
したのは法律の解釈適用を誤つたものというべく本件上告は理由があり原判決は破
棄を免れない。そして本件土地が牧野であることは原判決の確定するところであり、
前述の理由によつて被上告人のした本件買収処分は違法であつて取り消すべきもの
であるから本件は裁判を為すに熟しており民訴四〇八条、九六条、八九条を適用し
裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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