弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人川端和治、同竹内康二、同松井るり子の上告趣意第一の一について
 所論は、憲法二一条違反をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反するもので
ないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一
三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、同三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一
五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は
理由がない。
 同第一の二について
 所論は憲法二一条、三一条違反をいうが、刑法一七五条の構成要件は所論のよう
に不明確であるということはできない(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判
決参照)から、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
 同第一の三、四について
 所論は、憲法三一条違反をいうが、刑法一七五条には合理的な存在根拠があり、
したがつて、これが憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例
(前掲昭和三二年三月一三日判決)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由が
ない。
 同第二の一、二について
 所論は、憲法三一条違反をいうが、いずれも実質は単なる法令違反の主張であり、
適法な上告理由にあたらない。
 同第二の三について
 所論は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、事案を異にし本件に適切でな
く、適法な上告理由にあたらない。
 同第三の一について
 所論は、判例違反をいうが、原判決は、わいせつ文書販売目的所持罪の故意の要
件として、当該文書の問題となる記載の存在の認識が必要でないというまでの判断
をしているものでないことは、判文上明白であるから、所論は前提を欠き、適法な
上告理由にあたらない。
 同第三の二について
 所論は、憲法二一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和五五年一一月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶

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