弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人籠池宗平の上告理由三(五)について
 共同相続人のうちの一人である甲が、他に共同相続人がいること、ひいては相続
財産のうち甲の本来の持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属するものであ
ることを知りながら、又はその部分についても甲に相続による持分があるものと信
ずべき合理的な事由がないにもかかわらず、その部分もまた自己の持分に属するも
のと称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予
定されている場合には当たらず、甲は、相続権を侵害されている他の共同相続人か
らの侵害の排除の請求に対し、民法八八四条の規定する相続回復請求権の消滅時効
の援用を認められるべき者に当たらない(最高裁昭和四八年(オ)第八五四号同五
三年一二月二〇日大法廷判決・民集三二巻九号一六七四頁参照)。そして、共同相
続の場合において相続回復請求制度の問題として扱うかどうかを決する右のような
悪意又は合理的事由の存否は、甲から相続財産を譲り受けた第三者がいるときであ
っても、甲について判断すべきであるから、相続財産である不動産について単独相
続の登記を経由した甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の共同相続人に属
することを知っていたか、又は右部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき
合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を
援用することができない場合には、甲から右不動産を譲り受けた第三者も右時効を
援用することはできないというべきである。
 これを本件についてみるに、所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の
証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実によると、亡Dの共同相続人の一人で
あるEは、相続財産に属する本件土地について、共同相続人である被上告人らの承
諾を得ることなく、無断で遺産分割協議書を作成して、単独名義の相続による所有
権移転登記をしたというのであるから、Eが、本件土地の本来の相続持分を超える
部分が他の共同相続人に属するものであることを知っていたか、又はその部分も含
めて本件土地を単独相続したと信ずるにつき合理的な事由があるとはいえないこと
が明らかであって、相続回復請求制度の適用が予定されている場合に当たらず、E
は、民法八八四条の規定する相続回復請求権の消滅時効を援用することはできない。
したがって、同人から本件土地を譲り受けた上告人についても、同条の規定の適用
はないというべきである。これと同旨の原審の判断は正当であって、原判決に所論
の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用
することができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属す
る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、原審で主張しなかった事由に基づい
て原判決の不当をいうか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、
採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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